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第一七〇回

参第八号

   派遣労働者等の解雇の防止に関する緊急措置法案

 (目的)

第一条 この法律は、現下の厳しい雇用情勢にかんがみ、派遣労働者等の解雇を防止するための緊急の措置を講ずることにより、派遣労働者等の雇用の安定を図ることを目的とする。

 (派遣労働者等の雇用の安定のための助成及び援助)

第二条 政府は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条の雇用安定事業として、次の事業を行うものとする。

 一 労働者派遣(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。以下この号において同じ。)の役務の提供を受けている者が景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、当該労働者派遣に係る派遣労働者(同条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下この号において同じ。)であって継続して雇用していた期間が二月以上のものについて休業又は教育訓練(職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とするものをいう。以下この条において「休業等」という。)を行う派遣元事業主(同法第二十三条第一項に規定する派遣元事業主をいう。以下同じ。)その他当該労働者派遣に係る派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる派遣元事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。

 二 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、期間を定めて雇用する労働者又は短時間労働者(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する短時間労働者をいう。以下この号において同じ。)であって継続して雇用していた期間が二月以上のものについて休業等を行う事業主その他期間を定めて雇用する労働者又は短時間労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。

2 前項第一号又は第二号の助成は、当該助成を受けようとする派遣元事業主等が当該助成に係る休業等を開始する日として指定した日から起算して六月の期間(附則第二条において「対象期間」という。)内に行われた休業等に係る手当又は賃金について行うものとする。

3 第一項第一号又は第二号の助成の金額を定めるに当たっては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならないものとする。

4 政府は、派遣元事業主等が第一項第一号又は第二号の助成又は援助を受けようとする場合にその請求を円滑に行うことができるようにするため、必要な便宜を供与するものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二週間を経過した日から施行する。

 (この法律の失効)

第二条 この法律は、施行の日から六月を経過した日に、その効力を失う。ただし、同日において対象期間が終了していない派遣元事業主等に対する助成及び援助については、第二条第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。


     理 由

 現下の厳しい雇用情勢にかんがみ、派遣労働者等の雇用の安定を図るため、派遣労働者等の解雇を防止するための緊急の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   この法律の施行に伴い必要となる経費

 この法律の施行に伴い必要となる経費は、約三百億円の見込みである。

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