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○ 財務金融委員会

[1]平成13年度における公債の発行の特例に関する法律案(内閣提出第1号)

成立(平成13年法律第12号)

本案は、平成13年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、財政法第4条第1項ただし書の規定による公債のほか、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができること等とする。(平成13年度においては、建設公債8兆7,600億円のほか、本案に基づく特例公債19兆5,580億円の発行が予定されている。)

[2] 法人税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第3号)

成立(平成13年法律第6号)

本案は、商法改正による会社分割制度の創設に伴い、企業の合併・分割等の組織再編成による資産の移転等について、その実態に応じた税制を整備するほか、所要の改正を行うもので、その主な内容は次のとおりである。

1 法人における課税の取扱い

組織再編成により資産等を移転する法人について、企業グループ内の組織再編成又は共同事業を行うための組織再編成の場合には、一定の要件の下で、移転資産等の譲渡損益の課税を繰り延べる措置を講ずることとする。

2 株主における課税の取扱い

組織再編成を行う法人の株式を保有する株主について、株主が分割承継法人等の株式のみの交付を受けた場合には、株式の譲渡損益の課税を繰り延べる措置等を講ずることとする。

3 個別制度の取扱い

引当金等の引継ぎについて、組織再編成の形態に応じた必要な措置を講ずることとする。

4 租税回避の防止措置

繰越欠損金等を利用した租税回避の防止規定に加え、組織再編成に関する包括的な租税回避防止規定を設けることとする。

5 その他

会社分割に係る商業登記に対する登録免許税の税率を定める等関係税目につき必要な措置を講じ、あわせて国税通則法等の整備を図るほか、所要の改正を行うこととする。

6 施行期日

この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成13年3月31日から施行することとする。

附帯決議(13.3.2)

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

1 中長期的な財政構造健全化の必要性にかんがみ、今後の経済動向にも留意しつつ、歳出の重点化に努めるとともに、歳入の根幹をなす税制に対する国民の理解と信頼、税負担の公平性を確保する観点から、課税のあり方についての抜本的見直しを行い、社会経済構造の変化に対応した税制の確立に努めること。

1 租税特別措置については、政策目的、政策効果、利用状況等を勘案しつつ、今後とも一層の整理・合理化を推進すること。

1 特定非営利活動を支援する税制については、非営利活動を促進するという趣旨等に従って認定基準を定めるとともに、その実態等を踏まえ、引き続き検討すること。

1 変動する納税環境、業務の一層の複雑化・高度情報化・国際化、更には滞納整理等に伴う事務量の増大にかんがみ、複雑・困難であり、かつ、高度の専門知識を要する職務に従事する国税職員について、税負担の公平を確保する税務執行の重要性を踏まえ、職員の年齢構成の特殊性等従来の経緯等に配意し、今後とも処遇の改善、定員の確保及び機構・職場環境の充実に特段の努力を行うこと。

1 高度情報化社会の急速な進展により、経済取引の広域化・複雑化及び電子化等の拡大が進む状況下で、従来にも増した税務執行体制の整備と、事務の一層の機械化促進に特段の努力を行うこと。

[3] 租税特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第4号)

成立(平成13年法律第7号)

本案は、最近の経済情勢等を踏まえ、住宅投資及び中小企業の設備投資の促進を図るとともに、社会経済情勢の変化に対応する等の観点から所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 住宅投資及び中小企業の設備投資の促進

(1) 住宅借入金等に係る税額控除制度について、平成13年7月1日から平成15年12月31日までの間に居住の用に供した場合の控除率、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除期間を次のとおりとする新住宅ローン減税制度を創設することとする。

居住の用に供する時期 控除期間 住宅借入金等の年末残高 控除率
平成13年7月1日から

平成15年12月31日まで
10年間 5,000万円以下の部分 1%

(2) 中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度の適用期限を平成14年3月31日まで延長することとする。

2 金融関係税制

上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税を存続する経過措置の適用期限を平成15年3月31日まで延長することとする。

3 社会経済情勢の変化への対応

(1) 認定特定非営利活動法人に対する寄附に係る特例を創設することとする。

(2) 贈与税の基礎控除の金額を110万円(現行60万円)とすることとする。

(3) 個人の土地等に係る長期譲渡所得に対する課税の特例制度における税率軽減の特例等の延長等の土地税制の改正を行うこととする。

(4) 合併・分割等の企業の組織再編成に対応するための各種特別措置の整備等を行うこととする。

4 その他

既存の特別措置の整理合理化を行うとともに、住宅用家屋に係る所有権の保存登記等に対する登録免許税の特例等期限の到来する特別措置について、その適用期限を延長する等の措置を講ずることとする。

5 施行期日

この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成13年4月1日から施行することとする。

附帯決議(13.3.2)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[4] 関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提出第19号)

成立(平成13年法律第21号)

本案は、最近における内外の経済情勢の変化に対応する等の見地から、特恵関税制度、関税率等について所要の改正を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 特恵関税制度の改正

(1) 平成13年3月31日に適用期限の到来する特恵関税制度について、その適用期限を10年延長することとする。

(2) 特定の鉱工業産品等について特恵関税を適用できる輸入額又は数量の枠について、平成11年度に特恵関税を適用した輸入額を基準として設定する方式に統一するとともに、その枠を超えた場合に特恵関税の適用を停止する時期を翌月半ばとする方式への統一等を行うこととする。

(3) 特定の鉱工業産品等の特恵税率について、無税又は通常の関税率の20%、40%、60%若しくは80%の5段階に多様化することとする。

(4) 特別特恵受益国に対する新たな特恵関税対象品目を創設することによる特別措置の拡充等を行うこととする。

2 個別品目の関税率の改正

コーングリッツへの加工原料用等のとうもろこしの関税割当一次税率の引下げ、紡織用繊維のフロック等の関税率の撤廃等を行うこととする。

3 関税の減免税・還付制度の改正

沖縄県から沖縄県以外の本邦へ出域をする旅客の携帯品に係る関税の払戻し制度を免税制度に変更するとともに、これまで払戻し制度の対象外とされていた物品についても免税制度の対象とすることとする。

4 関税率表の品目分類に関する調整

「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約」に定める品目表が改正されること等に伴い、関税率表の品目分類に関する所要の調整を行うこととする。

5 暫定関税率等の適用期限の延長

(1) 平成13年3月31日に適用期限の到来する暫定関税率について、その適用期限を1年延長することとする。

(2) 平成13年3月31日に適用期限の到来する石油関係の関税の還付制度について、その適用期限を1年延長することとする。

(3) 平成13年3月31日に適用期限の到来する農産品に係る特別緊急関税並びに牛肉及び豚肉等に係る関税の緊急措置について、その適用期限を1年延長することとする。

6 税関手続の簡素化等

税関手続の簡素化等のため、執務時間外における外国貿易船等への貨物の積卸しに係る許可制を届出制に変更するとともに、執務時間外における保税地域への貨物の搬出入等に係る届出制を廃止する等所要の改正を行うこととする。

7 その他の改正

その他所要の規定の整備を行うこととする。

8 施行期日

この法律は、平成13年4月1日から施行することとする。ただし、4については、平成14年1月1日から施行することとする。

附帯決議(13.3.14)

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

1 関税率の改正に当たっては、我が国の貿易をめぐる諸情勢を踏まえ、国内産業、特に農林水産業及び中小企業に及ぼす影響を十分に配慮しつつ、国民経済的観点に立って国民生活の安定に寄与するよう努めること。

なお、関税の執行に当たっては、適正・公平な課税の確保により一層努めること。

1 輸入の増加により国内産業に重大な損害を与える等の事実がある場合に発動されるセーフガード問題については、WTOセーフガード協定等に従った的確な事実認定に基づき、適切かつ速やかに対処すること。

1 高度情報化社会の急速な進展により、経済取引の国際化及び電子商取引等の拡大が進む状況下で、税関における事務の一層の情報化・機械化を図るとともに、従来にも増した執行体制の整備に特段の努力を行うこと。

1 最近における国際化の著しい進展、相互依存等による貿易量、出入国者数の伸長等に伴う業務量の増大、銃砲、覚せい剤をはじめとする不正薬物、知的財産権侵害物品、ワシントン条約該当物品等の水際における取締りの国際的・社会的重要性にかんがみ、高度の専門知識を要する税関業務の特殊性を考慮し、職務に従事する税関職員の定員確保はもとより、その処遇改善並びに機構・職場環境の充実等に特段の努力を行うこと。

[5] 銀行法等の一部を改正する法律案(内閣提出第60号)

継続審査

本案は、最近の金融業以外の事業会社による銀行業への参入の動きなどを踏まえ、銀行等の株主に関する制度の整備を行うとともに、金融における新たなビジネスモデルに対応した環境整備を行うことにより、銀行等の健全かつ適切な経営を確保しつつ、我が国金融の活性化を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 銀行等の発行済株式の5%を超える株式の所有者については、その株式所有に関して届け出ることとする。

2 原則20%以上の株式の所有者については、主要株主と位置付け、株式所有の目的や財務面の健全性等に基づいて、あらかじめ、認可を受けることとする。

3 1、2の株主に関しては、特に必要な場合における報告等の徴求や立入検査等、適切な監督の仕組みを設けることとする。

4 50%を超える株式を所有する主要株主に対し、特に必要があると認めるときは、銀行等の経営の健全性確保のための措置を求め得ることとする。

5 銀行の営業所の設置等について、認可制を原則届出制に改めることとする。

6 銀行、保険会社及び協同組織金融機関について、子会社における従属業務と金融関連業務の兼営を認めることとする。

7 その他所要の措置を講ずることとする。

8 この法律は、別段の定めがあるものを除き、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。

[6] 税理士法の一部を改正する法律案(内閣提出第68号)(参議院送付)

成立(平成13年法律第38号)

本案は、最近の税理士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、納税者利便の向上に資する信頼される税理士制度を確立するため、所要の改正を行うもので、その主な内容は次のとおりである。

1 税理士が裁判所において補佐人となる制度の創設

租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として訴訟代理人とともに出頭し、陳述できることとする。

2 税理士試験の受験資格要件の緩和

(1) 受験資格要件の実務経験年数については、一律3年以上とすることとする。

(2) 大学卒業者と同等以上の学力があると認められた者で、一定の学校において法律学又は経済学を修めたものについて、受験資格を認めることとする。

3 税理士試験の試験科目の免除制度の見直し

(1) 学位取得等による試験科目の免除制度

ア 学問領域を試験科目である税法科目及び会計科目に相応するものに限定することとする。

イ 修士の学位取得による税法科目及び会計科目の試験免除は、それぞれ当該科目のうち1科目の試験に合格することを条件とすることとする。

(2) 税務官公署職員の試験科目の免除に係る国税審議会の指定する研修について、その指定基準を財務省令で定めることとする。

(3) 不正の手段により試験科目の免除を受けた者等に対する免除取消規定を設けることとする。

4 計算事項等を記載した書面添付に係る意見聴取制度の拡充

税務官公署職員は、計算事項等を記載した書面の添付のある申告書を提出した者について、あらかじめ日時場所を通知して調査する場合において、税務代理の権限を有することを証する書面を提出している税理士があるときは、当該通知をする前に、当該税理士に対し、当該添付書面の記載事項に関し意見を述べる機会を与えなければならないこととする。

5 税理士法人制度の創設

税理士法人は、社員を税理士に限定した、商法上の合名会社に準ずる特別法人とし、対外的な社員の責任については、連帯無限責任とすることとする。なお、社員は2人以上とし、従たる事務所を設ける場合には社員を常駐させることとする。

6 施行期日

この法律は、平成14年4月1日から施行することとする。

附帯決議(13.5.25)

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

1 経済社会情勢の変化等に対応して高度化・複雑化する税理士業務の実態にかんがみ、その資質の維持・向上のため、研修制度の一層の充実を図り、その受講率の向上に努めるとともに、税理士の懲戒処分の実効性を確保するよう努めること。

1 税務官公署職員の試験免除に係る指定研修については、一般試験との均衡に配意しつつ、その指定、運営、実施、全般にわたって適正性・公正性を確保すること。

1 会員の業務に係る紛議についての税理士会の調停に関する規定が新設されることにかんがみ、紛争解決の機能を充実する観点から、調停に際して適用されるルールの明確化を図ること。

1 税理士業務に係る報酬の最高限度額に関する規定が撤廃されることに伴い、規制改革委員会の指摘を踏まえつつ、不適切な報酬設定が行われることのないよう特段の努力を払うこと。

[7] 短期社債等の振替に関する法律案(内閣提出第96号)

成立(平成13年法律第75号)

本案は、短期社債等について、券面を必要としない新たな流通、振替制度を創設するため、所要の法整備を図るものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 企業の短期資金調達手段であるコマーシャル・ペーパーについて、ペーパーレス化を図るため、これを短期社債として位置付けることとし、必要な商法の特例措置を設けることとする。

2 1の短期社債に係る振替制度を創設することとし、券面の交付による権利移転の場合と同等の流通の保護を実現することとする。

3 短期社債の振替制度の担い手である振替機関について、業務及び監督等に係る所要の規定の整備を行うこととする。

4 この法律の制定に伴い必要となる関係法律の整備を図ることとする。

5 この法律は、平成14年4月1日から施行することとする。

附帯決議(13.6.5)

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

1 振替を行う口座簿の構造については、今後、制度が広く利用されることが見込まれることから、決済システムに掛かる負荷の軽減を図るため、複層構造の導入についての検討を早急に行うこと。

1 主務大臣による振替機関及び保管振替機関の指定については、競争原理を最大限発揮させる観点から、複数指定が可能となっている趣旨を尊重して、法律の運用に当たること。

1 主務大臣の指定を受けた振替機関及び保管振替機関に対する行政当局からの退職職員の再就職の要請を厳に慎むなど、公務員制度改革の趣旨を十分に踏まえること。

[8] 株券等の保管及び振替に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第97号)

成立(平成13年法律第69号)

本案は、証券決済制度をより安全で効率性の高いものにしていくため、保管振替機関について、所要の法整備を図るものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 証券決済制度の担い手である保管振替機関の組織形態について、資金調達方法の多様化や競争可能性の確保による業務運営の効率化を実現するため、現行の公益法人形態を株式会社形態に改める措置を講ずることとする。

2 保管振替機関について、業務及び監督等に係る所要の規定の整備を図ることとする。

3 この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成14年4月1日から施行することとする。

附帯決議(13.6.5)

(注)前記[7]附帯決議と同文。

[9] 租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第99号)

成立(平成13年法律第67号)

本案は、最近の経済情勢等を踏まえ、個人投資家の市場参加の促進等の観点から、個人の長期所有上場株式等の譲渡所得につき特別控除を行う特例措置を講じようとするもので、その内容は次のとおりである。

1 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成13年10月1日から平成15年3月31日までの間に、上場株式等を証券業者への売委託等により譲渡した場合において、その上場株式等がその譲渡の日において所有期間が1年を超えるもの(以下「長期所有上場株式等」という。)であるときは、申告分離課税の適用については、その年分の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、長期所有上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円の特別控除を行うこととする。

2 その他本特例措置の適用に関し必要な事項を定めることとする。

3 この法律は、平成13年10月1日から施行することとする。

[10] 平成12年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案(財務金融委員長提出、衆法第1号)

成立(平成13年法律第1号)

本案は、平成12年度において政府等から交付される水田農業経営確立助成補助金等について、その税負担の軽減を図るため、次のような特例措置を講じようとするものである。

1 個人が交付を受ける同補助金等については、一時所得の収入金額とみなすとともに、転作に伴う特別支出費用等は、その収入を得るために支出した金額とみなすこととする。

2 農業生産法人については圧縮記帳の特例を設け、当該法人が交付を受ける同補助金等については、交付を受けた後2年以内に、事業の用に供する固定資産の取得又は改良に充てる場合には、圧縮額を損金に算入することとする。

[11] 特定非営利活動の促進のための法人税法等の一部を改正する法律案(岡田克也君外7名提出、衆法第2号)《民主、共産、社民》

審査未了

本案は、最近における社会経済情勢等にかんがみ、特定非営利活動を促進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 法人税法の一部改正

(1) 一般寄附金の額の合計額に算入しない寄附金の額に、認定特定非営利活動法人等に対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金の額の合計額(特定公益増進法人に対する寄附金の額の合計額と併せて当該事業年度の損金算入限度額を上限とする。)を加えることとする。

(2) (1)の「認定特定非営利活動法人等」とは、特定非営利活動法人又は民法法人のうち一定の要件を満たすものとして、特定非営利活動等促進委員会の認定を受けたものをいうこととする。

(3) 認定特定非営利活動法人等である特定非営利活動法人(以下「認定特定非営利活動法人」という。)の収益事業から生じた所得に係る税率については、公益法人等の場合と同じ税率とすることとする。

2 所得税法の一部改正

(1) 認定特定非営利活動法人が支払を受ける利子及び配当等については、所得税を課さないこととする。

(2) 居住者が特定寄付金を支出した場合には、特定寄付金の額の合計額(その年分の所得の金額の100分の25に相当する金額を超える場合には、当該金額)を所得から控除することができることとし、現行の1万円の裾切りは廃止することとする。

(3) (2)の特定寄付金の合計額に、認定特定非営利活動法人等に対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄付金の額の合計額を加えることとする。

3 租税特別措置法の一部改正

(1) ボランティア活動に関する費用を支払った場合等の寄附金控除の特例を創設することとする。

(2) 居住者が特定寄附金で認定特定非営利活動法人等に対するものを支出した場合においては、その合計額の100分の50に相当する金額(その金額が当該年分の所得税の額の100分の25に相当する金額又は12万円のいずれか少ない金額を超える場合には、当該いずれか少ない金額)を、その年分の所得税の額から控除することとする。

(3) 認定特定非営利活動法人等の収入の金額が300万円未満の場合には、法人税を免除することとする。

(4) 相続により取得した財産を相続税の申告書の提出期限までに認定特定非営利活動法人等に贈与した場合には、原則として当該贈与した財産の価額は、相続税の課税価格に算入しないこととする。

4 この法律は、平成13年10月1日から施行することとする。

[12] 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律案(塩崎恭久君外4名提出、衆法第28号)《自民、公明、保守》

成立(平成13年法律第71号)

本案は、金融機関等が預金保険機構に対し資産の買取りの申込みを行うことができる期限を平成16年3月31日まで延長する措置を講ずるものである。

なお、この法律は、公布の日から施行することとする。

附帯決議(13.6.5)

政府は、今般の整理回収機構による健全銀行の不良債権の買取り業務の延長は、不良債権の最終処理策の一環であることを強く認識するとともに、今後の整理回収機構の役割及び業務の在り方について、検討を行うこと。

[13] 特定融資枠契約に関する法律の一部を改正する法律案(塩崎恭久君外4名提出、衆法第30号)《自民、公明、保守》

成立(平成13年法律第78号)

本案は、企業の資金調達の機動性の増大を図るため、特定融資枠契約において意思表示により借主となる法人の範囲を拡大しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 特定融資枠契約において意思表示により借主となる法人の範囲の拡大

特定融資枠契約において意思表示により借主となる法人に、次に掲げる法人を加えることとする。

(1) 資本の額が3億円を超える株式会社

(2) 証券取引法の規定による監査証明を受けなければならない株式会社

(3) 特定債権等に係る事業の規制に関する法律第2条第5項に規定する特定債権等譲受業者

(4) 資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項に規定する旧特定目的会社を含む。)

(5) 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第20項に規定する登録投資法人

(6) 一連の行為として、次のアからカまでに掲げる資金調達の方法(株式会社にあってはオに掲げるもの、有限会社にあってはア及びエに掲げるものを除く。)により得られる金銭をもって資産を取得し、当該資産の管理及び処分により得られる金銭をもって、それぞれ当該アからカまでに定める行為を専ら行うことを目的とする株式会社又は有限会社

ア 社債券、外国法人の発行する証券又は証書で社債券の性質を有するもの等の発行 その債務の履行

イ 内閣府令で定める約束手形、外国法人の発行する証券又は証書で内閣府令で定める約束手形の性質を有するもの等の発行 その債務の履行

ウ 資金の借入れ その債務の履行

エ 株券、外国法人の発行する証券又は証書で株券の性質を有するもの等の発行 利益の配当及び消却のための取得又は残余財産の分配

オ 有限会社法第12条第1項に規定する出資の受入れ 利益の配当及び消却のための取得又は残余財産の分配

カ 商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく出資の受入れ 利益の分配又は出資の価額若しくは残額の返還

2 施行期日等

この法律は、公布の日から施行し、改正後の特定融資枠契約に関する法律の規定は、この法律の施行後に締結される特定融資枠契約について適用することとする。

3 検討

特定融資枠契約に係る制度の在り方については、この法律の施行後2年を目途として、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする。

[14] 証券取引委員会設置法案(海江田万里君外10名提出、衆法第33号)《民主》

継続審査

本案は、内閣府設置法に基づき、内閣府の外局として、証券取引委員会を新たに設置するとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 証券取引委員会は、証券取引及び金融先物取引の公正を確保し、有価証券の投資者及びこれに準ずる者の保護を図るとともに、有価証券の流通等の円滑を図ることを任務とすることとする。

2 証券取引委員会は、委員長及び委員4人をもって組織し、委員長及び委員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命することとする。

3 証券取引委員会は、必要があると認めるときは、証券取引又は金融先物取引の公正を確保するため行うべき行政処分その他の措置について内閣総理大臣に対し勧告することができるとともに、内閣総理大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができることとする。

4 証券取引委員会は、必要があると認めるときは、証券取引又は金融先物取引の公正を確保するために必要と認められる施策について内閣総理大臣又は財務大臣に建議することができることとする。

5 証券取引委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他の必要な協力を求め

ることができることとする。

6 この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成14年1月1日から施行することとする。

[15] 日本銀行法の一部を改正する法律案(石井紘基君外6名提出、衆法第61号)《民主、自由、社民》

継続審査

本案は、日本銀行の業務の適正な運営の確保を図るため、一般職国家公務員であった者が役員に占める割合の制限並びに日本銀行の役員及び職員についてその離職後の再就職の制限を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 日本銀行の役員は、その数の3分の1を超えて、一般職国家公務員であった者で離職後10年以内のもので占められることとなってはならないこととする。

2 日本銀行の役員及び職員は、離職後5年間は、法人その他の団体の地位で、当該役員及び職員が離職前5年以内に従事していた職務と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならないこととする。ただし、日本銀行の業務の適正な運営の確保に支障がないものとして政策委員会の承認を受けたときは、この限りでないこととする。

3 この法律は、国家公務員法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日から施行することとする。

[16] 国有財産法第13条第1項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(内閣提出、議決第1号)(参議院送付)

両院議決

本件は、環境省が公共用財産として所管する公園である京都御苑の一部に、京都迎賓館(仮称)を整備するため、次の財産を内閣府所管の公用財産にする必要があることから、国有財産法第13条第1項の規定に基づき、国会の議決を求めようとするものである。

1 所在地 京都市上京区京都御苑内

2 口座名 京都御苑

3 財産の区分、種目、数量及び価格

区分 種目 数量 台帳価格
土地

立木竹
公園

樹木

2万140.00u

21本
22億6,521万8,970円

4万6,750円

22億6,526万5,720円

附帯決議(13.6.6)

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

1 京都迎賓館の管理運営に当たっては、わが国財政の困難な状況に鑑み、維持管理費を可能な限り最小化することを含め、その効率化の確保に努めること。

1 京都迎賓館を国公賓等の接遇以外に使用する場合は、その使用形態に応じて適正な使用料を徴収すること。


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