第一六八回
参第五号
イラクにおける自衛隊の部隊等による対応措置を直ちに終了させるためのイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法を廃止する法律案
イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による廃止前のイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(以下「旧法」という。)は、この法律の施行の際現に実施されている対応措置(旧法第二条第一項に規定する対応措置をいう。以下同じ。)の終了に関し必要な範囲内において、なおその効力を有する。
3 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五条の規定に基づく国会への報告は、国会による民主的統制に十分資するものでなければならない。
(自衛隊法の一部改正)
4 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
附則中第七項から第九項までを削り、第十項を第七項とし、第十一項から第十四項までを三項ずつ繰り上げる。
(自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)
5 前項の規定による改正前の自衛隊法附則第七項から第九項までの規定は、この法律の施行の際現に実施されている対応措置の終了に関し必要な範囲内において、なおその効力を有する。
(内閣府設置法の一部改正)
6 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第三項中「次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に」を「地方分権改革推進法(平成十八年法律第百十一号)がその効力を有する間、次に」に改め、同項の表を削り、同項に次の各号を加える。
一 地方分権改革推進計画(地方分権改革推進法第八条第一項に規定する地方分権改革推進計画をいう。次号において同じ。)の作成に関すること。
二 地方分権改革推進計画に基づく施策の実施に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
(内閣府設置法の一部改正に伴う経過措置)
7 前項の規定による改正前の内閣府設置法附則第二条第三項の規定は、この法律の施行の際現に実施されている対応措置の終了に関し必要な範囲内において、なおその効力を有する。
理 由
イラクに対する国際連合加盟国による武力の行使が正当性を有していないこと、いわゆる非戦闘地域の概念が虚構の概念であること等の理由によりイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法の法的な枠組みが完全に破綻していること、イラクにおける自衛隊の部隊等による対応措置に関する政府の情報開示が極めて不十分であること等にかんがみ、イラクにおける自衛隊の部隊等による対応措置を直ちに終了させる等のため、同法を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。