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第4 憲法審査会

憲法審査会は、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査する機関である。

憲法審査会は、第167回国会の召集の日(平成19年8月7日)から、国会法第102条の6の規定に基づき「(各議院に)設ける」とされている。なお、平成20年1月15日の時点では、憲法審査会の員数、議事手続等の詳細を定める「衆議院憲法審査会規程(仮称)」は制定されておらず、委員の選任もなされていない。

(参考)
憲法審査会は、日本国憲法の改正手続に関する法律により改正された国会法の規定に基づいて設置されることとなったものである。

※ 日本国憲法の改正手続に関する法律の制定については、下記を参照
「第1 平成19年の国会の動き 2 国会の主な動き (7) 憲法改正国民投票法関係」
「第3 委員会の概況 24 日本国憲法に関する調査特別委員会」

(参照条文)

○日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)(抄)

附則

(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を経過した日から施行する。ただし、第6章 [憲法改正の発議のための国会法の一部改正] の規定(国会法第11章の2の次に1章を加える改正規定を除く。)…は公布の日[平成19年5月18日]以後初めて召集される国会の召集の日から…施行する。

○国会法(昭和22年法律第79号)(抄)

第11章の2 憲法審査会

〔憲法審査会の設置〕

第102条の6 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するため、各議院に憲法審査会を設ける。

〔憲法改正原案等の提出〕

第102条の7 憲法審査会は、憲法改正原案及び日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案を提出することができる。この場合における憲法改正原案の提出については、第68条の3の規定を準用する。
[2] 前項の憲法改正原案及び日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案については、憲法審査会の会長をもつて提出者とする。

〔合同審査会〕

第102条の8 各議院の憲法審査会は、憲法改正原案に関し、他の議院の憲法審査会と協議して合同審査会を開くことができる。
[2] 前項の合同審査会は、憲法改正原案に関し、各議院の憲法審査会に勧告することができる。
[3] 前2項に定めるもののほか、第1項の合同審査会に関する事項は、両議院の議決によりこれを定める。

〔憲法改正原案の審査手続の特例〕

第102条の9 第53条、第54条、第56条第2項本文、第60条及び第80条の規定は憲法審査会について、第47条(第3項を除く。)、第56条第3項から第5項まで、第57条の3及び第7章の規定は日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案に係る憲法審査会について準用する。
[2] 憲法審査会に付託された案件についての第68条の規定の適用については、同条ただし書中「第47条第2項の規定により閉会中審査した議案」とあるのは、「憲法改正原案、第47条第2項の規定により閉会中審査した議案」とする。

〔憲法審査会に関する事項〕

第102条の10 第102条の6から前条までに定めるもののほか、憲法審査会に関する事項は、各議院の議決によりこれを定める。

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