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第一六八回

衆第一九号

   原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律案

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

 第二条第三項中「被爆者健康手帳」を「前三項に定めるもののほか、被爆者健康手帳」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 被爆者健康手帳の交付を受けようとする者であって、国内に居住地及び現在地を有しないものは、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その者が前条各号に規定する事由のいずれかに該当したとする当時現に所在していた場所を管轄する都道府県知事に申請することができる。

 附則第四条第二項中「第二条第二項」を「第二条第三項」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


     理 由

 被爆者健康手帳の交付を希望する在外被爆者の実情にかんがみ、国内に居住地及び現在地を有しない者が国外において被爆者健康手帳の交付を申請することができるようにする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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