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○議院運営委員会

第153回国会

[1] 国立国会図書館法の一部を改正する法律案(鳩山由紀夫君外5名提出、第150回国会衆法第18号)《民主、共産、社民》

継続審査

本案は、今次の大戦及びこれに先立つ一定の時期における惨禍の実態を明らかにすることにより、その実態について我が国民の理解を深め、これを次代に伝えるとともに、アジア地域の諸国民をはじめとする世界の諸国民と我が国民との信頼関係の醸成を図り、もって我が国の国際社会における名誉ある地位の保持及び恒久平和の実現に資するため、国立国会図書館に、恒久平和調査局を設置しようとするもので、その主な内容は、次のとおりである。

一 所掌事務等

1 恒久平和調査局は、次に掲げる事項について調査するものとすること。

(一) 今次の大戦に至る過程における我が国の社会経済情勢の変化、国際情勢の変化並びに政府及び旧陸海軍における検討の状況その他の今次の大戦の原因の解明に資する事項

(二) 昭和6年9月18日から昭和20年9月2日までの期間(以下「戦前戦中期」という。)において政府又は旧陸海軍の直接又は間接の関与により労働者の確保のために旧戸籍法の規定による本籍を有していた者以外の者に対して行われた徴用その他これに類する行為及びこれらの行為の対象となった者の就労等の実態に関する事項

(三) 戦前戦中期における旧陸海軍の直接又は間接の関与による女性に対する組織的かつ継続的な性的な行為の強制(以下「性的強制」という。)による被害の実情その他の性的強制の実態に関する事項

(四) 戦前戦中期における旧陸海軍の直接又は間接の関与により行われた生物兵器及び化学兵器の開発、実験、生産、貯蔵、配備、遺棄、廃棄及び使用の実態に関する事項

(五) (二)から(四)までに掲げるもののほか、戦前戦中期において政府又は旧陸海軍の直接又は間接の関与による非人道的な行為により旧戸籍法の規定による本籍を有していた者以外の者の生命、身体又は財産に生じた損害の実態に関する事項

(六) (二)から(五)までに掲げるもののほか、戦前戦中期における戦争の結果生命、身体又は財産に生じた損害の実態に関する事項

(七) 戦前戦中期における戦争の結果生命、身体又は財産に生じた損害について当該損害が生じた者に対し我が国がとった措置及び当該損害に関し我が国が締結した条約その他の国際約束に関する事項

2 国立国会図書館の館長(以下「館長」という。)は、1に掲げる事項につき調査を終えたときは、その結果を記載した報告書を作成し、両議院の議長に対し、これを提出しなければならないものとすること。また、1に掲げる事項につき調査を終えるまで、毎年、調査中の事項についての報告書を作成し、両議院の議長に対し、これを提出しなければならないものとすること。

3 1の調査及び2の報告書の作成を行うに当たっては、関係人の名誉を害することのないよう十分に配慮しなければならないものとすること。

二 資料の提出その他の協力等

1 館長は、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対して、資料の提出その他の必要な協力を要求することができるものとすること。

2 館長は、学識又は経験のある者その他の者(国外にいる関係人を含む。)に対しても、必要な協力を依頼することができるものとすること。

3 関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長が1の要求に係る資料の提出を拒むときは、その理由を疎明しなければならないものとすること。

4 3の理由を受諾することができない場合は、館長は、両議院の議長に対して、資料の提出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求するよう求めることができるものとすること。

5 両議院の議長の要求後10日以内に、内閣が4の声明を出さないときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長は、当該資料の提出をしなければならないものとすること。

三 その他

1 この法律は、平成13年4月1日から施行するものとすること。

2 当分の間、国立国会図書館の職員の定員は、895人とするものとすること。

[2] 国会法の一部を改正する法律案(前原誠司君外1名提出、第151回国会衆法第40号)《民主》

継続審査

本案の改正点は、次のとおりである。

一 衆議院の常任委員会として、公共事業委員会を設置すること。

二 参議院の常任委員会として、公共事業委員会を設置すること。

三 この法律は、第152回国会の召集の日から施行すること。

[3] 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出、衆法第7号)

成立(平成13年法律第124号)

本案の改正点は、次のとおりである。

一 一般職の国家公務員の例に準じ、当分の間、議員秘書に特例一時金を支給すること。

二 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定は、平成13年4月1日から適用すること。

[4] 国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出、衆法第8号)

成立(平成13年法律第141号)

本案の改正点は、次のとおりである。

一 一般職の国家公務員に準じて、育児休業及び部分休業の対象となる子の年齢を3歳未満に引き上げること。

二 代替要員の確保措置として、育児休業の請求期間を任期の限度として行う任期を定めた採用又は臨時的任用のいずれかを行うことができること。

三 この法律は、平成14年4月1日から施行すること。


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