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○ 総務委員会

[1] 恩給法等の一部を改正する法律案(内閣提出第2号)

成立(平成13年法律第16号)

本案は、恩給受給者に対する処遇の改善を図るため、平成13年4月分以降、普通恩給及び扶助料の最低保障額の一部の引上げ等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 実在職年6年未満の者に係る普通恩給及び普通扶助料の最低保障額を、それぞれ56万7,400円(現行56万6,400円)、39万9,000円(現行39万8,000円)に引き上げること。

2 公務関係扶助料に係る遺族加算の年額を、14万5,200円(現行14万2,200円)に引き上げること。

3 傷病者遺族特別年金の基本年額を40万2,000円(現行39万9,500円)に、遺族加算の年額を9万6,310円(現行9万3,910円)に、それぞれ引き上げること。

4 傷病恩給及び公務関係扶助料受給者に係る扶養加給の年額を、未成年の子、父母等の扶養家族等があるときは、2人までは1人につき7万2,000円(現行6万6,000円)に、3人目以降は1人につき3万6,000円(現行2万4,000円)に、それぞれ引き上げること。

5 この法律は、平成13年4月1日から施行すること。

[2] 電波法の一部を改正する法律案(内閣提出第15号)

成立(平成13年法律第48号)

本案は、最近における電波利用の増加等の状況にかんがみ、電波の適正な利用の確保を図るため、一定の要件に該当する周波数割当計画等の変更に伴う無線設備の変更の工事をする免許人等に対して、給付金の支給等の援助を行うことができるようにするとともに、無線設備の技術基準適合証明制度等において民間能力の一層の活用を図るため、指定証明機関等に係る制度を合理化する等の改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 総務大臣が、一定の要件に該当する周波数割当計画又は放送用周波数使用計画の変更を行う場合において、電波の適正な利用の確保を図るため必要があると認めるときは、予算の範囲内で、無線局の周波数等の変更に係る無線設備の変更の工事をしようとする免許人等に対して、当該工事に要する費用に充てるための給付金の支給その他の必要な援助(特定周波数変更対策業務)を行うことができることとすること。

2 総務大臣は、その指定する者に、特定周波数変更対策業務を行わせることができることとすること。

3 電波利用料の使途として、特定周波数変更対策業務の追加を行うこと。

4 指定証明機関及び指定較正機関について、指定の欠格事由のうち民法第34条の規定により設立された法人以外の者であることを欠格事由とする要件を廃止する等指定の基準に係る規定等を整備すること。

5 その他所要の規定の整備を行うこと。

6 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

附帯決議(13.4.12)

政府は、本法施行に当たり、左の点についてその実現に努めるべきである。

1 放送が社会に及ぼす影響の重大性を深く認識し、放送の不偏不党と表現の自由をより一層確保するよう努めること。

2 有限稀少な資源である電波の利用料額について、電波利用の拡大や利用形態の動向等を踏まえ、その見直しを行うこと。

3 地上放送のデジタル化については、視聴者の立場にも配慮し、柔軟な対応を行うとともに、その必要性について周知・徹底を図ること。

4  いわゆるアナ・アナ変更に関わる経費については、それを最小限とするよう努めること。

5  地上放送のデジタル化により地方民間放送事業者の経営への影響が懸念されることにかんがみ、地方における安定的なデジタル放送の実施のため、公的支援の充実等に努めること。

6  電波の割当てについては、オークション方式等も含め、公正、透明な方式について検討を進めること。

7  公益法人への特定周波数変更対策業務の移管については、行政改革大綱(平成12年12月)の趣旨を踏まえ、その実施に当たり、透明性の確保と業務運営の効率化に努めること。

右決議する。

[3] 通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律案(内閣提出第16号)

成立(平成13年法律第44号)

本案は、高度情報通信ネットワーク社会の形成に寄与するため、インターネットを利用する電気通信の送信の役務及びデジタル信号による送信をする放送の役務を合わせて利用することができるようにするための基盤となる通信・放送融合技術の開発を促進するための措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 通信・放送融合技術及び通信・放送融合技術開発システムの定義を定めること。

2 総務大臣は、通信・放送融合技術の開発の促進を図るための基本方針を定め、これを公表しなければならないこと。

3 通信・放送機構の業務の特例として、通信・放送融合技術の開発を行う者に対する助成金を交付する業務及び通信・放送融合技術開発システムを整備し、通信・放送融合技術の開発を行う者の共用に供する業務等を追加すること。

4 その他所要の規定の整備を行うこと。

5 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

附帯決議(13.4.3)

政府は、通信・放送機構の業務について、平成12年12月に閣議決定された「行政改革大綱」の趣旨並びに同機構の創設の趣旨及び経緯を踏まえ、同機構の業務の在り方、国の事務・事業の執行体制の在り方及び国民の利便性等を勘案し、この法律施行後3年を経過した時を目途に、必要に応じて見直しを行うものとすること。

右決議する。

[4] 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第17号)

成立(平成13年法律第43号)

本案は、高度情報通信ネットワーク社会の形成に寄与するため、電気通信基盤充実臨時措置法の廃止期限を延長するほか、信頼性向上施設及び高度通信施設整備事業に係る助成金交付対象施設の範囲を拡大するとともに、人材研修事業の要件等を改める等の改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 平成13年5月31日までとされている電気通信基盤充実臨時措置法の廃止期限を平成18年5月31日まで5年間延長すること。

2 信頼性向上施設の範囲を拡大すること。

3 高度通信施設整備事業及び高度有線テレビジョン放送施設整備事業の実施に必要な資金の借入れに係る利子の支払いに必要な資金に充てるための助成金交付業務の対象施設の範囲について、それぞれ拡大及び変更すること。

4 人材研修事業に係る施設整備要件を廃止する等人材研修事業の定義を改めるとともに、人材研修事業の実施に対して通信・放送機構が業務の特例として行う出資業務を助成金交付業務に改めること。

5 その他所要の規定の整備を行うこと。

6 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

ただし、廃止期限の延長に関する改正規定は、公布の日から施行すること。

[5]地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第26号)

成立(平成13年法律第8号)

1 道府県民税及び市町村民税

個人の長期譲渡所得に対する課税の特例措置の適用期限を平成15年12月31日まで延長すること。

2 不動産取得税

一定の投資法人及び投資信託に係る不動産の取得に対する課税標準の特例措置の創設等の措置を講ずること。

3 自動車税

平成13・14年度に新車新規登録された排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車はその排出ガス性能に応じ税率を軽減し、新車新規登録から11年以上を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置(自動車税のグリーン化)を講ずること。

4 固定資産税及び都市計画税

震災等の事由により滅失し、又は損壊した住宅に係る土地について、やむを得ない事情により当該土地を住宅用地として使用できないものと認められるときは、震災等の発生後2年度分は、当該土地を住宅用地とみなして、課税標準の特例措置を適用すること。

5 自動車取得税

一定の低燃費基準を満たす自動車に係る課税標準の特例措置について、対象を最新排出ガス規制値より25%以上排出ガス性能の良い一定の低燃費基準を満たす自動車に限定したうえ、1年延長すること。

6 軽油引取税

特約業者及び元売業者以外の者が行う軽油の輸入に係る課税の適正化を図るため、申告納付期限を当該軽油の輸入の時までとすること。

7 その他の主要事項

(1) 株式等譲渡益課税について、源泉分離課税を選択した場合の個人住民税における特例措置の適用期限を平成15年3月31日まで延長すること。

(2) 企業組織再編成に係る税制の整備を行うこと。

(3) 非課税等特別措置の整理合理化等を行うこと。

8 その他所要の改正を行うこと。

9 この法律は、一部の規定を除き、平成13年4月1日から施行すること。

附帯決議(13.3.2)

政府は、地方公共団体の財政需要の増大、引き続く厳しい地方財政の状況等にかんがみ、左の点についてその実現に努めるべきである。

1 地方税は地方公共団体の重要な自主財源であることにかんがみ、地方分権の進展に応じて地方公共団体がより自主的かつ自立的な行財政運営を行えるよう、地方における歳出規模と地方税収入との乖離をできるだけ縮小する観点に立って、課税自主権を尊重しつつ、国と地方の税源配分の在り方を見直し、地方税源の充実確保を図ること。

2 法人事業税への外形標準課税の導入については、応益課税としての税の性格の明確化、税負担の公平性の確保及び地方分権を支える安定的な地方税源の確保等の観点から、中小法人の取扱い、景気の動向や急激な税負担の変動等にも配慮しつつ、早期に実現を図ること。

3 源泉分離課税を選択した株式等譲渡益に対しては個人住民税が課税されていないことにかんがみ、課税の公平・適正化及び地方税源の確保の観点から、平成15年度以降においては、申告分離課税への一本化を図ることとすること。

4 税制の簡素化、税負担の公正化を図るため、非課税等特別措置については引き続き見直しを行い、一層の整理合理化等を推進すること。

右決議する。

[6] 地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第27号)

成立(平成13年法律第9号)

1 地方交付税法及び交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正

(1) 地方交付税の総額の特例

地方財源の不足の状況等を踏まえ、地方交付税法第6条の3第2項に定める制度改正(注)を行うこととし、平成13年度分の地方交付税の総額については、地方交付税法第6条第2項の額に、平成13年度における法定加算額5,983億円、臨時財政対策のための特例加算額1兆4,368億円、交付税及び譲与税配付金特別会計借入金4兆3,487億円及び同特別会計における剰余金1,800億円を加算した額から、同特別会計借入金利子支払額6,329億円を控除した額とすること。

(注)平成13年度から平成15年度までの3年間において、財源不足のうち交付税及び譲与税配付金特別会計借入金の償還繰延、建設地方債の増発等を除いた残余について、国と地方が折半して補てんし、国負担分については国の一般会計から加算、地方負担分については地方団体が臨時財政対策債を発行する措置を講ずること。ただし、平成13年度に限っては、地方交付税の減少による影響、一般会計加算による国の歳出増等を勘案し、同特別会計借入金を併用すること。

(2) 基準財政需要額の算定方法の改正

ア 地方団体の必要とする行政経費の財源を措置するため、単位費用の額を改定すること。

イ 国勢調査人口の数値が零となった東京都三宅村について算定方法の特例を設けること。

(3) 基準財政収入額の算定における事業税の基準税額の算定方法について規定の整備を図ること。

2 地方財政法の一部改正

(1) 地方分権推進計画等を踏まえた国庫負担金・補助金の区分の明確化を図るための措置を講ずること。

(2) 地方財源の不足に対処するため、平成13年度から平成15年度までの間に限り、地方財政法第5条の特例債(臨時財政対策債)を発行することができることとすること。

3 公営企業金融公庫法の一部改正

財政投融資改革に伴い、財投機関債の発行等により公営企業金融公庫の資金調達手段の多様化・効率化を図るための措置等を講ずること。

4 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正

特別措置の適用期間を5年間延長し、平成17年度までとすること。

5 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正

地方特例交付金の算定の基礎となる法人事業税減収見込額の算定方法等について規定の整備を図ること。

[7] 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第28号)

成立(平成13年法律第10号)

1 公害防止対策事業の促進を図るため、本法律の有効期限を平成23年3月31日まで延長すること。

2 廃棄物の処理施設の設置の事業に係る国の補助割合については、平成18年3月31日までに定められた公害防止計画に基づく事業にあっては2分の1とし、平成18年4月1日以降に定められた公害防止計画に基づく事業にあっては2分の1以内で政令で定めることとすること。

[8] 郵便振替法及び簡易郵便局法の一部を改正する法律案(内閣提出第40号)(参議院送付)

成立(平成13年法律第84号)

本案は、郵便振替の加入者たる金融機関の利便の向上を図るため払出しの特例を設けることとするとともに、国民年金の保険料についてこれを納付すべき者の郵便振替口座の預り金から払い出すことにより納付することができることとするほか、簡易郵便局における委託事務に国民年金の保険料の収納に関する郵政窓口事務を加えることとすること等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 郵便振替法の一部改正

(1) 国民年金の保険料についてこれを納付すべき者の郵便振替口座の預り金から払い出すことにより納付することができることとすること。

(2) 郵便振替の加入者たる銀行その他の総務省令で定める金融機関は、郵政事業庁長官の承認を受けて、当該加入者の口座で郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律による事務の委託又は受託に係る資金の郵政事業庁長官との間の授受に係るもの等について、当該加入者が日本銀行において有する当座預金の口座への振込みによる払出しの取扱いを受けることができることとし、当該取扱いによる口座の預り金の払渡しのために必要な国庫金の払出しは、会計法第49条において準用する同法第15条に規定する日本銀行を支払人とする小切手の振出しによるほか、総務大臣が財務大臣に協議して定める手続によることができることとすること。

(3) その他所要の規定の整備を行うこと。

2 簡易郵便局法の一部改正

郵政事業庁長官が簡易郵便局の受託者と締結する委託契約により委託すべき事務に国民年金の保険料の収納に関する郵政窓口事務を加えることとすること。

3 施行期日

この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、改正規定の一部については、平成14年4月1日から施行すること。

[9] 消防法の一部を改正する法律案(内閣提出第61号)

成立(平成13年法律第98号)

本案は、化学物質の火災及び生産流通の実態等にかんがみ、危険物の保安の確保を図るため、危険物の品名を追加するとともに、引火性液体の性状を有する危険物の規制の合理化を図るため、引火点の上限を定める等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 火を使用する設備・器具等に関する事項

火を使用する設備等の位置、構造及び管理、火を使用する器具等の取扱いその他火の使用に係る火災の予防のために必要な事項を条例で定める際の基準を政令で定めること。

2 危険物の範囲に関する事項

(1) 消防法別表第5類(自己反応性物質)の項の品名欄に掲げる物品としてヒドロキシルアミン及びヒドロキシルアミン塩類を追加すること。

(2) 消防法別表第4類(引火性液体)の項の品名欄に掲げる物品のうち、第4石油類及び動植物油類の引火点の上限を250度とすること。

3 その他

その他所要の規定の整備を図ること。

4 施行期日等

(1) この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

ただし、2の(2)に関する事項は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から、1に関する事項は公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

(2) 所要の経過措置を設けること。

[10] 地方自治法等の一部を改正する法律案(内閣提出第64号)

継続審査

本案は、住民自治の更なる充実及び自主的な市町村の合併の推進を図り、もって地方分権を推進するため、直接請求に必要な署名数の要件緩和、住民監査請求制度及び住民訴訟制度の充実、合併協議会の設置に係る住民発議制度の拡充及び住民投票制度の創設等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 地方自治法の一部改正

(1) 直接請求の要件緩和等

ア 有権者数が40万を超える地方公共団体での解散・解職請求に必要な署名数の要件を緩和し、40万を超える数に6分の1を乗じた数と40万に3分の1を乗じた数とを合算して得た数とすること。

イ 条例の制定改廃請求において、請求代表者に対し議会審議の場での意見陳述機会を保障すること。

(2) 議員派遣の根拠及び手続を明確化するとともに、議会において行う選挙に点字投票を導入すること。

(3) 住民監査請求制度及び住民訴訟制度の充実

ア 住民監査請求について、監査委員による暫定的な停止の勧告制度を創設するほか、学識経験者等から意見聴取ができることを明確化するなど審査手続の充実を図ること。

イ 住民訴訟について、個人を被告とする訴訟を地方公共団体の機関を被告とするなど訴訟類型の再構成を行うとともに、原告勝訴時の弁護士費用の公費負担をすべての訴訟類型に拡大すること。

(4) 中核市の指定要件のうち、人口50万以上の市について、面積要件を廃止すること。

2 市町村の合併の特例に関する法律の一部改正

(1) 合併協議会の設置に係る住民発議制度の拡充及び住民投票制度の創設

ア 住民発議による合併協議会設置の議案が議会で否決された場合に、合併協議会の設置について、有権者の6分の1以上の署名による直接請求を要件とする住民投票を行うことができることとすること。

イ 合併協議会設置協議についての議会審議における請求代表者への意見陳述機会を保障するとともに、合併協議会に請求代表者を委員として加えることができるものとすること。

(2) 合併後の地方税の不均一課税の期間を延長するなど税制上の特例措置を拡充すること。

3 権利義務規制に係る事項に関し、地方公共団体の規則等に委任しているものについて条例で定めることとすること。

4 その他所要の規定の整備を行うこと。

5 施行期日

この法律は、一部を除き、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

[11] 地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律案(内閣提出第65号)

継続審査

本案は、住民の利便の増進を図るとともに、地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、地方公共団体が処理する事務のうち特定のものを郵政官署(郵便局)において取り扱うための措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 郵政官署における事務の取扱い

(1) 地方公共団体は、郵政事業庁長官又は権限を委任された郵便局長等との協議により規約を定め、戸籍の謄本、抄本等、納税証明書、外国人登録原票の写し及び外国人登録原票記載事項証明書、住民票の写し及び住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写し並びに印鑑登録証明書の交付の請求の受付及びこれらの証明書等の引渡しの事務を、郵政官署において取り扱わせることができることとすること。

(2) 郵政事業庁長官等との協議については、地方公共団体は、議会の議決を経なければならないこととすること。

(3) 規約においては、郵政官署において取り扱うこととした事務及び当該事務を取り扱う郵政官署の名称、取扱いの方法に関する事項、当該事務に係る経費に関する事項、取り扱う期間その他当該事務の取扱いに関し必要な事項を定めることとすること。

2 報告の請求及び指示

地方公共団体の長は、郵政官署において取り扱うこととした事務の適正な処理を確保するため必要があると認めるときは、郵政事業庁長官又は権限を委任された郵便局長等に対し、報告を求め、又は必要な指示をすることができることとすること。

3 郵政事業庁長官の責務

郵政事業庁長官は、郵政官署において取り扱うこととした事務に従事する郵政官署の職員が、当該事務に関して知り得た情報を当該事務の取扱い以外の目的のために利用することを防止するために、必要な措置を講じなければならないこととすること。

4 施行期日等

(1) この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

(2) 所要の経過措置を設けるものとすること。

(3) 関係法律について所要の改正を行うこと。

[12] 電気通信役務利用放送法案(内閣提出第67号)(参議院送付)

成立(平成13年法律第85号)

本案は、最近の通信・放送分野における技術革新等による電気通信回線の広帯域化の進展にかんがみ、通信と放送の伝送路の共用に係る規制の合理化を図るため、電気通信役務を利用して行う放送を制度化し、電気通信役務利用放送の受信者の利益を保護するとともに、その健全な発達を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 「電気通信役務利用放送」とは、「公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信であって、その全部又は一部を電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用して行うもの」と定義する規定を設けること。

2 電気通信役務利用放送の業務を行おうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならないこととし、その登録に関する欠格事由、登録を受けた者の地位の承継等に関する規定を設けること。

3 総務大臣の登録を受けた電気通信役務利用放送事業者は、有料の電気通信役務利用放送の役務を提供するときは、契約約款を定め、総務大臣に届け出なければならないこととし、また、放送番組に関し、放送法を準用する等電気通信役務利用放送事業者の業務に関する規定を設けること。

4 電気通信役務利用放送の業務を行おうとする者が総務大臣の登録を受けなかった場合等についての罰則を規定するほか、必要な規定の整備を行うこと。

5 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

[13] 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律案(内閣提出第74号)

継続審査

本案は、国民主権の理念にのっとり、法人文書の開示を請求する権利及び独立行政法人等の諸活動に関する情報の提供につき定めること等により、独立行政法人等の保有する情報の一層の公開を図り、もって独立行政法人等の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 「独立行政法人等」とは、独立行政法人(60法人)、特殊法人(61法人)及び認可法人(24法人)の145法人をいうものとすること。

2 「法人文書」とは、独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、役員又は職員が組織的に用いるものとして、独立行政法人等が保有しているものをいうものとすること。

3 何人も、独立行政法人等に対し、法人文書の開示を請求することができるものとし、開示請求があったときは、独立行政法人等は、4つに分類される不開示情報(「個人に関する情報」、「法人等に関する情報」、「審議、検討等に関する情報」及び「国の機関等の事務又は事業に関する情報」)のいずれかが記録されている場合を除き、法人文書を開示しなければならないものとすること。

4 独立行政法人等は、原則として、開示請求があった日から30日以内に開示決定等をし、書面により通知しなければならないものとすること。

5 開示請求に係る手数料等について、行政機関情報公開法の額を参酌して独立行政法人等が定めるものとすること。

6 開示決定等について異議申立てがあったときは、独立行政法人等は、原則として、情報公開審査会に諮問しなければならないものとすること。

7 独立行政法人等は、その組織、業務及び財務等に関する情報を記録した文書等を作成し、適時に、かつ、国民が利用しやすい方法により提供するものとすること。

8 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

[14] 行政機関が行う政策の評価に関する法律案(内閣提出第87号)

成立(平成13年法律第86号)

本案は、行政機関が行う政策の評価に関する基本的事項等を定めることにより、政策の評価の客観的かつ厳格な実施を推進しその結果の政策への適切な反映を図るとともに、政策の評価に関する情報を公表し、もって効果的かつ効率的な行政の推進に資するとともに、政府の有するその諸活動について国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 行政機関は、その所掌に係る政策について、適時に、その効果を把握して、必要性、効率性、有効性等の観点から自ら評価を実施し、その結果を当該政策に適切に反映すること。また、評価の実施に当たっては、合理的な手法を用い、政策の特性に応じて学識経験を有する者の知見を活用すること。

2 政府は、予算の作成及び複数府省に関係する政策であってその総合的な推進が必要な政策の企画立案に当たって、政策評価の結果の適切な活用を図るよう努めること。

3 政府は、政策評価の計画的かつ着実な推進を図るため、政策評価に関する基本方針を策定・公表すること。また、行政機関の長は、3年以上5年以下の期間ごとの基本計画と1年ごとの事後評価の実施計画を策定・公表し、これらに基づき事後評価を実施すること。

4 行政機関は、国民生活、社会経済に相当程度の影響を及ぼす政策又は多額の資金を要する政策であり、かつ、評価の方法が開発されている個別の研究開発、公共事業、政府開発援助等について、事前評価を実施すること。

5 行政機関の長は、政策評価の結果について、過程に関する情報も含めた評価書及びその要旨を作成・公表するとともに、当該行政機関における政策評価の結果の政策への反映状況について、少なくとも毎年1回、公表すること。

6 総務省は、統一性、総合性及び一層厳格な客観性を確保する観点から、各行政機関の政策について、評価を実施すること。また、総務大臣の資料提出要求、調査、評価の結果の公表、必要な場合における勧告、評価及び監視との連携確保等に関し必要な規定を設けること。

7 政府は、毎年、各行政機関が行った政策評価及び総務省が行った政策の評価の実施状況並びにこれらの結果の政策への反映状況を取りまとめ、国会に報告するとともに、公表すること。

8 政策評価の手法に関する調査研究等、政策評価に従事する職員の人材の確保及び資質の向上、政策評価に関する情報の行政機関相互における活用の促進、政策評価の所在に関する情報の提供等に関し必要な規定を設けること。

9 この法律は、一部を除き、平成14年4月1日から施行すること。

(修正要旨)

政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

[15] 電気通信事業法等の一部を改正する法律案(内閣提出第95号)

成立(平成13年法律第62号)

本案は、電気通信事業の公正な競争の促進を図る等のため、市場支配的な電気通信事業者の業務の適正な運営の確保、卸電気通信役務制度の導入、電気通信事業者間の紛争処理の円滑化及び基礎的電気通信役務の提供の確保のための措置を講ずるほか、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が営むことができる業務を追加する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 電気通信事業の一層の公正な競争を促進するため、特定移動端末設備と接続される電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者に対し、接続約款の作成・届出・公表を義務付けるとともに、市場支配的な電気通信事業者に対し、その業務の適正な運営を確保するため、不当な競争を引き起こすおそれがある一定の行為を禁止する等の措置を講ずるほか、第一種指定電気通信設備に係るものを除き、契約約款、接続・共用に関する規制を認可制から届出制に改めること。

2 電気通信事業者によるネットワーク構築の柔軟性を高めるため、専ら電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信役務である卸電気通信役務に関する規制の合理化を図ること。

3 端末設備の技術基準への適合を認定する総務大臣の事務の代行機関である指定認定機関について、指定の欠格事由のうち民法第34条の規定により設立された法人以外の者であることを欠格事由とする要件を廃止する等指定の基準に係る規定等の整備を行うこと。

4 線路敷設の円滑化を図るため、第一種電気通信事業者の用に供する線路等を国公有地上の工作物に設置する場合の規定等の整備を行うこと。

5 電気通信事業者間の接続等に係る紛争の迅速かつ効率的な処理を図るため、総務省に電気通信事業紛争処理委員会を置くこととし、同委員会は、あっせん及び仲裁を行うとともに、その権限に属させられた事項に関し、総務大臣に対し、必要な勧告をすることができることとする等の措置を講ずること。

6 基礎的電気通信役務の提供を確保するため、基礎的電気通信役務の提供に係る費用の一部を指定法人を介して各電気通信事業者が負担する制度の整備を行うこと。

7 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が保有する設備若しくは技術又はその職員を活用して、地域電気通信業務の円滑な遂行及び電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内で、総務大臣の認可を受けて新たな電気通信業務その他の業務を行うことができるようにするとともに、日本電信電話株式会社に係る外資規制を一部緩和し、並びに新株発行に関する認可の特例措置を設けること。

8 その他所要の規定の整備を行うこと。

9 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

附帯決議(13.5.31)

政府は、本法施行に当たり、左の点についてその実施に努めるべきである。

1 地域通信市場の競争が進展する中で、電気通信事業の公正な競争の一層の促進を図るため、市場支配的な電気通信事業者に係る契約約款の認可制等の適正な運用を図るとともに、その実施状況等を勘案し、その見直しを含め必要な検討を行うこと。

2 移動体・インターネットの急速な普及、地域通信市場の競争の進展等、市場構造が急激に変化する中で、電気通信事業者がその財務基盤を確立し、IT革命に貢献できるよう、電気通信事業者の業務の在り方について検討を行うとともに、ベンチャー系電気通信事業者の育成と支援に努めること。

3 光ファイバアクセス網の構築及びその開放を促進するため、公正競争の確保に配慮しつつ、より一層の規制改革の推進に努めること。

4 外資の本格参入等、我が国の通信市場のグローバル化が進展する中で、我が国の電気通信事業及び技術の国際競争力の強化の在り方や、国の安全及び通信主権の確保の在り方について速やかに検討を行うこと。

5 「規制改革推進3か年計画」におけるNTTの「自主的な実施計画」の取扱いに当たっては、本法の立法趣旨、国会における審議を十分に踏まえ、NTTの経営の自主性を損ねることのないよう十分に配慮すること。

6 いわゆるユニバーサルサービス基金制度については、ユニバーサルサービスを提供する電気通信事業者等の経営や利用者の料金に悪影響を及ぼすことのないよう運用し、基金の発動時期や交付金の決定方法について早急に明らかにすること。

7 市場構造の変化や通信技術の進展に対応するため、通信と放送の融合等を踏まえ、通信と放送に係る許認可等を含む規制の在り方の見直しを総合的に検討すること。

8 高速インターネットアクセスや移動電話サービスといった、いわゆる次世代のユニバーサルサービスと見込まれるサービスについて、その早期全国展開を可能とするよう、早期にデジタル・デバイドを解消する観点から、必要な公的支援の範囲の拡大と充実を図ること。

9 NTT株式の売却収入の使途については、情報通信基盤の高度化を実現するために活用することを基本とするよう、政府のNTT株式保有義務の撤廃を含め幅広い観点から検討すること。

10 連結納税制度の早期導入について、その実現のため能動的な努力を行うこと。

11 今後増加が見込まれる電気通信事業者間の接続等に係る紛争の解決に当たっては、公正競争の促進及び利用者利益の保護に配慮しつつ、迅速、公正な処理を図ること。

また、電気通信に係る規律等に関する事務を中立公正に行うため、電気通信事業紛争処理委員会について、その事務の執行状況、事務処理体制等を勘案し、公正競争確保の観点から、その在り方について総合的に検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

右決議する。

[16] 地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出第98号)

成立(平成13年法律第68号)

本案は、最近の経済情勢等を踏まえ、個人投資家の市場参加の促進等の観点から、個人住民税について長期所有上場株式等の譲渡所得につき特別控除を行う特例措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 長期所有上場株式等の譲渡所得の特別控除の創設

道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が、平成13年10月1日から平成15年3月31日までの期間内に、所有期間が1年を超える上場株式等(以下「長期所有上場株式等」という。)の譲渡をした場合においては、長期所有上場株式等に係る譲渡所得の金額から100万円(当該譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その金額)を控除するものとすること。

2 施行期日

この法律は、平成13年10月1日から施行すること。

[17] 特定非営利活動の促進のための地方税法の一部を改正する法律案(岡田克也君外7名提出、衆法第3号)《民主、共産、社民》

審査未了

本案は、最近における社会経済情勢等にかんがみ、特定非営利活動を促進するため、条例で定めるところにより、一定の特定非営利活動法人等に対する寄附金の支出を、個人の道府県民税及び市町村民税の寄付金控除の対象とする等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 認定特定非営利活動法人に係る道府県民税の利子等の非課税

認定特定非営利活動法人が支払を受ける利子等で所得税が課されないものについては、道府県民税の利子割を課することができないものとすること。

2 個人の住民税に係る寄附金控除

個人の道府県民税及び市町村民税に関し、条例で定めるところにより、特定非営利活動法人等に対する寄附金を寄附金控除の対象とするものとすること。

3 施行期日等

(1) この法律は、平成13年10月1日から施行するものとすること。

(2) その他所要の規定を整備するものとすること。

[18] 行政書士法の一部を改正する法律案(総務委員長提出、衆法第34号)

成立(平成13年法律第77号)

本案は、行政に関する手続の円滑な実施及び国民の利便向上の要請への的確な対応を図るため、行政書士制度について、行政書士が作成することができる書類に係る官公署への提出手続の代理、代理人としての契約その他の書類の作成等の業務を行政書士の業務として明確化する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 目的規定の整備

行政書士法は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とするものとすること。

2 業務の明確化

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができるものとすること。

ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでないものとすること。

(1) 行政書士が作成することができる書類を官公署に提出する手続について代理すること。

(2) 行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

(3) 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

3 行政書士証票の交付

日本行政書士会連合会は、行政書士の登録をしたときは、申請者に行政書士証票を交付しなければならないものとすること。

4 その他

(1) 施行期日

この法律は、平成14年7月1日から施行するものとすること。

(2) その他所要の規定の整備を図るものとすること。

[19] 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部を改正する法律案(総務委員長提出、衆法第35号)

成立(平成13年法律第99号)

本案は、消防団員等による消防又は水防の活動に係る環境の更なる整備を図るため、消防団員等公務災害補償等共済基金等が消防団員等の福祉の増進を図るため行うように努めるべき事業に、消防団員等がその所有する自動車等に損害を受けた場合の見舞金の支給を追加しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 自動車等に損害を受けた場合における見舞金の支給

消防団員等公務災害補償等共済基金等が消防団員等の福祉の増進を図るため行うように努めるべき事業に、消防団員等がその所有する自動車等を消防団等の活動の円滑な遂行のために使用し、又は使用させたことにより当該自動車等に損害を受けた場合の見舞金の支給を追加するものとすること。

2 施行期日等

(1) この法律は、平成14年4月1日から施行するものとすること。

(2) その他所要の規定の整備を図るものとすること。

[20] 国家公務員法及び自衛隊法の一部を改正する法律案(石井紘基君外6名提出、衆法第58号)《民主、自由、社民》

継続審査

本案は、国の行政機関の業務の公正な執行の確保を図るとともに、国の行政機関の職員の適正な人事制度を確立するため、一般職国家公務員及び自衛隊員について、離職後の就職制限を強化し、退職勧奨を原則として禁止することとする等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 国家公務員法の一部改正

(1) 職員の再就職の制限対象となる営利企業の範囲を拡大するとともに、制限期間を5年間(現行2年間)とすること。

(2) 職員は、離職後5年間は、人事院の承認を得た場合を除き、離職前5年間に在職していた国の機関等と密接な関係にある特殊法人等の地位に就いてはならないこと。

(3) 人事院は、(2)について、毎年、遅滞なく、国会及び内閣に対し、前年における承認の処分に関する報告をしなければならないこと。

(4) 本省審議官級以上の職員は、離職後5年以内に法人その他の団体の役員等の地位に就いた場合は、人事院に対し、在職時の官職及び再就職先の地位等を報告しなければならないものとし、人事院は、毎年、遅滞なく、前年における報告事項を国会に報告するとともに、これを公表しなければならないこと。

(5) 任命権者は、官制若しくは定員の改廃等により退職を勧奨する場合を除き、職員に対して、定年退職日前における退職を勧奨してはならないこと。

(6) 罰則に関する所要の規定を整備すること。

2 自衛隊法の一部改正

(1) 隊員の再就職の制限対象となる営利企業の範囲を拡大するとともに、制限期間を5年間(現行2年間)とすること。

(2) 隊員は、離職後5年間は、防衛庁長官の承認を受けた場合を除き、離職前5年以内に在職していた防衛庁又は防衛施設庁と密接な関係にある特殊法人等の地位に就いてはならないこと。

(3) 内閣は、毎年、遅滞なく、前年において長官が行った承認の処分に関し報告しなければならないこと。

(4) 本庁審議官級以上の隊員の再就職先の公表、退職勧奨の制限及び罰則に関する規定の整備については、一般職国家公務員に準ずる措置を講ずること。

3 施行期日

この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

[21] 独立行政法人通則法の一部を改正する法律案(石井紘基君外6名提出、衆法第59号)《民主、自由、社民》

継続審査

本案は、独立行政法人の業務の適正な運営の確保を図るため、独立行政法人の役員に関し、離職後の就職制限を強化する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 特定独立行政法人の役員の再就職の制限対象に非営利企業を加えるとともに、制限期間を5年間(現行2年間)とすること。

2 特定独立行政法人の役員は、離職後5年以内に法人その他の団体の役員等の地位に就いた場合は、人事院に対し、離職前5年間の職等を報告しなければならないものとし、人事院は、毎年、遅滞なく、前年における報告事項を国会に報告するとともに、これを公表しなければならないこと。

3 特定独立行政法人以外の独立行政法人の役員は、離職後5年間は、任命権者の承認を得た場合を除き、離職前5年間に在職していた独立行政法人等と密接な関係にある法人その他の団体の地位に就いてはならないこと。

4 この法律は、「国家公務員法及び自衛隊法の一部を改正する法律」の施行の日から施行するとともに、罰則に関する所要の規定を整備すること。

[22] 特殊法人の役員等の報酬等の規制に関する法律案(石井紘基君外6名提出、衆法第60号)《民主、自由、社民》

継続審査

本案は、特殊法人の業務の適正な運営の確保を図るため、当分の間、特殊法人(独立行政法人等を除く。)の役員等に関し、その報酬及び退職手当の支給基準、一般職国家公務員であった者が役員等に占める割合の制限並びに関連企業等からの隔離について定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 役員等が受ける報酬及び退職手当の支給基準は、一般職国家公務員の例に準じて定められること。

2 役員等は、役員、顧問又は評議員ごとに、その数の3分の1を超えて、一般職国家公務員であった者で離職後10年以内のもので占められることとなってはならないこと。

3 役員等は、離職後5年間は、主務大臣の承認を受けたときを除き、離職前5年間に在職していた特殊法人と密接な関係にある法人その他の団体の地位に就いてはならないこと。

4 この法律は、「国家公務員法及び自衛隊法の一部を改正する法律」の施行の日から施行すること。

[23] 放送法第37条第2項の規定に基づき、承認を求めるの件(内閣提出、承認第1号)

(両院承認)

本件は、日本放送協会の平成13年度収支予算、事業計画及び資金計画について、放送法第37条第2項の規定に基づき、国会の承認を求めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

なお、本件には、日本放送協会の平成13年度収支予算等について、「適当なものと認める。」との総務大臣の意見が付されている。

1 収支予算

(1) 受信料の額は、前年どおりとする。

(2) 一般勘定事業収支について、事業収入は、6,630億1,900万円、事業支出は、6,502億9,000万円、事業収支差金は、127億2,900万円である。

2 事業計画

(1) 大型企画番組の積極的編成を行うとともに、青少年向け番組の充実等教育テレビの強化及び障害者や高齢者に向けた放送サービスの充実を図ること。

(2) 衛星デジタルハイビジョン放送の普及促進を図り、デジタル放送の特性を生かしたサービスを実施すること。

(3) ソルトレークシティー冬季オリンピック放送及び参議院議員通常選挙放送等を実施すること。

(4) 大阪放送会館及び放送技術研究所を完成させるとともに、地上デジタル放送に向けての諸準備を行うこと。

(5) 地上放送のデジタル化に伴うアナログ周波数変更対策を実施すること。

3 資金計画

平成13年度の資金計画は、受信料、放送債券、長期借入金等による入金総額7,575億5,900万円、事業経費、建設経費、放送債券の償還、長期借入金の返還等による出金総額7,599億7,800万円をもって施行する。

附帯決議(13.3.16)

政府及び日本放送協会は、次の各項の実施に努めるべきである。

1 放送が社会に及ぼす影響の重大性を深く認識し、放送の不偏不党と表現の自由をより一層確保するとともに、公正な報道と青少年の健全育成に配慮した豊かな情操を養う放送番組の提供に努めること。

2 協会は、業務運営の一層の効率化を推進するほか、視聴者の十分な理解が得られるよう平成12年12月に定めた情報公開基準を適切に運用するとともに、放送法の趣旨に照らし、関連団体等の業務の在り方について検討すること。また、協会は、事業内容の透明性を高めるため、関連団体等との連結決算の導入に向けた検討を進めること。

3 協会は、その経営基盤が受信料であることにかんがみ、受信料の公平負担の観点から、未契約世帯解消に向けた特段の取組みを行い、衛星契約を含む受信契約の確実な締結と受信料の収納を徹底するとともに、デジタル放送の普及状況等を勘案しつつ、受信料体系の在り方について検討を進めること。

4 デジタル化やインターネットの高度化の進展等放送を取り巻く環境の変化にかんがみ、公共放送の使命・役割等について検討を進めること。

5 地上放送のデジタル化については、視聴者に対し周知・徹底を図るほか、デジタル化の円滑な導入に向けた取組みを着実に推進し、アナログ周波数の変更対策については視聴者の理解と協力の下に実施すること。

6 視聴覚障害者や高齢者に対する情報提供の重要性にかんがみ、字幕放送、解説放送等の更なる拡充と番組内容の充実を図ること。

7 協会は、地域放送について、地域の実情にあった放送番組の充実・強化を図るとともに、地域から全国へ向けた放送番組の拡充に努めること。

8 協会は、国際放送について、我が国の実情を的確に海外に伝えるとともに、海外在留日本人をはじめとする視聴者の期待にこたえるため、番組内容の充実に努めること。

右決議する。

[24] 日本放送協会平成11年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書

継続審査

本件は、日本放送協会の平成11年度決算であって、放送法第40条第3項の規定に基づき、会計検査院の検査を経たものであり、その主な内容は次のとおりである。

なお、本件には、「検査の結果、記述すべき意見はない。」との会計検査院の検査結果が添付されている。

1 財産目録及び貸借対照表

一般勘定について、資産総額は6,452億300万円、負債総額は、2,524億3,300万円、資本総額は、3,927億7,000万円である。このうち事業収支差金は、155億3,700万円である。

2 損益計算書

一般勘定について、経常事業収入は、6,450億4,200万円、経常事業支出は、6,171億6,200万円、経常事業収支差金は、278億7,900万円である。

経常事業収支差金に経常事業外収支及び特別収支を加え又は差し引いた事業収支差金は、155億3,700万円である。


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