衆議院

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〔参考〕

1 国会議員定数の変遷

(1)衆議院議員

総選挙期日(回次)等 定数 増減 備考
昭和21. 4.10(第22回) 468 (466)   沖縄県(定数2)は米国占領下にあり、選挙は事実上の定数466で実施
  22. 4.25(第23回) 466 −2 沖縄県を除く
  29. 4.30 467 +1 奄美群島区(定数1)で実施
  42. 1.29(第31回) 486 +19 大都市の人口増加に伴う定数是正
  45.11.15 491 +5 沖縄県(定数5)で実施
  51.12. 5(第34回) 511 +20 選挙区別人口による定数是正
  61. 7. 6(第38回) 512 +1 選挙区別人口による定数是正
平成 5. 7.18(第40回) 511 −1 選挙区別人口による定数是正
   8.10.20(第41回) 500 −11 平成6年公選法改正後初の総選挙
  12. 6.25(第42回) 480 −20 比を20削減(小300 比180)

(注) 平成6年公選法改正により「小選挙区比例代表並立制」を導入

   定数500(小選挙区300、比例代表200)

   小…小選挙区、比…比例代表(11ブロックにおいて実施)

(2)参議院議員

通常選挙期日(回次)等 改選議席数 定数 増減 備考
昭和22. 4.20(第1回) 全100 地150 250   半数は任期3年
        第2回以降半数改選
  45.11.15 沖縄県定数2 252 +2 1名次期選挙で改選
  58. 6.26(第13回) 比50 選76 252 全国区改め比例代表
平成13. 7.29(第19回) 比48 選73 247 −5 比を2、選を3削減
  16. 7.29(第20回) 比48 選73 242 −5 比を2、選を3削減

(注)1 全…全国区、地…地方区

  2 昭和57年公選法改正により「拘束名簿式比例代表制」を導入

    定数252(比例代表100、選挙区152)

    比…比例代表、選…選挙区

  3 平成12年公選法改正により「非拘束名簿式比例代表制」を導入

    定数を10削減して、242(比例代表96、選挙区146)とする。

    ただし、平成16年7月25日までの間の定数は、247(比例代表98、選挙区149)とする。


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