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○ 請願の手続

1 国会における請願の取扱い

国民が国政に対する要望を直接国会に述べることのできる請願は、憲法第16条で国民の権利として保障されております。国籍・年齢の制限はありません。したがって、日本国内に在住の外国人の方及び未成年の方も請願することができます。

衆議院、参議院は、請願についてそれぞれ別個に受け付け、互いに干預しないと規定されています。

2 衆議院における請願の手続

請願書は、議員の紹介により提出しなければなりません。したがって、提出に関する具体的な手続は、議員ないし議員秘書が行います。請願は、国会が開会されますと、召集日から受け付けますが、おおむね会期終了日の7日前に締め切るのが例となっています。ただし、ごく短期間の国会の場合には、請願を扱わないことがあります。

請願を行う場合は、要望する内容を簡潔にまとめた文書に、請願者の住所・氏名を明記しなければなりません。請願者の氏名は自署によることが原則ですが、ワープロなどで印刷された文字を使った場合は押印が必要です。また、外国語による請願書の場合には、翻訳文を添付していただくことになっています。

なお、同じ請願者が、同一会期内に同一趣旨の請願書を重複して提出することはできません。これは紹介議員が異なっていても同様ですので、ご注意ください。

3 請願文書表の作成・配付

請願書が提出されますと、請願文書表が作成・印刷され、各議員に配付されます。請願文書表には、その内容が周知されるよう、請願の要旨、請願者の住所・氏名、署名者数、紹介議員名などが記載されます。

4 請願の審査

請願は請願文書表の配付と同時に、請願の趣旨に応じて適当の常任委員会又は特別委員会に付託されます。委員会では、付託された請願について審査を行い、議院の会議に付して採択すべきものか否かを決定し、さらに採択すべき請願のうち、内閣に送付することを適当と認めるものについてはその旨を附記し、議院に報告します。

本会議においては、会議に付された請願について、これを採択するか否かについて採決します。

なお、採択された請願のうち、内閣において措置することが適当とされたものは、議長から内閣総理大臣に送付されます。内閣からは、毎年2回、その処理経過が議院に報告されます。

○ 陳情の手続

陳情は請願と違い、議員の紹介を必要としません。陳情しようとする方は、要望する内容を簡潔にまとめた文書に住所・氏名を明記の上、郵送等で議長宛てに提出してください。その中で、議長が必要と認めたものは、適当の委員会に参考のため送付されますが、請願と違い文書表は作成されません。

なお、氏名は自署によることが原則ですが、ワープロなどで印刷された文字による場合は押印が必要です。

○ 地方議会からの意見書の手続

地方自治法第99条が改正され、地方公共団体の議会は意見書を関係行政庁のほか、国会に対しても提出できるようになりました。

衆議院への意見書は、衆議院議長宛てに、表題を「○○に関する意見書」とし、当該議会名及び議長名を記載し公印を押印の上、地方自治法第99条に基づく意見書であることを明記して、郵送等で提出してください。

なお、提出された意見書は、衆議院議長において受理した後、適当の委員会に参考送付しています。


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