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○ 特殊法人等改革に関する特別委員会

第155回国会

[1] 独立行政法人国民生活センター法案(内閣提出第11号)

成立(平成14年法律第123号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、国民生活センターを解散して独立行政法人国民生活センターを設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 センターの目的

独立行政法人国民生活センター(以下「センター」という。)は、国民生活の安定及び向上に寄与するため、総合的見地から、国民生活に関する情報の提供及び調査研究を行うことを目的とすること。

二 役員

センターに、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くとともに、理事3人以内を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

三 業務の範囲

センターは、一の目的を達成するため、主に次の業務を行うこと。

1 国民に対して国民生活の改善に関する情報を提供すること。

2 国民生活に関する国民からの苦情、問合せ等に対して必要な情報を提供すること。

3 1及び2に掲げる業務に類する業務を行う行政庁、団体等の依頼に応じて国民生活に関する情報を提供すること。

4 国民生活の実情及び動向に関する総合的な調査研究を行うこと。

5 国民生活に関する情報を収集すること。

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

五 国民生活センター(旧センター)は、センターの設立の時において解散し、その一切の権利及び義務は、国が承継する資産を除き、センターが承継すること。

附帯決議(14.11.18)

政府は、右各法律の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一 特殊法人等の独立行政法人への移行に当たっては、自律的、効率的に運営を行うという独立行政法人制度の趣旨が充分発揮されるよう、その運用に万全を期すること。

一 独立行政法人への移行後においても、民間に委ねられるものは民間に委ねるなど、事務・事業や組織の見直しを行い、経営の一層の合理化、効率化と経費の削減に努めること。

一 独立行政法人の長の選任においては、当該分野に造詣の深い適切な人材を広く内外から起用するよう充分配慮すること。その他の役員の選任についても同様とすること。

一 独立行政法人の役員の報酬及び退職手当については、独立行政法人通則法の趣旨を踏まえ、法人及び役員の業務の実績を的確かつ厳格に反映させること。また、主務大臣は、独立行政法人の役職員の報酬及び退職手当の水準を、国家公務員及び他の独立行政法人の役員と比較ができる形で分かりやすく公表し、国民の理解を得るよう努めること。

一 独立行政法人が所期の成果を挙げるためには、的確で厳正な業績評価が重要である。このため、明確かつ具体的な中期目標や評価基準を設定することとし、また、公正で客観性のある厳格な評価を確保するよう、評価者の人事及び評価の方法には細心の配慮を払うこと。

一 独立行政法人等への移行に当たっては、これまで維持されてきた当該特殊法人等の職員との雇用の安定を含む良好な労働関係に配慮すること。

[2] 独立行政法人北方領土問題対策協会法案(内閣提出第12号)

成立(平成14年法律第132号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、北方領土問題対策協会を解散して独立行政法人北方領土問題対策協会を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 協会の目的

独立行政法人北方領土問題対策協会(以下「協会」という。)は、北方領土問題その他北方地域(歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島をいう。以下同じ。)に関する諸問題についての国民世論の啓発並びに調査研究を行うとともに、北方地域に生活の本拠を有していた者に対し援護を行うことにより、北方領土問題その他北方地域に関する諸問題の解決の促進を図るほか、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(以下「北方地域旧漁業権者等法」という。)に基づき、北方地域旧漁業権者等その他の者に対し、漁業その他の事業及び生活に必要な資金を融通することにより、これらの者の事業の経営と生活の安定を図ることを目的とすること。

二 役員

協会に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くとともに、理事1人、非常勤の理事5人以内を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

三 業務の範囲

協会は、一の目的を達成するため、主に次の業務を行うこと。

1 北方領土問題その他北方地域に関する諸問題について、定期刊行物その他の印刷物の発行、講演会、講習会、展示会等の開催その他の方法により、国民世論の啓発を行うこと。

2 北方領土問題その他北方地域に関する諸問題について調査研究を行うこと。

3 昭和20年8月15日において北方地域に生活の本拠を有していた者に対し必要な援護を行うこと。

4 北方地域旧漁業権者等法第4条の規定による北方地域旧漁業権者等に対する貸付業務を行うこと。

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

五 北方領土問題対策協会(旧協会)は、協会の成立の時において解散し、その一切の権利及び義務は、協会が承継すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[3] 平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第13号)

成立(平成14年法律第133号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、平和祈念事業特別基金を解散して独立行政法人平和祈念事業特別基金を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 この法律の題名を「独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律」に改めること。

二 基金の目的

独立行政法人平和祈念事業特別基金(以下「基金」という。)は、今次の大戦における尊い戦争犠牲を銘記し、かつ、永遠の平和を祈念するため、関係者の労苦について国民の理解を深めること等により関係者に対し慰藉(しゃ)の念を示す事業を行うことを目的とすること。

三 役員

基金に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くとともに、理事1人を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

四 業務の範囲

基金は、二の目的を達成するため、主に次の業務を行うこと。

1 関係者の労苦に関する資料を収集し、保管し、及び展示すること。

2 関係者の労苦に関する調査研究を行うこと。

3 関係者の労苦に関し、出版物その他の記録を作成し、及び頒布し、並びに講演会その他の催しを実施し、及び援助し、並びにこれに参加すること。

4 1から3に掲げるもののほか、関係者の労苦について国民の理解を深めること等により関係者に対し慰藉(しゃ)の念を示す事業を行うこと。

5 戦後強制抑留者等に対する慰労の事務及び審査等の事務を行うこと。

五 この法律は、一部の規定を除き、平成15年10月1日から施行すること。

六 平和祈念事業特別基金(旧基金)は、基金の成立の時において解散し、その一切の権利及び義務は、基金が承継すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[4] 独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律案(内閣提出第14号)

成立(平成14年法律第134号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、通信・放送機構を廃止するとともに、高度通信・放送研究開発を行う者に対する支援に関する業務等を独立行政法人通信総合研究所の業務に追加し、その名称を独立行政法人情報通信研究機構に改める等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 この法律の題名を「独立行政法人情報通信研究機構法」に改めること。

二 機構の目的

独立行政法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)は、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発、高度通信・放送研究開発を行う者に対する支援、通信・放送事業分野に属する事業の振興等を総合的に行うことにより、情報の電磁的方式による適正かつ円滑な流通の確保及び増進並びに電波の公平かつ能率的な利用の確保及び増進に資することを目的とすること。

三 役員数の変更

機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くとともに、理事5人以内(現行、3人以内)を置くことができ、役員の任期は従前のとおり、理事長は4年、理事及び監事は2年とすること。

四 業務の範囲の変更

機構は、従来の業務に加え、次の業務を行うこと。

1 高度通信・放送研究開発を行う者の共用に供する研究開発施設を整備すること。

2 通信・放送基盤技術に関する試験研究を委託して行い、その成果を普及すること。

3 通信・放送事業分野に関する調査研究を行い、その成果を提供し、照会及び相談に応ずること。

4 通信・放送新規事業に係る助成金を交付すること。

五 この法律は、一部の規定を除き、平成16年4月1日から施行すること。

六 この法律の施行の時において、独立行政法人通信総合研究所は独立行政法人情報通信研究機構となるほか、通信・放送機構は解散し、その資産及び債務は、国が承継する資産を除き、機構が承継すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[5] 地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出第15号)

成立(平成14年法律第135号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、地方公務員災害補償基金について、地方公共団体の代表者からなる合議制の意思決定機関を設置するほか、当該意思決定機関が役員を任命することとする等地方公共団体が主体となって業務運営を行うための措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 地方公務員災害補償基金に関する事項

1 地方公共団体の代表者からなる代表者委員会を設置し、基金の運営に関する重要事項について議決を経ることとすること。

2 監事は、監査の結果に基づき、代表者委員会にも意見を提出することができることとすること。

3 理事長及び監事を任命する者を総務大臣から代表者委員会に改めること。

4 役員の解任に係る規定を整備すること。

5 運営審議会の委員を任命する者を総務大臣から理事長に改めること。

6 事業計画及び予算について、総務大臣の承認を廃止し、総務大臣への報告とすること。

7 決算について、総務大臣の承認を廃止し、総務大臣への報告とすること。

8 地方公共団体の負担金の率を基金が定款で定めることとすること。

二 この法律は、一部の規定を除き、平成15年10月1日から施行すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[6] 独立行政法人国際協力機構法案(内閣提出第16号)

成立(平成14年法律第136号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、国際協力事業団を解散して独立行政法人国際協力機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 機構の目的

独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)は、開発途上地域に対する技術協力の実施並びに 無償の資金供与による開発途上地域の政府に対する国の協力の実施の促進及び開発途上地域の住民を対象とする国民等の協力活動の促進に必要な業務を行い、中南米地域等への移住者の定着に必要な業務を行い、並びに開発途上地域等における大規模な災害に対する緊急援助の実施に必要な業務を行い、もってこれらの地域の経済及び社会の発展又は復興に寄与し、国際協力の促進に資することを目的とすること。

二 役員

機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くとともに、副理事長1人及び理事6人以内を置くことができ、理事長及び副理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

三 業務の範囲

機構は、一の目的を達成するため、主に次の業務を行うこと。

1 条約その他の国際約束に基づく技術協力の実施に必要な業務を行うこと。

2 条約その他の国際約束に基づき開発途上地域の政府に対して行われる無償資金協力の実施の促進に必要な業務を行うこと。

3 開発途上地域の住民を対象として当該地域の経済及び社会の発展又は復興に協力することを目的とする国民等の協力活動を促進し、助長するための業務を行うこと。

4 移住者に対する援助及び指導等を実施するための業務を行うこと。

5 開発途上地域等における大規模な災害に対する国際緊急援助活動等のための機材その他の物資を備蓄し、供与すること。

6 国際緊急援助隊の派遣に関する法律に基づき、国際緊急援助隊の派遣及び国際緊急援助活動に必要な機材その他の物資の調達、輸送の手配等を行うこと。

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

五 国際協力事業団は、機構の成立の時において解散し、その一切の権利及び義務は、国が承継する資産を除き、機構が承継すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[7] 独立行政法人国際交流基金法案(内閣提出第17号)

成立(平成14年法律第137号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、国際交流基金を解散して独立行政法人国際交流基金を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 基金の目的

独立行政法人国際交流基金(以下「基金」という。)は、国際文化交流事業を総合的かつ効率的に行うことにより、我が国に対する諸外国の理解を深め、国際相互理解を増進し、及び文化その他の分野において世界に貢献し、もって良好な国際環境の整備並びに我が国の調和ある対外関係の維持及び発展に寄与することを目的とすること。

二 役員

基金に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くとともに、理事3人以内を置くことができ、理事長及び理事の任期は4年、監事の任期は2年とすること。

三 業務の範囲

基金は、一の目的を達成するため、主に次の業務を行うこと。

1 国際文化交流の目的をもって行う人物の派遣及び招へい

2 海外における日本研究に対する援助及びあっせん並びに日本語の普及

3 国際文化交流を目的とする催しの実施、援助及びあっせん並びにこれへの参加

4 日本文化を海外に紹介する資料その他国際文化交流に必要な資料の作成、収集、交換及び頒布

5 国際文化交流を目的とする施設の整備に対する援助並びに国際文化交流のために用いられる物品の購入に関する援助及びこれらの物品の贈与

6 国際文化交流を行うために必要な調査及び研究

四 運用資金

基金は、業務の運営に必要な財源をその運用によって得るため運用資金を設け、外務大臣が示した金額及び政府が出資した金額並びに政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をこれに充てるとともに、運用資金の運用に関し外貨建債券の取得による運用ができること。

五 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

六 国際交流基金(旧基金)は、基金の成立の時において解散し、その一切の権利及び義務は、国が承継する資産を除き、基金が承継すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[8] 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第18号)

成立(平成14年法律第124号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、通関情報処理センターを解散して独立行政法人通関情報処理センターを設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 センターの目的

独立行政法人通関情報処理センター(以下「センター」という。)は、国際貨物業務を迅速かつ的確に処理するため、これに必要な電子情報処理組織の運営に関する業務を行うことを目的とすること。

二 役員

センターに、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くとともに、理事3人以内を置くことができ、役員の任期は2年とすること。

三 業務の範囲

センターは、一の目的を達成するため、主に次の業務を行うこと。

1 国際貨物業務を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機その他の機器を使用し、及び管理すること。

2 国際貨物業務を電子情報処理組織により処理するために必要なプログラム、データ、ファイル等を作成し、及び保管すること。

3 国際貨物業務(税関手続に係るものに限る。以下同じ。)に先行し、又は後続する業務その他の国際貨物業務に関連する業務(以下「関連業務」という。)を行う者の使用に係る電子計算機に関連業務を処理するために必要な情報を送信し、又は当該電子計算機から国際貨物業務を処理するために必要な情報を受信するため1の電子計算機その他の機器を使用し、及び管理すること。

4 3の送信又は受信のために必要なプログラム、データ、ファイル等を作成し、及び保管すること。

四 この法律は、一部の規定を除き、平成15年10月1日から施行すること。

五 通関情報処理センター(旧センター)は、センターの成立の時において解散し、その一切の権利及び義務は、センターが承継すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[9] 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法案(内閣提出第19号)

成立(平成14年法律第125号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、日本万国博覧会記念協会を解散して独立行政法人日本万国博覧会記念機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 機構の目的

独立行政法人日本万国博覧会記念機構(以下「機構」という。)は、人類の進歩と調和を主題として開催された日本万国博覧会の跡地を一体として保有し、これを緑に包まれた文化公園として整備し、その適切な運営を行うとともに、日本万国博覧会記念基金を設けてこれを管理する等の事業を行うことにより、日本万国博覧会の成功を記念することを目的とすること。

二 役員

機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くとともに、理事2人以内を置くことができ、役員の任期は2年とすること。

三 業務の範囲

機構は、一の目的を達成するため、主に次の業務を行うこと。

1 日本万国博覧会の跡地を緑地として整備し、これに各種の文化的施設を設置するとともに、これらの施設を運営すること。

2 日本万国博覧会記念基金を管理し、及び運用すること並びにその運用により生ずる利子その他の運用利益金の一部をもって日本万国博覧会の成功を記念するにふさわしい文化的活動又は国際相互理解の促進に資する活動に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

五 日本万国博覧会記念協会は、機構の成立の時において解散し、その一切の権利及び義務は、国が承継する資産を除き、機構が承継すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[10] 放送大学学園法案(内閣提出第20号)

成立(平成14年法律第156号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、放送大学学園法の全部を改正し、放送大学の設置主体について、従来の特殊法人から学校法人への転換を図ることにより、その運営の効率化等を推進し、生涯学習の中核的機関として国民の多様な学習に対する需要により一層適切にこたえていこうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 放送大学学園の目的

放送大学学園は、大学を設置し、当該大学において、放送等による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人とすること。

二 業務

放送大学学園は、主に次の業務を行うこと。

1 放送大学を設置し、これを運営すること。

2 放送大学における教育に必要な放送等を行うこと。

三 補助金

国は、予算の範囲内において、放送大学学園の業務に要する経費について補助することができること。

四 事業計画等

1 放送大学学園は、事業計画、借入金及び重要な財産の譲渡等に関し、主務大臣の認可を受けなければならないこと。

2 放送大学学園は、貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類を作成し、主務大臣に届け出なければならないこと。

五 この法律は、一部の規定を除き、平成15年10月1日から施行すること。

六 この法律の施行の際現に存する放送大学学園(旧学園)は、この法律の規定による放送大学学園(新学園)の成立の時において解散し、その一切の権利及び義務は、国が承継する資産を除き、新学園が承継すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[11] 日本私立学校振興・共済事業団法の一部を改正する法律案(内閣提出第21号)

成立(平成14年法律第157号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、日本私立学校振興・共済事業団が行う助成業務について、独立行政法人に準じた管理の手法を導入することに関し、所要の規定を整備しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 総則に関する事項

文部科学省の独立行政法人評価委員会は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)に定めるもののほか、日本私立学校振興・共済事業団法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するものとすること。

二 役員に関する事項

日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)に、役員として、理事長1人、理事9人以内(現行、12人以内)及び監事2人以内を置くとともに、役員の任期は、従前のとおり2年とすること。

三 業務に関する主な事項

1 事業団は、学校法人に対する補助金の交付、老人保健法等の規定による拠出金の納付に関する業務のほか、政令で定める災害により被害を受けた私立の専修学校又は各種学校で政令で定めるものを設置する学校法人又は準学校法人に対して、資金の貸し付けを行うことができるものとすること。

2 助成業務の中期目標、中期計画、年度計画及び評価等について、通則法の関係規定を準用すること。

四 財務及び会計に関する事項

1 事業団の毎事業年度の事業計画、予算及び資金計画の作成並びにこれらに係る文部科学大臣の認可については、共済業務に限ること。

2 事業団の財務諸表の構成を独立行政法人と同様のものとするとともに、助成業務に必要な費用に充てるための短期借入金については、中期計画で定める限度額の範囲内で行うものとする等独立行政法人の場合と同様の要件を付すこと。

3 役員の報酬及び職員の給与等にその業績及び勤務成績を反映させること等について、通則法の関係規定を準用すること。

五 この法律は、一部の規定を除き、平成15年10月1日から施行すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[12] 独立行政法人日本スポーツ振興センター法案(内閣提出第22号)

成立(平成14年法律第162号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、日本体育・学校健康センターを解散して独立行政法人日本スポーツ振興センターを設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 センターの目的

独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)は、スポーツの振興及び児童、生徒、学生又は幼児(以下「児童生徒等」という。)の健康の保持増進を図るため、その設置するスポーツ施設の適切かつ効率的な運営、スポーツの振興のために必要な援助、学校の管理下における児童生徒等の災害に関する必要な給付その他スポーツ及び児童生徒等の健康の保持増進に関する調査研究並びに資料の収集及び提供等を行い、もって国民の心身の健全な発達に寄与することを目的とすること。

二 役員

センターに、役員として、その長である理事長、監事2人及びスポーツ振興投票等業務を担当する理事1人を置くほか、理事3人以内を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

三 業務の範囲

センターは、一の目的を達成するため、主に次の業務を行うこと。

1 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。

2 スポーツ団体等が行う活動に対し資金の支給その他援助を行うこと。

3 スポーツ振興投票の実施等に関する法律に規定する業務を行うこと。

4 学校の管理下における児童生徒等の災害につき、当該児童生徒等の保護者等に対し、災害共済給付を行うこと。

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

五 日本体育・学校健康センター(旧センター)は、センターの成立の時において解散し、その一切の権利及び義務は、国が承継する資産を除き、センターが承継すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[13] 独立行政法人日本芸術文化振興会法案(内閣提出第23号)

成立(平成14年法律第163号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、日本芸術文化振興会を解散して独立行政法人日本芸術文化振興会を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 振興会の目的

独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「振興会」という。)は、芸術家及び芸術に関する団体が行う芸術の創造又は普及を図るための活動その他の文化の振興又は普及を図るための活動に対する援助を行い、あわせて、我が国古来の伝統的な芸能の公開、伝承者の養成、調査研究を行い、その保存及び振興を図るとともに、我が国における現代の舞台芸術の公演、実演家等の研修、調査研究等を行い、その振興及び普及を図り、もって芸術その他の文化の向上に寄与することを目的とすること。

二 役員

振興会に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くとともに、理事3人以内を置くことができ、理事長及び理事の任期は4年、監事の任期は2年とすること。

三 業務の範囲

振興会は、一の目的を達成するため、主に次の業務を行うこと。

1 芸術文化活動等に対し資金の支給その他必要な援助を行うこと。

2 劇場施設を設置し、伝統芸能の公開及び現代舞台芸術の公演を行うこと。

3 その設置する施設において、伝統芸能の伝承者を養成し、及び現代舞台芸術の実演家その他の関係者の研修を行うこと。

4 伝統芸能及び現代舞台芸術に関して調査研究を行い、並びに資料を収集し、及び利用に供すること。

5 2の劇場施設を伝統芸能の保存若しくは振興又は現代舞台芸術の振興若しくは普及を目的とする事業の利用に供すること。

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

五 日本芸術文化振興会(旧振興会)は、振興会の成立の時において解散し、その一切の権利及び義務は、国が承継する資産を除き、振興会が承継すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[14] 独立行政法人科学技術振興機構法案(内閣提出第24号)

成立(平成14年法律第158号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、科学技術振興事業団を解散して独立行政法人科学技術振興機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 機構の目的

独立行政法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)は、新技術の創出に資することとなる科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する基礎研究、基盤的研究開発、新技術の企業化開発等の業務及び我が国における科学技術情報に関する中枢的機関としての科学技術情報の流通に関する業務その他の科学技術の振興のための基盤の整備に関する業務を総合的に行うことにより、科学技術の振興を図ることを目的とすること。

二 役員

機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くとともに、理事4人以内を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

三 業務の範囲

機構は、一の目的を達成するため、主に次の業務を行うこと。

1 新技術の創出に資することとなる科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発を行うこと。

2 企業化が著しく困難な新技術について企業等に委託して企業化開発を行うこと。

3 1及び2に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。

4 新技術の企業化開発について企業等にあっせんすること。

5 内外の科学技術情報を収集し、整理し、保管し、提供し、及び閲覧させること。

6 科学技術に関し、知識を普及し、並びに国民の関心及び理解を増進すること。

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

五 科学技術振興事業団は、機構の成立の時において解散し、その一切の権利及び義務は、国が承継する資産を除き、機構が承継すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[15] 独立行政法人日本学術振興会法案(内閣提出第25号)

成立(平成14年法律第159号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、日本学術振興会を解散して独立行政法人日本学術振興会を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 振興会の目的

独立行政法人日本学術振興会(以下「振興会」という。)は、学術研究の助成、研究者の養成のための資金の支給、学術に関する国際交流の促進、学術の応用に関する研究等を行うことにより、学術の振興を図ることを目的とすること。

二 役員

振興会に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くとともに、理事2人以内を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

三 業務の範囲

振興会は、一の目的を達成するため、主に次の業務を行うこと。

1 学術の研究に関し、必要な助成を行うこと。

2 優秀な学術の研究者を養成するため、研究者に研究を奨励するための資金を支給すること。

3 海外への研究者の派遣、外国人研究者の受入れその他学術に関する国際交流を促進するための業務を行うこと。

4 学術の応用に関する研究を行うこと。

5 学術の応用に関する研究に関し、学界と産業界との協力を促進するために必要な援助を行うこと。

6 学術の振興のための方策に関する調査及び研究を行うこと。

7 4及び6に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。

8 学術の振興のために国が行う助成に必要な審査及び評価を行うこと。

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

五 日本学術振興会(旧振興会)は、振興会の成立の時において解散し、その一切の権利及び義務は、国が承継する資産を除き、振興会が承継すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[16] 独立行政法人理化学研究所法案(内閣提出第26号)

成立(平成14年法律第160号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、理化学研究所を解散して独立行政法人理化学研究所を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 研究所の目的

独立行政法人理化学研究所(以下「研究所」という。)は、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する試験及び研究等の業務を総合的に行うことにより、科学技術の水準の向上を図ることを目的とすること。

二 役員

研究所に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くとともに、理事5人以内を置くことができ、理事長の任期は任命の日から中期目標の期間の末日まで、理事の任期は理事長が定める期間(その末日が理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とし、監事の任期は2年とすること。

三 業務の範囲

研究所は、一の目的を達成するため、主に次の業務を行うこと。

1 科学技術に関する試験及び研究を行うこと。

2 1の成果を普及し、及びその活用を促進すること。

3 研究所の施設及び設備を科学技術に関する試験、研究及び開発を行う者の共用に供すること。

4 科学技術に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。

5 特定放射光施設の共用の促進に関する法律に規定する業務を行うこと。

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

五 理化学研究所(旧研究所)は、研究所の成立の時において解散し、その一切の権利及び義務は、国が承継する資産を除き、研究所が承継すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[17] 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法案(内閣提出第27号)

成立(平成14年法律第161号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、独立行政法人航空宇宙技術研究所及び宇宙開発事業団を解散し、宇宙科学研究所と統合して独立行政法人宇宙航空研究開発機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 機構の目的

独立行政法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)は、大学との共同等による宇宙科学に関する学術研究、宇宙科学技術に関する基礎研究及び宇宙に関する基盤的研究開発並びに人工衛星等の開発、打上げ、追跡及び運用並びにこれらに関連する業務を、平和の目的に限り、総合的かつ計画的に行うとともに、航空科学技術に関する基礎研究及び航空に関する基盤的研究開発並びにこれらに関連する業務を総合的に行うことにより、大学等における学術研究の発展、宇宙科学技術及び航空科学技術の水準の向上並びに宇宙の開発及び利用の促進を図ることを目的とすること。

二 役員

機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くとともに、副理事長1人及び理事7人以内を置くことができ、理事長の任期は任命の日から中期目標の期間の末日まで、副理事長及び理事の任期は理事長が定める期間(その末日が理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とし、監事の任期は2年とすること。

三 業務の範囲

機構は、一の目的を達成するため、主に次の業務を行うこと。

1 大学との共同その他の方法による宇宙科学に関する学術研究を行うこと。

2 宇宙科学技術及び航空科学技術に関する基礎研究並びに宇宙及び航空に関する基盤的研究開発を行うこと。

3 人工衛星等の開発、打上げ、追跡及び運用並びにこれらに必要な施設及び設備等の開発を行うこと。

4 大学の要請に応じ、大学院における教育その他その大学における教育に協力すること。

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

五 独立行政法人航空宇宙技術研究所及び宇宙開発事業団は、機構の成立の時において解散し、その一切の権利及び義務は、国が承継する資産を除き、機構が承継すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[18] 独立行政法人労働者健康福祉機構法案(内閣提出第28号)

成立(平成14年法律第171号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、労働福祉事業団を解散して独立行政法人労働者健康福祉機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 機構の目的

独立行政法人労働者健康福祉機構(以下「機構」という。)は、療養施設等の設置及び運営等を行うことにより労働者の業務上の負傷又は疾病に関する療養の向上及び労働者の健康の保持増進を図るとともに、未払賃金の立替払事業等を行い、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とすること。

二 役員

機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くとともに、理事4人以内を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

三 業務の範囲

機構は、一の目的を達成するため、主に次の業務を行うこと。

1 療養施設の設置及び運営を行うこと。

2 健康診断施設の設置及び運営を行うこと。

3 労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、情報の提供、相談その他の援助を行う施設の設置及び運営を行うこと。

4 未払賃金の立替払事業(返還等の業務を除く。)を実施すること。

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

五 労働福祉事業団は、機構の成立の時において解散し、その一切の権利及び義務は、国が承継する資産を除き、年金担保資金貸付け業務に係るもの以外のものにあっては機構が、当該資金貸付け業務に係るものにあっては独立行政法人福祉医療機構が承継すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[19] 独立行政法人福祉医療機構法案(内閣提出第29号)

成立(平成14年法律第166号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、社会福祉・医療事業団を解散して独立行政法人福祉医療機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 機構の目的

1 独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)は、社会福祉事業施設及び病院、診療所等の設置等に必要な資金の融通並びにこれらの施設に関する経営指導、社会福祉事業に関する必要な助成、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の運営、心身障害者扶養保険事業等を行い、もって福祉の増進並びに医療の普及及び向上を図ることを目的とすること。

2 機構は、1のほか、厚生年金保険制度、船員保険制度及び国民年金制度に基づき支給される年金たる給付の受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うことを目的とすること。

二 役員

機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くとともに、理事4人以内を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

三 業務の範囲

機構は、一の目的を達成するため、主に次の業務を行うこと。

1 社会福祉事業施設の設置者等又は病院等の開設者に対し、社会福祉事業施設又は病院等の設置等に必要な資金の貸付けを行うとともに、経営の診断又は指導を行うこと。

2 社会福祉振興事業を行う者に対し、必要な資金の貸付け及び助成を行うこと。

3 社会福祉事業に関する調査研修、知識の普及及び研修を行うこと。

4 社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定による退職手当金の支給に関する業務を行うこと。

5 地方公共団体が心身障害者扶養共済制度の加入者に対して負う共済責任を保険する事業に関する業務を行うこと。

6 福祉及び保健医療に関する情報システムの整備及び管理を行うこと。

7 年金受給権者に対し、その受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うこと。

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

五 社会福祉・医療事業団は、機構の成立の時において解散し、その一切の権利及び義務は、国が承継する資産を除き、機構が承継すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[20] 独立行政法人労働政策研究・研修機構法案(内閣提出第30号)

成立(平成14年法律第169号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、日本労働研究機構を解散して独立行政法人労働政策研究・研修機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 機構の目的

独立行政法人労働政策研究・研修機構(以下「機構」という。)は、内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等を行うとともに、厚生労働省の労働に関する事務を担当する職員等に対する研修を行うことにより、労働政策の立案及び推進に寄与し、もって労働者の福祉の増進と経済の発展に資することを目的とすること。

二 役員

機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くとともに、理事3人以内を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

三 業務の範囲

機構は、一の目的を達成するため、主に次の業務を行うこと。

1 内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究を行うこと並びに情報及び資料を収集し、及び整理すること。

2 労働に関する問題についての研究者等を海外から招へいし、及び海外に派遣すること。

3 1及び2の業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。

4 厚生労働省の労働に関する事務を担当する職員その他の関係者に対する研修を行うこと。

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

五 日本労働研究機構(旧機構)は、機構の成立の時において解散し、その一切の権利及び義務は、国が承継する資産を除き、機構が承継すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[21] 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法案(内閣提出第31号)

成立(平成14年法律第167号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、心身障害者福祉協会を解散して独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 のぞみの園の目的

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園(以下「のぞみの園」という。)は、重度の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合的な支援の提供、知的障害者の支援に関する調査及び研究等を行うことにより、知的障害者の福祉の向上を図ることを目的とすること。

二 役員

のぞみの園に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くとともに、理事2人以内を置くことができ、理事長の任期は、任命の日から中期目標の期間の末日までとし、理事の任期は、理事長が定める期間(その末日が理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とし、監事の任期は2年とすること。

三 業務の範囲

のぞみの園は、一の目的を達成するため、主に次の業務を行うこと。

1 重度の知的障害者に対する自立のための支援を提供する施設を設置し、及び運営すること。

2 知的障害者の自立等の支援の方法に関する調査、研究及び情報の提供を行うこと。

3 知的障害者援護施設において知的障害者の支援の業務に従事する者の養成及び研修を行うこと。

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

五 心身障害者福祉協会は、のぞみの園の成立の時において解散し、その一切の権利及び義務は、国が承継する資産を除き、のぞみの園が承継すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[22] 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案(内閣提出第32号)

成立(平成14年法律第164号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、勤労者退職金共済機構を解散して独立行政法人勤労者退職金共済機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 機構の目的

独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)は、中小企業 の従業員に係る退職金制度を運営することを目的とすること。

二 役員

機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くとともに、理事4人以内を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

三 業務の範囲

機構は、一の目的を達成するため、主に次の業務を行うこと。

1 退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業を行うこと。

2 特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業を行うこと。

四 この法律は、一部の規定を除き、平成15年10月1日から施行すること。

五 勤労者退職金共済機構(旧機構)は、機構の成立の時において解散し、その一切の権利及び義務は、機構が承継すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[23] 独立行政法人雇用・能力開発機構法案(内閣提出第33号)

成立(平成14年法律第170号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、雇用・能力開発機構を解散して独立行政法人雇用・能力開発機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 機構の目的

独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)は、労働者の有する能力の有効な発揮及び職業生活の充実を図るため、雇用管理の改善に対する援助、公共職業能力開発施設の設置及び運営等の業務を行うとともに、勤労者の計画的な財産形成の促進の業務を行うことにより、良好な雇用の機会の創出その他の雇用開発、職業能力の開発及び向上並びに勤労者の生活の安定を図り、もって労働者の雇用の安定その他福祉の増進と経済の発展に寄与することを目的とすること。

二 役員

機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くとともに、理事5人以内を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

三 業務の範囲

機構は、一の目的を達成するため、主に次の業務を行うこと。

1 労働者の就職、雇入れ、配置等についての相談、情報の提供その他の援助を体系的に行うための施設の設置及び運営を行うこと。

2 建設業の事業主及びその雇用する労働者に対し、雇用管理に関する研修を行い、及び雇用管理の改善について助言すること。

3 公共職業訓練の実施及び事業主等の行う職業訓練の援助を行うこと。

4 労働者の自発的な職業能力の開発及び向上についての事業主、労働者等に対する相談等の援助並びに労働者の教育訓練等を行う事業主に対する助成を行うこと。

5 勤労者の財産形成を促進するための持家取得資金及び教育資金の融資業務を行うこと。

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

五 雇用・能力開発機構(旧機構)は、機構の成立の時において解散し、その一切の権利及び義務は、国が承継する資産を除き、機構が承継すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[24] 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法案(内閣提出第34号)

成立(平成14年法律第165号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、日本障害者雇用促進協会を解散して独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 機構の目的

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「機構」という。)は、高年齢者等及び障害者の雇用を支援するための業務等を行うことにより、高年齢者等及び障害者の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とすること。

二 役員

機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くとともに、理事5人以内を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

三 業務の範囲

機構は、一の目的を達成するため、主に次の業務を行うこと。

1 高年齢者等の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主等に対して給付金を支給すること。

2 高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主等に対して相談その他の援助を行うこと。

3 労働者に対して、その高齢期における職業生活の設計を行うことを容易にするために必要な助言又は指導を行うこと。

4 障害者職業センターの設置及び運営を行うこと。

5 障害者職業能力開発校の運営を行うこと。

6 障害者雇用に伴う経済的な負担の調整を図るための納付金関係業務を行うこと。

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

五 日本障害者雇用促進協会は、機構の成立の時において解散し、その一切の権利及び義務は、国が承継する資産を除き、機構が承継すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[25] 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法案(内閣提出第35号)

成立(平成14年法律第192号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構を解散して独立行政法人医薬品医療機器総合機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 機構の目的

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)は、医薬品の副作用又は生物由来製品を介した感染等による健康被害の迅速な救済を図り、並びに国民の健康の保持増進に寄与する医薬品技術等の研究及び開発を振興するとともに、医薬品等の品質、有効性及び安全性の向上に資する審査等の業務を行い、もって国民保健の向上に資することを目的とすること。

二 役員

機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くとともに、理事3人以内を置くことができ、役員の任期は2年とすること。

三 業務の範囲

機構は、一の目的を達成するため、主に次の業務を行うこと。

1 医薬品の副作用による健康被害に対し、副作用救済給付等を行うこと。

2 生物由来製品を介した感染等による健康被害に対し、感染救済給付等を行うこと。

3 医薬品技術及び医療用具等技術に関する基礎的研究を行うとともに、政府等以外の者に試験研究を委託し、その成果を普及すること。

4 希少疾病用医薬品及び希少疾病用医療用具に関する試験研究に対する助成金の交付並びに指導及び助言を行うこと。

5 行政庁の委託を受けて、医薬品等の承認に係る審査等を行うとともに、医薬品等の品質、有効性及び安全性に関する情報収集等を行うこと。

四 この法律は、一部の規定を除き、平成16年4月1日から施行すること。

五 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構(旧機構)は、機構の成立の時において解散し、その一切の権利及び義務は、機構が承継すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[26] 社会保険診療報酬支払基金法の一部を改正する法律案(内閣提出第36号)

成立(平成14年法律第168号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、社会保険診療報酬支払基金の民間法人化を図るための所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 政府の拠出を含む基本金に関する規定を廃止すること。

二 理事の選任について、厚生労働大臣の委嘱を廃止し、社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)において選任し、厚生労働大臣が認可することとすること。

三 基金の業務に、基金の設立目的を達成するために必要な業務を加えるとともに、当該業務を行おうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならないこととすること。

四 毎事業年度末に厚生労働大臣に提出する財産目録及び事業状況報告書について、厚生労働大臣の承認を廃止すること。

五 この法律は、一部の規定を除き、平成15年10月1日から施行すること。

六 基金は、施行日に、改正前の規定により政府が基金に拠出した額に相当する金額を国庫に納付し、政府以外の保険者が基金に拠出した額に相当する金額を当該政府以外の保険者に返還すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[27] 独立行政法人農畜産業振興機構法案(内閣提出第37号)

成立(平成14年法律第126号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、農畜産業振興事業団及び野菜供給安定基金を解散して独立行政法人農畜産業振興機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 機構の目的

独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、主要な畜産物の価格の安定、主要な野菜の生産及び出荷の安定並びに砂糖の価格調整に必要な業務を行うとともに、畜産業及び野菜農業の振興に資するための事業についてその経費を補助する業務を行うほか、あわせて生糸の輸入に係る調整等に必要な業務を行い、もって農畜産業及びその関連産業の健全な発展並びに国民消費生活の安定に寄与することを目的とすること。

二 役員

機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くとともに、副理事長1人及び理事6人以内を置くことができ、理事長及び副理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

三 業務の範囲

機構は、一の目的を達成するため、主に次の業務を行うこと。

1 指定乳製品及び指定食肉(輸入に係る指定食肉を除く。)の買入れ、交換及び売渡し並びにこれらに伴う保管等を行うこと。

2 国内産の牛乳を学校給食の用に供する事業についてその経費を補助し、及び畜産業の振興に資するための事業についてその経費の補助を行うこと。

3 指定野菜の価格の著しい低落があった場合における生産者補給交付金の交付等を行うこと。

4 野菜農業の振興に資するための事業についてその経費の補助を行うこと。

5 生糸の輸入、輸入によって保有する生糸の売渡し又は買換え並びに輸入申告に係る生糸の買入れ及び売戻し等を行うこと。

6 畜産物、野菜、砂糖及びその原料作物、繭並びに生糸の生産及び流通に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。

四 この法律は、一部の規定を除き、平成15年4月1日から施行すること。

五 農畜産業振興事業団及び野菜供給安定基金は、機構の成立の時において解散し、その一切の権利及び義務は、国が承継する資産を除き、機構が承継すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[28] 独立行政法人農業者年金基金法案(内閣提出第38号)

成立(平成14年法律第127号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、農業者年金基金を解散して独立行政法人農業者年金基金を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 基金の目的

独立行政法人農業者年金基金(以下「基金」という。)は、農業者の老齢について必要な年金等の給付の事業を行うことにより、国民年金の給付と相まって農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資することを目的とすること。

二 役員

基金に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くとともに、理事2人以内を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

三 業務の範囲

基金は、一の目的を達成するため、農業者年金事業及びこれに附帯する事業を行うこと。

四 この法律は、一部の規定を除き、平成15年4月1日から施行すること。

五 農業者年金基金(旧基金)は、基金の成立の時において解散し、その一切の権利及び義務は、基金が承継すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[29] 独立行政法人農林漁業信用基金法案(内閣提出第39号)

成立(平成14年法律第128号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、農林漁業信用基金を解散して独立行政法人農林漁業信用基金を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 信用基金の目的

1 独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)は、農林漁業経営等に必要な資金の融通を円滑にし、もって農林漁業の健全な発展に資することを目的とすること。

2 信用基金は、1のほか、農業災害補償法及び漁業災害補償法に基づき、 農漁業の共済団体が行う共済事業等に係る共済金等の支払に関して必要とする資金の貸付け等の業務を行うことを目的とすること。

二 役員

信用基金に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くとともに、副理事長1人及び理事5人以内を置くことができ、理事長及び副理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

三 業務の範囲

信用基金は、一の目的を達成するため、主に次の業務を行うこと。

1 農業信用基金協会が行う農業近代化資金等に係る農業者の債務の保証、漁業信用基金協会が行う漁業近代化資金等に係る漁業者の債務の保証等について保険等を行うこと。

2 融資機関からの林業(林業種苗生産業及び木材製造業を含む。)の経営の改善に必要な資金の借入れに係る林業者の債務を保証すること。

3 農業災害補償法に基づき、農業共済団体等が行う保険事業等に係る保険金等の支払に関して必要とする資金の貸付け等を行うこと。

4 漁業災害補償法に基づき、漁業共済団体が行う漁業共済事業等に係る共済金等の支払に関して必要とする資金の貸付け等を行うこと。

四 この法律は、一部の規定を除き、平成15年4月1日から施行すること。

五 農林漁業信用基金(旧基金)は、信用基金の成立の時において解散し、その一切の権利及び義務は、国が承継する資産を除き、信用基金が承継すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[30] 独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第40号)

成立(平成14年法律第129号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、生物系特定産業技術研究推進機構を廃止するとともに、民間において行われる生物系特定産業技術に関する試験研究の促進に関する業務等を独立行政法人農業技術研究機構を改称した独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構の業務に追加する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 研究機構の目的の改正

1 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構(以下「研究機構」という。)は、農業に関する技術上の試験及び研究等を行うことにより、農業に関する技術の向上に寄与するとともに、民間において行われる生物系特定産業技術に関する試験及び研究に必要な資金の出資及び貸付け等を行うことにより、生物系特定産業技術の高度化に資することを目的とすること。

2 研究機構は、1のほか、農業機械化促進法に基づき、農業機械化の促進に資するための農機具の改良に関する試験及び研究等の業務を行うことを目的とすること。

二 役員数の変更

研究機構に、役員として、その長である理事長及び監事3人(現行、2人)を置くとともに、副理事長1人及び理事8人以内(現行、7人以内)を置くことができ、役員の任期は従前のとおり、理事長及び副理事長は4年、理事及び監事は2年とすること。

三 業務の範囲の変更

研究機構は、従来の業務に加え、次の業務を行うこと。

1 民間が行なう生物系特定産業技術に関する試験及び研究に必要な資金の出資及び貸付けを行うこと。

2 政府及び独立行政法人以外の者に対し、生物系特定産業技術に関する試験及び研究に関して、国の試験研究機関等と共同して行うこと等についてあっせんすること。

3 生物系特定産業技術に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。

4 生物系特定産業技術に関する基礎的な試験及び研究を他に委託して行い、その成果を普及すること。

5 農業機械化の促進に資する業務を行うこと。

四 この法律は、平成15年10月1日から施行すること。

五 この法律の施行の時において、独立行政法人農業技術研究機構は独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構となるとともに、生物系特定産業技術研究推進機構は解散し、その資産及び債務は、国が承継する資産を除き、研究機構が承継すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[31] 独立行政法人緑資源機構法案(内閣提出第41号)

成立(平成14年法律第130号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、緑資源公団を解散して独立行政法人緑資源機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 機構の目的

独立行政法人緑資源機構(以下「機構」という。)は、農林業の生産条件、森林資源及び農業資源の状況等からみてこれらの資源の保全及び利用を図ることが必要と認められる地域において、豊富な森林資源を開発するために必要な林道の開設、改良等の事業を行うとともに、水源をかん養するために必要な森林の造成に係る事業及びこれと一体として農用地、土地改良施設等を整備する事業等を行い、もって農林業の振興と森林及び農用地の有する公益的機能の維持増進に資することを目的とすること。

二 役員

機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くとともに、 理事4人以内を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

三 業務の範囲

機構は、一の目的を達成するため、主に次の業務を行うこと。

1 森林整備等のために必要な林道網の骨格となる林道を整備する事業を行うこと。

2 水源をかん養するために必要な森林を造成する事業を行うこと。

3 中山間地域において森林と農用地を一体的に整備する事業を行うこと。

4 旧農用地整備公団からの承継業務である農用地総合整備事業を行うこと。

四 この法律は、一部の規定を除き、平成15年4月1日から施行すること。

五 緑資源公団は、機構の成立の時において解散し、その一切の権利及び義務は、国が承継する資産を除き、機構が承継すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[32] 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律案(内閣提出第42号)

成立(平成14年法律第131号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、海洋水産資源開発センターを解散し、その業務を独立行政法人水産総合研究センターに承継させるとともに、社団法人日本栽培漁業協会の業務を独立行政法人水産総合研究センターに行わせるため、栽培漁業に関する技術の開発の事業をその業務に追加する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 センターの目的の追加

独立行政法人水産総合研究センター(以下「センター」という。)の目的として、海洋水産資源の開発及び利用の合理化のための調査等を行うことを追加すること。

二 役員数の変更

センターに、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くとともに、理事5人以内(現行、3人以内)を置くことができ、役員の任期は従前のとおり、理事長は4年、理事及び監事は2年とすること。

三 業務の範囲の変更

1 センターは、従来の業務に加え、栽培漁業に関する技術の開発の業務を行うこと。

2 センターは、一の目的を達成するため、次の業務を行うこと。

(一) 海洋の新漁場における漁業生産の企業化その他の海洋水産資源の開発及び利用の合理化のための調査を行うこと。

(二) 海洋の漁場における新漁業生産方式の企業化のための調査を行うこと。

(三) 海洋水産資源の開発及び利用の合理化に関する情報及び資料の収集及び提供を行うこと。

3 センターは、1及び2の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、海洋生物資源の合理的な保存、管理及び利用のために必要な調査を行う者の養成及び確保を行うことができること。

四 この法律は、一部の規定を除き、平成15年10月1日から施行すること。

五 海洋水産資源開発センターは、この法律の施行の時において解散し、その資産及び債務は、国が承継する資産を除き、センターが承継するとともに、社団法人日本栽培漁業協会は、その資産及び債務をセンターに承継させることができ、その承継があったときは、同協会は解散すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[33] 独立行政法人日本貿易振興機構法案(内閣提出第43号)

成立(平成14年法律第172号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、日本貿易振興会を解散して独立行政法人日本貿易振興機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 機構の目的

独立行政法人日本貿易振興機構(以下「機構」という。)は、我が国の貿易の振興に関する事業を総合的かつ効率的に実施すること並びにアジア地域等の経済及びこれに関連する諸事情について基礎的かつ総合的な調査研究並びにその成果の普及を行い、もってこれらの地域との貿易の拡大及び経済協力の促進に寄与することを目的とすること。

二 役員

機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くとともに、副理事長1人及び理事6人以内を置くことができ、理事長及び副理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

三 業務の範囲

機構は、一の目的を達成するため、主に次の業務を行うこと。

1 貿易に関する調査をし、その成果を普及すること。

2 我が国の産業及び商品の紹介及び宣伝を行うこと。

3 貿易取引のあっせんを行うこと。

4 貿易に関する出版物の刊行及び頒布その他の貿易に関する広報を行うこと。

5 博覧会、見本市その他これらに準ずるものを開催し、若しくはこれらに参加し、又はその開催若しくは参加のあっせんを行うこと。

6 アジア地域その他の地域の経済及びこれに関連する諸事情に関する資料の収集、文献等による調査研究又は現地調査を行い、その成果を提供すること。

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

五 日本貿易振興会は、機構の成立の時において解散し、その一切の権利及び義務は、国が承継する資産を除き、機構が承継すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[34] 情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第44号)

成立(平成14年法律第144号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、情報処理振興事業協会を解散して独立行政法人情報処理推進機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めるとともに、情報処理技術者試験の実施に関する事務を同機構に行わせるために必要な事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 機構の目的

独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)は、プログラムの開発及び利用の促進、情報処理に関する安全性及び信頼性の確保、情報処理サービス業等を営む者に対する助成並びに情報処理に関して必要な知識及び技能の向上に関する業務を行うことにより、情報処理の高度化を推進することを目的とすること。

二 役員

機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くとともに、理事2人以内を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

三 業務の範囲

機構は、一の目的を達成するため、主に次の業務を行うこと。

1 情報処理を行う者の利便性の向上又は情報処理に関する安全性及び信頼性の確保に著しく寄与すると認められるプログラムであって、企業等が自ら開発することが困難なものを開発し、普及すること。

2 情報処理サービス業者等が金融機関から電子計算機の導入、プログラムの開発その他業務又は技術の改善又は向上に必要な資金を借り入れる場合における当該借入れに係る債務を保証すること。

3 情報処理に関する安全性及び信頼性の確保を図るため、情報処理システムに関する技術上の評価を行うこと。

4 情報処理技術者試験の実施に関する事務を行うこと。

四 この法律は、一部の規定を除き、平成16年1月5日から施行すること。

五 情報処理振興事業協会は、機構の成立の時において解散し、その一切の権利及び義務は、国が承継する資産を除き、機構が承継すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[35] 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法案(内閣提出第45号)

成立(平成14年法律第145号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、新エネルギー・産業技術総合開発機構を解散して独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 機構の目的

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)は、石油代替エネルギーに関する技術及びエネルギー使用合理化のための技術並びに鉱工業の技術に関し、民間の能力を活用して行う研究開発等及びこれらの技術の利用の促進等の業務を国際的に協調しつつ総合的に行うことにより、産業技術の向上及びその企業化の促進を図り、もって内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保並びに経済及び産業の発展に資することを目的とすること。

二 役員

機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くとともに、副理事長1人及び理事5人以内を置くことができ、理事長及び副理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

三 業務の範囲

機構は、一の目的を達成するため、主に次の業務を行うこと。

1 石油代替エネルギーの製造又は利用等のための技術及びエネルギー使用合理化のための技術の開発を行うとともに、その技術の有効性の海外における実証を行うこと。

2 鉱工業技術(原子力に係るものを除く。)に関する研究開発を行うこと。

3 エネルギー使用合理化の技術の導入等を促進するための補助金等の交付並びに情報の収集及び提供等を行うこと。

4 福祉用具に係る技術の向上のための助成を行うこと。

5 新エネルギー利用等に必要な資金に係る債務保証を行うこと。

6 特定アルコールの販売に関する業務を行うこと。

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

五 新エネルギー・産業技術総合開発機構(旧機構)は、機構の成立の時において解散し、その一切の権利及び義務は、国が承継する資産を除き、機構が承継すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[36] 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律案(内閣提出第46号)

成立(平成14年法律第146号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、中小企業総合事業団及び産業基盤整備基金を解散するとともに、地域振興整備公団の業務の一部を廃止し、これらの法人の関連する権利及び義務を独立行政法人中小企業基盤整備機構に承継する等の措置を講ずることとし、あわせて機械類信用保険法を廃止しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法を廃止すること。

二 地域振興整備公団法の一部改正

地域振興整備公団の業務に係る規定のうち工業再配置業務及び産炭地域経過業務の規定を削るとともに、区分経理、主務大臣その他の規定中当該業務に関連する部分を削る等の規定の整備を行うこと。

三 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部改正

産業基盤整備基金に関する規定を削るとともに、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の行う特定産業基盤施設整備促進業務に係る規定を設けること。

四 この法律は、一部の規定を除き、六に規定する法律の施行の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

五 中小企業総合事業団は、この法律の施行の時において解散し、その一切の権利及び義務は、国が承継する資産を除き、機構及び中小企業金融公庫又は中小企業金融公庫の権利及び義務を承継する法人として設立される法人が承継すること。

六 政府は、平成16年3月31日までに、中小企業信用保険等の業務を、別に法律で定めるところにより、中小企業金融公庫又は中小企業金融公庫の権利及び義務を承継する法人として設立される法人に行わせるため、必要な措置を講ずること。

七 産業基盤整備基金は、機構の成立の時において解散し、その一切の権利及び義務は、国が承継する資産を除き、機構が承継すること。

八 機構の成立の時において現に地域振興整備公団が有する権利及び義務のうち工業再配置等業務、産炭地域経過業務等に係るものは、国が承継する資産を除き、機構が承継すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[37] 独立行政法人中小企業基盤整備機構法案(内閣提出第47号)

成立(平成14年法律第147号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、中小企業総合事業団及び産業基盤整備基金が解散し、並びに地域振興整備公団がその業務の一部を廃止することに伴い、独立行政法人中小企業基盤整備機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 機構の目的

独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)は、中小企業者その他の事業者の事業活動に必要な助言、研修、資金の貸付け、出資、助成及び債務の保証、地域における施設の整備、共済制度の運営等の事業を行い、もって中小企業者その他の事業者の事業活動の活性化のための基盤を整備することを目的とすること。

二 役員

機構に、役員として、その長である理事長及び監事3人を置くとともに、副理事長1人及び理事8人以内を置くことができ、理事長及び副理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

三 業務の範囲

機構は、一の目的を達成するため、主に次の業務を行うこと。

1 中小企業者の行う連携等又は中小企業の集積の活性化に必要な資金の貸付けを行うこと。

2 創業を行う者又は経営革新を行う中小企業者等に対し必要な資金の出資を行うこと。

3 事業者及びその従業員の経営方法又は技術に関する研修を行うとともに、事業者の依頼に応じてその事業活動に関し必要な助言を行うこと。

4 小規模企業共済法の規定による小規模企業共済事業を行うこと。

5 中小企業倒産防止共済法の規定による中小企業倒産防止共済事業を行うこと。

6 新事業創出促進法の規定による特定の地域における工場等の整備、出資等及び債務の保証を行うこと。

四 この法律は、一部の規定を除き、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律に基づき、中小企業信用保険等の業務の承継について必要な措置を講ずる法律の施行の日から施行すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[38] 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法案(内閣提出第48号)

成立(平成14年法律第180号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、日本鉄道建設公団及び運輸施設整備事業団を解散して独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 機構の目的

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)は、鉄道の建設等に関する業務及び鉄道事業者、海上運送事業者等による運輸施設の整備を促進するための助成その他の支援に関する業務を総合的かつ効率的に行うことにより、輸送に対する国民の需要の高度化、多様化等に的確に対応した大量輸送機関を基幹とする輸送体系の確立並びにこれによる地域の振興並びに大都市の機能の維持及び増進を図るとともに、運輸技術に関する基礎的研究に関する業務を行うことにより、陸上運送、海上運送及び航空運送の円滑化を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与することを目的とすること。

二 役員

機構に、役員として、その長である理事長及び監事3人を置くとともに、副理事長1人及び理事8人以内を置くことができ、理事長及び副理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

三 業務の範囲

機構は、一の目的を達成するため、主に次の業務を行うこと。

1 新幹線鉄道等の鉄道施設を建設し、当該鉄道施設を貸し付け、又は譲渡すること。

2 海上運送事業者と船舶を共有建造し、当該船舶を使用させ、及び譲渡すること。

3 高度船舶技術に関する試験研究及び実用化支援を行うこと。

4 運輸技術に関する基礎的研究を行い、その成果を普及すること。

5 鉄道施設の整備を行う鉄道事業者等に対し、補助金等を交付すること。

四 この法律は、一部の規定を除き、平成15年10月1日から施行すること。

五 日本鉄道建設公団及び運輸施設整備事業団は、機構の成立の時において解散し、その一切の権利及び義務は、国が承継する資産を除き、機構が承継すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[39] 独立行政法人国際観光振興機構法案(内閣提出第49号)

成立(平成14年法律第181号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、国際観光振興会を解散して独立行政法人国際観光振興機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 機構の目的

独立行政法人国際観光振興機構(以下「機構」という。)は、海外における観光宣伝、外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を効率的に行うことにより、国際観光の振興を図ることを目的とすること。

二 役員

機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くとともに、理事4人以内を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

三 業務の範囲

機構は、一の目的を達成するため、主に次の業務を行うこと。

1 外国人観光旅客の来訪を促進するための宣伝を行うこと。

2 外国人観光旅客に対する観光案内所の運営を行うこと。

3 通訳案内業試験の実施に関する事務を行うこと。

4 国際観光に関する調査及び研究を行うこと。

5 国際観光に関する出版物の刊行を行うこと。

6 国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化のための業務を行うこと。

四 この法律は、一部の規定を除き、平成15年10月1日から施行すること。

五 国際観光振興会は、機構の成立の時において解散し、その一切の権利及び 義務は、国が承継する資産を除き、機構が承継すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[40] 独立行政法人水資源機構法案(内閣提出第50号)

成立(平成14年法律第182号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、水資源開発公団を解散して独立行政法人水資源機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 機構の目的

独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)は、水資源開発促進法の規定による水資源開発基本計画に基づく水資源の開発又は利用のための施設の改築等及び水資源開発施設等の管理等を行うことにより、産業の発展及び人口の集中に伴い用水を必要とする地域に対する水の安定的な供給の確保を図ることを目的とすること。

二 役員

機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くとともに、副理事長1人及び理事5人以内を置くことができ、理事長及び副理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

三 業務の範囲

1 機構は、一の目的を達成するため、主に次の業務を行うこと。

(一) 水資源開発基本計画に基づいて、水資源の開発若しくは利用のための施設の新築(水の供給量を増大させないものに限る。)又は改築を行うこと。

(二) 水資源開発施設及び愛知豊川用水施設等の操作、維持、修繕その他の管理を行うこと。

(三) 水資源開発施設又は愛知豊川用水施設についての災害復旧工事を行うこと。

2 機構は、1の業務の遂行に支障のない範囲内において、委託に基づき、水資源の開発又は利用に関する調査等の業務を行うことができること。

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

五 水資源開発公団は、機構の成立の時において解散し、その一切の権利及び義務は、国が承継する資産を除き、機構が承継すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[41] 日本下水道事業団法の一部を改正する法律案(内閣提出第51号)

成立(平成14年法律第186号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、日本下水道事業団について、これを地方公共団体が主体となって運営する法人とするための措置等を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 日本下水道事業団(以下「事業団」という。)に対する政府の出資を廃止すること。

二 役員

事業団の役員の定数、任期等に関する法律上の規定を廃止し、事業団の定款で定めることとすること。また、理事長及び監事の国土交通大臣の任命を廃止し、事業団が役員を解任できることとするほか、役員の選任及び解任は国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じないこととすること。

三 評議員会

評議員会の定数に関する規定を廃止し、定款で定めるほか、その構成員として、知事、市長及び町村長の全国的連合組織がそれぞれ推薦する知事、市長及び町村長を加えること。また、定款の変更、役員の選任及び解任等の事項は、評議員会の議決を経なければならないこととするほか、評議員会は、理事長の諮問に応じ事業団の業務運営に関する重要事項を調査審議すること。

四 下水汚泥広域処理事業の廃止

下水汚泥広域処理事業を廃止し、既設のものについては、地方公共団体に譲渡するまでの間、事業団において行うこと。

五 財務及び会計

国土交通大臣の資金計画に関する認可及び財務諸表の承認を廃止するとともに、役員及び職員に対する給与等の支給の基準に関する国土交通大臣の承認を廃止すること。また、財務大臣との協議に関する規定を廃止すること。

六 この法律は、一部の規定を除き、平成15年10月1日から施行すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[42] 日本勤労者住宅協会法の一部を改正する法律案(内閣提出第52号)

成立(平成14年法律第187号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、日本勤労者住宅協会について、これを民間法人化するための措置等を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 民間法人化に係る措置

総務省設置法に基づく特殊法人に関する審査等の権限は、日本勤労者住宅協会(以下「協会」という。)には、適用しないこと。

二 協会に対する政府の関与を最小限とするための措置

1 協会の役員の定数、任期等について、法律上の規定を廃止し、協会の定款記載事項とすること。

2 協会の評議員会の定数、評議員の任期等について、法律上の規定を廃止し、協会の定款記載事項とすること。

3 協会の資金計画に係る国土交通大臣の認可を廃止すること。

三 この法律は、一部の規定を除き、平成15年10月1日から施行すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[43] 東京地下鉄株式会社法案(内閣提出第53号)

成立(平成14年法律第188号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、帝都高速度交通営団を解散して東京地下鉄株式会社を設立することとし、その名称、目的及び事業等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 会社の目的及び事業

1 東京地下鉄株式会社(以下「会社」という。)は、東京都の特別区の存する区域及びその付近の主として地下において、鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とすること。

2 会社は、鉄道事業及びこれに附帯する事業以外の事業を営むことができるものとすること。

二 経営の健全性及び安定性の確保等

1 新株等の発行、代表取締役等の選定等の決議、定款の変更等の決議については、国土交通大臣の認可を受けなければならないこと等について定めること。

2 国土交通大臣による監督上必要な命令並びに報告及び検査について定めること。

3 国土交通大臣は、新株等の発行及び利益の処分等の決議について認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならないこと。

三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

四 この法律の廃止その他の必要な措置

国及び会社の成立の時に株式の譲渡を受けた地方公共団体は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画の趣旨を踏まえ、この法律の施行の状況を勘案し、できる限り速やかにこの法律の廃止、その保有する株式の売却その他の必要な措置を講ずること。

五 帝都高速度交通営団は、会社の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、会社が承継すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[44] 独立行政法人自動車事故対策機構法案(内閣提出第54号)

成立(平成14年法律第183号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、自動車事故対策センターを解散して独立行政法人自動車事故対策機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 機構の目的

独立行政法人自動車事故対策機構(以下「機構」という。)は、自動車の運行の安全の確保に関する事項を処理する者に対する指導、自動車事故による被害者に対しその身体的又は財産的被害の回復に資する支援等を行うことにより、自動車事故の発生の防止に資するとともに、自動車損害賠償保障法による損害賠償の保障制度と相まって被害者の保護を増進することを目的とすること。

二 役員

機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くとともに、理事3人以内を置くことができ、理事長の任期は任命の日から中期目標の期間の末日まで、理事の任期は理事長が定める期間(その末日が理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とし、監事の任期は2年とすること。

三 業務の範囲

機構は、一の目的を達成するため、主に次の業務を行うこと。

1 自動車運送事業の運行管理者に対し指導等を行うとともに、運転者に対 し適性診断を行うこと。

2 自動車事故により治療及び常時の介護を必要とする後遺障害者を収容して療護を行う施設を設置・運営するとともに、介護を必要とする後遺障害者に対し介護料を支給すること。

3 交通遺児等に対し必要な資金の貸付けを行うこと。

4 自動車事故の発生の防止及び被害者の保護に関する調査及び研究を行い、その成果を普及すること。

四 機構は、貸付けを受けた者が死亡等により貸付けを受けた生活資金を返還することができなくなったときは、その返還を免除することができること。

五 この法律は、一部の規定を除き、平成15年10月1日から施行すること。

六 自動車事故対策センターは、機構の成立の時に解散し、その一切の権利及び義務は、国が承継する資産を除き、機構が承継すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[45] 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第55号)

成立(平成14年法律第184号)

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、空港周辺整備機構を解散して独立行政法人空港周辺整備機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 機構の目的

独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)は、周辺整備空港の周辺地域において空港周辺整備計画を実施する等によりその地域における航空機の騒音により生ずる障害の防止及び軽減を図り、併せて生活環境の改善に資することを目的とすること。

二 役員

機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くとともに、理事4人以内を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

三 業務の範囲

機構は、一の目的を達成するため、主に次の業務を行うこと。

1 空港周辺整備計画に基づき、緑地帯その他の緩衝地帯の造成、管理及び譲渡を行うこと。

2 空港周辺整備計画に基づき、航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の用に供する土地の造成、管理及び譲渡を行うこと。

3 空港周辺整備計画に基づき、周辺整備空港に係る第一種区域内から住居を移転する者のための住宅等の用に供する土地の造成、管理及び譲渡を行うこと。

4 周辺整備空港に係る住宅の騒音防止工事に関し助成を行うこと。

5 周辺整備空港の設置者の委託により、建物等の移転又は除却により生ずる損失の補償及び土地の買入れに関する事務を行うこと。

6 1から5までの業務の遂行に支障のない範囲内で、特定飛行場の設置者又は地方公共団体の委託により、特定飛行場の周辺地域において緑地帯その他の緩衝地帯の造成を行うこと。

四 この法律は、一部の規定を除き、平成15年10月1日から施行すること。

五 空港周辺整備機構(旧機構)は、機構の成立の時において解散し、その一切の権利及び義務は、国及び関係地方公共団体が承継する資産を除き、機構が承継すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照

[46] 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第56号)

成立(平成14年法律第185号)           

本案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、海上災害防止センターを解散して独立行政法人海上災害防止センターを設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 センターの目的

独立行政法人海上災害防止センター(以下「センター」という。)は、海上災害の発生及び拡大の防止(以下「海上防災」という。)のための措置を実施する業務を行うとともに、海上防災のための措置に必要な船舶、機械器具及び資材の保有、海上防災のための措置に関する訓練等の業務並びに海上災害の防止に関する国際協力の推進に資する業務を行うことにより、人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とすること。

二 役員

センターに、役員として、その長である理事長及び監事2人を置くとともに、理事2人以内を置くことができ、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年とすること。

三 業務の範囲

センターは、一の目的を達成するため、主に次の業務を行うこと。

1 海上保安庁長官の指示により排出特定油の防除のための措置を実施し、当該措置に要した費用を徴収すること。

2 船舶所有者その他の者の委託により、排出された油の広がり及び引き続く油の排出の防止並びに排出された油の除去、消防船による消火及び延焼の防止その他海上防災のための措置を実施すること。

3 海上防災のための措置に必要な油回収船、油を回収するための機械器具、オイルフェンスその他の船舶、機械器具及び資材を保有し、これらを船舶所有者その他の者の利用に供すること。

4 海上防災のための措置に関する訓練を行うこと。

5 海上防災のための措置に必要な機械器具及び資材並びに海上防災のための措置に関する技術について調査及び研究を行い、その成果を普及すること。

四 この法律は、一部の規定を除き、平成15年10月1日から施行すること。

五 海上災害防止センター(旧センター)は、センターの成立の時において解散し、その一切の権利及び義務は、国が承継する資産を除き、センターが承継すること。

附帯決議(14.11.18)

附帯決議は、(14.11.18)参照


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