衆議院

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第一六八回

衆第六号

   国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案

 国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

 第三条のうち国民年金法目次の改正規定中「措置」に」の下に「、「第百二条」を「第百一条の三」に」を加える。

 第三条のうち国民年金法第四章の改正規定中第七十四条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、専らこれらの事業の用に供するための施設の取得(建設を含む。)又はその敷地の取得は、行わないものとする。

 第三条中国民年金法第九十二条の三第三項の改正規定の次に次のように加える。

  第八章中第百二条の前に次の一条を加える。

  (国会への報告等)

 第百一条の三 政府は、毎年度、年金特別会計において国民年金事業の運営に要した費用について、その財源の国庫負担又は保険料の別ごとの内訳及び当該財源の内訳に対応した国民年金事業の運営に要した費用の使途を国会に報告するとともに、公表するものとする。

 第七条のうち厚生年金保険法目次の改正規定中「措置」に」の下に「、「第九十二条」を「第九十一条の四」に」を加える。

 第七条のうち厚生年金保険法第四章の改正規定中第七十九条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、専らこれらの事業の用に供するための施設の取得(建設を含む。)又はその敷地の取得は、行わないものとする。

 第七条中厚生年金保険法第八十条第一項の改正規定の次に次のように加える。

  第七章中第九十二条の前に次の一条を加える。

  (国会への報告等)

 第九十一条の四 政府は、毎年度、年金特別会計において厚生年金保険事業の運営に要した費用について、その財源の国庫負担又は保険料の別ごとの内訳及び当該財源の内訳に対応した厚生年金保険事業の運営に要した費用の使途を国会に報告するとともに、公表するものとする。

 附則第三条の見出しを削り、附則第二条の次に次の見出し及び一条を加える。

 (国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

第二条の二 第三条の規定による改正後の国民年金法第百一条の三の規定は、平成十九年度以後の年度において国民年金事業の運営に要した費用について適用する。

 附則第四条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)」を付し、同条の次に次の一条を加える。

第四条の二 第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第九十一条の四の規定は、平成十九年度以後の年度において厚生年金保険事業の運営に要した費用について適用する。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 国民年金事業及び厚生年金保険事業の運営の一層の改善を図るため、国民年金事業及び厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための事業について施設の取得等は行わないものとするとともに、国庫負担又は保険料の財源の別ごとの使途等を国会に報告するものとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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