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委員会に付託されるに至らなかった議案

[1] 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(菅 人君外12名提出、衆法第4号)《民主、自由、共産、社民》

本案は、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律を実効ならしめるために処罰の対象に私設秘書を加えようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 公職者秘書のあっせん利得

(1) 公職にある者に使用される者で当該公職にある者の政治活動を補佐するものが、国若しくは地方公共団体が締結する売買、賃借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、当該公職にある者の権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときは、2年以下の懲役に処するものとすること。

(2) 公職にある者に使用される者で当該公職にある者の政治活動を補佐するものが、国若しくは地方公共団体が資本金の2分の1以上を出資している法人が締結する売買、賃借、請負その他の契約に関し、請託を受けて、当該公職にある者の権限に基づく影響力を行使して当該法人の役員又は職員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときは、2年以下の懲役に処するものとすること。

2 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

[2] 国会法の一部を改正する法律案(上田清司君外4名提出、衆法第15号)《民主》

本案の改正点は、次のとおりである。

1 国会による金融行政の監視機能の充実強化に資するため、国会に金融問題監視院を置くとすること。

2 この法律は、平成13年6月1日から施行すること。

[3] 金融問題監視院法案(上田清司君外4名提出、衆法第16号)《民主》

本案は、近年における金融不祥事の真相究明及びその責任の明確化を通じて公正かつ透明な金融行政の確立を図るため、国会に、金融問題監視院を置くとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 目的及び設置

近年における金融不祥事の真相究明及びその責任の明確化を通じて公正かつ透明な金融行政の確立を図るため、国会に、金融行政等に関する監視、調査及び評価を行うとともに、その結果に基づいて必要な法律の制定及び改廃等に関して意見を述べる金融問題監視院を置くものとすること。

2 金融問題監視院の組織等

(1) 金融問題監視院は、金融問題監視委員3人をもって組織するものとすること。

(2) 金融問題監視委員は、金融行政等に関する監視、調査及び評価(以下単に「監視」という。)に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の議長が、両議院の承認を得て、これを任命するものとすること。

(3) 金融問題監視院に院長を置き、両議院の議長が、両議院の承認を得て、金融問題監視委員のうちからこれを任命するものとすること。

(4) 金融問題監視院の事務を処理させるため、金融問題監視院に、事務局を置くものとすること。

(5) 金融問題監視院は、平成16年5月31日まで置かれるものとすること。

3 金融問題監視院の職務及び権限

(1) 金融行政等に関する監視

ア 金融問題監視院は、各議院の常任委員会若しくは特別委員会又は参議院の調査会(以下「常任委員会等」という。)の要求に応じ、金融行政等に関し必要な監視を行うことができるものとすること。

イ 金融問題監視院は、アの監視を行った結果を記載した報告書を議長に提出しなければならないものとすること。

ウ 議員は、衆議院においては議員20人以上、参議院においては議員10人以上の賛成者と連署して、アの監視を要求することができるものとすること。

(2) 法律の制定又は改廃等に関する意見具申

ア 金融問題監視院は、常任委員会等の要求に応じ、必要な法律の制定又は改廃等に関し意見を述べることができるものとすること。

イ (1)ウは法律の制定又は改廃等に関する意見具申についても同様とすること。

(3) 資料の提出の要求等

ア 金融問題監視院は、(1)、(2)の監視又は意見具申のため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体その他の者に対して、資料の提出を要求することができるものとすること。

イ 金融問題監視院がアの要求をしたときは、当該要求を受けた国の行政機関又は地方公共団体は、その要求を受けた日から20日以内に、これに応じなければならないものとすること。

ウ 金融問題監視院は、アの要求に係る資料について、国の行政機関又は地方公共団体が職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、その監督庁の承認を得なければならないものとすること。当該監督庁がこの承認を拒むときは、その理由を疎明しなければならないものとすること。

エ 金融問題監視院は、ウの理由を受諾することができない場合は、アの要求をした常任委員会等又は議員の属する議院の議長に対し、その要求

に係る資料の提出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求するよう求めることができるものとすること。

(4) 立入調査

金融問題監視院は、(1),(2)の監視又は意見具申のため必要があると認めるときは、調査員に、官公署その他必要な場所に立ち入り調査をさせることができるものとすること。

(5) 参考人の出頭要求

金融問題監視院は、(1),(2)の監視又は意見具申のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができるものとすること。

(6) 国民の意見等の把握等

金融問題監視院は、所掌事務の円滑な遂行に資するため、金融行政に関し幅広い国民の意見等の把握、資料の収集等に努めるものとすること。

4 施行期日等

(1) 国会法の一部を改正する法律の施行の日から施行するものとすること。

(2) 国会職員法その他関係法律の整備を行うものとすること。

[4] 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案(太田昭宏君外5名提出、衆法第18号)《公明、保守、21クラブ》

撤回(13.6.8)

本案は、ゆとりのある国民生活の実現に資するため、海の日及び敬老の日を、それぞれ、7月及び9月の第三月曜日に改めようとするものである。

なお、この法律は、平成14年1月1日から施行することとしている。

[5] 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案(海江田万里君外1名提出、衆法第19号)《民主》

撤回(13.6.8)

本案は、ゆとりのある国民生活の実現に資するため、海の日及び敬老の日を、それぞれ、7月及び9月の第三月曜日に改めようとするものである。

なお、この法律は、平成15年1月1日から施行することとしている。

[6] 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律を廃止する法律案(佐々木秀典君外3名提出、衆法第22号)《民主、共産、社民》

本案は、国民の基本的人権の保護の必要性にかんがみ、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律を廃止しようとするもので、公布の日の翌日から施行するものである。

[7] 平成13年度から平成15年度までの間の各年度における公債発行額の限度に関する法律案(岡田克也君外2名提出、衆法第24号)《民主》

本案は、平成13年度から平成15年度までの間の各年度において、財政法第4条第1項ただし書の規定により公債を発行することができる金額及び特例公債を発行することができる金額を合算した金額の限度を、30兆円とすることとする。

[8] 特殊法人の整理及び合理化に関する法律案(塩田晋君提出、衆法第43号)《自由》

本案は、肥大化し、かつ、硬直化した行政機構を変革し、行政が時代の変化に対応してその役割を効率的に果たすことができるようにする必要があることにかんがみ、特殊法人の統合及び民営化並びに特殊法人の役員及び職員の削減に関し必要な措置を定めるとともに、特殊法人に存続期限を設定することにより、特殊法人の整理及び合理化を推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 特殊法人の統合

政府は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して3年を経過する日までに、次の各号に掲げる特殊法人をそれぞれ統合するため、必要な措置を講じなければならないこと。

(1) 日本道路公団及び本州四国連絡橋公団

(2) 国際協力事業団及び国際交流基金

(3) 雇用・能力開発機構及び日本労働研究機構

2 特殊法人の民営化

政府は、施行日から起算して3年を経過する日までに、次の各号に掲げる特殊法人を民営化するため、必要な措置を講じなければならないこと。

(1) 日本政策投資銀行

(2) 国際協力銀行

(3) 帝都高速度交通営団

(4) 国際観光振興会

3 特殊法人の役員及び職員の削減

(1) 政府は、施行日から起算して3年を経過する日までに、特殊法人の常勤の役員の総数を432人以内に、特殊法人の職員の総数を9万7,900人以内にそれぞれ削減するため、必要な措置を講じなければならないこと。

(2) JT、JR7社及びNTT3社の役員及び職員は、(1)の役員又は職員に含まないものとすること。

4 特殊法人の存続期限の設定

1及び2に掲げる特殊法人を除き、施行日から起算して3年を経過する日までの存続期限を設定すること。

5 施行期日

この法律は、公布の日から施行すること。

[9] 機密費の使用に係る文書の作成、公表等に関する法律案(島聡君外3名提出、衆法第48号)《民主》

本案は、機密費の使用の適正化に資するため、支払記録書の作成、公表義務等について定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 「機密費」とは、国の安全、外交その他の国の重大な利益又は国民の生命、身体若しくは財産の安全に係る国の機密の活動に使用するための国の経費をいうこと。

2 機密費を所管する内閣総理大臣及び各省大臣(以下「所管大臣」という。)は、機密費の厳正な使用に特に留意し、支払いの後速やかに、機密費支払記録書を作成し、一定の期間を経過した場合には、公表しなければならないこと。

3 所管大臣は、機密費支払記録書を、公表の時まで、適正に保存しなければならないこと。

4 この法律は、公布の日から3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

[10] 税務行政における国民の権利利益の保護に資するための国税通則法の一部を改正する法律案(河村たかし君外3名提出、衆法第51号)《民主》

本案は、税務行政における国民の権利利益の保護に資するため、税務行政の運営について、基本理念を明らかにし、及び基本方針を策定することとするとともに、国税に関する法律の規定による質問又は検査の事前通知制度を定める等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 目的の改正

国税通則法の目的を、国税についての基本的な事項及び共通的な事項を定め、税法の体系的な構成を整備し、かつ、国税に関する法律関係を明確にするとともに、税務行政の運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の納税義務の適正かつ円滑な履行及び国民の権利利益の保護に資することとする。

2 税務行政運営の基本理念

(1) 税務行政の運営は、国民の納税義務の適正かつ円滑な履行が確保されるよう、公正を旨として行われなければならないこととする。

(2) 国税当局は、税務行政に関する国民の理解を得るため、必要な情報の提供を行うとともに、税務行政に関する国民の意見、苦情等に誠実に対処しなければならないこととする。

(3) 国税当局は、その職務の執行に当たっては、国民のプライバシーを尊重しなければならないこととする。

(4) 国税当局は、その職務の執行に当たっては、国民の権利利益の保護に常に配慮するとともに、国民が納税に関して行った手続は、誠実に行われたものとして、これを尊重することを旨としなければならないこととする。

3 税務行政運営の基本方針

国税庁長官は、税務行政運営の基本理念にのっとり、税務行政の運営の基本となる方針を定め、これを公表しなければならないこととする。

4 質問又は検査の事前通知

国税に関する法律の規定による質問又は検査をしようとする場合には、その14日前までに、その相手方に対し、調査を必要とする主たる理由、質問事項又は検査物件、質問又は検査の日時及び場所等を書面により通知しなければならないこととする。ただし、検査物件の隠滅等調査目的の達成が著しく困難になると認めるに足りる相当な理由がある場合は、この限りでないこととする。

5 施行期日

この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。

[11] 住民基本台帳法の一部を改正する法律の廃止等に関する法律案(河村たかし君外4名提出、衆法第52号)《民主》

1 住民基本台帳法の一部を改正する法律は、廃止するものとすること。

2 住民基本台帳法の一部を改正する法律による改正事項に係る規定は、次に掲げる事項に係る規定を除き、削るものとすること。

(1) 住民基本台帳の閲覧対象の限定

(2) 罰金及び過料の額の引上げ

3 施行期日等

(1) この法律は、公布の日から施行するものとすること。

(2) その他所要の規定を整備するものとすること。


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