要旨は、第150回国会参照。
要旨は、第150回国会参照。
本案は、最近における公務員給与の改定、賃金及び物価の変動等にかんがみ、国会議員の選挙等の執行について、国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの基準を改定しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
1 最近における公務員給与の改定等を踏まえ、投票所経費、開票所経費、事務費等の積算単価である超過勤務手当及び投票管理者、開票管理者、立会人等の費用弁償その他の額を実情に即するよう引き上げるとともに、これらの経費に係る基準額を改定するものとすること。
2 最近における物価の変動等を踏まえ、選挙公報発行費、ポスター掲示場費等の積算単価である労務賃その他の額を実情に即するよう見直すとともに、これらの経費に係る基準額を改定するものとすること。
3 この法律は、公布の日から施行するものとすること。
本案は、政党、候補者等が多くの情報を少額の費用で選挙人に直接提供することができるようにし、もって選挙人の選挙に対する関心を喚起するとともにその合理的な選択に資するため、電子メール、ホームページ等を用いた選挙運動を解禁しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
1 インターネット等による文書図画の頒布の解禁
選挙運動のために使用する文書図画は、電子情報処理組織を使用する方法のうち次のいずれかに該当するものにより、頒布することができるものとすること。
(1) 当該文書図画を頒布しようとする者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該文書図画を当該受信者の使用に係る電子計算機の映像面に表示させる方法
(2) 当該文書図画を頒布しようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じ他人のアクセスに応じて送信し、当該文書図画を当該他人の使用に係る電子計算機の映像面に表示させる方法
2 インターネット等における有料による候補者の氏名等の掲載の禁止
(1) 何人も、選挙運動のために、候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を、有料で、1の方法により頒布される文書図画に掲載させることができないものとすること。
(2) (1)に違反した者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処するものとすること。
3 インターネット等における氏名等の虚偽表示罪
当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって真実に反する氏名、名称又は身分の表示をして1の方法により通信をした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処するものとすること。
4 施行期日等
(1) この法律は、1及び2に係る部分は公布の日から、3に係る部分は公布の日から起算して20日を経過した日から施行するものとすること。
(2) その他所要の規定の整備を行うものとすること。
本案は、衆議院小選挙区選出議員の各選挙区間における人口の較差の是正を図ることにより、国民の意思をより的確に国政に反映させるため、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案の作成に当たっては、各都道府県の選挙区の数をその人口に単純に比例して定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
1 改定案の作成の基準
衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数は、衆議院小選挙区選出議員の定数に相当する数を人口に比例して各都道府県に配当した数とするものとすること。
2 施行期日
この法律は、公布の日から施行するものとすること。
本案は、政党その他の政治団体等の政治活動の公明と公正を確保するため、法人その他の団体から寄附を受けることができる政党の支部を限定するとともに、収支報告書等の保存期間を延長し、あわせてインターネットにより収支報告書等を公開する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
1 政治資金規正法の一部改正
(1) 法人その他の団体から寄附を受けることができる政党支部の限定
ア 政党の支部で、イによる届出がされている支部以外のものは、法人その他の団体から寄附を受けることができないものとすること。
イ 政党は、文書で、その支部を法人その他の団体から寄附を受ける支部とする旨を、都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に届け出ることができるものとすること。
ウ イにより届け出ることができる政党の支部は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区域を単位として設けられる支部(一の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区域につき一に限る。)、衆議院比例代表選出議員の選挙区の区域を単位として設けられる支部(一の衆議院比例代表選出議員の選挙区の区域につき一に限る。)、一以上の都道府県の区域を単位として設けられる支部(一の都道府県の区域につき一に限る。)等に限るものとすること。
(2) 収支報告書等の保存期間の延長
ア 政治団体の会計責任者は、会計帳簿、明細書及び領収書等を報告書の要旨が公表された日から5年(現行3年)を経過する日まで保存しなければならないものとすること。
イ 資金管理団体の会計責任者は、当該資金管理団体の届出をした公職の候補者が当該資金管理団体に対して寄附をした旨の通知に係る文書を、報告書の要旨が公表された日から5年(現行3年)を経過する日まで保存しなければならないものとすること。
ウ 報告書又は監査意見書は、これらを受領した総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会において、報告書の要旨が公表された日から5年(現行3年)を経過する日まで保存しなければならないものとすること。
(3) インターネットによる収支報告書等の公開
総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、報告書の要旨を公表した日から5年間、報告書及び監査意見書に記載された事項を、インターネットを利用して一般の閲覧に供しなければならないものとすること。
(4) 電子情報処理組織による収支報告書の提出
報告書の提出については、別に法律で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができるものとすること。
2 公職選挙法の一部改正
(1) 選挙運動に関する収支及び支出の報告書等の保存期間の延長
ア 出納責任者は、会計帳簿、明細書及び領収書その他の支出を証すべき書面を、報告書の要旨が公表された日から5年(現行3年)を経過する日まで保存しなければならないものとすること。
イ 報告書は、当該報告書を受理した選挙管理委員会又は中央選挙管理会において、報告書の要旨が公表された日から5年(現行3年)を経過する日まで保存しなければならないものとすること。
(2) インターネットによる報告書の公開
報告書(衆議院小選挙区選出議員及び参議院議員の選挙に係るものに限る。)を受理したときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)は、報告書の要旨を公表した日から5年間、報告書に記載された事項を、インターネットを利用して一般の閲覧に供しなければならないものとすること。
(3) 電子情報処理組織による報告書の提出
報告書(衆議院小選挙区選出議員及び参議院議員の選挙に係るものに限る。)の提出については、別に法律で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができるものとすること。
3 政党助成法の一部改正
(1) インターネットによる報告書等の公開
ア 総務大臣は、報告書等の要旨を公表した日から5年間、報告書、支部報告書、総括文書、監査意見書及び監査報告書に記載された事項を、インターネットを利用して一般の閲覧に供しなければならないものとすること。
イ 都道府県の選挙管理委員会は、報告書等の要旨を公表した日から5年間、支部報告書、支部総括文書及び監査意見書に記載された事項を、インターネットを利用して一般の閲覧に供しなければならないものとすること。
(2) 電子情報処理組織による報告書等の提出
報告書及び支部報告書の提出については、別に法律で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができるものとすること。
4 施行期日等
(1) この法律は、平成14年1月1日から施行するものとすること。ただし、1の(2)及び2の(1)については、公布の日から施行するものとすること。
(2) その他所要の規定の整備をすること。
本案は、衆議院小選挙区選出議員の定数を削減するとともに、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数を新たに定め、各選挙区間における人口の較差の是正を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりである。
1 公職選挙法の一部改正
(1) 衆議院(小選挙区選出)議員の定数の削減等
ア 衆議院議員の定数を465人(現行480人)とし、そのうち、小選挙区選出議員の定数を285人(現行300人)とするものとすること。
イ 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区は、別に法律で定めるものとすること。
(2) 各都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数
ア 各都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数は、次に掲げるところによるものとすること。
都道府県 選挙区の数
北海道 13
青森県 3
岩手県 3
宮城県 6
秋田県 3
山形県 3
福島県 5
茨城県 7
栃木県 5
群馬県 5
埼玉県 14
千葉県 12
東京都 25
神奈川県 17
新潟県 6
富山県 3
石川県 3
福井県 2
山梨県 2
長野県 5
岐阜県 5
静岡県 9
愛知県 15
三重県 5
滋賀県 3
京都府 6
大阪府 19
兵庫県 12
奈良県 3
和歌山県 2
鳥取県 1
島根県 2
岡山県 5
広島県 7
山口県 4
徳島県 2
香川県 2
愛媛県 4
高知県 2
福岡県 11
佐賀県 2
長崎県 4
熊本県 5
大分県 3
宮崎県 3
鹿児島県 4
沖縄県 3
イ 各都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数は、10年ごとに行われる国勢調査の結果による各都道府県の人口をその区域内の選挙区の数で除して得た人口のうち、その最も多いものを少ないもので除して得た数が2以上となった場合においては、速やかに、更正するものとすること。
2 衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部改正
(1) 改定案の作成の基準の改定
衆議院議員選挙区画定審議会(以下「審議会」という。)における衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数は、1の(2)のアに定める数とするものとすること。
(2) 所掌事務等の特例
ア 審議会は、1による改正後の公職選挙法の規定の施行の準備のため衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し、調査審議し、その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとすること。
イ アの勧告は、この法律の公布の日から1年以内に行うものとすること。
3 施行期日等
(1) この法律は、1の(1)のイの法律の施行の日から施行するものとすること。ただし、2の(2)については、公布の日から施行するものとすること。
(2) その他所要の規定の整備を行うものとすること。