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○ 法務委員会

第153回国会

[1] 司法制度改革推進法案(内閣提出第1号)

成立(平成13年法律第119号)

本案は、国の規制の撤廃又は緩和の一層の進展その他の内外の社会経済情勢の変化に伴い、司法の果たすべき役割がより重要になることにかんがみ、司法制度の改革と基盤の整備について、その基本的な理念及び方針、国の責務その他の基本となる事項を定めるとともに、司法制度改革推進本部を設置すること等により、これを総合的かつ集中的に推進することを目的とするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 基本理念等

司法制度改革は、国民がより容易に利用できるとともに、公正かつ適正な手続の下、より迅速、適切かつ実効的にその使命を果たすことができる司法制度を構築し、高度の専門的な法律知識、幅広い教養、豊かな人間性及び職業倫理を備えた多数の法曹の養成及び確保その他の司法制度を支える体制の充実強化を図り、並びに国民の司法制度への関与の拡充等を通じて司法に対する国民の理解の増進及び信頼の向上を目指し、もってより自由かつ公正な社会の形成に資することを基本として行われるものとした上で、司法制度改革に関する国等の責務について所要の規定を置くものとすること。

二 基本方針

司法制度改革は、基本理念にのっとって必要な制度の整備等を図るとの基本方針に基づき推進されるものとし、政府は、基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならないものとすること。

三 司法制度改革推進計画

政府は、司法制度改革に関し講ずべき措置について司法制度改革推進計画を定めなければならないものとし、この計画の作成等について所要の規定を置くものとすること。

四 司法制度改革推進本部

司法制度改革を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、司法制度改革推進本部を置くこととし、その所掌事務、組織、事務局等について所要の規定を置くとともに、その設置期間を設置日から3年間とするものとすること。

五 施行期日

この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

附帯決議(13.10.26)

本法の施行に当たっては、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一 政府は、今後の司法制度改革の推進に当たっては、司法制度改革推進本部に広く国民の意見を反映することができるような、機関の設置及びその他の措置を講ずること。

二 司法制度改革推進本部は、司法制度改革作業の経過を含む情報について、透明性の確保に努め、国民に開かれたものとすること。

三 政府は、司法制度改革の推進に当たっては、人権擁護と社会正義の実現の観点を踏まえて、積極的に取り組むものとすること。

四 政府は、司法制度改革を実効性あるものとするため、裁判所、検察庁等の人的・物的体制の充実等を始め、特段の予算措置を行うように努めること。

[2] 商法等の一部を改正する法律案(内閣提出第6号)

成立(平成13年法律第128号)

本案は、会社の円滑な資金調達を可能にし、新規事業の育成等に資するため、新株予約権制度の創設、種類株式の内容の拡大、新株発行に関する規制の緩和等を行うとともに、高度情報化社会に対応するため、株主総会における議決権の行使、会社関係書類の作成等を電磁的方法により行うことを可能にしようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 会社は、株式をあらかじめ定めた価額で取得できる権利として、新株予約権を発行することができるものとし、その単独発行を認めるものとするとともに、ストック・オプション制度について、新株予約権の有利発行として整理し、付与対象者や付与できる株式数、権利行使期間に関する規制を廃止するとともに、株主総会の授権決議における決議事項を簡素化するものとすること。

二 種類株式の制度について、議決権を行使することができる事項につき内容の異なる株式を発行することができるものとし、議決権につき制限のある種類の株式は、発行済株式総数の2分の1まで発行することができるものとするとともに、利益の配当に関して内容の異なる種類の株式について、定款でその上限額その他の算定の基準の要綱を定めたときは、配当すべき額を取締役会等の発行決議において定めることができるものとすること。

三 従来の転換株式を転換予約権付株式と呼ぶものとするとともに、新たに、会社から強制的に転換をすることができる強制転換条項付株式を認めるものとすること。

四 株主総会における新株の有利発行の決議の有効期間を延長する等、新株の発行に関する規制を緩和するものとすること。

五 会社は、その作成すべき会社関係書類を電磁的方法により作成することができるものとするとともに、会社又は株主等から行う商法上の通知、請求等について、電磁的方法によることができるものとすること。

六 会社は、貸借対照表又はその要旨の公告に代えて、その情報を、5年間、電磁的方法により開示する措置をとることができるものとすること。

七 有限会社法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律について、商法の改正に伴い、所要の改正を行うものとすること。

八 この法律は、平成14年4月1日から施行するものとすること。

附帯決議(13.11.2)

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一 ストック・オプションの目的である株式の付与の上限及びストック・オプションの付与対象者の制限の撤廃に伴い、株主の利益が損なわれることのないよう、ストック・オプションを付与することを必要とする理由の開示に際して、十分な情報公開の必要性があることについて周知徹底に努めること。

二 ストック・オプションに係る税制について、税の公平性・所得の捕捉可能性等を踏まえて整備すること。

三 会社関係書類の電子化・計算書類の公開制度の電子化等の導入に伴い、会社等が用いる電磁的方法の信頼性・安全性の確保に向けて努力すること。

四 株式会社の大多数を占める小規模会社における計算書類の公開制度が必ずしも十分に実効性を上げていない現状にかんがみ、公開制度に係る今回の改正が実効性のあるものとなるよう努めること。

[3] 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第7号)

成立(平成13年法律第129号)

本案は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴い、非訟事件手続法ほか118の関係法律について規定の整備を行うとともに、所要の経過措置を定めようとするものである。

[4] 刑法の一部を改正する法律案(内閣提出第8号)

成立(平成13年法律第138号)

本案は、自動車運転による死傷事犯の実情等にかんがみ、事案の実態に即した処分及び科刑を行うため、悪質かつ危険な運転行為により人を死傷させた者に対する罰則を強化するとともに、過失による軽傷事犯における刑の裁量的免除の規定を設けようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 危険運転致死傷

次の悪質かつ危険な自動車の運転行為により人を負傷させた者は10年以下の懲役に処し、死亡させた者は1年以上の有期懲役に処するものとすること。

1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

2 進行を制御することが困難な高速度で、又は進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為

3 人又は車の通行を妨害する目的で、通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

4 赤色信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

二 刑の裁量的免除

自動車を運転して業務上過失傷害罪を犯した者について、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができるものとすること。

三 施行期日

この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行するものとすること。

附帯決議(13.11.9)

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一 本法の運用に当たっては、危険運転致死傷罪の対象が不当に拡大され、濫用されることのないよう、その構成要件の内容等も含め、関係機関に対する周知徹底に努めること。

二 本法が四輪以上の自動車の運転者を対象としていることについては、今後の事故の実態を踏まえ、自動二輪車の運転者をも本法の対象とする必要性がないかを引き続き検討すること。

三 刑の裁量的免除規定については、軽傷事犯の取扱いに際し、被害者の感情に適切な考慮を払うこととし、今後における実務の運用をみながら、引き続き検討を行うこと。

四 交通事犯の被害者等に対する情報提供など被害者保護策について、更なる充実に努めること。

五 悪質かつ危険な運転行為を行った者について、運転免許にかかる欠格期間の在り方等を含め更に幅広く検討を進めること。

六 危険運転致死傷罪に該当しない交通事犯一般についても、本改正の趣旨を踏まえ、事案の悪質性、危険性等の情状に応じた厳正かつ的確な処断が行われるよう努めること。

[5] 刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提出第9号)

成立(平成13年法律第139号)

本案は、財産刑、自由刑等の裁判を的確に執行するため、検察官等による公務所又は公私の団体に対する照会権限を定めようとするもので、その内容は次のとおりである。

一 刑事訴訟法の一部改正

検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができるものとすること。

二 その他

過料の裁判を検察官の命令によって執行することを定める非訟事件手続法、民事訴訟法につき、一の刑事訴訟法の規定を準用するものとすること。

三 施行期日

この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行するものとすること。

[6] 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(内閣提出第14号)(参議院送付)

成立(平成13年法律第136号)

本案は、いわゆるフーリガン対策、外国人犯罪対策及び外国人の不法入国・不法滞在対策を効果的に推進するため、所要の法的整備を図るとともに、入国審査官による事実の調査に関する規定を整備し、併せて事務処理の合理化を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 我が国で開催される国際的な競技会や会議に関連して暴行等を行うおそれのある者の上陸を拒否し、さらに、国内においてこのような行為を行った者を迅速に国外に退去させるため、上陸拒否事由及び退去強制事由を整備するものとすること。

二 刑法等に定める一定の罪により懲役または禁錮に処せられた者が退去強制の対象となる範囲を拡大し、併せて上陸拒否事由を整備するものとすること。

三 他の外国人を不正に上陸又は在留させるため偽変造文書を作成等した者に係る退去強制事由を整備するものとすること。

四 外国人の上陸又は在留に係る審査において、必要に応じ法務大臣が入国審査官に事実の調査を行わせることができるものとすること。

五 事務処理の合理化を図るため、法務大臣の権限を地方入国管理局長に委任することができるものとすること。

六 この法律は、平成14年3月1日から施行するものとすること。

附帯決議(13.11.21)

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一 ワールドカップサッカー日韓共催大会に当たっては、諸外国との十分な情報交換に努め、関係機関との連携を密にして、警備体制に万全を期すること。

二 来日・在留外国人の増加にかんがみ、出入国管理体制を格段に充実させ、その適正な運用に努めること。

三 フーリガン等対策に当たっては、非政府組織等が行う正規な活動への制約とならないよう、その運用に十分配慮すること。

四 入国審査官による事実の調査に当たっては、人権擁護の観点に十分配慮し、慎重な審査に努めること。

五 難民支援の現状にかんがみ、難民認定申請に際し、手続が一層迅速かつ適切に行われるよう、体制整備の充実に努めること。

[7] 裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第19号)

成立(平成13年法律第144号)

本案は、最近における我が国の社会経済情勢にかんがみ、子を養育する裁判官の継続的勤務を促進し、裁判事務の一層の円滑な運営等に資するため、裁判官の育児休業の対象となる子の年齢を、現行の1歳未満から3歳未満に引き上げるとともに、所要の経過措置を定めようとするものである。

なお、この法律は、平成14年4月1日から施行することとしている。

[8] 民法の一部を改正する法律案(枝野幸男君外7名提出、第151回国会衆法第23号)《民主、共産、社民》

継続審査

本案は、最近における国民の価値観の多様化及び女性の地位の向上、これらを反映した世論の動向等にかんがみ、選択的夫婦別氏制の導入並びに嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分と同一とする等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 婚姻の成立要件

婚姻適齢を男女とも満18歳とし、女の再婚禁止期間を現行の6箇月から100日間に短縮するものとすること。

二 夫婦等の氏

1 夫婦は、婚姻の際、夫若しくは妻の氏を称するか、各自の婚姻前の氏を称するかを定めるものとすること。

2 嫡出である子は、父母の氏又はその出生時における父母の協議で定められた父若しくは母の氏を称するものとし、協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、父又は母の氏を子が称する氏として定めるものとすること。

3 氏を異にする夫婦がともに養子をする場合において、養子が未成年者であるときは、養親の協議で定められた養親のいずれかの氏、養子が成年者であるときは、当事者の協議で定めた養親のいずれかの氏を称するものとすること。

三 相続の効力

嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分と同一とするものとすること。

四 施行期日

この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

[9] 商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案(太田誠一君外4名提出、第151回国会衆法第31号)《自民、公明、保守》

成立(平成13年法律第149号)

本案は、会社をめぐる最近の社会経済情勢にかんがみ、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するため、監査役の機能の強化、取締役等の責任の軽減に関する要件の緩和及び株主代表訴訟制度の合理化を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 監査役の機能の強化

1 監査役の任期を現行の3年から4年に延長し、監査役は、取締役会に出席しなければならないこととし、必要があると認めるときは、意見を述べなければならないものとすること。

2 商法特例法上の大会社にあっては、監査役のうち半数以上は、その就任の前に会社又はその子会社の取締役又は支配人その他の使用人となったことがない者でなければならないものとすること。

3 監査役を辞任した者及びその他の監査役に、株主総会における意見陳述権を認めるものとすること。

二 取締役等の会社に対する責任の軽減

法令定款違反の行為に関する取締役の責任について、その取締役が、職務を行うにつき、善意にして、かつ、重大な過失がなかったときは、賠償の責任を負うべき額から報酬の2年分の額を超える部分につき、株主総会の決議又は定款の規定に基づく取締役会の決議をもって、免除することができるものとすること。

三 株主代表訴訟制度の合理化

1 提訴権者の株式保有期間要件を撤廃し、株式の譲受けの当時、取締役の責任の原因となる事実があったことを知り、又は容易に知ることができたときは、提訴を認めないものとすること。

2 取締役の責任を追及する訴訟につき会社が和解をする場合には、総株主の同意を得ずに取締役の責任を免除することができるものとすること。

3 株主から取締役の責任追及の請求があった場合における監査役の考慮期間を、現行の30日から60日に延長するものとすること。

4 会社が取締役を補助するために株主代表訴訟に参加する旨の申出をする場合には、監査役全員の同意を得なければならないものとすること。

四 施行期日

この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとし、一の2は、この法律の施行の日から起算して3年を経過した日から施行するものとすること。

(修正要旨)

一 取締役の会社に対する賠償責任の限度を、社外取締役を除く取締役につき報酬等の4年分、代表取締役につき報酬等の6年分とするものとすること。

二 取締役の責任免除にかかる株主総会決議の方法について、発行済株式総数の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行うものとすること。

三 取締役の責任免除にかかる取締役会決議に対する株主の異議申立てについて、議決権の100分の3以上を有する株主が異議を述べたときは、免除することができないものとすること。

四 株主代表訴訟の提訴権者の条件に関する部分を削除し、現行どおりとするものとすること。

[10] 商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(太田誠一君外4名提出、第151回国会衆法第32号)《自民、公明、保守》

成立(平成13年法律第150号)

本案は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、農業協同組合法その他の関係法律の規定を整備するとともに、所要の経過措置を定めようとするものである。

なお、この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行することとしている。ただし、相互会社の監査役の員数等に係る保険業法の改正規定は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律附則第1条ただし書に掲げる改正規定の施行の日から施行することとしている。

(修正要旨)

商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正に伴い、関係法律の規定を整備するものとすること。

[11] 民法の一部を改正する法律案(漆原良夫君外2名提出、第151回国会衆法 第54号)《公明》

継続審査

本案は、最近における国民の価値観の多様化及び女性の地位の向上、これらを反映した世論の動向等にかんがみ、選択的夫婦別氏制の導入並びに嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分と同一とする等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 婚姻の成立要件

婚姻適齢を男女とも満18歳とし、女の再婚禁止期間を現行の6箇月から100日間に短縮するものとすること。

二 夫婦等の氏

1 夫婦は、婚姻の際、夫若しくは妻の氏を称するか、各自の婚姻前の氏を称するかを定めるものとすること。

2 嫡出である子は、父母の氏又はその出生の際に父母の協議で定める父若しくは母の氏を称するものとし、協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、父又は母の請求により、協議に代わる審判をすることができるものとすること。

3 氏を異にする夫婦がともに養子をする場合において、養子となる者が15歳以上であるときは、養親となる者と養子となる者の協議で定める養親のいずれかの氏、養子となる者が15歳未満であるときは、養親となる者と養子となる者の法定代理人の協議で定める養親のいずれかの氏を称するものとすること。

三 夫婦間の契約取消権の廃止

夫婦間で契約をしたときは、その契約は、婚姻中、何時でも夫婦の一方から取り消すことができる旨の規定を削除すること。

四 相続の効力

嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分と同一とするものとすること。

五 施行期日

この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。


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