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○ 内閣委員会

[1] 犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律案(内閣提出第14号)

成立(平成13年法律第30号)

本案は、人の生命又は身体を害する犯罪行為により不慮の死を遂げた被害者の遺族又は重傷病を負い若しくは障害が残った被害者が受けた心身の被害の早期軽減に資するため、犯罪被害給付制度の拡充を図るとともに、被害者等に対する援助の措置に関する規定の整備等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 法律の題名を「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律」に改め、趣旨規定を目的規定に改めること。

2 犯罪被害者等給付金に関する規定の整備

(1) 障害給付金の支給対象の範囲を拡大すること。

(2) 犯罪行為により重傷病を負った者に対して重傷病給付金を支給し、その額は、犯罪行為により生じた負傷又は疾病についての被害者負担額(当該犯罪行為により負傷し、又は疾病にかかった日から起算して政令で定める期間を経過するまでの間における保険診療による医療費の自己負担相当額)とすること。

(3) 被害者が死亡前に療養を受けた場合の遺族給付金の額は、当該療養についての被害者負担額を加えたものとすること。

3 警察本部長等は、犯罪被害等の早期の軽減に資するための措置として、被害者又はその遺族(以下「被害者等」という。)に対し、情報の提供、助言及び指導、警察職員の派遣等の援助を行うように努めなければならないこととし、国家公安委員会は、警察本部長等がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針を定めること。

4 犯罪被害者等早期援助団体に関する規定の整備

(1) 都道府県公安委員会は、営利を目的としない法人であって、当該都道府県の区域において(2)の事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、犯罪被害者等早期援助団体として指定することができること。

(2) 犯罪被害者等早期援助団体の事業として、被害者等に対する援助の必要性に関する広報・啓発活動を行うこと、犯罪被害等に関する相談に応ずること等を定めること。

(3) 警察本部長等は、犯罪被害者等早期援助団体の求めに応じ、必要な限度において、被害者等の同意を得た上で、その氏名及び住所その他当該犯罪被害の概要に関する情報を提供することができること。

5 この法律は、平成13年7月1日から施行すること。ただし、3及び4に関する規定は、平成14年4月1日から施行すること。

附帯決議(13.3.21)

政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に配慮すべきである。

1 重傷病給付金の創設等を始めとする今回の改正内容を踏まえた犯罪被害給付制度等全般について、国民への周知徹底を図ること。

1 過失による犯罪被害や外国における邦人間の犯罪被害等に係る犯罪被害給付制度の適用については、今後引き続き注視していくこと。

1 親族間の犯罪に係る支給制限については、深刻化するDV(ドメスティック・バイオレンス)等の現状及びこれに対する世論の動向を踏まえつつ、今後慎重にその在り方について検討を行うこと。

1 犯罪被害に係る民間援助団体への被害者に係る情報提供に当たっては、プライバシーの保護に十分留意すること。

1 犯罪被害者等に対する施策のさらなる充実のため、関係行政機関、民間援助団体等による総合的支援体制の推進に努めること。

1 犯罪被害者等の福祉の増進を図る観点から、諸外国における例も参考にしつつ、犯罪被害者等に対するさらなる施策の充実について検討を行うこと。

[2]宮内庁法の一部を改正する法律案(内閣提出第49号)

成立(平成13年法律第32号)

本案は、香淳皇后崩御に伴い、宮内庁の皇太后宮職を廃止する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 香淳皇后崩御に伴い、皇太后に関する事務をつかさどる皇太后宮職を廃止すること。

2 皇太后宮職に置かれる皇太后宮大夫を廃止すること。

3 この法律は、平成13年7月1日から施行すること。

4 その他所要の改正を行うこと。

[3] 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出第50号)

成立(平成13年法律第51号)

本案は、最近における道路交通をめぐる情勢にかんがみ、運転免許証の有効期間及び更新期間の延長、住所地以外の公安委員会を経由した更新申請の特例の新設その他の運転免許証の更新を受ける者の負担を軽減するための規定の整備を行うとともに、代行運転普通自動車を運転する者に第二種免許取得の義務付け、障害者に係る欠格事由の見直し、悪質な違反行為に対する罰則強化その他の運転者対策の推進を図るための規定の整備を行い、あわせて身体障害のある歩行者等の保護に関する規定、交通情報の提供に関する規定等の整備を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 運転免許証の更新を受ける者の負担を軽減するための規定の整備

(1) 一般運転者に係る免許証の有効期間を現行の3年から、原則として5年に延長すること。

(2) 免許証の更新期間を現行の誕生日までの1か月間から、誕生日をはさんだ2か月間に延長すること。

(3) 優良運転者については、住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会を経由して更新申請を行うことができること。

2 運転者対策の推進を図るための規定の整備

(1) 第二種免許の技能試験を主として道路において行うこと等とするとともに、代行運転普通自動車を運転しようとする者は、第二種免許を受けなければならないこと。

(2) 障害者に係る免許の欠格事由の見直しを行うこと。

(3) 高齢者講習の対象の拡大その他の高齢の運転者の保護等に関する規定を整備すること。

(4) 免許証の電磁的方法による記録に関する規定を整備すること。

3 悪質・危険な運転者に対する対策等を強化するための規定の整備

救護義務違反、酒酔い運転、共同危険行為、無免許運転等をした者に対する罰則を引き上げること。

4 その他交通の安全及び円滑を図るための規定の整備

(1) 身体障害者等の通行の保護を図るための規定を整備すること。

(2) 交通情報の提供に関する規定を整備すること。

5 施行期日等

(1) この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

ただし、代行運転普通自動車を運転する者に第二種免許の取得を義務付ける規定については公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。                                  

(2) その他所要の経過措置を設けること。

附帯決議(13.5.25)

政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に配慮すべきである。

1 障害者等に対する免許の拒否等の基準を定めるに当たっては、交通の安全と障害者等の社会参加が両立されるよう、障害者団体等の意見を十分聴取すること。

1 酒酔い運転等悪質な違反行為に対する点数や免許の取消しの場合の欠格期間のあり方等についてさらに検討を行うとともに、それにより人を死傷させる行為の厳罰化について、関係行政機関の間において速やかに検討を行い、その法制化に向けて、所要の措置を講じること。

1 近年ますます凶悪化が進む暴走族に対しては、その根絶に向け、警察による取締りを一層強化するとともに、関係行政機関にあっては、学校や地域社会等との連携を図りつつ、暴走族への加入防止、暴走族からの離脱指導、車両の違法改造の防止等その対策強化に取り組むこと。

[4] 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律案(内閣提出第51号)

成立(平成13年法律第57号)

本案は、最近における自動車運転代行業の実情にかんがみ、その業務の適正な運営を確保し、もって交通の安全及び利用者の保護を図るために所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 自動車運転代行業とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、次のいずれにも該当するものをいうこと。

(1) 主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること。

(2) 酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させるものであること。

(3) 常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するものであること。

2 自動車運転代行業の認定等

(1) 自動車運転代行業を営む者の欠格事由を定め、これに該当しないことについて都道府県公安委員会の認定を受けなければならないこと。

(2) 都道府県公安委員会は、認定に際して国土交通大臣の同意を得ること。

3 自動車運転代行業者に対し、交通の安全を図る観点から、安全運転管理者の選任、下命容認行為の禁止等について、利用者の利益の保護を図る観点から、料金及び約款の掲示、保険契約の加入等について、それぞれ義務付けるものとすること。

4 都道府県公安委員会又は国土交通大臣は、自動車運転代行業者等が、この法律の規定等に違反した場合に、必要な処分等を行うことができること。

5 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

附帯決議(13.5.25)

政府は、本法の施行に当たり、次の事項につき適切な措置を講ずべきである。

1 自動車運転代行業の業務の適正化のための啓発活動、適切な苦情処理等が行えるよう、業界団体の健全な育成を図ること。

1 自動車運転代行業に係る料金の一層の透明化を図るため、その実態の把握を適切に行うとともに、利用者への周知を徹底するための措置を講ずること。

1 未認定事業者による自動車運転代行類似行為、自動車運転代行業者によるタクシー類似行為等の違法行為の排除の強化を図ること。

1 運転者に対する安全教育の充実を図るとともに、関係行政機関等が連携して、適正な運行の管理と労働条件の実現のために必要な指導を行うこと。

1 本法の見直しに当たっては、社会経済状況や自動車運転代行業の業務の状況を的確に把握し、自動車運転代行業の定義を含め、検討を加えること。

1 自動車運転代行業に係る第二種免許取得に要する負担を軽減するため経済的助成措置等の支援措置を検討すること。

1 利用者保護の観点から、事故損害賠償保険引受機関である共済の適正な運営を図るための措置を講ずること。

[5] 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第88号)(参議院送付)

成立(平成13年法律第52号)

本案は、最近における風俗環境の変化にかんがみ、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業(以下「店舗型電話異性紹介営業等」という。)を営む者に対する必要な規制を行うとともに、映像送信型性風俗特殊営業を営む者が児童ポルノ映像を送信することを防止するための規定及び特定性風俗物品販売等営業を営む者に対する営業停止命令に関する規定の整備を行うほか、風俗営業の許可の欠格事由の見直しのための規定の整備等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 店舗型電話異性紹介営業等の規制に関する規定の整備

(1) 現行の性風俗特殊営業の名称を「性風俗関連特殊営業」に改め、これに店舗型電話異性紹介営業等を加えること。

(2) 店舗型電話異性紹介営業等を営む者について、都道府県公安委員会に対する届出を義務付けるとともに、広告宣伝の方法等に関し、現行の性風俗特殊営業を営む者に対するものと同様の規制を行うこと。

(3) 店舗型電話異性紹介営業等を営む者に対し、利用者が18歳以上であることの確認措置を義務付けること。

(4) 店舗型電話異性紹介営業等を営む者に対する都道府県公安委員会の行政処分についての規定を整備すること。

2 映像送信型性風俗特殊営業(ポルノ映像をインターネット等を用いて客に伝達する営業)を営む者が児童ポルノ映像を送信することを防止するため、いわゆるプロバイダの側に送信防止措置努力義務が生じる場合として、現行の映像送信型性風俗特殊営業を営む者がわいせつな映像を記録したことを知ったときに、児童ポルノ映像を記録したことを知ったときを加えること。

3 特定性風俗物品販売等営業(店舗を設けて、性的好奇心をそそる物品を販売等する営業で、この法律の規制対象に該当しないもの)を営む者等がわいせつ物頒布等の罪を犯した場合に、都道府県公安委員会が営業停止処分を命ずることができること。

4 風俗営業の許可等の欠格事由から精神病者を削除するための規定の整備等を行うこと。

5 罰則その他所要の規定を整備すること。

6 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、4に関する規定は公布の日から起算して1月を経過した日から、2及び3に関する規定は、公布の日から起算して3月を経過した日から、それぞれ施行すること。

附帯決議(13.6.13)

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。

1 本法による規制が、日本国憲法が保障する基本的人権に深く関わるものであることにかんがみ、その保障する通信の秘密、表現の自由、営業の自由等の基本的人権を侵害することのないよう十分に配慮するとともに、その運用に当たっては、職権が濫用されることのないよう厳に慎むこと。

1 電話異性紹介営業を営む者に課する年齢確認義務の実施に当たっては、利用者のプライバシーが侵害されることのないよう十分指導すること。

1 都道府県警察において本法の適正な執行がなされるよう、その運用に関する明確な基準を示すこと。特に、広告及び宣伝に関する規制については、その運用が公正かつ適切に行われるよう、都道府県警察の第一線に至るまで周知徹底を図ること。

1 インターネット上のいわゆる「出会い系サイト」が、児童買春の新たな温床となるおそれがあること等にかんがみ、速やかにその規制のための法的措置を講ずるなど、児童買春の撲滅に向けた更なる取組みに努めること。

1 性風俗関連特殊営業の規制及びその取締りの在り方については、営業の無店舗化やインターネットの発達等時代の変化に対応したものとなるよう、国際的な協力も図りつつ、引き続き検討を行うこと。

[6] 個人情報の保護に関する法律案(内閣提出第90号)

継続審査

本案は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本原則及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 基本原則

個人情報を取り扱う際の基本原則として、利用目的による制限、適正な取得、正確性の確保、安全性の確保及び透明性の確保の5原則を定めること。

2 国及び地方公共団体の責務等

国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、関係施策の総合的かつ一体的な推進を図るため政府が基本方針を作成することとするとともに、国及び地方公共団体の施策等について規定すること。

3 個人情報取扱事業者の義務

個人情報データベース等を事業の用に供している一定の事業者が個人情報を取り扱う際に遵守すべき義務として、個人データの第三者提供の制限、本人の求めに応じた開示及び訂正等の義務を定めること。また、義務に違反した場合における主務大臣による勧告及び命令、命令に従わない場合の罰則等を規定すること。

4 民間団体による個人情報の保護の推進

民間団体による個人情報の保護を推進する観点から、苦情の処理等の業務を行う団体に関して、主務大臣が認定を行うこと等を規定すること。

5 雑則

報道、学術研究、宗教及び政治の4分野については、事業者の義務等に関する規定の適用を除外する一方、基本原則を適用するとともに、個人情報の適正な取扱いのため必要な措置を自ら講じ、かつ、その内容を公表するよう努めなければならないこと。

6 施行期日等

(1) この法律は、公布の日から施行すること。ただし、3から5までに関する規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

(2) その他この法律の施行に関し必要な措置等を定めること。

[7] 特殊法人等改革基本法案(太田誠一君外4名提出、第150回国会衆法第16号)《自民、公明、保守》

成立(平成13年法律第58号)

本案は、今次の中央省庁等改革の趣旨を踏まえ、特殊法人等の改革に関し、基本理念を定め、国の責務を明らかにし、及び特殊法人等整理合理化計画の策定について定めるとともに、特殊法人等改革推進本部を設置することにより、集中改革期間(この法律の施行の日から平成18年3月31日までの期間)における特殊法人等の集中的かつ抜本的な改革を推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 この法律において「特殊法人等」とは、法別表に掲げる特殊法人(77法人)及び認可法人(86法人)をいうこと。

2 特殊法人等の改革は、特殊法人等の事業が現在及び将来にわたる国民の負担又は法律により与えられた事業独占等の特別の地位に基づいて実施されていることにかんがみ、各特殊法人等の組織及び事業について、その事業の本来の目的の達成の程度、その事業を民間にゆだねることの適否、その事業の便益を直接又は間接に受ける国民の範囲及び当該便益の内容の妥当性、その事業に要する費用と当該事業により国民が受ける便益との比較等の観点から、内外の社会経済情勢の変化を踏まえた抜本的な見直しを行い、国の事業との関連において合理的かつ適切な位置付けを与えることを基本として行われるものとすること。

3 国は、2の基本理念にのっとり、特殊法人等の改革に関する施策を策定し、及び実施する責務を有すること。

4 特殊法人等改革推進本部は、この法律の施行後1年を目途として、基本理念にのっとり、各特殊法人等について、その事業及び組織形態の在り方を抜本的に見直し、その結果に基づき、特殊法人等整理合理化計画を定めなければならないこと。

5 内閣総理大臣は、特殊法人等整理合理化計画を国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならないこと。

6 政府は、特殊法人等整理合理化計画を実施するため、できる限り速やかに、遅くとも集中改革期間内に、法制上の措置その他の必要な措置を講じなければならないこと。

7 特殊法人等の改革の推進に必要な事務を集中的かつ一体的に処理するため、内閣に、特殊法人等改革推進本部を置くこととし、同本部は、特殊法人等整理合理化計画の策定及びその実施の推進等をつかさどること。

8 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、平成18年3月31日限り、その効力を失うこと。

附帯決議(13.6.8)

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。

1 特殊法人等改革の推進に当たっては、平成12年12月1日に閣議決定された行政改革大綱を踏まえ、これとの整合性を図るよう十分配慮すること。

1 特殊法人等の改革に当たっては、その事業が、独占的な事業等について、その効率性、合理性等を図る観点から実施されていること等にかんがみ、その事業及び組織の全般について、内外の社会経済情勢の変化を踏まえた抜本的見直しを行うこと。

1 特殊法人等の事業及び組織形態の抜本的見直しに当たっては、政治主導の下に、特殊法人等の個々の事業について、その目的、事業内容、中長期的な経営分析などの検証を十分に行った上で、特殊法人等の改革が円滑に推進できるよう万全の措置を講ずること。

1 特殊法人等改革の推進に当たっては、国民の期待に応えられるよう、いわゆる天下り問題について、役員の経営責任の明確化、給与・退職金及び役員人事等の適正化を図るとともに、特殊法人等の透明性を確保するため、財務内容等の情報公開及び業績評価システムの整備を推進すること。

1 特殊法人等の改革の推進に当たっては、これまで維持されてきた当該特殊法人等の職員との良好な労働関係に配慮するとともに、関係職員団体の理解を求めつつ、その雇用の安定に配慮すること。

[8] 犯罪被害者基本法案(細川律夫君外4名提出、衆法第6号)《民主、社民》

継続審査

本案は、犯罪被害者等が、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有することにかんがみ、犯罪被害者等の福祉の増進に寄与するため、国及び地方公共団体に犯罪被害者等が受けた被害の回復及び犯罪被害者等の社会復帰を支援する責務があることを明らかにするとともに、犯罪被害者等支援対策の基本となる事項を定めること等により、犯罪被害者等支援対策を総合的に推進しようとするものである。

なお、この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行することとしている。

[9] 危険な運転により人を死傷させる行為の処罰に関する法律案(細川律夫君外2名提出、衆法第14号)《民主》

否決

本案は、酒酔い運転等の危険な運転により交通事故を起こして人を死傷させた者について、新たに危険運転致死傷罪を創設し罰則の強化等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 危険運転致死傷罪の創設

酒酔い運転若しくは麻薬等運転、共同危険行為又は無免許運転、酒気帯び運転若しくは過労運転に該当する違反行為をし、よって交通事故を起こして人を死傷させた者は、10年以下の懲役若しくは禁錮(こ)又は100万円以下の罰金に処すること。

2 施行期日等

(1) 施行期日

この法律は、道路交通法の一部を改正する法律(平成13年法律第  号)の施行の日から施行すること。

(2) 道路交通法の一部改正

免許の取消し若しくは拒否を受けた者に係る免許の欠格期間又は国際運転免許証等に係る自動車等の運転の禁止の期間は、1の罪を犯した者が当該罪に係る道路交通法違反に関し、免許の取消し等の処分を受けた場合は、当該処分の日から起算して10年を超えない範囲内の指定された期間とすること等の改正を行うこと。

[10] 国民の祝日に関する法律及び老人福祉法の一部を改正する法律案(内閣委員長提出、衆法第44号)

成立(平成13年法律第59号)

本案は、ゆとりのある国民生活の実現に資するため、海の日及び敬老の日を、それぞれ、7月及び9月の第三月曜日に改めようとするとともに、国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深め、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため、老人の日(9月15日)及び老人週間(同日から同月21日)を設けようとするものである。

なお、この法律は、平成15年1月1日から施行することとしている。ただし、老人の日及び老人週間についての規定は、平成14年1月1日から施行することとしている。

[11] 少子化社会対策基本法案(中山太郎君外8名提出、衆法第53号)《自民、民主、公明、保守、21クラブ、無》

継続審査

本案は、我が国における急速な少子化の進展に的確に対処するため、少子化社会において講ぜられる施策の基本理念を明らかにするとともに、国及び地方公共団体の責務、施策の基本となる事項等を定めることにより、少子化対策を総合的に推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 施策の基本理念

少子化対策は、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、次代の社会を担う子どもを安心して生み育てることができる環境を整備することを旨とし、また、人口構造の変化、財政の状況等に十分配意し、長期的な展望に立って講ぜられなければならないこと等施策の基本理念を定めること。

2 国及び地方公共団体の責務

国及び地方公共団体は、施策の基本理念にのっとり、少子化対策を策定及び実施する責務を有すること。

3 事業主の責務

事業主は、国又は地方公共団体が実施する少子化対策に協力するとともに、必要な雇用環境の整備に努めるものとすること。

4 国民の責務

国民は、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、安心して子どもを生み育てることができる社会の実現に資するよう努めるものとすること。

5 基本的施策

国及び地方公共団体は、子どもを生み育てる者の雇用の継続制度の充実等雇用環境の整備、病児保育等の保育サービスの充実、地域社会における子育て支援体制の整備、妊産婦及び乳幼児に対する健康診査等母子保健医療体制の充実、ゆとりのある教育の推進及び良質な住宅の供給等生活環境の整備等のため、必要な施策を講ずるとともに、子どもを生み育てる者の経済的負担の軽減を図るため、必要な措置等を講ずるものとすること。

6 少子化社会対策会議

内閣府に、特別の機関として、少子化対策の大綱案の作成、関係行政機関相互の調整等の事務をつかさどる少子化社会対策会議を置き、内閣総理大臣をもってその会長に充てること。

7 施行期日

この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

[12] 道路交通法の一部を改正する法律案(長妻昭君外1名提出、衆法第57号)《民主》

継続審査

本案は、最近における大型自動二輪車及び普通自動二輪車の安全性の向上にかんがみ、これらの高速自動車国道及び自動車専用道路における二人乗車を解禁しようとするものである。

なお、この法律は、平成14年1月1日から施行することとしている。

[13] 道路交通法の一部を改正する法律案(西村 悟君提出、衆法第63号)《自由》

継続審査

本案は、最近における大型自動二輪車及び普通自動二輪車の安全性の向上にかんがみ、これらの高速自動車国道及び自動車専用道路における二人乗車を解禁しようとするものである。

なお、この法律は、平成13年9月1日から施行することとしている。

[14] 防衛省設置法案(野田毅君提出、衆法第64号)《保守》

継続審査

本案は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つという機能の重要性にかんがみ、防衛省を新たに設置することとし、その任務及び所掌事務並びに組織を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 防衛省の設置

(1) 防衛省を設置すること。

(2) 防衛省の長は、防衛大臣とすること。

(3) 防衛省の任務、所掌事務、組織等については、防衛庁設置法に規定されているものと同様のものとすること。

2 施行期日等

(1) この法律は、別に法律で定める日から施行すること。

(2) 防衛庁設置法は、廃止すること。

(3) この法律の施行に伴い必要となる経過措置及び関係法律の整備等については、別に法律で定めること。


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