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○ 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会

第153回国会

[1]テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結について承認を求めるの件(条約第1号)

両院承認(平成13年条約第10号)

本件は、標記の条約の締結について、国会の承認を求めるものである。

この条約は、死又は身体の重大な傷害等を引き起こす意図をもって爆発物その他の致死装置を公共の用に供される場所等に設置する行為等を犯罪として定め、その容疑者が刑事手続を免れることのないよう、締約国に対し、容疑者を関係国に引き渡すか訴追のため事件を自国の当局に付託するかのいずれかを行うことを義務付けたものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 死若しくは身体の重大な傷害又は施設等の広範な破壊を引き起こす意図をもって、公共の用に供される場所等に、不法かつ故意に、爆発物その他の致死装置を到達させ、設置し若しくは爆発させる行為又は爆発物その他の致死装置から発散させる行為、その未遂、そのような行為への加担等を犯罪とすること。

二 締約国は、この条約に定める犯罪について、その重大性を考慮した適当な刑罰を科することができるようにすること。

三 締約国は、この条約に定める犯罪が自国の領域内で行われる場合、自国の船舶内又は航空機内で行われる場合及び自国民によって行われる場合において当該犯罪についての自国の裁判権を設定するため、必要な措置をとること。

四 締約国は、この条約に定める犯罪が自国民に対して行われる場合、国外にある自国の国又は政府の施設に対して行われる場合、自国の領域内に常居所を有する無国籍者によって行われる場合、何らかの行為を行うこと又は行わないことを自国に対して強要する目的で行われる場合及び自国の政府の運航する航空機内で行われる場合において当該犯罪についての自国の裁判権を設定することができるものとし、このような裁判権を設定した場合及びその後変更した場合には、国際連合事務総長に通報すること。

五 締約国は、容疑者が自国の領域内に所在し、かつ、この条約の規定に従って裁判権を設定した他のいずれの締約国に対しても当該容疑者を引き渡さない場合において自国の裁判権を設定するため、必要な措置をとること。

六 犯人又は容疑者が領域内に所在する締約国は、状況によって正当であると認める場合には、当該犯人又は容疑者の所在を確実にするため、自国の国内法により適当な措置をとること。

七 この条約に定める犯罪は、締約国間の犯罪人引渡条約における引渡犯罪とみなされること。

八 締約国は、この条約に定める犯罪について行われる捜査、刑事訴訟又は犯罪人引渡しに関する手続について、相互に最大限の援助を与えること。

[2] 平成13年9月11日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法案(内閣提出第3号)

成立(平成13年法律第113号)

本案は、平成13年9月11日にアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃(以下「テロ攻撃」という。)が国際連合安全保障理事会決議第1368号において国際の平和及び安全に対する脅威と認められたことを踏まえ、我が国が国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取組に積極的かつ主体的に寄与しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 テロ攻撃によってもたらされている脅威の除去に努めることにより国際連 合憲章の目的の達成に寄与する諸外国の軍隊等の活動に対して我が国が実施する措置及び国際連合の総会等が行う決議又は国際連合等が行う要請に基づき、我が国が人道的精神に基づいて実施する措置を定めるものとすること。

二 政府は、この法律に基づく協力支援活動、捜索救助活動、被災民救援活動その他の必要な措置(以下「対応措置」という。)を適切かつ迅速に実施することとし、対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならず、我が国領域並びに戦闘行為が行われていない公海(その上空を含む。)及び外国の領域(当該外国の同意がある場合に限る。)において実施するものとすること。

三 内閣総理大臣は、協力支援活動、捜索救助活動又は被災民救援活動のいずれかを実施することが必要であると認めるときは、当該対応措置を実施すること及び対応措置に関する基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならず、また、対応措置を外国の領域で実施する場合には、当該国政府と協議して、実施する区域の範囲を定めるものとすること。

四 内閣総理大臣等は、その所管に属する物品(武器、弾薬を除く。)につき、諸外国の軍隊等又は国際連合等から当該物品の無償貸付又は譲与を求める旨の申出があった場合において、当該活動の円滑な実施に必要であると認めるときは、無償で貸し付け、又は譲与することができるものとすること。

五 内閣総理大臣は、基本計画の決定又は変更があったときは、その内容を、基本計画に定める対応措置が終了したときは、その結果を、遅滞なく、国会に報告しなければならないこととすること。

六 協力支援活動等の活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己等又はその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命等の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、武器を使用することができることとすること。

七 この法律は、公布の日から施行すること。

八 施行の日から起算して2年を経過した日に、その効力を失うこと。ただし、その日より前に、対応措置を実施する必要がないと認められるに至ったときは、速やかに廃止すること。なお、2年を経過後においても必要があるときは、別の法律により、2年以内の期間を定めて、効力を延長できるものとすること。

(修正要旨)

一 国会の承認に関する事項

1 内閣総理大臣は、基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施する協力支援活動、捜索救助活動又は被災民救援活動については、これらの対応措置を開始した日から20日以内に国会に付議して、これらの対応措置の実施につき国会の承認を求めなければならないものとすること。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、速やかに、その承認を求めなければならないものとすること。

2 政府は、1において不承認の議決があったときは、速やかに、当該協力支援活動、捜索救助活動又は被災民救援活動を終了させなければならないものとすること。

二 外国の領域における武器・弾薬の陸上輸送に関する事項

物品の輸送には、外国の領域における武器・弾薬の陸上輸送を含まないものとすること。

附帯決議(13.10.16)

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一 テロ根絶に対する我が国の主体的な外交努力を一層進めるとともに国際的な枠組みの構築に努めること。

二 国民のテロに対する不安を解消するために、国内外の邦人保護・安全対策及びテロ対策について万全を期すこと。

三 国際テロリズムに対しては、国際社会が一致協力して取り組むことが極めて重要であり、我が国は国連を中心とした国際協調努力に積極的に参画すること。

四 自衛隊の派遣については、派遣先の状況の推移を十分に踏まえ、実施すること。

五 国会の承認の付議については、対応措置の実施を自衛隊の部隊等に命じた日から20日以内であっても、可能な限り速やかに求めること。

[3] 自衛隊法の一部を改正する法律案(内閣提出第4号)

成立(平成13年法律第115号)

本案は、平成13年9月11日にアメリカ合衆国で発生したテロリストによる攻撃等にかんがみ自衛隊の施設並びに日米地位協定第二条第一項の施設及び区域に対する警護に万全を期するため、所要の措置等を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 自衛隊の施設等の警護

1 内閣総理大臣は、本邦にある自衛隊の施設又は駐留米軍の施設等に対する破壊行為等による被害を防止するため特別の必要があると認めるときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴くとともに、防衛庁長官と国家公安委員会との間で協議をさせた上で、警護を行うべき施設等及び期間を指定し、自衛隊の部隊等の警護出動を命ずることができることとすること。

2 1の規定により出動を命ぜられた部隊等の自衛官は、職務上警護する施設が大規模な侵害を受ける明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がないと認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができることとすること。

3 一定の本邦内の自衛隊の施設を職務上警護するに当たり、当該職務を遂行するため又は自己等の生命等を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、当該施設内において、その事態に応じ合理的に必要とされる限度で武器を使用することができることとすること。

二 武装工作員等の事案及び不審船の事案への対処

1 武装工作員等の事案に対処するため、治安出動下令前の事態緊迫時における情報収集の規定を新設するとともに、当該情報の収集に従事する自衛官は、自己等の生命等の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができることとすること。

2 武装工作員等の事案に対処するため、治安出動時における警察官職務執行法の範囲を超えた武器使用権限として、武装して暴行又は脅迫を行う一定の者を鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合を追加すること。

3 不審船事案に対処するため、海上警備行動時等において一定の要件に該当する船舶を停船させるために行う射撃について、人に危害を与えたとしてもその違法性が阻却されるよう、所要の規定を整備すること。

三 秘密保全のための罰則強化

我が国の防衛上特に秘匿することが必要な重要な秘密を防衛秘密と指定し、漏えいした場合の罰則に関する規定等を整備すること。

四 この法律は、公布の日から施行することとし、三は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

[4] 海上保安庁法の一部を改正する法律案(内閣提出第5号)

成立(平成13年法律第114号)

本案は、外国船舶と思料される船舶の乗組員等による我が国の領域内における重大凶悪犯罪の発生を未然に防止する必要性にかんがみ、海上保安官が立入検査を適確に実施することができることとするため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 適確な立入検査を実施する目的で船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が一定の要件に該当する事態であると認めたときは、当該船舶の進行を停止させるために海上保安官等は武器を使用することができることとし、その結果として人に危害を与えたとしてもその違法性が阻却されることとすること。

二 この法律は、公布の日から施行すること。

[5] テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第20号)

成立(平成13年法律第121号)

本案は、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴い、生物剤若しくは毒素又は毒性物質を発散させる行為等についての処罰規定、これらの行為等に係る国外犯の処罰規定その他所要の規定を整備しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 爆発物取締罰則、火炎びんの使用等の処罰に関する法律及びサリン等による人身被害の防止に関する法律の一部改正爆発物取締罰則、火炎びんの使用等の処罰に関する法律及びサリン等による人身被害の防止に関する法律に規定される罪の一部につき、国外犯処罰規定を整備すること。

二 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物をみだりに取り扱うことにより、その放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、10年以下の懲役に処するものとすること。また、本罪及びこれらの未遂罪について国外犯処罰規定を整備すること。

三 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正

不当な方法で、放射線を発散させて人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、10年以下の懲役に処するものとし、未遂についても罰するものとすること。また、これらの罪について国外犯処罰規定を整備すること。

四 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約の実施に関する法律の一部改正

1 法律の目的に、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の適確な実施の確保を追加すること。

2 生物兵器又は毒素兵器を使用して、当該生物兵器又は当該毒素兵器に充てんされた生物剤又は毒素を発散させた者は、無期若しくは2年以上の懲役又は1000万円以下の罰金に処するものとし、生物剤又は毒素をみだりに発散させて人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、10年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処するものとするとともに、本罪の未遂も罰するものとすること。また、これらの罪について国外犯処罰規定を整備すること。

五 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の一部改正

1 法律の目的に、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の適確な実施の確保を追加すること。

2 毒性物質等をみだりに発散させて人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、10年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処するとともに、これらの未遂罪は罰するものとすること。また、これらの罪及び現行の化学兵器の使用による毒性物質等の発散罪について、国外犯処罰規定を整備すること。

六 施行期日

この法律は、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行すること。

[6] 国の防衛及び自衛隊による国際協力に関する基本法案(東祥三君外1名提出、衆法第1号)《自由》

審査未了

本案は、日本国憲法の平和主義及び国際協調主義の理念を踏まえ、国の防衛並びに自衛隊による国際の平和と安全の維持に関する国際協力に関し、基本理念その他の基本となる事項を定めることにより、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つとともに、国際社会の一員として国際連合を中心とする国際の平和及び安全の維持のための努力に積極的に寄与することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 国の防衛に関する施策は、我が国の平和及び安全の維持を図るため、外交努力による国際的な安全保障

環境の安定の確保及び国内社会の安定による安全保障基盤の確立のための施策とともに、総合的に講じられるものとし、国の防衛に関する措置は、防衛力が外部からの侵略を未然に防止し、及び侵略を受けた場合はこれを排除する機能を有し、国の安全保障を最終的に担保するものであって、その機能は他のいかなる手段によっても代替し得ないものであるとの認識の下に行われるものとするとともに、自衛隊による国際の平和及び安全の維持に関する国際協力は、これを行うことが国際社会の一員としての我が国の責務であること及び我が国の平和及び安全の維持を図る上で国際の平和及び安全の維持が不可欠であることにかんがみ、積極的に行われなければならないこととすること。

二 自衛権の発動としての武力の行使は、我が国に対して直接の武力攻撃があった場合及び我が国周辺の地域においてそのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態が生じた場合に限り、行うことができることとすること。

三 政府は、この法律の定める基本理念にのっとり、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、国防のための組織の整備その他の防衛力の整備を適切に行わなければならないこととすること。

四 政府は、日米安全保障条約が我が国の平和及び安全の維持に重要な役割を果たしているものであることにかんがみ、同条約に基づき、アメリカ合衆国と緊密な防衛協力を行うものとすること。

五 我が国は、国際の共同の利益のため必要があると認めるときは、国際連合の総会等の決議等に基づいて行われる国際の平和及び安全の維持若しくは回復を図るための活動(武力の行使を伴う活動を含む。)又は国際的な救援活動に、我が国の防衛に支障のない限り、自衛隊の部隊の派遣等により、積極的に協力するものとし、この協力は、国際法規及び国際連合の定める基準その他確立された国際的な基準に従って行われるものとすること。

六 この法律は、公布の日から施行すること。

[7] 平成13年9月11日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法第5条第1項の規定に基づき、自衛隊の部隊等による協力支援活動、捜索救助活動及び被災民救援活動の各活動の実施に関し承認を求めるの件(内閣提出、承認第1号)

両院承認

本件は、平成13年9月11日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、自衛隊の部隊等による協力支援活動、捜索救助活動及び被災民救援活動の各活動の実施について、国会の承認を求めるものである。


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