本案は、防衛庁の職員について、一般職の国家公務員の給与改定の例に準じてその俸給月額の改定等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 防衛参事官等俸給表及び自衛官俸給表の俸給月額並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生(以下「学生」という。)の学生手当の月額を一般職の国家公務員の例に準じて改定すること。
二 営外手当の月額を5,880円(現行5,820円)に引き上げるとともに、学生の期末手当について、3月期の支給割合を100分の25(現行100分の55)に引き下げ、12月期の支給割合を100分の180(現行100分の155)に引き上げること。
三 学生の期末手当について、3月期の期末手当を廃止するとともに、6月期の支給割合を100分の170(現行100分の145)に引き上げること。
四 その他、所要の改正を行うこと。
五 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行すること。ただし、三の規定は、平成15年4月1日から施行すること。