衆議院

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第一六四回

衆第二一号

   国民がゆとりと豊かさを実感しながら安心して暮らせる安全な社会を構築できる効率的で信頼される政府を実現するための行政改革の推進に関する法律案

目次

 第一章 総則(第一条―第三条)

 第二章 重要課題及び各重要課題の解決のための改革の基本方針等

  第一節 事務事業の見直し及び地方分権の強力な推進(第四条―第八条)

  第二節 財政改革(第九条―第十一条)

  第三節 政策金融改革(第十二条―第十九条)

  第四節 独立行政法人制度の見直し(第二十条)

  第五節 特別会計改革(第二十一条―第三十六条)

  第六節 公務員制度改革(第三十七条―第三十九条)

  第七節 官製談合の防止その他の契約事務の適正化等のための措置(第四十条)

  第八節 国会による行政の監視及びこれに係る立法に関する機能の充実強化を図るための行政監視院の設置(第四十一条)

 第三章 行政刷新会議(第四十二条―第五十一条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、社会経済情勢の急激な変化に伴い国民の間に経済的格差の拡大等による不安及び不公平感が生じている中で、我が国の厳しい財政状況を踏まえ、国民がゆとりと豊かさを実感しながら安心して暮らせる安全な社会を構築できる効率的で信頼される政府を実現するための行政改革(以下「行政改革」という。)が喫緊の課題であることにかんがみ、行政改革に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、重要課題及び各重要課題の解決のための改革の基本方針その他の重要事項を定め、並びに行政刷新会議を設置することにより、これを総合的かつ集中的に推進することを目的とする。

 (基本理念)

第二条 行政改革は、政府及び地方公共団体が行う事務及び事業並びに法令により独立行政法人その他の公法人が行うこととされている事務及び事業(以下「事務事業」という。)に要する経費が、国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることを深く認識し、社会経済情勢の変化等を踏まえ、事務事業を政府又は地方公共団体等が行うことが真に必要とされるものに限定し、その事務事業の効率化を図るとともに、経費を国民がゆとりと豊かさを実感しながら安心して暮らせる安全な社会を構築するために必要な分野の事務事業に重点的に配分することにより、税金その他の財源を最大限に有効に活用しつつ、国民負担の上昇を抑えることを基本として行われるものとする。

2 行政改革の推進に当たっては、現に生じている格差の縮小を図ること等により国民の不安及び不公平感を払拭することを旨とし、行政改革の推進に伴う弊害が生じないよう、十分留意するものとする。

3 著しく中央集権的かつ画一的な行政を行ってきたことが、個性豊かで活力に満ちた地域社会の形成並びに住民の行政に関する理解及び関心の増進を阻害する要因となっていることにかんがみ、行政改革は、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、国と地方公共団体の事務事業の在り方を地方分権を強力に推進する観点から抜本的に見直し、地域の特性を生かし、かつ、地域の多様な需要に的確に対応する効率的な行政を実現することを旨として、行われるものとする。

4 行政改革は、事務事業についての民間の知見の充実、国民の自発的な非営利活動の活発化の状況等を踏まえ、民間にゆだねることがふさわしい事務事業についてはできる限り民間にゆだねるものとし、適正かつ効率的な事務事業の実施に資することを旨として、行われるものとする。

5 行政改革は、国及び地方公共団体が、民間事業者、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)等と協力して、それぞれの特性にふさわしい役割を果たしつつ、相互に緊密な連携を図ることにより、多様化する国民の需要に的確に対応するサービスを提供することを旨として、推進されるものとする。

6 行政改革の推進に当たっては、事務事業の見直しと併せ、その担い手である公務員に関する制度についても抜本的な見直しが行われるものとし、その見直しは、公務員の中立性、その職務執行の公正性及び行政運営における透明性の確保を図るとともに、その職務の特性等に基づく特段の事情がない限り、原則として民間の労働者に準じた処遇を行うことを旨として、行われるものとする。

7 公務員の退職に係る慣行等に起因する入札談合等の事件の発生により、公務に対する国民の信頼性が著しく損なわれ、国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われる経費が浪費されている状況にかんがみ、行政改革の推進に当たっては、予算執行の適正化及び効率化を図るとともに、事務事業に係る契約の公正性を確保することにより、国民の信頼を得られるよう、事務事業に係る契約に関連する諸制度について抜本的な見直しが行われるものとする。

 (国等の責務)

第三条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、行政改革を推進する責務を有する。

2 国民は、行政改革に対する関心と理解を深めるとともに、その推進に協力するように努めるものとする。

   第二章 重要課題及び各重要課題の解決のための改革の基本方針等

    第一節 事務事業の見直し及び地方分権の強力な推進

 (事務事業の整理及び分類の基本方針)

第四条 事務事業の整理及び分類は、次に掲げる基本方針に基づき、行われるものとする。

 一 社会経済情勢の変化を踏まえ、国民生活の安定及び社会経済の発展の見地から実施されることが不可欠な事務事業以外の事務事業については、原則としてその根拠となる法令等の規定を廃止するとともに、国及び地方公共団体その他公法人はこれを実施しないものとする。

 二 国民生活の安定及び社会経済の発展の見地から実施されることが不可欠な事務事業のうち、事務事業についての民間の知見の充実、国民の自発的な非営利活動の活発化の状況等に照らし、次のいずれかに該当する事務事業については、必要に応じ当該事務事業の確実な実施を確保するための措置を講じた上で、民間事業への転換又は民間への移譲を進めるものとする。

  イ 国又は地方公共団体以外の主体が実施することが国民生活及び社会経済に重大な影響を与えると認められる事務事業以外の事務事業

  ロ 国又は地方公共団体以外の主体が実施する方が効率的であり、かつ、国又は地方公共団体が実施した場合と同等以上の良質かつ適切なサービス等を国民に提供できると考えられる事務事業

 三 前二号の事務事業以外の事務事業は、原則として、国又は地方公共団体が実施するものとする。

 (国と地方の役割分担の見直しの趣旨及び基本方針等)

第五条 前条の事務事業の整理及び分類により、国又は地方公共団体が実施することとされた事務事業については、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを原則とし、次に掲げる基本方針に基づき、国又は地方公共団体が行うものとする。

 一 当該事務事業の内容により基礎的な地方公共団体としての市町村(特別区を含む。以下同じ。)が実施することが適当であり、かつ、権限及び財源の付与により市町村が実施することが可能な事務事業については、市町村が担うものとする。

 二 前号の規定により市町村が担う事務事業とすることが適当でないもののうち、広域的な地方公共団体としての都道府県がその事務事業を実施することが適当であり、かつ、権限及び財源の付与により都道府県が実施することが可能な事務事業については、都道府県が担うものとする。

 三 皇室、外交、防衛、通貨等国家の根幹にかかわる事務事業その他前二号の規定により市町村又は都道府県が担う事務事業とすることが適当でない事務事業については、国の事務事業とするものとする。

2 政府及び地方公共団体は、自ら実施すべきこととなる事務事業について、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)への移管、民間事業者への委託その他の合理化又は効率化に資する手段を検討するものとする。

 (行政刷新計画の作成)

第六条 行政刷新会議は、平成十九年中に、前二条に規定する基本方針等に従い、事務事業の廃止、民間事業への転換又は他の事業主体への移譲等、その廃止等の時期並びにこれらの廃止等に伴う行政機関の機構及び定員の改廃等をその内容とする計画(以下「行政刷新計画」という。)を作成するものとする。

2 行政刷新計画の計画期間は、三年とするものとする。

 (地方分権の推進のための抜本的な税財源改革)

第七条 地方分権の推進のための抜本的な税財源改革は、前三条の規定による事務事業の見直しと併せて、次に掲げる基本方針に基づき、行うものとする。

 一 前三条の規定による事務事業の見直しにより地方公共団体が実施することとされた事務事業の確実な実施を図るため、国から地方公共団体への税源の移譲その他の措置により、地方公共団体の財政基盤の強化を図るものとする。

 二 地方公共団体に対する個別の補助金等(財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第三十四条に規定する補助金等をいう。以下同じ。)は原則として廃止するものとする。この場合において、前号の方針に基づき必要な措置が講じられるまでの間の措置として、地方公共団体に対する個別の補助金等に代えて、行政分野ごとに国から地方公共団体に対してその裁量により使用することができる財源としての一括交付金を交付するものとする。

 三 地方交付税の制度の改革の推進に当たっては、その簡素化及び透明性の向上を図ることを旨とし、当該制度を通じて財源の保障を行う対象は、国民がひとしくサービスの提供を受けるべき教育、社会保障等の分野の事務事業に限定し、地方公共団体間の財政の調整を行うに当たっては地方公共団体における所得の水準、人口密度等を適切に反映したものとするとともに、地方交付税の交付を受けない地方公共団体を大幅に増加させるものとする。

 (国及び地方公共団体の協議会の設置)

第八条 国及び地方公共団体は、第四条から第六条までの規定による事務事業の見直し及び前条の規定による税財源改革が、国及び地方公共団体の密接な連携の下に円滑に行われることを確保するため、協議会を組織するものとする。

2 前項の協議会の運営に関し必要な事項は、当該協議会が定めるものとする。

    第二節 財政改革

 (予算編成の在り方の改革)

第九条 予算編成の在り方の改革は、予算が経済社会情勢の変化に適切に対応したものとなり、我が国の経済社会の中で果たすその資源配分的機能が十分に発揮されることとなるよう、次に掲げるところに従い、行われるものとする。

 一 内閣に、経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針、国の資産及び債務の管理の基本方針その他の経済財政政策に関する重要事項について、国務大臣、学識経験を有する者等の合議により調査審議するための合議制の機関として、国家経済会議を置くものとする。

 二 国家経済会議の議長は、内閣総理大臣をもって充てるものとする。

 三 国家経済会議に事務局を置き、その事務を適切に実施するため必要かつ十分な体制を整備するものとする。

 四 国の予算の作成に関する事務は、内閣府においてつかさどるものとする。

 (国の資産及び債務に関する改革)

第十条 政府は、財政状況の改善に資するための国の資産の有効活用並びに国の資産及び債務の管理の在り方の見直しに関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定め、これを公表するものとする。

2 基本方針は、財政状況の改善に資するための国の資産の有効活用並びに国の資産及び債務の管理の在り方の見直しに関し、長期的な観点に立って、財政の健全化に対する寄与が最大限となるような国の資産の圧縮等その手法の具体的内容、手順、実施時期その他の基本的な事項について定めるものとする。

3 政府は、基本方針に基づき、国の資産の有効活用を図るとともに、国の資産及び債務の管理の在り方の見直しを適切に実施するものとする。

4 政府は、将来における経済社会情勢の変化が我が国の財政に与える影響及び将来の国民負担を極力抑制するため、国の資産及び債務の双方を統合的に管理する機関の設置について検討し、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

 (総人件費改革)

第十一条 総人件費改革は、第一節の規定による事務事業の見直し及び地方分権の強力な推進並びに第六節の規定による公務員制度改革を行うことにより、国家公務員に係る人件費の総額の削減を図るとともに、独立行政法人、国立大学法人等(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。以下同じ。)、特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。以下同じ。)及び認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。以下同じ。)についても事務の見直し及び効率化が行われ、国家公務員と同様に役員及び職員の人件費の削減が図られることにより行われるものとする。

2 前項の総人件費改革を推進するに当たっては、行政刷新計画の計画期間の終了後の最初の年度の国家公務員の人件費の総額を、平成十七年度における当該人件費の総額の百分の八十以下とすることを当面の目安として、これに留意するものとする。

    第三節 政策金融改革

 (趣旨及び基本方針)

第十二条 政策金融改革は、第四条に定める基本方針のほか、次に掲げる基本方針に基づき、平成二十年度において、現行政策金融機関(商工組合中央金庫、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、公営企業金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、国際協力銀行及び日本政策投資銀行をいう。以下同じ。)の組織及び機能を再編成し、その政策金融の機能を、新たに設立する一の政策金融機関(以下「新政策金融機関」という。)に担わせることにより行われるものとする。ただし、国際協力銀行の政府開発援助に係る機能については、現行政策金融機関の政策金融の機能から分離して政府に担わせるものとし、沖縄振興開発金融公庫については、第十七条の定めるところによる。

 一 我が国の金融機能について、民間金融機関が担うべき機能をできる限り拡大するものとし、新政策金融機関又は政府の政策金融の機能と民間金融機関の金融機能との役割分担の明確化を図るものとする。

 二 新政策金融機関の政策金融の機能は、国民一般、中小企業者及び農林水産業者による資金調達を支援する機能であって、我が国の産業政策上重要であり、かつ、民間金融機関にゆだねた場合には必ずしも果たされないおそれがあるもの、災害その他の我が国の経済又は地域経済に重大な影響を及ぼすおそれがある事由により事業の継続が困難となる事業者による資金調達を支援する機能並びに我が国の産業政策上又は国民生活の向上を図る上で極めて重要な事業に係る資金調達を支援する機能であって、その資金需要の大きさその他の理由から民間金融機関にゆだねた場合には必ずしも果たされないおそれがあるものに限定するものとする。

 三 現行政策金融機関の行う資金の貸付けその他の業務の利用者及び現行政策金融機関が発行した債券の所有者の利益が不当に侵害されないようにするものとする。

 四 中小企業者及び農林水産業者による資金調達を支援する機能に係る業務については、これらの者の事業の実態に即した支援を行うことができるよう、当該業務を行う金融機関に対する検査制度の改善を含め、当該業務の改善を図るための措置を講ずるものとする。

 五 新政策金融機関の政策金融の機能に係る金融は、債務の保証又は利子補給によることを原則として、民間金融機関が行う金融を補完することを旨として行われるものとし、債務の保証又は利子補給による以外の金融については、経済社会に対する影響に配慮しつつ、これに係る業務を縮小するものとする。

 六 現行政策金融機関の資産及び負債を厳正かつ詳細に評価し、新政策金融機関その他現行政策金融機関の業務を承継する機関が将来にわたり業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められる資産で政府の出資に係るものについては、これを国庫に帰属させるものとする。

2 現行政策金融機関以外の者が担う政策金融の機能については、第四条に定める基本方針のほか、前項各号に掲げる基本方針を踏まえつつ、その在り方を速やかに見直し、継続することが必要とされた機能については、可能な限り新政策金融機関に担わせるものとする。

 (新政策金融機関の在り方)

第十三条 新政策金融機関は、次に掲げる組織及び業務の在り方を踏まえて、設立されるものとする。

 一 法律により直接に設立される法人若しくは特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人とするものとする。

 二 行政刷新会議による現行政策金融機関の政策金融の機能の見直しの結果、なお承継すべきこととされた機能を担うものとする。

 三 明確な経営責任の下で効率的に運営され、経営内容に関する情報の公開を徹底するものとする。

 四 新政策金融機関は、毎事業年度、その経営内容について、内閣総理大臣に報告するものとし、内閣総理大臣は、当該報告を受けたときは、速やかに、その内容を国会に報告するものとする。

 五 新政策金融機関の経営責任者は、新政策金融機関の経営について民間の知見を活用する観点から任命されるものとし、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命するものとする。

 六 新政策金融機関の役員(経営責任者を除く。)には、特定の公務の経歴を有する者が固定的に選任されることがないよう十分に配慮するものとする。

 (商工組合中央金庫の在り方)

第十四条 商工組合中央金庫は、平成二十年度において、株式会社とするものとする。

2 政府は、前項の規定による株式会社への移行に当たっては、利用者に対する影響に十分に配慮するものとする。

 (日本政策投資銀行の在り方)

第十五条 日本政策投資銀行は、完全民営化するものとし、平成二十年度において、これに対する国の関与を基本的に廃止して経営の自主性を確保する措置を講ずるものとする。

2 日本政策投資銀行に対する政府の出資については、市場の動向を踏まえつつその縮減を図り、前項の措置の五年後を目途として、その全部を処分するものとする。

 (公営企業金融公庫の在り方)

第十六条 公営企業金融公庫は、平成二十年度において、廃止するものとし、その機能は、地方公共団体が共同出資により新たに設立する法人に担わせるものとする。

2 政府は、前項の措置を講ずるに当たり、必要な財政基盤を確保するための措置を講ずるものとする。

 (沖縄振興開発金融公庫の在り方)

第十七条 沖縄振興開発金融公庫は、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第四条第一項に規定する沖縄振興計画に係る同条第三項に規定する平成十四年度を初年度とする十箇年の期間が経過した後において、新政策金融機関に統合するものとする。

2 沖縄振興開発金融公庫の業務は、新政策金融機関に承継させる。ただし、平成二十年度において、行政刷新会議の検討の結果に基づいて、沖縄の置かれた特殊な諸事情にかんがみ特に存続させる必要があるものを除き、日本政策投資銀行、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫及び中小企業金融公庫の業務に相当する業務について、これらの現行政策金融機関の業務について講ぜられる措置に準じた措置を講ずるものとする。

3 第一項の統合に当たっては、沖縄県の区域を管轄する新政策金融機関の事務所が、沖縄の振興に関する施策に金融上の寄与をするため、前項本文の業務を自立的かつ主体的に遂行することを可能とする体制を整備するものとする。

 (その他の現行政策金融機関の在り方)

第十八条 第十四条から前条までに規定するもののほか、現行政策金融機関は、平成二十年度において、新政策金融機関に統合するものとする。

2 第十四条から前条までに規定するもののほか、現行政策金融機関の業務であって、行政刷新会議による現行政策金融機関の政策金融の機能の見直しの結果、なお新政策金融機関が承継すべきこととされたものは、新政策金融機関に承継させるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、国際協力銀行の業務のうち、国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)第二十三条第二項に規定する海外経済協力業務は、政府に承継させるものとする。この場合において、政府は、政府開発援助に係る機能をより効率的かつ効果的に果たすための体制を整備するものとする。

 (政策金融改革に伴う民間金融機関の改革の促進のための措置)

第十九条 政府は、政策金融改革により我が国の金融機能について民間金融機関が担うべき機能が拡大することとなることにかんがみ、民間金融機関が国民生活の向上及び我が国の経済の発展により一層寄与するよう自らの改革に取り組むことを促進するため、適切な措置を講ずるものとする。

2 政府は、地域における金融の円滑化が図られるよう、民間金融機関による地域の住民及び事業者に対する信用の供与の状況等に関する情報の開示に係る法制度を、速やかに整備するものとする。

    第四節 独立行政法人制度の見直し

第二十条 独立行政法人制度の見直しは、速やかに、次に掲げる基本方針に基づき、行われるものとする。

 一 独立行政法人通則法(以下この条において「通則法」という。)第六十八条に規定する主務大臣が独立行政法人の長を任命しようとするときは、公募の方法により、通則法第二十条第一項各号に規定する者のうちから選任することを原則とするものとする。

 二 独立行政法人の業務の実績に関する評価が、客観的かつ中立公正に行われるようにするため、独立した公正な立場において評価を行うことのできる新たな機関を設置するものとする。

 三 独立行政法人が契約を締結する場合においては、その手続の透明化を図るため、原則として一般競争入札の方法によるものとする。ただし、契約の性質又は目的が競争を許さない場合、契約に係る予定価格が少額である場合その他の一般競争入札の方法によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合は、この限りでない。

 四 通則法第四十六条の規定による財源措置、独立行政法人の役員の離職後の就職及び独立行政法人と国の機関との間における人事交流について、独立行政法人の業務運営における自立性及び効率性を高め、並びに事務及び事業の実施の公正性に対する国民の疑惑や不信を招くことがないよう必要な措置を講ずるものとする。

    第五節 特別会計改革

 (趣旨及び基本方針)

第二十一条 特別会計の改革は、財政の状況に対する国民の理解を促進し、及び財政資金の一層の効率的かつ効果的な活用が図られるよう、第四条及び第五条に定める基本方針のほか、次に掲げる基本方針に基づき、平成十八年度から平成二十二年度までに行われるものとする。

 一 特別会計は、外国為替資金特別会計、国債整理基金特別会計及び交付税及び譲与税配付金特別会計を除き、廃止するものとする。

 二 外国為替資金特別会計、国債整理基金特別会計及び交付税及び譲与税配付金特別会計について、その保有する資産及び負債その他の財政状況を国民が容易に把握することができる会計制度に改めるとともに、その経理する事務及び事業の内容その他の特別会計に係る情報の開示を徹底するものとする。

 三 特別会計において経理されている事務及び事業については、合理化及び効率化を図るとともに、その事務及び事業の性質に応じ、公法人等への移管、民営化若しくは民間事業者への委託又は一般会計で経理される事務及び事業への移行を行うものとする。

 四 特別会計において経理されている事務及び事業の具体的な合理化及び効率化等の検討は、行政刷新会議において行うものとする。

 五 平成十八年度から平成二十二年度までの間において、特別会計における資産及び負債並びに剰余金及び積立金の縮減その他の措置により、財政の健全化に総額三十兆円程度の寄与をすることを目標とするものとする。

 (道路整備特別会計等の見直し)

第二十二条 道路整備特別会計、治水特別会計、港湾整備特別会計及び空港整備特別会計は、これらの特別会計において経理されている事務及び事業を一般会計において経理される事務及び事業に移行した上で、平成二十年度までに廃止するものとする。

2 特定の税の収入額(これに相当する額を含む。以下この項において同じ。)の全部又は一部を道路に関する費用の財源に充てる制度については、その見直しを行い、これに係る税の収入額について、平成二十年度までに一般財源化を図るものとする。

 (厚生保険特別会計及び国民年金特別会計の見直し)

第二十三条 厚生保険特別会計は、同特別会計において経理されている事務及び事業のうち、健康保険事業に係るものは新たに設立する健康保険事業に係る公法人に移管し、児童手当に係るものは一般会計において経理される事務及び事業に移行し、厚生年金保険事業に係るものは新たに設立する年金事業に係る公法人に移管した上で、廃止するものとする。

2 国民年金特別会計は、同特別会計において経理されている事務及び事業を、前項の年金事業に係る公法人に移管した上で、廃止するものとする。

 (船員保険特別会計の見直し)

第二十四条 船員保険特別会計は、同特別会計において経理されている事務及び事業のうち、健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険事業に相当する部分は前条第一項の健康保険事業に係る公法人に移管し、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。次条において「労災保険法」という。)による労働者災害補償保険事業又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険事業に相当する部分は次条に規定する公法人に移管した上で、廃止するものとする。

 (労働保険特別会計の見直し)

第二十五条 労働保険特別会計は、同特別会計において経理されている事務及び事業のうち、労災保険法の規定による労働福祉事業並びに雇用保険法の規定による雇用安定事業、能力開発事業及び雇用福祉事業について、存続させる事業を適切に見直し、その規模を大幅に縮減するものとし、雇用安定事業、能力開発事業及び雇用福祉事業に係るものについては、平成二十年度において一般会計において経理される事務及び事業に移行させ、残余の部分を新たに設立する労働者災害補償保険事業及び雇用保険事業に係る公法人に移管した上で、廃止するものとする。

 (地震再保険特別会計等の見直し)

第二十六条 地震再保険特別会計、貿易再保険特別会計、農業共済再保険特別会計、漁船再保険及漁業共済保険特別会計及び森林保険特別会計は、これらの特別会計において経理されている保険及び再保険の事業について、これを民間にゆだねるものとし、国が最終的な責任を担保する制度を構築した上で、廃止するものとする。

 (自動車損害賠償保障事業特別会計及び自動車検査登録特別会計の見直し)

第二十七条 自動車損害賠償保障事業特別会計及び自動車検査登録特別会計は、これらの特別会計において経理されている事務及び事業について、民間事業者への委託を促進し、民間にゆだねることが可能なものはできる限りこれにゆだねるものとし、一般会計において経理される事務及び事業に移行した上で、廃止するものとする。

 (特許特別会計の見直し)

第二十八条 特許特別会計は、特許審査等に要する期間の短縮等の見直しを行った上で、同特別会計において経理されている事務及び事業を一般会計において経理される事務及び事業に移行した上で、平成二十二年度において、廃止するものとする。

 (電源開発促進対策特別会計及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計の見直し)

第二十九条 電源開発促進対策特別会計及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計は、速やかに、統合するものとする。

2 前項の統合の後の特別会計は、同特別会計において経理される事務及び事業について、合理化及び効率化を図るとともに、資金の効率的かつ効果的な活用のための措置を講じ、一般会計において経理される事務及び事業に移行した上で、廃止するものとする。

 (産業投資特別会計の見直し)

第三十条 産業投資特別会計の産業投資勘定は、同勘定において経理される投資の対象を必要な範囲に限定し、同勘定において経理されている事務及び事業を一般会計において経理される事務及び事業に移行した上で、廃止するものとする。

2 産業投資特別会計の社会資本整備勘定は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項、第二条の二第一項、第三条第一項若しくは第二項又は附則第三条第一項の規定による貸付けに係る業務の終了に伴い、廃止するものとする。

 (財政融資資金特別会計の見直し)

第三十一条 財政融資資金特別会計は、廃止するものとする。

2 財政融資資金特別会計の負担において発行された公債、財政融資資金の貸付債権等の管理については、その在り方を行政刷新会議において検討し、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

 (国立高度専門医療センター特別会計の見直し)

第三十二条 国立高度専門医療センター特別会計は、平成二十年度において廃止するものとする。

2 国立がんセンター、国立循環器病センター、国立精神・神経センター、国立国際医療センター、国立成育医療センター及び国立長寿医療センターは、国立高度専門医療センター特別会計の負担に属する借入金に係る債務の処理その他これらの機関の事務及び事業の適切かつ安定的な運営を維持するために必要な措置を講じた上で、独立行政法人に移行させるものとする。

 (外国為替資金特別会計に係る見直し)

第三十三条 外国為替資金特別会計の保有する資産、債務及び積立金の適正な規模、資金管理の在り方並びにその情報の公開の在り方については、平成十八年度末までに、行政刷新会議において検討し、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

2 外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)第十三条の規定による一般会計の歳入への繰入れについては、同条に規定する残余のうち相当と認められる金額を繰り入れる措置を講ずるものとする。

 (国債整理基金特別会計に係る見直し)

第三十四条 国債整理基金特別会計の名称は、財政再建特別会計とするものとする。

2 特別会計の改革により廃止することとされた特別会計が廃止の時に保有する資産及び債務は、この特別会計において承継するものとする。この場合において、承継された資産については、財政の健全化に資するよう、可能な限り国債、借入金等の償還の財源に充てるものとする。

 (交付税及び譲与税配付金特別会計に係る見直し)

第三十五条 交付税及び譲与税配付金特別会計については、第七条に規定する税財源改革を踏まえて、必要な措置を講ずるものとする。

2 交付税及び譲与税配付金特別会計の交通安全対策特別交付金勘定は、交通安全対策特別交付金の額を縮減した上で、一般会計に統合するものとする。

 (その他の特別会計の見直し)

第三十六条 都市開発資金融通特別会計は、廃止するものとする。

2 次に掲げる特別会計は、これらの特別会計において経理されている事務及び事業を一般会計において経理される事務及び事業に移行した上で、廃止するものとする。

 一 国有林野事業特別会計

 二 国営土地改良事業特別会計

 三 食糧管理特別会計

 四 農業経営基盤強化措置特別会計

 五 登記特別会計

 六 特定国有財産整備特別会計

    第六節 公務員制度改革

 (基本方針)

第三十七条 公務員制度改革は、次に掲げる基本方針に基づき、行われるものとする。

 一 公務員の勤務意欲を増進し、その職務遂行能力及び公務能率の向上を図ることにより、国民に対して提供されるサービスの質の向上及び職務遂行の効率化を図るため、労働者としての権利の保障、能力及び実績に応じた処遇の徹底を可能とする人事管理制度の導入等を行うものとする。

 二 公務員の給与その他の勤務条件については、我が国の厳しい財政状況その他の社会経済情勢にかんがみ、民間における賃金その他の労働条件に係る実態等を踏まえて幅広く検討を行い、国民の理解が得られるものとなるよう見直しを行うものとする。

 三 国家公務員の服務規律を維持し、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くことがないよう、定年に達する日前に勧奨を受けて退職する者に対する就職先の紹介等の慣行(以下「早期退職慣行」という。)の是正を含む国家公務員の退職管理の適正化を図るとともに、退職した国家公務員に係る情報を適切に公開するものとする。

 (公務員制度改革実行計画の作成)

第三十八条 行政刷新会議は、平成十九年中に、前条に規定する基本方針に従い、公務員制度改革を推進するための計画(以下「公務員制度改革実行計画」という。)を作成するものとする。

2 公務員制度改革実行計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 公務員の労働基本権に係る制限については、その職務の特性等に基づき引き続きその必要性が認められる公務員に係るものを除き、原則として廃止すること。

 二 公務員を免職する場合に民間の労働者に準ずる保障を行う仕組みを整備すること。

 三 能力及び実績に応じた処遇の徹底を可能とする人事管理制度を導入すること。

 四 早期退職慣行の是正その他の職員の退職管理の適正化を図ること。

 五 採用後に幹部職員の候補者を選抜し、育成する制度を導入すること。

 六 内閣による人材の一括管理のための制度を導入すること。

 七 人材の流動化に対応するための仕組みを導入すること。

3 公務員制度改革実行計画の計画期間は、三年とするものとする。

 (当面の公務員制度改革)

第三十九条 政府は、公務員制度改革実行計画が実施されるまでの間においても、次に掲げる事項について、必要な措置を講ずるものとする。

 一 国家公務員の離職後の就職に係る制限の強化のための国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)による改正後の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)等の規定を適切に運用すること。

 二 公務員の給与と民間における賃金との比較方法の在り方について検討を加え、その結果に基づいて公務員の給与制度を見直すこと。

 三 公務員の能力及び実績を適切に評価する制度を構築すること。

 四 公務員としての適格性を欠く者に対し適切に対処することを可能とすること。

 五 行政組織の内外から人材を機動的に登用することを可能とすること。

 六 常勤を要しない公務員の給与の実態に係る情報を公開すること。

    第七節 官製談合の防止その他の契約事務の適正化等のための措置

第四十条 政府及び地方公共団体は、予算の執行の適正化を図るとともに、公務に対する国民の信頼を確保するため、国又は地方公共団体が行う契約について、一般競争入札の方法によらないこととすることができる場合の基準及び公務員であった者が就職している営利企業に係る入札参加資格に関する基準の厳格化、契約の過程及び契約の内容の透明性の確保その他の契約事務の適正化を図るために必要な措置を講ずるものとする。

2 政府及び地方公共団体は、営利企業に就職した公務員であった者から、その者が離職前に在職していた国の機関又は地方公共団体の公務員に対し、当該国の機関又は地方公共団体が締結しようとしている契約に関する当該営利企業に対する有利な取扱い及び当該営利企業が参加しようとしている入札等に係る情報の提供を求めるような行為が行われることがないよう、国の機関又は地方公共団体における契約事務の適正化を図るために必要な措置を講ずるものとする。

3 国又は地方公共団体が入札、競り売りその他競争により相手方を選定する方法により行う契約に関する談合に公務員が関与する行為を排除し、及び防止するため、官製談合等の防止のための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)による改正後の刑法(明治四十年法律第四十五号)等の適切な運用が図られるものとする。

    第八節 国会による行政の監視及びこれに係る立法に関する機能の充実強化を図るための行政監視院の設置

第四十一条 国会による行政の監視及びこれに係る立法に関する機能の充実強化を図るため、別に法律で定めるところにより、国会に、国の行政機関の業務に関する監視、調査及び評価を行うとともに、その結果に基づいて必要な法律の制定及び改廃等に関して意見を述べる行政監視院を置くものとする。

   第三章 行政刷新会議

 (行政刷新会議の設置)

第四十二条 行政改革を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、行政刷新会議(以下この章において「会議」という。)を置く。

 (所掌事務)

第四十三条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 行政改革の推進に関する総合調整に関すること。

 二 行政刷新計画を作成し、及びその実施を推進すること。

 三 公務員制度改革実行計画を作成し、及びその実施を推進すること。

 四 前三号に掲げるもののほか、行政改革に関する施策で重要なものの企画に関する審議及びその施策の実施の推進に関すること。

 五 前各号に掲げるもののほか、この法律又は他の法令の規定により会議に属させられた事務

 (組織)

第四十四条 会議は、議長及び第四十六条各号に掲げる議員で組織する。

 (議長)

第四十五条 議長は、内閣総理大臣をもって充てる。

2 議長は、会務を総理する。

3 議長に事故があるときは、内閣官房長官がその職務を代理する。

 (議員)

第四十六条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。

 一 内閣官房長官

 二 議長及び内閣官房長官以外のすべての国務大臣

 三 経済、財政、経営又は会計等に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

 (資料の提出その他の協力)

第四十七条 会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人及び国立大学法人等の長並びに特殊法人及び認可法人の代表者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2 会議は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

 (事務局)

第四十八条 会議に、その事務を処理させるため、事務局を置く。

2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。

3 事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

4 事務局長は、議長の命を受け、局務を掌理する。

 (設置期限)

第四十九条 会議は、その設置の日から起算して五年を経過する日まで置かれるものとする。

 (主任の大臣)

第五十条 会議に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

 (政令への委任)

第五十一条 この法律に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章の規定は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


     理 由

 社会経済情勢の急激な変化に伴い国民の間に経済的格差の拡大等による不安及び不公平感が生じている中で、我が国の厳しい財政状況を踏まえ、国民がゆとりと豊かさを実感しながら安心して暮らせる安全な社会を構築できる効率的で信頼される政府を実現するための行政改革が喫緊の課題であることにかんがみ、その行政改革について、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、重要課題及び各重要課題の解決のための改革の基本方針その他の重要事項を定め、並びに行政刷新会議を設置することにより、これを総合的かつ集中的に推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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