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第155回国会

[1] 農水産業協同組合貯金保険法及び農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第63号)

成立(平成14年法律第177号)

本案は、農漁協系統の信用事業が我が国金融システムの一員として適切な運営を行っていくため、そのセーフティーネットについて、預金保険制度と同様の整備を図るものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 決済用貯金制度

農水産業協同組合が行う信用事業において、為替取引等に用いられ、かつ、要求払い・無利息である貯金については、決済用貯金として、農水産業協同組合の経営破綻時にその全額を保護すること。

二 資金決済債務の保護

農水産業協同組合が破綻前に依頼を受けた振込等の仕掛かり中の決済の結了を可能とするため、当該決済債務についてその全額を保護すること。

三 流動性貯金の保護

流動性貯金は、平成17年3月末まで全額保護すること。

四 施行期日

この法律は、平成15年4月1日から施行すること。

[2] 農薬取締法の一部を改正する法律案(内閣提出第66号)

成立(平成14年法律第141号)

本案は、近年における農薬の流通の多様化の状況等にかんがみ、農薬の品質の適正化とその安全かつ適正な使用を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 農薬の製造又は輸入に係る登録制度の見直し

登録を受けていない農薬の流通を未然に防止するため、農林水産大臣の登録を受けなければ、農薬を製造し又は輸入してはならないこととすること。

二 農薬の輸入の媒介を行う者に対する虚偽宣伝等の禁止

農薬の輸入の媒介を行う者は、農薬の有効成分の含有量等に関して虚偽の宣伝をし、又は登録を受けていない農薬について登録を受けていると誤認させるような宣伝をしてはならないこととすること。

三 農薬の使用の禁止等

登録番号等の真実な表示のある農薬等以外の農薬の使用を禁止するとともに、使用時期及び使用方法等の基準に違反して農薬を使用してはならないこととすること。

四 罰則の強化

農薬の製造、輸入又は販売に関する規定に違反した者に対する罰則を、自然人については3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に、法人については1億円以下の罰金に引き上げる等罰則を強化すること。

五 施行期日

この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、農薬の登録等に係る経過措置の規定は、公布の日から施行すること。

[3] 農業経営再建特別措置法案(平岡秀夫君提出、第151回国会衆法第20号)《民主》

継続審査

要旨は、第153回国会参照

[4] 有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律案(古賀誠君外9名提出、第154回国会衆法第23号)《自民、公明、保守》

成立(平成14年法律第120号)

本案は、国民的資産である有明海及び八代海を豊かな海として再生するため、特別の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 基本方針及び県計画

1 主務大臣は、有明海及び八代海の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関する施策を推進するため、有明海及び八代海の再生に関する基本方針を定めなければならないものとすること。

2 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県及び鹿児島県(以下「関係県」という。)は、基本方針に基づき実施すべき施策に関する県計画を定めるものとすること。

二 促進協議会

主務大臣、関係行政機関の長及び関係県の知事は、それぞれの県計画の調和を図りつつ、その実施を促進するために必要な協議を行うため、促進協議会を組織することができるものとすること。

三 国の補助の割合の特例

県計画に基づいて平成14年度から平成23年度までの各年度において関係県が行う一定の漁港漁場整備事業について、国の補助の割合の特例を設けるものとすること。

四 地方債についての配慮等

県計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるための地方債について特別の配慮をするとともに、国は、県計画に基づいて行う漁業の振興のための事業等の実施に必要な資金の確保等の措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。

五 その他の措置

下水道の整備、漂流物の除去、河川の流況の調整、森林の保全及び整備、水産動物の種苗の放流、調査研究の体制の整備、酸処理剤の適正な使用、自然災害の発生の防止、赤潮等による漁業被害等に係る支援、赤潮等による漁業被害者の救済、知識の普及等について規定すること。

六 施行期日等

1 この法律は、公布の日から施行するものとすること。

2 施行の日から5年以内に、この法律の施行の状況並びに有明海及び八代海の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関する調査の結果を踏まえ、必要な見直しを行うものとすること。

(修正要旨)

一 調査の実施等の措置

1 国及び関係県は、有明海及び八代海の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興を図るため、干潟と有明海及び八代海の海域の環境との関係に関する調査、潮流、潮汐等と有明海及び八代海の海域の環境との関係に関する調査等の総合的な調査を行うとともに、その結果を公表するものとすること。

2 国及び関係県は、総合的な調査研究の体制の整備等の措置のほか、有明海及び八代海の海域に流入する水の汚濁負荷量の総量の削減に資する措置を講ずるものとすること。

二 有明海・八代海総合調査評価委員会の設置

環境省に、「有明海・八代海総合調査評価委員会」を置くものとすること。同委員会は、この法律の見直しに関し、国及び関係県が一の1により行う総合的な調査の結果に基づいて有明海及び八代海の再生に係る評価を行い、主務大臣等に意見を述べるものとすること。

[5] 有明海及び八代海の再生に関する臨時措置法案(佐藤謙一郎君外4名提出、第154回国会衆法第40号)《民主》

否決

本案は、有明海及び八代海の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復を推進し、有明海及び八代海を豊かな海として再生するため、臨時の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 有明海・八代海再生調査委員会

1 環境省に、有明海・八代海再生調査委員会(以下「委員会」という。)を置くこととし、その委員は、環境の保全及び改善又は漁業に関し十分な知識と経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、環境大臣が任命するものとすること。

2 委員会は、諫早湾干拓事業と有明海及び八代海の海域の環境との関係等に関する調査を行うものとすること。また、その調査結果に基づき、当該海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復のために講ずべき施策について、環境大臣、農林水産大臣又は関係各大臣に勧告するものとすること。

3 環境大臣、農林水産大臣又は関係各大臣は、2の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならないものとすること。

4 国は、2の調査の実施により漁業者等が損失を受けた場合における当該損失を補償するための措置を講ずるものとすること。

二 諫早湾干拓事業の停止等

農林水産大臣は、この法律の施行後速やかに、諫早湾干拓事業の施行を停止しなければならないものとすること。また、農林水産大臣は、諫早湾干拓事業について一の2の勧告を受けたときは、当該勧告に基づき、速やかに、必要な措置を講じなければならないものとすること。

三 緊急の措置

国及び地方公共団体は、有明海及び八代海の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復を推進するため、一の2の調査結果に基づき新たな施策が講ぜられるまでの間における緊急の措置として、漁場の保全及び整備に関する事業、当該海域に流入する河川の流域における森林の整備に関する事業、排水処理施設の整備に関する事業等の実施を推進しなければならないものとすること。

四 施行期日等

この法律は、公布の日から施行することとし、施行の日から起算して3年を経過した日にその効力を失うものとすること。


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