一 目的
この法律は、肥大化し、かつ、硬直化した行政機構を変革し、行政が時代の変化に対応してその役割を効率的に果たすことができるようにする必要があることにかんがみ、特殊法人の統合及び民営化並びに特殊法人の役員及び職員の削減に関し必要な措置を定めるとともに、特殊法人に存続期限を設定することにより、特殊法人の整理及び合理化を推進することを目的とすること。
二 特殊法人の統合
政府は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して3年を経過する日までに、次に掲げる特殊法人をそれぞれ統合するため、必要な措置を講じなければならないものとすること。
1 日本道路公団及び本州四国連絡橋公団
2 国際協力事業団及び国際交流基金
3 雇用・能力開発機構及び日本労働研究機構
三 特殊法人の民営化
政府は、施行日から起算して3年を経過する日までに、次に掲げる特殊法人を民営化するため、必要な措置を講じなければならないものとすること。
1 日本政策投資銀行
2 国際協力銀行
3 帝都高速度交通営団
4 国際観光振興会
四 特殊法人の役員及び職員の削減
1 政府は、施行日から起算して3年を経過する日までに、特殊法人の常勤の役員の総数を432人以内に、特殊法人の職員の総数を9万7900人以内に削減するため、必要な措置を講じなければならないものとすること。
2 日本たばこ産業株式会社、北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の役員及び職員は、1の役員又は職員に含まないものとすること。
五 特殊法人の存続期限の設定
二及び三の措置のほか、57の特殊法人について、施行日から起算して3年を経過する日までの存続期限を設定するものとすること。
六 施行期日
この法律は、公布の日から施行するものとすること。
一 住民基本台帳法の一部を改正する法律は、廃止するものとすること。
二 住民基本台帳法の一部を改正する法律による改正事項に係る規定は、次に掲げる事項に係る規定を除き、削るものとすること。
1 住民基本台帳の閲覧対象の限定
2 罰金及び過料の額の引上げ
三 施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行するものとすること。
2 その他所要の規定を整備するものとすること。