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○ 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会

第154回国会

[1] 安全保障会議設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第87号)

継続審査

本案は、武力攻撃事態等への対処における安全保障会議の役割を明確にし、かつ、強化するため、所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 同会議に諮らなければならない事項として、武力攻撃事態への対処に関する基本的な方針並びに内閣総理大臣が必要と認める武力攻撃事態及び重大緊急事態への対処に関する重要事項を加えること。

二 総務大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣を議員に加え、経済財政政策担当大臣を議員から除くとともに、必要があると認めるときは、議員以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができるものとすること。

三 同会議に内閣官房長官を委員長とする事態対処専門委員会を置き、会議の行う事態対処に関する重要事項の審議及びこれに係る意見具申を迅速かつ的確に実施するための調査及び分析を行い、その結果に基づき、会議に進言するものとすること。

四 その他、所要の改正を行うこと。

五 この法律は、公布の日から施行するものとすること。

[2] 武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案(内閣提出第88号)

継続審査

本案は、武力攻撃事態への対処について、基本理念、国、地方公共団体等の責務、国民の協力その他の基本となる事項を定めることにより、武力攻撃事態への対処のための態勢を整備し、併せて武力攻撃事態への対処に関して必要となる法制の整備に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 武力攻撃事態への対処に関する基本理念として、国、地方公共団体及び指定公共機関が、国民の協力を得つつ、相互に連携協力し、万全の措置が講じられなければならないこと、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならず、これに制限が加えられる場合、その制限は武力攻撃事態に対処するため必要最小限のものであり、かつ、公正かつ適正な手続の下に行われなければならないこと、日米安保条約に基づいてアメリカ合衆国と緊密に協力しつつ、国際連合を始めとする国際社会の理解及び協調的行動が得られるようにしなければならないこと等を定めること。

二 国、地方公共団体及び指定公共機関の責務、国と地方公共団体との役割分担、国民の協力について定めること。

三 政府は、武力攻撃事態に至ったときは、武力攻撃事態への対処に関する基本的な方針(対処基本方針)を定めるものとするとともに、国会の承認について所要の規定を置くこと。

四 内閣総理大臣は、対処基本方針が定められたときは、臨時に内閣に武力攻撃事態対策本部(対策本部)を設置するものとすること。また、対策本部の組織、設置に関する国会報告、所掌事務及び対策本部長の権限、内閣総理大臣の権限、損失に関する財政上の措置、安全の確保等について定めること。

五 政府は、武力攻撃事態への対処に関して必要となる法制(事態対処法制)の整備に関する基本方針を定め、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため等の措置、武力攻撃事態を終結させるための措置等が適切かつ効果的に実施されるようにするものとすること。また、事態対処法制の整備は、その緊要性にかんがみ、この法律の施行の日から2年以内を目標として総合的かつ計画的に実施するものとすること。

六 政府は、武力攻撃事態以外の国及び国民の安全に重大な影響を及ぼす緊急事態への対処を迅速かつ的確に実施するために必要な施策を講ずるものとすること。

七 この法律は、公布の日から施行すること。

[3] 自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第89号)

継続審査

本案は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、防衛出動を命ぜられた自衛隊がその任務をより有効かつ円滑に遂行し得るよう、所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 自衛隊法の一部改正

1 第103条第1項又は第2項の規定により土地を使用する場合において、当該土地の上にある立木その他土地に定着する物件(立木等)が自衛隊の任務遂行の妨げとなると認められるときは、都道府県知事(第1項ただし書の場合には、防衛庁長官又は政令で定める者。2及び3において同じ。)は、当該立木等を移転することができることとし、この場合において、事態に照らし移転が著しく困難であると認めるときは、当該立木等を処分することができることとすること。

2 第103条第1項の規定により家屋を使用する場合において、自衛隊の任務遂行上やむを得ない必要があると認められるときは、都道府県知事は、その必要な限度において、当該家屋の形状を変更することができることとすること。

3 第103条の規定により処分を行う場合には、都道府県知事は、公用令書を交付して行わなければならないこととするとともに、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合等にあっては、事後に交付すれば足りることとすること。

4 防衛庁長官は、防衛出動命令が予測される場合において、出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見込まれ、かつ、防備をあらかじめ強化しておく必要があると認める地域(展開予定地域)があるときは、内閣総理大臣の承認を得た上、その範囲を定めて、部隊等に当該展開予定地域内において陣地等を構築する措置を命ずることができることとすること。

5 4による措置の職務に従事する自衛官は、自己又は自己と共に当該職務に従事する隊員の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができることとすること。ただし、正当防衛又は緊急避難に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならないこととすること。

6 4による措置を命ぜられた部隊等の任務遂行上必要があると認められるときは、都道府県知事は、展開予定地域内において、土地を使用することができることとするとともに、1の例により立木等の移転又は処分を行うことができることとすること。

7 防衛出動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、当該自衛隊の行動に係る地域内を緊急に移動する場合、う回するため必要があるときは、一般交通の用に供しない通路等を通行することができることとすること。

8 第103条の規定による立入検査(6により土地を使用する場合の立入検査を含む。)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、20万円以下の罰金に処することとすること。

9 第103条第1項又は第2項の規定による取扱物資の保管命令に違反して当該物資を隠匿し、毀棄し、又は搬出した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処することとすること。

10 防衛出動時等における関係20法律について、適用除外その他の特例を設けることとすること。

二 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正

1 防衛出動を命ぜられた職員(政令で定めるものを除く。)には、防衛出動手当を支給することとし、その種類は防衛出動基本手当及び防衛出動特別勤務手当とすること。

2 防衛出動基本手当及び防衛出動特別勤務手当の額その他支給に関して必要な事項は政令で定めることとすること。

三 その他、所要の改正を行うこととすること。

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

[4] 安全保障基本法案(東祥三君外1名提出、衆法第21号)《自由》

審査未了

本案は、日本国憲法の平和主義及び国際協調主義の理念を踏まえ、国の防衛並びに国際の平和及び安全の維持に関する国際協力に関し、基本理念その他の基本となる事項を定めることにより、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つとともに、国際社会の一員として国際連合を中心とする国際の平和及び安全の維持のための努力に積極的に寄与することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 国の防衛に関する施策、国の防衛に関する措置及び国際の平和及び安全の維持に関する国際協力についての基本理念を定めること。

二 自衛権の発動としての武力の行使は、我が国に対して直接の武力攻撃があった場合及び我が国周辺の地域においてそのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれがある事態が生じた場合に限り、これを行うことができ、自衛隊がその任に当たるものとすること。

三 二の場合のほか、国及び国民の安全に重大な影響を及ぼすおそれがある緊急事態が発生した場合において、一般の警察力をもっては対処することができないときは、自衛隊が公共の秩序の維持に当たるものとすること。

四 政府は、この法律の定める基本理念にのっとり、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、国防のための組織の整備その他の防衛力の整備を適切に行わなければならないものとすること。

五 政府は、日米安全保障条約が我が国の平和及び安全の維持に重要な役割を果たしているものであることにかんがみ、同条約に基づき、アメリカ合衆国と緊密な防衛協力を行うものとすること。

六 我が国は、国際の共同の利益のため必要があると認めるときは、国際連合の総会等の決議等に基づいて行われる国際の平和及び安全の維持若しくは回復を図るための活動(武力の行使を伴う活動を含む。)又は国際的な救援活動に積極的に協力するものとし、この協力は、国際法規及び国際連合の定める基準その他確立された国際的な基準に従って行われるものとすること。

七 六の活動のために我が国が実施する業務を行うため、別に法律で定めるところにより、常設の組織として、防衛庁に国際連合平和協力隊を置くものとし、その任務等については、別に法律で定めるものとすること。

八 国は、この法律の目的を達成するため、必要な関係法令の制定又は改正を行わなければならないものとすること。

九 この法律は、公布の日から施行するものとすること。

[5] 非常事態対処基本法案(東祥三君外1名提出、衆法第22号)《自由》

審査未了

本案は、非常事態への対処について、基本理念、非常事態の布告、非常事態対処会議の設置その他の基本となる事項を定めることにより、非常事態への対処のための態勢を整備しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 非常事態対処に関する基本理念として、非常事態においては、国及び地方公共団体がそれぞれの役割に応じて相互に協力し、国民の生命、身体及び財産を保護するために必要なあらゆる措置が講じられなければならず、また、国民生活の安定と国民経済の円滑な運営の確保のために必要な措置が講じられなければならないものとすること、非常事態への対処に当たり日本国憲法の保障する国民の自由と権利に制限が加えられる場合には、その制限は必要最小限のものであり、国及び地方公共団体が講じた措置により国民が受けた損失については、正当な補償が行われなければならないものとすること、国の地方公共団体に対する指示等については、必要最小限のものとなるようにしなければならないものとすることを定めること。

二 政府は、組織及び機能のすべてを挙げて非常事態に有効かつ適切に対処することができるようにするため、あらかじめ、非常事態への対処に関する基本方針を定めなければならないものとすること。

三 内閣総理大臣は、非常事態に至ったと認めるときは、閣議にかけて、非常事態の布告を発することができるものとするとともに、国会の承認について所要の規定を置くこと。

四 内閣総理大臣は、三に基づき非常事態の布告が発せられた場合において、非常事態への対処のための措置を迅速かつ的確に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、別に法律で定めるところにより、非常事態に対処するために必要な緊急の措置を講ずることができるものとすること。

五 内閣に、非常事態への対処を迅速かつ的確に実施するため、非常事態対処会議を置くものとし、その所掌事務、組織等について定めること。

六 この法律は、公布の日から施行するものとすること。


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