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第154回国会

[1] 被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案(前原誠司君外2名提出、第150回国会衆法第19号)《民主》

継続審査

要旨は、第153回国会参照

[2] 災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案(前原誠司君外2名提出、第150回国会衆法第20号)《民主》

継続審査

要旨は、第153回国会参照

[3]豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出、衆法第7号)

成立(平成14年法律第12号)

本案は、豪雪地帯対策の一層の推進を図るため、特別豪雪地帯における特例措置の延長等を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 国及び地方公共団体は、利雪に関する研究開発の成果の普及の促進について適切な配慮をするものとすること。

二 国及び地方公共団体は、雪に関連する多様な情報を適切かつ迅速に提供する総合的な情報システムの構築が促進されるよう適切な配慮をするものとすること。

三 特別豪雪地帯における基幹的な市町村道で国土交通大臣が指定するものの改築を道府県が代行することができる期限を平成24年3月31日まで延長するものとすること。

四 特別豪雪地帯における公立の小学校及び中学校等の施設等に対する国の負担割合の特例措置の適用期限を平成23年度まで延長するものとすること。

五 この法律は、公布の日から施行するものとすること。

[4] 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法案(災害対策特別委員長提出、衆法第39号)

成立(平成14年法律第92号)

本案は、東南海・南海地震が発生した場合において国民の生命、身体及び財産に重大な被害を及ぼすおそれがあることにかんがみ、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進を図るための対策に関し、特別の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 内閣総理大臣は、中央防災会議に諮問し、東南海・南海地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災対策を推進する必要がある地域を、東南海・南海地震防災対策推進地域(以下「推進地域」という。)として指定するものとすること。

二 中央防災会議は、推進地域の指定があったときは、東南海・南海地震防災対策推進基本計画を作成し、及びその実施を推進しなければならないものとすること。

三 推進地域の指定があったときは、指定行政機関の長、指定公共機関等は防災業務計画において、地方防災会議等は地域防災計画において、避難地、避難路及び消防用施設等の整備に関する事項並びに津波からの防護及び円滑な避難の確保に関する事項等を定めなければならないものとすること。

四 推進地域内の病院、劇場及び百貨店等その他不特定かつ多数の者が出入りする施設等を管理し、又は運営する者は、あらかじめ、当該施設又は事業ごとに、津波からの円滑な避難の確保に関する事項等を定めた対策計画を作成し、都府県知事に届け出なければならないものとすること。

五 国は、東南海・南海地震に関する観測及び測量のための施設等の整備に努めなければならないものとすること。

六 国及び地方公共団体は、推進地域において、避難地、避難路、消防用施設その他東南海・南海地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備等に努めなければならないものとすること。

七 国は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進のため必要な財政上及び金融上の配慮をするものとすること。

八 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。


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