本案は、生物の多様性の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図るとともに、地球環境の保全に寄与するため、自然再生についての基本理念を定め、及び自然再生事業の実施者等の責務を明らかにするとともに、自然再生基本方針の策定その他の自然再生を推進するために必要な事項を定めることにより、自然再生に関する施策を総合的に推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 この法律において「自然再生」とは、過去に損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻すことを目的として、関係行政機関、関係地方公共団体、地域住民、NPO、自然環境に関し専門的知識を有する者等の地域の多様な主体が参加して、河川、湿原、干潟、里山その他の自然環境を保全、再生、創出等をすることをいうものとする。
二 自然再生は、地域における自然環境の特性、自然の復元力及び生態系の微妙な均衡を踏まえて、かつ、科学的知見に基づいて実施されなければならないものとする。
三 政府は、自然再生に関する施策を総合的に推進するための自然再生基本方針を定めなければならないものとする。
四 自然再生事業を実施しようとする者は、自然再生全体構想の作成、自然再生事業実施計画の案についての協議等の事務を行うため、当該実施者のほか、地域住民、NPO、自然環境に関し専門的知識を有する者及び関係行政機関等からなる自然再生協議会を組織するとともに、自然再生基本方針に基づき、自然再生事業実施計画を作成しなければならないものとする。
五 自然再生事業は、事業の着手後においても自然再生の状況を監視し、その結果に科学的な評価を加え、これを当該事業に反映させる方法により実施されなければならないものとする。
六 主務大臣(環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣)は、実施者の相談に的確に応じることができるよう必要な体制の整備を図るものとする。
七 国及び地方公共団体は、自然再生を推進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
八 政府は、環境省、農林水産省、国土交通省その他の関係行政機関の職員をもって構成する自然再生推進会議を設け、自然再生の総合的、効果的かつ効率的な推進を図るための連絡調整を行うものとし、その際、自然環境に関し専門的知識を有する者によって構成する自然再生専門家会議の意見を聴くものとする。
九 この法律は、平成14年12月1日から施行するものとする。
十 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(修正要旨)
一 自然再生専門家会議の意見の聴取
自然再生事業の実施者に対し自然再生事業実施計画に関する助言をする場合において、主務大臣が自然再生専門家会議の意見を「聴くことができる」とあるところを、「聴くものとする」に改めるものとすること。
二 施行期日の変更
法律の施行期日を、平成14年12月1日から平成15年1月1日に改めるものとすること。
三 自然再生事業に係る配慮
法律の施行後5年を経過するまでの間は、自然再生事業については、環境影響評価法の施行状況その他土地の形状の変更、工作物の新設等の事業に係る自然環境の保全上の支障を防止するための措置の実施状況等に留意して、適正な配慮がなされるものとする旨の規定を追加するものとすること。