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○安全保障委員会

第153回国会

[1] 国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第10号)

成立(平成13年法律第125号)

本案は、国際機関等に防衛庁職員を派遣して従事させることができる業務を追加するもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国際連合事務局の内部部局であって政令で定めるものにおいて行う次の業務を追加すること。

1 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者間の武力紛争の再発の防止に関する合意の遵守の確保、武力紛争の終了後に行われる民主的な手段による統治組織の設立の援助その他紛争に対処して国際の平和及び安全を維持するために国際連合の統括の下に行われる活動であって、武力紛争の停止及びこれを維持するとの武力紛争の当事者間の合意並びに当該活動が行われる地域の属する国及び武力紛争の当事者の当該活動が行われることについての同意がある場合等に、いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施されることを旨として、国際連合事務総長の要請に基づき参加する2以上の国及び国際連合によって実施されるものの方針の策定又は当該活動の基準の設定若しくは計画の作成等

2 人道的精神に基づいて行われる地雷の除去に関する活動(1の活動を除く。)の援助の方針の策定、当該活動が円滑に行われるための基準の設定若しくは計画の作成又は当該活動に対する資金の供与等

二 この法律は、公布の日から施行すること。

[2] 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第11号)

成立(平成13年法律第130号)

本案の改正点は、次のとおりである。

一 当分の間、各年度の3月1日に在職する防衛庁の職員には、一般職の国家公務員の例により、特例一時金3,756円を支給すること。

二 この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律の規定は、平成13年4月1日から適用すること。

[3] 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第28号)

成立(平成13年法律第157号)

本案は、国際連合を中心とした国際平和のための努力に対して適切かつ効果的に寄与するため、所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 武器の使用による防衛対象の拡大

武器の使用に係る防衛対象に、自己と共に現場に所在するその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を加えること。

二 自衛隊法第95条(武器等の防護のための武器の使用)の適用除外規定の削除

同条の適用除外規定を削除し、派遣先国で国際平和協力業務に従事する自衛隊の部隊等に所属する自衛官は武器等の防護のための武器の使用ができることとすること。

三 国際連合平和維持隊(PKF)本体業務の凍結解除

自衛隊の部隊等が行う国際平和協力業務についての特例規定を削除すること。

四 施行期日

この法律は、公布の日から施行すること。ただし、一及び二については、公布の日から起算して1月を経過した日から施行すること。

[4] 国際平和協力法案(東祥三君外1名提出、衆法第13号)《自由》

審査未了

本案は、我が国が国際連合を中心とする国際の平和及び安全の維持又は回復を図るための努力に積極的に寄与するための措置を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 この法律は、日本国憲法の国際協調主義の理念を踏まえ、国際連合の決議等に基づき行われる国際の平和及び安全の維持又は回復を図るための活動等に対し、我が国が適切かつ迅速な協力を行うため、国際平和協力業務実施計画及びその実施について定めるとともに、当該活動等に対する物資協力のための措置を講じ、もって我が国が国際社会の一員として国際連合を中心とする国際の平和及び安全の維持又は回復を図るための努力に積極的に寄与することを目的とするものとすること。

二 内閣総理大臣は、国際連合決議等に基づく平和維持活動等が行われる場合において、国際平和協力業務を実施することが適当であると認めるときは、当該業務を実施すること及び当該業務の実施計画(以下「実施計画」という。)の案につき閣議の決定を求めなければならないものとすること。

三 内閣総理大臣は、実施計画の決定又は変更があったときは、その内容を、実施計画に定める当該業務が終了したときは、その結果を、遅滞なく、国会に報告するものとすること。

四 関係行政機関の長は、国際平和協力業務を実施するに当たり、現地の治安の状況等を勘案して任務を遂行するため特に必要と認める場合には、当該業務に従事する職員が当該業務を実施する地域に滞在する間、政令で定める種類の武器を当該職員に貸与することができるものとすること。

五 国際平和協力業務に従事する職員は、当該業務に従事する地域において、任務を遂行するため、国際法規及び国際連合の定める基準その他確立された国際的な基準に従い武器を使用することができるものとすること。

六 政府は、国際連合決議に基づく平和維持回復活動等に協力するため適当と認めるときは、物資協力を行うことができることとし、内閣総理大臣は、当該協力につき閣議の決定を求めなければならないものとすること。

七 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律は廃止するものとすること。

八 施行期日等

1 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

2 その他所要の規定の整備を行うものとすること。

[5] 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案(東祥三君外1名提出、衆法第14号)《自由》

審査未了

本案は、自衛隊による国際の平和及び安全の維持又は回復に関する国際協力を行うことが国際社会の一員としての我が国の責務であることにかんがみ、防衛庁及び自衛隊の任務にこれを行うことを加え、自衛隊の部隊等による国際平和協力業務の実施及び当該業務の実施時の武力行使について所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 防衛庁設置法の一部改正

防衛庁の任務に、自衛隊による国際の平和及び安全の維持又は回復に関する国際協力を行うことを加え、防衛庁の所掌事務に、自衛隊による国際協力に関することを加えるものとすること。

二 自衛隊法の一部改正

1 自衛隊の任務に、国際連合を中心とする国際の平和及び安全の維持又は回復に関する活動に協力することを追加するものとすること。

2 防衛庁長官は、国際平和協力法に規定する国際平和協力業務の実施計画が定められた場合には、当該計画に従い、自衛隊の部隊等に国際平和協力業務を行わせることができるものとすること。

3 国際連合安全保障理事会の決議に基づいて行われる武力の行使を伴う活動のために国際平和協力業務を行うことを命ぜられた自衛隊の部隊等は、国際の平和及び安全の維持又は回復を図るため、必要な武力を行使するものができるものとし、武力行使に際しては、国際の法規及び国際連合の定める基準その他確立された国際的な基準に従うものとすること。

三 この法律は、国際平和協力法の施行の日から施行するものとすること。


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