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第一六八回

衆第一〇号

   学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法及び簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律の一部を改正する法律案

 (学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法の一部改正)

第一条 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法(昭和四十九年法律第二号)の一部を次のように改正する。

  題名中「人材確保」を「人材の確保及び配置の拡充」に改める。

  第一条中「になう」を「担う」に改め、「給与」の下に「及び配置」を加え、「すぐれた」を「優れた」に、「確保し」を「確保するとともに、その配置を拡充し」に改める。

  第三条の見出しを「(教育職員の給与に関する優遇措置)」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (教育職員の配置の拡充)

 第四条 義務教育諸学校の教育職員については、少人数の児童又は生徒による学級の編制、複数の教育職員の協力による指導等により、きめ細かな教育を行うことができるよう、その十分な人数の配置を確保するために必要な措置が講じられなければならない。

 (簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律の一部改正)

第二条 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条第一項中「、国立大学法人等(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。以下同じ。)」を削る。

  第五十三条第一項中「独立行政法人等(」及び「)及び国立大学法人等をいう。」を削り、同条第二項中「独立行政法人等」を「独立行政法人」に改め、「(国立大学法人等にあっては、国立大学法人法)」を削る。

  第五十五条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。

  第五十六条第三項を削る。

  第七十四条第一項中「、独立行政法人及び国立大学法人等」を「及び独立行政法人」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 学校教育の水準の維持向上に資するため、義務教育諸学校の教育職員について、その十分な人数の配置を確保するために必要な措置を講じるとともに、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律について、公立学校の教職員数の純減を定めた規定の削除等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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