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○ 文部科学委員会

第153回国会

[1] 芸術文化振興基本法案(斉藤鉄夫君外2名提出、第151回国会衆法第50号)《公明、保守》

撤回許可

本案は、国民の文化的な生活の向上を図るとともに、心豊かな活力ある社会の形成に寄与するため、芸術文化の振興に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、芸術文化の振興に関する施策の基本となる事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 基本理念

芸術その他の文化(以下「芸術文化」という。)の振興に当たっては、芸術文化に関する活動(以下「芸術文化活動」という。)を行う個人及び民間の団体の自主性を尊重するとともに、国民の幅広い文化的利益の享受及び芸術文化活動への参加が図られなければならないものとすること。また、多様な芸術文化の保護及び発展並びに芸術文化活動の水準の一層の向上が図られなければならないものとすること。

二 国及び地方公共団体の責務

国は、基本理念にのっとり、芸術文化の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有するものとすること。また、地方公共団体は、基本理念にのっとり、芸術文化の振興に関し、国の施策に準じた施策及びその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有するものとすること。

三 法制上の措置等

政府は、芸術文化の振興に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならないものとすること。

四 芸術文化振興基本計画

政府は、芸術文化の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、文化審議会の意見を聴いて、芸術文化振興基本計画を定めなければならないものとすること。

五 基本的施策

国は、芸術文化の創造活動、芸術文化の普及を図るための公演、展示等の活動その他の芸術文化活動を支援するため、財政上の援助その他の必要な施策を講ずるほか、芸術文化の振興に必要な基本的な施策を講ずるものとすること。

六 施行期日

この法律は、公布の日から施行するものとすること。

[2] 平成14年ワールドカップサッカー大会特別措置法の一部を改正する法律案(文部科学委員長提出、衆法第5号)

成立(平成13年法律第132号)

本案は、平成14年に開催されるワールドカップサッカー大会(以下「大会」という。)の円滑な準備及び運営に資するため、大会の運営に関し必要な業務に従事することに基因して国際サッカー連盟(以下「連盟」という。)から支払を受ける給与等についての所得税の非課税等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 連盟から連盟の役職員、大会の試合の審判員等に対して支払われる給与等については、所得税を課さないものとすること。

二 外国サッカー協会が、大会に選手団を派遣することに対して連盟から支払を受ける対価については、所得税及び法人税を課さないものとすること。

三 外国サッカー協会に対しては、大会開催期間を含む事業年度分の道府県民 税又は市町村民税の均等割を原則として課することができないものとすること。

四 外国サッカー協会が、大会に選手団を派遣することに対して連盟から支払を受ける対価については、事業税を課することができないものとすること。

五 外国サッカー協会が大会開催期間を含む事業年度において行う事業のうち大会への選手団の派遣に係る事業については、事業に係る事業所税を課することができないものとすること。

六 この法律は、公布の日から施行するものとすること。

[3] 文化芸術振興基本法案(斉藤斗志二君外15名提出、衆法第12号)《自民、民主、公明、社民、保守》

成立(平成13年法律第148号)

本案は、文化芸術が人間に多くの恵沢をもたらすものであることにかんがみ、心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄与するため、文化芸術の振興に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、文化芸術の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、文化芸術活動を行う者の自主的な活動の促進を旨として、文化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 基本理念

文化芸術の振興に当たっての基本理念は、文化芸術活動を行う者の自主性や創造性の尊重、国民の文化芸術の鑑賞・参加・創造のための環境の整備、我が国や世界の文化芸術の発展、多様な文化芸術の保護及び発展、各地域の特色ある文化芸術の発展、文化芸術に係る国際的な交流・貢献の推進、国民の意見の反映とすること。

二 国及び地方公共団体の責務

国は、基本理念にのっとり、文化芸術の振興に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有するものとすること。また、地方公共団体は、基本理念にのっとり、文化芸術の振興に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、実施する責務を有するものとすること。

三 法制上の措置等

政府は、文化芸術の振興に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならないものとすること。

四 基本方針

政府は、文化芸術の振興に関する施策を総合的に推進するため、文化芸術の振興に関する基本的な方針を定めなければならないものとすること。

五 文化芸術の振興に関する基本的施策

国の文化芸術の振興に関する基本的施策として、文化芸術の各分野の振興、地域における文化芸術の振興、国際交流等の推進、芸術家等の養成及び確保、国語についての理解、著作権等の保護及び利用、国民の鑑賞等の機会の充実、劇場・美術館等の充実、民間の支援活動の活性化、政策形成への民意の反映等について規定すること。

六 施行期日

この法律は、公布の日から施行するものとすること。

附帯決議(13.11.21)

政府は、本法施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。

一 文化芸術の振興に関する施策の策定及び実施に当たっては、必要な財政上の措置等を適切に講ずること。

二 本法は文化芸術のすべての分野を対象とするものであり、例示されている分野のみならず、例示されていない分野についても、本法の対象となるものである。文化芸術の振興に関する施策を講ずるに当たっては、その取扱いに差異を設けることがないようにすること。

三 我が国において継承されてきた武道、相撲などにおける伝統的な様式表現を伴う身体文化についても、本法の対象となることにかんがみ、適切に施策を講ずること。

四 文化芸術の振興に関する施策の実施に当たっては、文化芸術活動を行う者等広く国民の意見を適切に反映させるよう努めること。

五 文化芸術の振興に関する施策を講ずるに当たっては、文化芸術活動を行う者の自主性及び創造性を十分に尊重し、その活動内容に不当に干渉することのないようにすること。

[4] 子どもの読書活動の推進に関する法律案(河村建夫君外7名提出、衆法第18号)《自民、民主、公明、保守》

成立(平成13年法律第154号)

本案は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項を定めることにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 基本理念

おおむね18歳以下のすべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための環境の整備がされなければならないものとすること。

二 国及び地方公共団体の責務

国は、基本理念にのっとり、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有するものとすること。また、地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、実施する責務を有するものとすること。

三 関係機関等との連携強化

国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施されるよう、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとすること。

四 子ども読書活動推進基本計画等

1 政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、子ども読書活動推進基本計画を策定しなければならないものとし、計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、公表しなければならないものとすること。

2 地方公共団体は、当該地方公共団体における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画を策定するよう努めなければならないものとし、計画を策定したときは、これを公表しなければならないものとすること。

五 子ども読書の日

4月23日を子ども読書の日とすること。

六 財政上の措置等

国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとすること。

七 施行期日

この法律は、公布の日から施行するものとすること。

附帯決議(13.11.28)

政府は、本法施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。

一 本法は、子どもの自主的な読書活動が推進されるよう必要な施策を講じて環境を整備していくものであり、行政が不当に干渉することのないようにすること。

二 民意を反映し、子ども読書活動推進基本計画を速やかに策定し、子どもの読書活動の推進に関する施策の確立とその具体化に努めること。

三 子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において、本と親しみ、本を楽しむことができる環境づくりのため、学校図書館、公共図書館等の整備充実に努めること。

四 学校図書館、公共図書館等が図書を購入するに当たっては、その自主性を尊重すること。

五 子どもの健やかな成長に資する書籍等については、事業者がそれぞれの自主的判断に基づき提供に努めるようにすること。

六 国及び地方公共団体が実施する子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業への子どもの参加については、その自主性を尊重すること。

[5] 学校教育法の一部を改正する法律案(武正公一君外3名提出、衆法第26号)《民主》

継続審査

本案は、小学校、中学校、高等学校等において、いじめや不登校等の問題等に対応するとともに、児童、生徒等が適切な職業選択その他の進路決定を行うための指導ができるようにするため、専門的知識をもって、教諭、養護教諭等と連携して、児童、生徒等の心理相談又は進路相談に応じ、指導及び助言を行う専門相談員を置くことができるものとしようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 専門相談員の配置

小学校、中学校、高等学校等に専門相談員を置くことができるものとすること。

二 職務の内容

専門相談員は、専門的な知識をもって、教諭、養護教諭等と連携して、児童又は生徒等の心理相談又は進路相談に応じ、指導及び助言を行うものとすること。

三 その他

その他所要の規定の整備を行うものとすること。

四 施行期日

この法律は、平成14年4月1日から施行するものとすること。


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