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本案は、沖縄の観光の振興に資するため、輸入品を携帯して沖縄から出域する場合における関税の払戻し措置を免税措置に改めようとするものであり、その内容は次のとおりである。
1 旅客が、空港内旅客ターミナル施設内で輸入品を購入し、携帯して沖縄から出域する場合の関税の扱いについて、輸入の際に関税を賦課して後に払い戻す措置を免税措置に改めることとする。
2 この法律は、平成13年4月1日から施行することとする。
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