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○ 国土交通委員会

第153回国会

[1] 公共事業基本法案(前原誠司君外1名提出、第151回国会衆法第36号)《民主》

継続審査

本案は、公共事業が国民の社会経済生活に多大な影響を与えること及びその費用が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることにかんがみ、公共事業に関する施策の計画性、総合性及び一体性を確保するとともに、公共事業に関し、国会の関与の強化、情報公開の促進、民意の反映及び時代に即応した是正を図り、もって国民的視点に立ち、かつ、社会経済情勢の変化を踏まえた公共事業を推進するための措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 公共事業は、環境との調和を図り、安全で質の高い国民生活を実現し、及び産業の生産性を向上させることを目指すものでなければならないこと等を公共事業に関する基本理念とすること。

二 国又は特殊法人が実施できる公共事業を広域的事業に限定し、その他の公共事業については、地方公共団体等が実施すること。

三 政府は、平成14年度以降の毎5箇年を各一期として、当該期間中に国及び特殊法人が実施する公共事業に関する総合的な計画を作成し、国会の承認を受けなければならないこと。

四 政府及び特殊法人は、事業費の総額が100億円以上となることが見込まれる公共事業を実施するときは、当該公共事業の実施計画を作成し、それぞれ国会の承認又は政府の認可を受けなければならないこと。

五 政府は、国又は特殊法人が実施する公共事業で一定の要件に該当するものについて、事業の継続の適否を判断するための評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、国会に提出しなければならないこと。

六 政府は、国又は特殊法人が実施する公共事業について、事業の終了後2年以内に、事業の効果に関する評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、国会に提出しなければならないこと。

七 都道府県及び政令指定都市は、この法律に基づく国の施策に準じた施策を講ずること。

八 国土総合開発法を廃止し、国土総合開発計画制度を廃止すること。

九 道路整備及び空港整備に係る特定財源制度を廃止すること。

十 この法律は、平成13年10月1日から施行すること。ただし、九の規定は、平成14年4月1日から施行すること。

[2] 公共事業関係費の量的縮減に関する臨時措置法案(前原誠司君外1名提出、第151回国会衆法第37号)《民主》

継続審査

本案は、公共事業関係費について重点化及び効率化を図るための措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 政府は、平成14年度の当初予算を作成するに当たり、国又は特殊法人が実施する公共事業に関し、一般会計予算に計上される経費(以下「公共事業関係費」という。)の額が、平成13年度の当初予算に計上された経費のうち公共事業に係る経費を基礎として算定した額に100分の94を乗じた額を上回らないものとしなければならないこと。

二 政府は、平成15年度から平成18年度までの間における各年度の当初予算を作成するに当たり、公共事業関係費の額が当該各年度の前年度の当初予算における公共事業関係費の額に100分の94を乗じた額を上回らないものとしなければならないこと。

三 この法律は、平成13年10月1日から施行すること。

[3] 公共事業一括交付金法案(前原誠司君外1名提出、第151回国会衆法第38号)《民主》

継続審査

本案は、公共事業に関し地方分権を推進するため、地方公共団体が公共事業の実施のために裁量的に使用することができる財源として、補助金等に代えて、公共事業一括交付金を交付することとするとともに、その公共事業に関し情報公開の促進及び民意の反映を図るための措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国は、毎年度、地方公共団体に対して、公共事業の実施のために裁量的に使用することができる財源として、公共事業一括交付金(以下「一括交付金」という。)を交付すること。

二 平成14年度における一括交付金の額は、平成8年度から平成12年度までの間に当該地方公共団体に対して交付した補助金等のうち公共事業に係るものの合計額の1年当たりの平均額とし、平成15年度以降の各年度における一括交付金の額は、前年度の一括交付金の額に100分の94を乗じた額とすること。

三 地方公共団体の長は、毎年度、当該年度の翌年度に交付を受ける一括交付金に係る公共事業の実施に関する計画を策定するものとし、当該計画は、当該地方公共団体の議会の承認を受けなければならないこと。

四 地方公共団体の長は、一括交付金の交付を受けた年度の翌年度の8月31日までに、当該一括交付金に係る公共事業の実施の状況に関する報告書を作成しなければならないものとし、当該報告書は、当該地方公共団体の議会の承認を受けなければならないこと。

五 国は、この法律の施行後速やかに、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保を図るとともに、地方公共団体間の財政の調整に関する制度を主として財源の均衡化を図るという本来の目的に合致したものとするための措置をとること。

六 この法律は、平成13年10月1日から施行し、平成14年度の一括交付金から適用すること。

[4] ダム事業の抜本的な見直し及び治水のための森林の整備の推進等のための緊急措置法案(前原誠司君外1名提出、第151回国会衆法第39号)《民主》

継続審査

本案は、緊急にダム事業の抜本的な見直しを行うための措置としてダム事業の停止及び再評価、再評価に基づくダム事業の中止等について定めるとともに、ダムに代わる治水のための森林の整備を推進し、あわせてダム事業を中止した地域等の活性化対策を講ずることにより、自然環境の保全及び関係住民の生活の安定と福祉の向上を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国、水資源開発公団又は都道府県は、平成14年3月31日までに、その実施する河川に関するダムの新築の事業(以下「ダム事業」という。)を停止しなければならないこととし、国土交通大臣又は都道府県知事は、停止したダム事業について、事業の継続の適否を判断するための評価(以下「再評価」という。)を行うこと。

二 国、水資源開発公団又は都道府県は、その実施するダム事業について、再評価の結果に基づき、事業の継続が適当でないと判断したときは、当該ダム事業を中止しなければならないこと。

三 国土交通大臣、水資源開発公団又は都道府県知事は、再評価の結果に基づき、ダム事業を継続しようとするときは、当該ダム事業の実施計画を作成し、それぞれ国会の承認、国土交通大臣の認可又は当該都道府県の議会の承認を受けなければならないこと。

四 国及び地方公共団体は、ダム事業が中止されたときは、速やかに、森林の整備その他の治水のために必要な措置を講じなければならないこと。

五 農林水産大臣は、四に基づくダムに代わる治水のための森林の整備を推進するため、治水森林整備推進基本方針を定め、国会に報告しなければならないこと。

六 総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、都道府県知事の申出に基づき、ダム事業の中止に伴い、地域の活性化のための対策を講ずることにより、住民の生活の安定と福祉の向上を図る必要があると認められる地域を振興地域として指定し、その旨を公示しなければならないこと。

七 都道府県知事又は市町村長は、六の公示があったときは、それぞれ速やかに、当該都道府県又は当該市町村の議会の議決を経た上、総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣の同意を得て、当該振興地域に係る都道府県振興地域活性化計画又は市町村振興地域活性化計画を作成しなければならないこと。

八 市町村振興地域活性化計画に基づく事業の一部及び都道府県振興地域活性化計画に基づく事業に要する費用については、国が負担すること。

九 この法律は、平成13年10月1日から施行し、平成26年3月31日限り、その効力を失うこと。

[5] 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出、衆法第19号)

成立(平成13年法律第151号)

本案は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の建設、維持管理及び運営の一層の促進を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 公共施設等の管理者等の定義に、公共施設等の管理者である衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官及び会計検査院長を追加するものとすること。

二 国又は地方公共団体は、必要があると認めるときは、選定事業の用に供するため、行政財産を選定事業者に貸し付けることができるものとすること。

三 二のほか、国又は地方公共団体は、選定事業者が一棟の建物の一部が当該選定事業に係る公共施設等である当該建物の全部又は一部を所有しようとする場合において、必要があると認めるときは、行政財産である土地を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該選定事業者に貸し付けることができるものとすること。

四 その他所要の改正を行うものとすること。

五 この法律は、公布の日から施行するものとすること。

[6] 航空法の一部を改正する法律案(細川律夫君外2名提出、衆法第23号)《民主》

継続審査

本案は、近年における航空機の安全運航を阻害する機内迷惑行為の急増にかんがみ、航空会社の第一義的な使命である安全運航の確保とそのために不可欠な機内秩序及び規律の維持を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 航空機を利用する旅客は、航空機内において、航空機の航行の安全を確保するために必要な装置の機能に障害を及ぼすおそれのある機器として国土交通省令で定めるものを作動させてはならないこと。

二 航空機を利用する旅客は、航空機内において、当該航空機が離陸のための移動を開始した時から離陸に引き続く上昇飛行を終了する時まで及び着陸のための降下飛行を開始した時から着陸後の移動を終了する時までの間に、一の機器以外の機器で航空機の離陸及び着陸の際航空機の航行の安全を確保するために必要な装置の機能に障害を及ぼすおそれのある機器として国土交通省令で定めるものを、機長の指示に反して作動させてはならないこと。

三 次のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処すること。

1 航空機(乗合旅客その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める旅客を運送する航空運送事業の用に供するものに限る。2において同じ。)に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げた者

2 航空機内において、離陸のため当該航空機のすべての乗降口が閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開かれる時までの間に、他人に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者

四 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行すること。


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