衆議院

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○請願の手続

1 国会における請願の取扱い

国民が国政に対する要望を直接国会に述べることのできる請願は、憲法第16条で国民の権利として保障されております。国籍・年齢の制限はありません。したがって、日本国内に在住の外国人の方及び未成年の方も請願することができます。

衆議院、参議院は、請願についてそれぞれ別個に受け付け、互いに干預しないこととされています。

2 衆議院における請願の手続

請願書は、議員の紹介により提出しなければなりません。したがって、提出に関する具体的な手続は、議員ないし議員秘書が行います。請願は、国会が開会されますと、召集日から受け付けますが、議院運営委員会の決定により、概ね会期終了日の5日ないし7日前に締め切るのが例となっています。ただし、ごく短期間の国会の場合には、請願を扱わないことがあります。

請願を行う場合は、要望する内容を簡潔にまとめた文書に、請願者の住所・氏名を明記しなければなりません。請願者の氏名は自署によることが原則ですが、ワープロなどで印刷された文字を使った場合は押印が必要です。また、外国語による請願書の場合には、訳文の添付が必要です。

なお、同じ請願者が、同一会期内に同一趣旨の請願書を重複して提出することはできません。これは紹介議員が異なっていても同様です。

3 請願文書表の作成・配付

請願書が提出されますと、請願文書表が作成・印刷され、各議員に配付されます。請願文書表には、その内容が周知されるよう、請願者の住所・氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名及び受理の年月日などが記載されます。

4 請願の審査

請願は請願文書表の配付と同時に、請願事項に基づいて適当の常任委員会又は特別委員会に付託されます。

委員会では、審査の結果に従い、採択すべきものとする請願と、不採択とすべきものとする請願に区別をし、更に採択すべきものについては内閣に送付するを要するものと、要しないものに区別をして議院に報告することになっています。

本会議では、委員会において採択すべきもの又は不採択とすべきものと決した請願を議題とし、その採決は採択又は不採択とすることについて諮ることとしています。

なお、採択された請願のうち、内閣において措置することが適当とされたものは、議長から内閣総理大臣に送付されます。内閣からは、毎年2回、その処理経過が議院に報告されます。

○陳情の手続

陳情は請願と違い、議員の紹介を必要としません。陳情を行う場合は、要望する内容を簡潔にまとめた文書に住所・氏名を明記し、郵送等で議長宛てに提出します。その中で、議長が必要と認めたものは、適当の委員会に参考のため送付されますが、請願と違い文書表は作成されません。

なお、氏名は自署によることが原則ですが、ワープロなどで印刷された文字による場合は押印が必要です。

○地方議会からの意見書の手続

 地方自治法第99条により、地方公共団体の議会から国会に意見書が提出されています。

 衆議院への意見書は、議長宛てに、表題を「○○○意見書」とし、当該議会名及び議長名を記載し公印を押印の上、地方自治法第99条に基づく意見書であることを明記して、郵送等で提出されています。

 なお、提出された意見書は、議長において受理した後、適当の委員会に参考のため送付されます。

○衆議院における請願処理の概要図

なお、国会閉会後、請願を紹介した議員には、その審査結果が通知されます。


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