衆議院

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2 議案経過一覧

第156回国会の衆議院における議案件数は、予算6件(両院通過6件)、条約9件(両院通過9件)、内閣提出法律案126件(成立122件、衆議院継続3件、参議院継続1件)、衆議院議員提出法律案92件(成立14件、衆議院継続58件、参議院継続1件、衆議院未了8件、衆議院否決9件、撤回2件)、参議院議員提出法律案22件(成立2件、参議院継続1件、参議院未了3件、参議院未付託13件、撤回3件)、承諾6件(両院通過1件、衆議院継続5件)、承認2件(両院通過2件)、決算等4件(委員長報告のとおり議決したもの3件、未付託1件)、決議案4件(可決1件、否決1件、未了2件)であった。

  提出件数 両院通過 衆院
継続審査
参院
継続審査
可決 否決 撤回 衆院
未了
参院
未了
予算 6 6  
条約 9 9    
閣法 121

継続 5
118

継続 4
3

 

継続 1
 
衆法 51

継続41
12

継続 2
26

継続32
 

継続 1
  8

継続 1
1

継続 1
4

継続 4
 
参法 18

継続 4
2

  1

 
2

継続 1
13

継続 3
承諾 6 1 5  
承認 2 2  
決算等 4 (本院議了)

3
  1
決議案 4   1 1 2
271 156

(本院議了)3
66 3 1 10 5 11 16


国会用語のミニ解説[1]

 閣法、衆法、参法

国会法及び議院規則においては、議員がその属する議院に議案を提案することを議案の発議といい、議員以外の者が議院に議案を提案することを提出といっている。そして、内閣から議院に提出される法律案のことを内閣提出法律案(閣法)といっている。これに対し、議員がその属する議院に発議する法律案及び各議院の委員会がその所管に属する事項について提出する法律案のことを、衆議院における法律案の場合は、衆法といい、参議院における法律案の場合には、参法といっている。

 法律案及びそれ以外の議案等の提出時期については、規定はないが、衆議院先例によると、議案等は会期中いつでも提出できるとなっている。

 閣法は、閣議決定後に国会に提出される。衆議院、参議院のどちらに先に提出するかについては何ら規定がなく、提出者である内閣の意向次第となっているが、予算関連法案については、衆議院に先に提出されるのが例であり、またその他の重要法案についても衆議院に先に提出されることが多くなっている。衆法及び参法の数も漸増してきてはいるが、議院内閣制の下では、与党は、閣法を通じてその政策の実現を図ろうとするため、衆法及び参法に比較して提出件数も多く、通常与党が国会で多数を占めていることから、成立率も高くなっている。

 議員発議の法律案は、政党が自らの政策表現として発議するもので、野党が政府案への対案の形で発議するものも多い。議員発議の法律案といっても、会派中心の議事運営の実態と相まって、議員個々人の法律案というより、会派の法律案、政党の法律案というのが実情であり、単独の会派が発議するものと複数の会派が共同して発議するものがある。

 委員会提出の法律案は、理事会等において各会派(政党)の間で合意が形成され、委員会で決定した後提出されることになり、委員長が提出者となる。なお、参議院では委員会のほかに調査会が設置され、調査会も法律案を提出することができることとされており、調査会長が提出者となる。

 最近、院の内外を問わず、議員立法の活性化が注目され、衆法の提出要件(議員20人以上の賛成を要する。但し、予算を伴う法律案を発議する場合には、議員50人以上の賛成を要する)の緩和、立法補佐機構の充実等が議論の的になってきている。


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