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予備的調査

1 予備的調査の概要

「予備的調査」とは、衆議院の委員会が行う審査又は調査のために、委員会がいわゆる下調査として衆議院調査局長又は衆議院法制局長(以下「調査局長等」という。)に調査を命じて行わせるものである。

(1) 予備的調査の命令

予備的調査の命令には、次の2通りの場合がある。

ア 委員会において、予備的調査を命ずる旨の議決をした場合(衆議院規則第56条の2)。

イ 40人以上の議員が、委員会が予備的調査の命令を発することを要請する予備的調査要請書を議長に提出し、当該要請書の送付を受けた委員会が予備的調査を命ずる場合(衆議院規則第56条の3)。

この場合、当該要請の内容が国民の基本的人権を不当に侵害するおそれがあると認めるとき、又は刑事訴追を受けている事件に関するものであるときを除き、要請書の送付を受けた委員会は、委員会の議決を経ないで予備的調査命令を発することとする運用がこれまで行われている。

(2) 予備的調査への協力要請

調査局長等は、予備的調査の実施に当たり、官公署に対して資料提出等の必要な協力を求めることができ(議院事務局法第19条、議院法制局法第10条)、官公署が当該協力要請を拒否した場合、命令を発した委員会は、官公署に対して、拒否の理由を述べさせることができることとされている(「国会法等の一部を改正する法律案等の運用に関する申合せ(平成9年12月11日衆議院議院運営委員会決定)」)。

(3) 予備的調査の報告

調査局長等は、予備的調査の結果を報告書に取りまとめ、命令を発した委員会に提出する。報告書の提出を受けた委員長は、当該報告書の写しを議長に提出し、議長は、これを議院に報告する(衆議院規則第86条の2)。

2 予備的調査の性格等

(1) 予備的調査創設の背景

国会の行政監視機能が有効に働くためには、多数会派はもちろんであるが、それに劣らず少数会派の果たす役割が重要であるとされている。

少数会派がこの役割を十分果たすためには、国会活動に必要な整理された情報を適時に入手できる手段が確保されていることが必要であると考えられる。

しかし、現実には、政党政治下での議院内閣制においては、基本的には多数決で運営される委員会等で、少数会派が国政調査権の発動を促して調査を行わせ、情報を入手することは、相当に困難な場合が多い。

したがって、少数会派等の情報入手を容易にするシステムを設ける必要があると考えられた。しかし、同時に、そのために個々の国会議員(又はその集団)が国政調査権又はそれに類似した権能を、議院あるいは委員会と無関係に行使できることとするのは、憲法上疑義が生ずると考えられ、このような疑義を回避する構成が必要とされた。

そのため、議院あるいは委員会が国政調査権の主体であるという基本的枠組を前提として、かつ、少数会派等からの調査要請の意向が制度の運用において実際上反映されるシステムとして第141回国会(平成9年)で「予備的調査制度」が創設されることとなったのである。

(2) 予備的調査の性格

予備的調査は、衆議院の委員会が行う審査又は調査のために、委員会がいわゆる下調査として調査局長等に調査を行わせるものであり、国政調査権に基づく委員会調査そのものではなく、これを補完するものとして位置付けられている。

委員会の国政調査においては、参考人の出頭要求、委員派遣等のほか、証人の出頭・書類提出義務(罰則により担保)や内閣・官公署の報告・記録の提出義務など、一定の強制力を伴う手法も用意されている。

一方、予備的調査においては、官公署に対して資料提出等の調査協力要請、関係者からの事情聴取や現地調査、文献調査などの手法により調査を行うことになる。このうち、官公署に対する調査協力要請については、法律上調査局長等に権限が付与されているが、強制力を伴うものではない。また、それ以外についてはいずれも相手方の任意の協力を得て行う調査活動である。

このように、予備的調査においては、法律上の調査協力要請権限の行使対象が官公署に限定され、また、強制力を伴わないものとして構成されているが、これは、予備的調査制度は少数会派等の調査要請を反映させるためのものであるという制度の趣旨から、委員会の国政調査に比べてその行使要件が相当緩和されているためである。逆に言えば、そのような調査であるからこそ、[1]人権侵害のおそれがある場合、[2]刑事訴追を受けている事件に当たる場合を除き、要請に応じて予備的調査命令が発せられることが可能とされているといえる。

3 実施された予備的調査

第150回国会から第152回国会の間に実施された予備的調査の概要は、次のとおりである。

・新潟県刈羽村生涯学習施設等建設における電源立地促進対策交付金の使途に関する予備的調査(佐藤謙一郎君外52名提出、平成12年衆予調第3号)

1 予備的調査要請書提出から報告書提出に至る経緯

新潟県刈羽村では、生涯学習センター「ラピカ」及び源土運動広場の建設(平成11年4月竣工)に関して、村の監査委員等から発注どおりの建設がなされていないのではないかとの指摘がなされ、平成12年5月頃には、1帖12万8千円の京間特注品であるはずの茶室の畳が発砲スチロールと厚紙でできたスタイロ畳であったり、床の間がベニヤ板にござをホチキスで張り付けたものであるなどの現状が露見し、設計監理者・施工業者の契約不履行により、多額の電源立地促進対策交付金の使途が不明になっているとの疑惑が惹起されることとなった。刈羽村の生涯学習施設等の建設に関しては、柏崎刈羽原子力発電所に係る電源立地促進対策交付金事業として、総事業費約85億円のうち約70億円が国庫から支出されている。また、同建設事業においては、通商産業省(当時)の元職員が理事長及び役員を務める財団法人電源地域振興センターが企画段階から一貫して関与し、中核的役割を果たしていたとの指摘もなされてきた。

刈羽村では村議会がいわゆる100条委員会を設置するなどして調査を重ねてきたが解明が進まなかった。このような状況を背景として、問題の事実関係及び電源立地促進対策交付金に係る国庫の被害状況を明らかにし、もって監督官庁に対する責任追及及び国庫の損害回復に資することを目的として、第150回国会の平成12年11月29日、佐藤謙一郎君外52名の民主、共産、社民の各会派所属議員及び無所属議員から予備的調査要請書が、衆議院規則第56条の3の規定に基づき、議長に提出された。

同月30日、同要請書が商工委員会に送付され、翌12月1日、商工委員会より調査局長に対し、予備的調査命令が発せられた。

これを受け、調査局において、調査局長の下に各調査室の職員で構成するプロジェクトチームを設け、調査を行った。

本予備的調査については、関係省庁、関係地方公共団体、関係公益法人及び民間企業等に対し関係資料の提出を求め、必要な事項については、関係者に対するヒアリングを行うとともに、現地新潟県刈羽村等への調査員の派遣による実情調査を行った。

第151回国会の平成13年2月5日、調査局長から経済産業委員長に対し報告書を提出した。

2  主な調査事項

(1) 交付金の支出から完工に至るまでの生涯学習施設等建設資金の流れ

(2) 財団法人電源地域振興センターの関与について、通商産業省と刈羽村との間で認識の大きな相異が見受けられることに留意した上での、生涯学習施設等建設の企画から完工に至るまでに関係した国家公務員の氏名及び官職、公益法人職員の氏名及び官職、地方公務員の氏名及び官職並びに会社員の役職(それぞれにおいて元職を含む)

(3) 生涯学習センター「ラピカ」部分の設計と施行管理を担当した株式会社石原山口計画研究所の役員、財務及び実績並びに当該研究所と通商産業省及び財団法人電源地域振興センターとの間の人事・財務・契約実績面での関係

〔参考〕制度創設以降の予備的調査一覧

1 委員会の議決に基づく予備的調査

事務・事業の評価・監視システム導入に関する予備的調査(平成10年衆予調第3号)

2 40人以上の議員からの要請に基づく予備的調査

(1) 後天性免疫不全症候群の予防に関する法律案策定過程に関する予備的調査(山本孝史君外62名提出、平成10年衆予調第1号)

(2) 国鉄長期債務関連法案に関する予備的調査(佐藤敬夫君外54名提出、平成10年衆予調第2号)

(3) 中華人民共和国ベチューン医科大学病院に対する政府開発援助に関する予備的調査(中村鋭一君外39名提出、平成10年衆予調第4号)

(4) 公益法人の運営実態に関する予備的調査(仙谷由人君外40名提出、平成11年衆予調第1号)

(5) 特定公益増進法人の認定及び寄附の実態に関する予備的調査(山本孝史君外41名提出、平成11年衆予調第2号)

(6) 公共事業の個別事業内容・実施状況等に関する予備的調査(前原誠司君外40名提出、平成11年衆予調第3号)

(7) 銀行、生保など金融機関の行き過ぎた営業活動による個人債務者、契約者の被害に関する予備的調査(小沢辰男君外43名提出、平成11年衆予調第4号)

(8) 神奈川県警の警察官不祥事発生の対応に関する予備的調査(坂上富男君外49名提出、平成11年衆予調第5号)

(9) 医原性クロイツフェルト・ヤコブ病に関する予備的調査(中川智子君外53名提出、平成12年衆予調第1号)

(10) 医原性クロイツフェルト・ヤコブ病に関する予備的調査(中川智子君外65名提出、平成12年衆予調第2号)

(11) 新潟県刈羽村生涯学習施設等建設における電源立地促進対策交付金の使途に関する予備的調査(佐藤謙一郎君外52名提出、平成12年衆予調第3号)


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