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第155回国会

[1] 知的財産基本法案(内閣提出第1号)

成立(平成14年法律第122号)

本案は知的財産の創造、保護及び活用に関し、その基本理念、国の責務その他の基本となる事項を定めるとともに、知的財産戦略本部を設置すること等により、知的財産に関する施策を集中的かつ計画的に推進するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 知的財産の定義として、発明、著作物など人間の創造的活動により生み出されるもの、商標など商品等を表示するもの及び営業秘密など事業活動に有用な技術上又は営業上の情報を定める。

二 基本理念として、知的財産に関する施策の推進は、国民経済の健全な発展及び豊かな文化の創造、我が国産業の国際競争力の強化及びその持続的発展に寄与すべき旨を規定する。

三 基本的施策として、大学等における研究開発の推進、特許権等の権利の付与の迅速化、訴訟手続の充実及び迅速化、国内及び国外における権利侵害への措置、新分野における知的財産の保護、専門的知識を有する人材の確保等を規定する。

四 知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画について、原則として施策の具体的な目標や達成の時期を付すべきこと等所要の事項を規定する。

五 内閣に知的財産戦略本部を設置し、内閣総理大臣を本部長とするなど組織、所掌事務等を規定する。

六 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとし、政府は、この法律の施行後3年以内に法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附帯決議(14.11.13)

政府は、世界経済のグローバル化が加速度的に進展し、市場競争が激化している中で、我が国産業の空洞化を防ぎ、国際競争力を強化していく上で、知的財産の創造・保護・活用を促進していくことが喫緊の課題であり、早急に国家戦略としての取り組みを必要としていることにかんがみ、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一 「知的財産立国」実現に向けた知的財産戦略を具体化する推進計画を早急に策定するとともに、本法により内閣に設置される知的財産戦略本部がその実現に向けた諸施策を政府として一体的かつ集中的に推進できるよう体制整備を行うこと。

この場合において、知的財産関連産業の健全な発展を図るため、その育成及び振興に努めること。

二 特許権等の迅速かつ的確な権利付与の必要性については、これまでも本委員会において指摘してきたところであるが、事業活動のタイミングを逃さない権利付与が実現できるよう、なお一層の迅速化に向けて特許審査官等の増員及び外部人材の活用を含めた審査体制の整備強化に最大限努めること。

三 知的財産の迅速かつ的確な保護が図られるよう、地方裁判所や高等裁判所における知的財産に係る訴訟を専門的に処理するための体制の一層の強化や今後の動向を踏まえての訴訟代理権の更なる拡大の検討を含めた弁理士の積極的活用等訴訟手続きの充実を図るとともに、裁判外紛争処理制度の充実により、地域の利便性にも配慮した迅速かつ的確な知的財産の保護ができる環境の整備に努めること。

四 海外における知的財産権の侵害によって我が国産業が甚大な損害を被っている現状にかんがみ、政府機関と民間企業等が一体となって、模倣品や海賊版製造国等に対する直接又は、国際機関等を通じた働きかけを行うなど、積極的な取り組みを推進すること。

[2] 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出第67号)

成立(平成14年法律第109号)

本案は、最近における中小企業をめぐる経済情勢、なかでも中小企業の資金繰りが極めて厳しい中で、中小企業者に対する事業資金の融通の一層の円滑化を図るため、中小企業信用保険について、特定中小企業者の範囲の拡大等を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 金融機関が、経営の相当程度の合理化に伴って金融取引の調整を実施していることにより、借入れが減少している中小企業者や、金融機関により整理回収機構へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、その事業の再生が可能と認められるものを、経営安定関連保証の対象に加える。

二 法的再建手続において再生計画が認可された中小企業者等に対する保証制度を創設するため、信用保険の対象となる信用保証協会の保証割合について所要の措置を講ずる。

三 この法律は、別段の定めがあるものを除き、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附帯決議(14.11.6)

政府は、現下の中小企業者を取り巻く厳しい経済金融情勢及び年末の資金需要期の到来等を踏まえ、中小企業者の円滑な資金調達に支障が生じないよう万全を期するとともに、元気な中小企業等の育成・発展が経済活性化に不可欠であることにかんがみ、本法施行に当たり、特に次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一 本改正で講じられるいわゆるセーフティネット保証の拡充措置については、不良債権処理の加速化及び地域金融機関の再編・合理化が中小企業者に及ぼす影響の重大さにかんがみ、中小企業者の実情を踏まえ、積極的かつ柔軟な運用に努めること。

二 整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者に対するセーフティネット保証及び事業再生保証の運用に当たっては、再生可能性のある中小企業者を少しでも多く再生させる観点から、整理回収機構の企業再生機能の強化を促すとともに、信用保証協会による保証の充実に努めること。また、広く制度の周知徹底に努め、民間金融機関による事業再生融資を呼び込めるよう、最大限努力すること。

三 中小企業総合事業団の信用保険財政がますます悪化を深める状況は、中小企業者を支える信用補完制度の存立を危うくするものであり、将来に向けての保険の財政基盤の抜本的な強化策について、早急に対処すること。

四 中小企業者の創業、新事業などの新たな事業活動への挑戦を支援するため、中小企業税制の見直し及び所要資金の確保を含めた総合的な支援策を講じるほか、意欲ある中小企業等の事業活動の機会が増加するよう、引き続き規制緩和の推進に取り組むこと。

五 創業の受け皿としての企業組合の利用促進を図るため、企業組合の認知度向上に向けて制度の周知徹底に努めるとともに、起業に際しての負担軽減の観点から、各種申請手続の簡素化・迅速化等、今後とも環境整備に努めること。

[3] 中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案(内閣提出第68号)

成立(平成14年法律第110号)

本案は、我が国の経済活力を向上するためには中小企業等の創業、新事業などの新たな事業活動への挑戦を一層促進することが重要であることにかんがみ、企業組合の組織の活性化を図るためその組合員資格を拡大するとともに、中小企業等の資金調達の円滑化を図るため中小企業等投資事業有限責任組合の事業の範囲を拡大するほか、中小企業の設立の容易化を図るため株式会社及び有限会社の最低資本金の制限の特例を設ける等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 中小企業等協同組合法の一部改正

創業に活用されている企業組合について、組合員資格を個人に加えて企業や中小企業等投資事業有限責任組合の参加を可能とするとともに、従事比率及び組合員比率を緩和する等の措置を講ずる。

二 中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正

中小企業等の資金調達の円滑化を図るため、中小企業等投資事業有限責任組合の投資対象を従来の株式会社に対するもののみから有限会社や企業組合に拡大するとともに、その投資事業の範囲を従来の株式投資のみから中小企業が営む事業から収益の分配を受けるための投資に拡大する等の措置を講ずる。

三 新事業創出促進法の一部改正

新たに創業する者について、株式会社の場合は1,000万円、有限会社の場合は300万円という商法及び有限会社法の最低資本金の制限を受けない会社の設立を認める等の措置を講ずる。

四 施行期日等

この法律は、別段の定めがあるものを除き、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附帯決議(14.11.6)

附帯決議は、(14.11.6)参照

[4] 電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第70号)

成立(平成14年法律第178号)

本案は、原子力発電に係る安全の確保に関して重大な事案が発生したことにかんがみ、電気事業法において原子力発電に係る電気工作物の設置者に定期自主検査及び評価の結果の記録及び保存等を義務付けるほか、罰則の引上げ等の措置を講ずるとともに、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律において罰則の引上げ等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 電気事業法の一部改正

1 定期自主検査

(一) 特定電気工作物を設置する者は、定期に、当該特定電気工作物について自主検査(以下「定期自主検査」という。)を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならないものとすること。

(二) 定期自主検査を行う特定電気工作物を設置する者は、当該定期自主検査の際、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物であって一定のものに関し、一定の期間が経過した後に電気事業法に基づく技術基準に適合しなくなるおそれがある部分があると認めるときは、評価を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならないものとすること。

(三) 定期自主検査を行う特定電気工作物を設置する者は、定期自主検査の実施に係る体制について、経済産業大臣又は経済産業大臣が指定する者が行う審査を受けなければならないものとすること。

2 経済産業大臣は、原子力発電工作物の設置者から報告又は資料の提出をさせた場合において、特に必要があると認めるときは、当該原子力発電工作物の保守点検を行った事業者に対して、報告又は資料の提出をさせることができるものとすること。

3 原子力発電工作物の設置者に係る報告徴収、立入検査、原子力発電工作物の検査等に関し、罰金額の引上げ、懲役刑の併科、法人重課等を行うこと。

二 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正

1 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、製錬事業者等に報告をさせた場合において、特に必要があると認めるときは、原子炉等の原子力施設の保守点検を行った事業者に対し、必要な報告をさせることができるものとすること。

2 原子力関連事業者に係る報告徴収、立入検査、原子力関連施設の検査等に関し、罰金額の引上げ、法人重課等を行うこと。

三 この法律は、別段の定めがあるものを除き、公布の日から起算して3月を 超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(修正要旨)

一 電気事業法の一部改正に係る修正

1 経済産業大臣が原子力発電工作物に係る認可等の実施状況について原子力安全委員会に行う報告は、四半期ごとに行うものとするとともに、経済産業大臣は、当該報告のほか、この法律の施行の状況であって原子力発電工作物に係る保安の確保に関するものについても、原子力安全委員会に報告するものとすること。

2 原子力発電工作物を設置する者等は、原子力安全委員会が経済産業大臣の報告に係る調査を行う場合においては、当該調査に協力しなければならないものとすること。

3 「自主検査」を「事業者検査」に改めるものとすること。

4 定期事業者検査を行う特定電気工作物を設置する者は、当該事業者検査の際、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物であって一定のものに関し、一定の期間が経過した後に技術基準に適合しなくなるおそれがある部分があると認めるときは、一定の事項については、これを経済産業大臣に報告しなければならないものとすること。

二 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に係る修正

1 製錬事業者等がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、その従業者は、その事実を主務大臣に対するほか、原子力安全委員会に対しても申告することができるものとすること。

2 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣が保安規定等の認可等の実施状況について原子力安全委員会に行う報告は、四半期ごとに行うものとするとともに、文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、当該報告のほか、この法律の施行の状況であって核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は原子炉による災害の防止に係るものについても、原子力安全委員会に報告するものとすること。

3 製錬事業者等は、原子力安全委員会が文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣の報告に係る調査を行う場合においては、当該調査に協力しなければならないものとすること。

三 原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の一部改正に係る修正

原子力安全委員会は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定により受けた申告について調査し、関係行政機関の長に対して必要な措置を講ずることを勧告することができるものとすること。

附帯決議(14.11.27)

政府は、今般の原子力発電所における事業者の自主点検作業記録に係る不正等の問題が、我が国の原子力安全規制行政の在り方や原子力事業に対する国民の信頼を大きく損ない、原子力施設立地地域の住民に不安をもたらす結果となったことを重く受け止め、再発防止と原子力に対する国民の信頼の回復を図るため、本法施行に当たり、特に次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一 原子力発電所における事業者の自主点検作業記録に係る不正や国の定期検査において偽装が行われていたことを踏まえ、原子力事業者に対して原子炉の安全性について行っている調査の結果を速やかに報告させるとともに、総点検結果を厳正に審査し、結果を公表すること。

二 今般の問題が、今後の我が国のエネルギーの安定供給及び京都議定書の目標達成に支障を及ぼさないよう、原子力エネルギーの位置付けを含め、エネルギー政策全般について検討を行うこと。また、自然エネルギーの開発・導入をさらに推進し、自然エネルギー利用の促進を図ること。

三 当委員会における議論及び参考人の意見等を踏まえ、原子力安全規制の信頼性を回復するため、原子力安全・保安院がより独立した役割を果たすよう、その在り方について検討すること。さらに、原子力安全・保安院と原子力安全委員会とのダブルチェック体制の強化の方策についてさらに検討すること。

四 事業者検査に係る審査結果に対する評定に当たっては、原子力事業者の事業者検査に係る社内体制や不正防止体制の確立状況について厳格に評定すること。

五 原子力安全・保安院は、規制機関としての信頼性をより一層高めるため、検査官の人員の充実、技術評価能力の向上に努めること。

六 維持基準の意義については、国民や原子力施設立地地域の住民の理解が得られるよう十分に説明を行うこと。また、維持基準の作成に当たっては、作成過程の客観性、透明性を図り、最新の技術的知見を反映した国際的規格が合理的、迅速に活用されるような措置を講ずること。

七 事業者点検結果における故障、トラブルに関する報告の判断基準については、できるだけ明確・具体的に原子力事業者に示すこと。また、報告の対象とならない軽微なトラブルについても、原子力事業者において情報を公開し、国がそれをより大きなトラブル防止に活用するよう努めること。

八 申告制度は、社会的な監視により国の原子力安全規制行政を補完する重要な制度であることにかんがみ、原子力事業者及び従業員に対し本制度の趣旨、申告手続について周知徹底を図ること。また、申告制度の運用については、原子力事業者のみならず、請負事業者及びその従業員からの申告についても、申告者のプライバシー保護を図り、円滑に情報提供が行われるように環境整備に努めること。

九 原子力発電所の安全確保においては、原子力施設立地地域の住民や地方公共団体との信頼関係が重要であることにかんがみ、国及び原子力事業者は、国民、原子力施設立地地域の住民及び地方公共団体に対し積極的に情報を公開して説明責任を果たし、原子力安全確保に対する透明性を確保すること。

[5] 独立行政法人原子力安全基盤機構法案(内閣提出第71号)

成立(平成14年法律第179号)

本案は、エネルギーとしての利用に関する原子力の安全の確保のための基盤の整備を図り、あわせて公益法人に対する国の関与についての改革を行うため、独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)を設立し、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 機構は、エネルギーとしての利用に関する原子力の安全の確保のための基盤の整備を図ることを目的とする。

二 機構は、原子力施設等に関する検査等を行うとともに、原子力施設等に関する安全性の解析及び評価の業務を行う。

三 この法律は、一部の規定を除き、平成15年4月1日から施行する。

附帯決議(14.11.27)

政府は、本法施行に当たり、特に次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一 独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)の業務については、経営の一層の合理化、効率化と経費の削減に努めること。

二 機構の役員及び職員については、原子力安全分野に造詣の深い適切な人材を起用するよう十分配慮するとともに、原子力施設の検査等の事務に従事する職員については、原子力安全規制の被規制者からの独立性・中立性の確保を図る観点から、原子力事業者等からの出向者を充てないようにすること。

三 機構の役員の報酬及び退職手当については、独立行政法人通則法の趣旨を踏まえ、機構及び役員の業務の実績を的確かつ厳格に反映させること。また、経済産業大臣は、機構の役員の報酬及び退職手当の水準を、国家公務員及び他の独立行政法人の役員と比較できる形でわかりやすく公表し、国民の理解を得るよう努めること。

四 機構が所期の成果を挙げるためには、的確で厳正な業績評価が重要である。このため、明確かつ具体的な中期目標や評価基準を設定することとし、また、公正で客観性のある厳格な評価を確保するよう、評価者の人事及び評価の方法には細心の配慮を払うこと。

[6] 原子力安全規制委員会設置法案(平野博文君外6名提出、衆法第4号)《民主、共産、社民》

審査未了

本案は、原子力安全規制委員会の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定める措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 内閣府の外局として原子力安全規制委員会(以下「委員会」という。)を

設置する。

二 任務

委員会は、原子力の研究、開発及び利用に関しその安全の確保を図ることを任務とする。

三 所掌事務

1 原子力利用に関する安全の確保のための規制に関する政策に関すること。

2 核原料物質、核燃料物質及び原子炉に関する安全の確保のための規制その他これらの安全の確保に関すること。

3 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びにこれらの事業に係る施設に関する安全の確保のための規制その他これらの事業及び施設に関する安全の確保に関すること。

4 放射線による障害の防止その他原子力利用に伴う障害の防止に関するこ と。

5 放射能水準の把握のための監視及び測定に関すること。

四 委員会の組織及び委員等

1 委員会は、委員長及び委員4人をもって組織する。

2 委員長及び委員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命し、その任期は5年とする。

五 勧告及び資料提出の要求等

1 委員会は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に勧告することができる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、資料の提出等の協力を求めることができる。

六 国会に対する報告等

委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して、国会に対し、原子力利用に関する安全の確保に関して講じた施策の状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならないものとする。

七 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

現行の原子力安全委員会を廃止し、新たに委員会を設置し、委員会に原子力利用に関する安全の確保のための規制に関する事務を計画的かつ一体的に行わせることとしたことに伴い、関係法律について必要な整備を行うものとする。


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