衆議院

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第一六四回

参第一号

   国家公務員の離職後の就職に係る制限の強化のための国家公務員法等の一部を改正する法律案

 (国家公務員法の一部改正)

第一条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第百三条第二項中「二年間」を「五年間」に、「承諾し」を「承諾し、」に改める。

  第百四条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(他の事業等からの隔離)」を付し、同条の次に次の一条を加える。

 第百四条の二 職員は、離職後五年間は、営利企業以外の事業の法人その他の団体(地方公共団体を除く。第三項及び第百九条第十四号において同じ。)の地位(当該地位に就くことについて両議院の同意によることを必要とするものを除く。同項及び同号において同じ。)で、その離職前五年間に在職していた人事院規則で定める国の機関、特定独立行政法人又は日本郵政公社と密接な関係にあるものに就くことを承諾し、又は就いてはならない。

 2 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、適用しない。

 3 第百三条第九項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第九項中「第二項」とあるのは「第百四条の二第一項」と、「営利企業の地位」とあるのは「営利企業以外の事業の法人その他の団体の地位」と読み替えるものとする。

  第百九条に次の一号を加える。

  十四 第百四条の二第一項の規定に違反して営利企業以外の事業の法人その他の団体の地位に就いた者

 (自衛隊法の一部改正)

第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第六十二条第二項中「除く。」の下に「第六十三条の二第一項及び第二項において同じ。」を加え、「二年間」を「五年間」に、「承諾し」を「承諾し、」に改める。

  第六十三条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(他の職又は事業からの隔離)」を付し、同条の次に次の一条を加える。

 第六十三条の二 隊員は、離職後五年間は、営利を目的とする団体以外の法人その他の団体(地方公共団体を除く。第三項及び第百十八条第一項第四号において同じ。)の地位(当該地位に就くことについて両議院の同意によることを必要とするものを除く。第三項及び同号において同じ。)で、離職前五年間に在職していた防衛庁本庁又は防衛施設庁と密接な関係にあるものに就くことを承諾し、又は就いてはならない。

 2 前項の規定は、隊員が、内閣府令で定める基準に従い行う長官又はその委任を受けた者の承認を受けた場合には、適用しない。

 3 第六十二条第四項及び第五項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「第六十三条の二第一項」と、同条第五項中「営利を目的とする会社その他の団体の地位」とあるのは「営利を目的とする団体以外の法人その他の団体の地位」と読み替えるものとする。

  第百十八条第一項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 第六十三条の二第一項の規定に違反して営利を目的とする団体以外の法人その他の団体の地位に就いた者

 (独立行政法人通則法の一部改正)

第三条 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条第四項中「二年間」を「五年間」に、「商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)の地位」を「法人その他の団体(地方公共団体を除く。第六十九条第二号において同じ。)の地位(当該地位に就くことについて両議院の同意によることを必要とするものを除く。同号において同じ。)」に改める。

  第五十九条第二項中「とする」を「とし、同法第百四条の二第二項中「所轄庁の長」とあるのは「当該職員の勤務し、又は勤務していた特定独立行政法人の長」とする」に改める。

  第六十九条第二号中「営利企業」を「法人その他の団体」に改める。

 (日本郵政公社法の一部改正)

第四条 日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第五十二条第四項中「二年間」を「五年間」に、「商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(第七十条第二号において「営利企業」という。)の地位」を「法人その他の団体(地方公共団体を除く。第七十条第二号において同じ。)の地位(当該地位に就くことについて両議院の同意によることを必要とするものを除く。同号において同じ。)」に改める。

  第五十七条第二項中「、及び同法第百四条」を「、同法第百四条」に改め、「職員の所轄庁の長」」の下に「とあり、及び同法第百四条の二第二項中「所轄庁の長」」を加える。

  第七十条第二号中「営利企業」を「法人その他の団体」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 第一条の規定による改正前の国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員であった者並びに裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)に規定する裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員であった者がこの法律の施行の時においてその離職後五年を経過していない者である場合には、第一条の規定による改正後の国家公務員法第百三条第二項及び第百四条の二第一項(これらの規定を裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定は、適用がないものとし、これらの者がこの法律の施行の時においてその離職後二年を経過していない者である場合における商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(第三項及び第四項において「営利企業」という。)の地位に就くことについては、なお従前の例による。

2 第二条の規定による改正前の自衛隊法第二条第五項に規定する隊員であった者がこの法律の施行の時においてその離職後五年を経過していない者である場合には、第二条の規定による改正後の同法第六十二条第二項及び第六十三条の二第一項の規定は、適用がないものとし、当該者がこの法律の施行の時においてその離職後二年を経過していない者である場合における営利を目的とする会社その他の団体の地位に就くことについては、なお従前の例による。

3 第三条の規定による改正前の独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の役員であった者がこの法律の施行の時においてその離職後五年を経過していない者である場合には、第三条の規定による改正後の同法第五十四条第四項の規定は、適用がないものとし、当該者がこの法律の施行の時においてその離職後二年を経過していない者である場合における営利企業の地位に就くことについては、なお従前の例による。

4 日本郵政公社の役員であった者がこの法律の施行の時においてその離職後五年を経過していない者である場合には、第四条の規定による改正後の日本郵政公社法第五十二条第四項の規定は、適用がないものとし、当該者がこの法律の施行の時においてその離職後二年を経過していない者である場合における営利企業の地位に就くことについては、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (裁判所職員臨時措置法の一部改正)

第四条 裁判所職員臨時措置法の一部を次のように改正する。

  第一号中「第百三条第九項」の下に「(第百四条の二第三項において準用する場合を含む。)」を加える。

 (国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)

第五条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第二項中「第百三条第二項」の下に「及び第百四条の二第一項」を加える。

  第二十三条第一項中「第百三条第二項」の下に「及び第百四条の二第一項」を、「第六十二条第二項」の下に「及び第六十三条の二第一項」を加える。

 (郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第六条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第十二条のうち国家公務員法第百三条第二項及び第九項の改正規定中「第九項」の下に「並びに第百四条の二第一項」を加える。

  附則第三十九条第二項中「二年」を「五年」に改める。

  附則第五十九条第二項中「七年」を「十年」に改め、「第百三条第二項」の下に「及び第百四条の二第一項」を加え、「同項」を「新法第百三条第二項」に、「あるのは、」を「あるのは」に、「とする」を「とし、新法第百四条の二第一項中「又は特定独立行政法人」とあるのは「、特定独立行政法人又は郵政民営化法第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社」とする」に改め、同条第三項中「七年」を「十年」に改め、「同条第九項」の下に「(新法第百四条の二第三項において準用する場合を含む。)」を加え、「同項」を「新法第百三条第九項」に改める。

  附則第百六条中「七年」を「十年」に改める。

 (検討)

第七条 国家公務員等の離職後の就職に係る制限については、これらの者の営利企業への就職等に関する状況、これに関する世論の動向、国家公務員制度、特殊法人等の改革の進展状況等を踏まえ、それぞれの制度の間における均衡、整合性等も考慮しつつ、その強化及び整備のために必要な措置に関し引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて、所要の措置が講ぜられるものとする。


     理 由

 国の行政機関等の業務の公正な執行等の確保に資するため、国家公務員の離職後の就職に係る制限を強化する措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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