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21 青少年問題に関する特別委員会

【第159回国会】

(1)委員名簿(25人)

委員長武山百合子君民主
理事江崎 鐵磨君自民理事上川 陽子君自民
理事小泉 龍司君自民理事河野 太郎君自民
理事石毛えい子君民主理事石田 勝之君民主
理事須藤  浩君民主理事富田 茂之君公明
岡本 芳郎君自民加藤 勝信君自民
北川 知克君自民佐藤  錬君自民
島村 宜伸君自民葉梨 康弘君自民
萩生田光一君自民宮下 一郎君自民
山際大志郎君自民泉  健太君民主
小宮山洋子君民主肥田美代子君民主
水島 広子君民主山井 和則君民主
高木美智代君公明石井 郁子君共産

(2)設置の目的

青少年問題の総合的な対策を確立するため

(3)議案審査等

付託された法律案はなかった。

委員会提出法律案は2件で、審査等の概況は、次のとおりである。

[1] 児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案(青少年問題に関する特別委員長提出、衆法第11号)

○要旨

児童虐待の防止等に関する施策を強化するため、児童虐待の定義の明確化、国及び地方公共団体の責務等の強化、児童虐待の通告義務の範囲の拡大、児童の安全の確認及び安全の確保に万全を期するための規定の整備等を行うもの

○結果

成案・提出決定

[2] 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案(青少年問題に関する特別委員長提出、衆法第43号)

○要旨

児童買春及び児童ポルノに係る行為について、厳格な処罰を行うことができるように法定刑を引き上げるとともに、その処罰の範囲を広げる等の措置を講ずるもの

○結果

成案・提出決定

《議案審査等一覧》

衆法

件名 提出日 衆院
趣旨
説明
衆院
委員会
付託日
衆院
提案
理由
衆院
委員会
質疑
衆院
委員会
議決日

結果
衆院
本会議
議決日

結果
参院
委員会名
参院
委員会
議決日

結果
参院
本会議
議決日

結果
公布日

番号
児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案(青少年問題に関する特別委員長提出、衆法第11号) 16.3.12 3.12

成案・提出決定(全)

(賛-自民・民主・公明・共産)
3.12

可決
厚生労働 4.6

可決
4.7

可決
16.4.14

法30号
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案(青少年問題に関する特別委員長提出、衆法第43号) 16.6.1 6.1

成案・提出決定(全)

(賛-自民・民主・公明・共産)
6.3

可決
法務 6.10

可決
6.10

可決
16.6.18

法106号

(4)国政調査

国政調査では、質疑、決議及び視察が行われた。主な質疑内容は、次のとおりである。

○主な質疑内容

(5)決議

決議は1件で、その内容は次のとおりである。

児童買春、児童ポルノに関する件(平成16.6.1)

本委員会は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案を提出することに決した。本案は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律について、その施行状況、児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、児童買春及び児童ポルノに係る犯罪の法定刑を引き上げるとともに、電気通信回線を通じて児童のポルノを記録した電磁的記録等を提供する行為等を犯罪化する等の改正を行うものである。

児童買春、児童ポルノに係る行為が被害児童の人権を著しく侵害し、かつ、児童を性の対象とする風潮を助長するため、これが児童の健全育成の大きな障害となっていることは改めて述べるまでもない。それにもかかわらず、近時においても、児童買春に係る事件が大幅に増加したほか、児童ポルノに係る事件も跡を絶たないところであって、本委員会もこれを深く憂慮するものである。

このようななか、国連において「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」が、また欧州評議会において「サイバー犯罪に関する条約」がそれぞれ採択されるなど、国際的にも児童買春、児童ポルノに係る行為に対して厳しい態度で臨むことが求められており、本案はこれに応えるものでもある。

その一方、児童ポルノの所持一般を違法化すべきか否かについて、本委員会では必ずしも意見の一致をみなかった。しかし、違法化の是非はともかくとして、少なくとも児童ポルノの所持が一般に、児童の権利侵害と関連する行為であることは何人も否定できない事実であり、本委員会としても児童ポルノが根絶されることを願うものであって、このような所持を減少させるための取り組みも必要である。そのためには、成人の意識を高めるとともに児童に対する教育を充実させ、問題を根本的に解決することが求められているところであって、政府は、児童の権利に関する国民の理解を深めるための社会啓発、教育について万全の措置を講じ、児童ポルノの根絶に努めるべきである。

右決議する。

(6)参考人

出頭年月日 職業 氏名 審査・調査案件
平成16.2.27 明治学院大学社会学部社会福祉学科教授 松原 康雄君 青少年問題に関する件(児童虐待問題)
大阪大学大学院人間科学研究科助教授 西澤  哲君
弁護士

子どもの虐待防止ネットワーク・あいち(CAPNA)理事長

DV弁護士ネットワーク・あいち代表
岩城 正光君
弁護士 峯本 耕治君

(7)視察

視察年月日 視察地名 視察目的 視察委員
平成16.2.6 大阪府 青少年問題(児童虐待問題)に関しての実情調査 21人


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