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○ 財務金融委員会

第153回国会

[1] 銀行法等の一部を改正する法律案(内閣提出、第151回国会閣法第60号)

成立(平成13年法律第117号)

本案は、最近の金融業以外の事業会社による銀行業への参入の動きなどを踏まえ、銀行等の株主に関する制度の整備を行うとともに、金融における新たなビジネスモデルに対応した環境整備を行うことにより、銀行等の健全かつ適切な経営を確保しつつ、我が国金融の活性化を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 銀行等の発行済株式の5%を超える株式の所有者については、その株式所有に関して届け出ることとする。

二 原則20%以上の株式の所有者については、「主要株主」と位置付け、株式所有の目的や財務面の健全性等に基づいて、あらかじめ、認可を受けることとする。

三 一、二の株主に関しては、特に必要な場合における報告等の徴求や立入検査等、監督の仕組みを設けることとする。

四 50%を超える株式を所有する主要株主に対し、特に必要があると認めるときは、銀行等の経営の健全性確保のための措置を求め得ることとする。

五 銀行の営業所の設置等について、認可制を原則届出制に改めることとする。

六 銀行、保険会社及び協同組織金融機関について、子会社における従属業務と金融関連業務の兼営を認めることとする。

七 その他所要の措置を講ずることとする。

八 この法律は、別段の定めがあるものを除き、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。

(修正要旨)

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正等の規定の施行期日を「公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日」に改めること。

附帯決議(13.10.17)

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一 金融機関に対する国民の目は極めて厳しい。その根底には、バブル期にみられた不動産融資、金融商品をめぐる営業姿勢、中小企業等に対するいわゆる貸し渋り問題、金融機関経営者の経営姿勢等に対する批判がある。いうまでもなく、金融機関には極めて高い経営モラルが求められており、金融機関は改めてこの点を自覚する必要がある。従って、政府は、このような趣旨を十分に踏まえつつ、金融機関に対して厳正な監督を行うこと。

一 いわゆる「機関銀行化」を防止するため、特段の注意を払うこと。

一 「主要株主」の認可にあたっては、当局の裁量によることなく、事前に判定のルールを明示し、十分な透明性を確保すること。

[2] 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律案(内閣提出第2号)

成立(平成13年法律第131号)

本案は、我が国の銀行等が相当程度の株式を保有しているため、株価の変動が銀行等の財務面の健全性、ひいては銀行等に対する信認及び金融システムの安定性に影響を与えかねない状況にあることにかんがみ、銀行等による株式等の保有を制限するとともに、その制限の実施に伴う銀行等による保有株式の処分の円滑を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 銀行等及びその子会社等は、合算して、その自己資本に相当する額を超えて株式等を保有してはならないこととする。

二 一は平成16年9月30日から適用することとする。ただし、一定以上の株式等を保有している銀行等及びその子会社等が、主務大臣の承認を受けたときは、その適用を一定期間猶予することとする。

三 銀行等の保有する株式の買取り及び買い取った株式の管理・処分等の業務を行う銀行等保有株式取得機構(以下、「機構」という。)を設立し、機構の会員の資格を有する者は、銀行等に限ることとする。なお、機構による株式の買取りは、平成18年9月30日までに限り行うことができることとする。

四 機構の会員は、機構に対し、当初拠出金を納付しなければならないこととし、当初拠出金の総額は、100億円を下回ってはならないこととする。

五 機構に一般勘定及び特別勘定を設け、政府は特別勘定に係る借入等の保証をすることができることとする。

六 特別勘定に係る株式の買取りについては、一定の要件を満たす株式に限ることとし、株式を売却した会員は、売却時拠出金として、売却額の100分の8を機構に納付しなければならないこととする。

七 機構は、設立の日後10年を経過するまでの日をもって解散することとする。なお、株式の買取期間経過後、買い取った株式をすべて処分した場合においても解散することとする。

八 機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、一定の限度まで会員に残余財産を分配することとする。この場合、当該残余財産を分配してなお残余があるときは、国庫に納付することとする。

九 政府は、機構が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、当該債務を完済するために要する費用を補助することができることとする。

十 その他所要の措置を講ずることとする。

十一 この法律は、別段の定めがあるものを除き、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。

[3] 租税特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第21号)

成立(平成13年法律第134号)

本案は、個人が上場株式等を譲渡する際の課税について、申告分離課税への一本化、税率の引下げ、譲渡損失の繰越控除制度の導入等を図るとともに、一定の上場株式等に係る譲渡益につき非課税とする措置を講ずるほか、所要の整備を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 申告分離課税の見直し

1 申告分離課税への一本化

株式譲渡益に係る源泉分離選択課税を平成14年12月31日をもって廃止し、申告分離課税へ一本化することとする。

2 上場株式等に係る申告分離課税の税率の引下げ

平成15年1月1日以後に上場株式等を譲渡した場合の税率を、現行の20パーセントから15パーセントに引き下げることとする。なお、平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に1年超保有の上場株式等を譲渡した場合の税率は、7パーセントとすることとする。

3 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除制度の創設

平成15年1月1日以後に上場株式等を譲渡したことにより生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、株式等に係る譲渡所得等の金額からの繰越控除を認めることとする。

二 特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置

個人が、この改正規定の施行の日以後平成14年12月31日までの間に購入した上場株式等を、平成17年1月1日から平成19年12月31日までの3年間に譲渡した場合において、その購入額の合計額が1,000万円に達するまでのものに係る譲渡益については、一定の要件の下、非課税とすることとする。

三 その他

1 長期(1年超)保有上場特定株式等の譲渡所得に係る100万円特別控除の特例について、その適用期限を平成17年12月31日まで延長することとする。

2 平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡をした上場株式等で平成13年9月30日以前に取得したものの取得費については、選択により、平成13年10月1日における価額の80パーセント相当額とすることができることとする。

四 施行期日

この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成15年1月1日から施行することとする。

[4] 平成12年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案(内閣提出第23号)

成立(平成13年法律第123号)

本案は、平成13年度一般会計補正予算(第1号)において国債の追加発行を極力抑制するとの観点から、各年度の歳入歳出の決算上の剰余金の2分の1を下らない金額を翌翌年度までに公債又は借入金の償還財源に充てなければならないと定めている財政法第6条第1項の規定は、平成12年度の剰余金については適用しないこととするものである。

[5] 証券取引委員会設置法案(海江田万里君外10名提出、第151回国会衆法第33号)《民主》

継続審査

本案は、内閣府設置法に基づき、内閣府の外局として、証券取引委員会を新たに設置するとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 証券取引委員会は、証券取引及び金融先物取引の公正を確保し、有価証券の投資者及びこれに準ずる者の保護を図るとともに、有価証券の流通等の円滑を図ることを任務とすることとする。

二 証券取引委員会は、委員長及び委員4人をもって組織し、委員長及び委員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命することとする。

三 証券取引委員会は、必要があると認めるときは、証券取引又は金融先物取引の公正を確保するため行うべき行政処分その他の措置について内閣総理大臣に対し勧告することができるとともに、内閣総理大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができることとする。

四 証券取引委員会は、必要があると認めるときは、証券取引又は金融先物取引の公正を確保するために必要と認められる施策について内閣総理大臣又は財務大臣に建議することができることとする。

五 証券取引委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができることとする。

六 この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成14年1月1日から施行することとする。

[6] 日本銀行法の一部を改正する法律案(石井紘基君外6名提出、第151回国会衆法第61号)《民主、自由、社民》

継続審査

本案は、日本銀行の業務の適正な運営の確保を図るため、一般職国家公務員であった者が役員に占める割合の制限並びに日本銀行の役員及び職員についてその離職後の再就職の制限を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 日本銀行の役員は、その数の3分の1を超えて、一般職国家公務員であった者で離職後10年以内のもので占められることとなってはならないこととする。

二 日本銀行の役員及び職員は、離職後5年間は、法人その他の団体の地位で、当該役員及び職員が離職前5年以内に従事していた職務と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならないこととする。ただし、日本銀行の業務の適正な運営の確保に支障がないものとして政策委員会の承認を受けたときは、この限りでないこととする。

三 この法律は、国家公務員法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日から施行することとする。

[7] 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律案(相沢英之君外7名提出、衆法第4号)

成立(平成13年法律第155号)

本案は、最近の社会経済情勢にかんがみ、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第53条に規定する金融機関等からの資産の買取りについて、金融機関等の不良債権の処理を促進するため、不良債権の買取方法を多様化するとともに、買取価格決定方式の弾力化を図る等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 預金保険機構は、平成16年3月31日までに金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第53条第1項第1号ニに掲げる金融機関等(被管理金融機関、協定承継銀行及び特別公的管理銀行以外の金融機関等。)から資産の買取りに係る入札の実施の広告又は申出がなされた場合に、入札への参加により資産を買い取ることができることとする。

二 預金保険機構と同機構に代わって資産の買取り等を行う整理回収機構との間の特定整理回収協定に、整理回収機構は、金融機関等から買い取った資産について、その処分方法の多様化に努め、当該資産の性質に応じ、経済情勢、債務者の状況等を考慮し、当該資産の買取りから可能な限り3年を目途として回収又は譲渡その他の処分を行うよう努めること、また、その際、当該資産に係る債務者の再生の可能性を早期に見極め、その可能性のある債務者については速やかな再生に努めることを追加することとする。

三 金融機関等の資産を買い取る場合又は当該資産の買取りに係る入札に参加する場合の価格は、時価によることとする。

四 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。


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