衆議院

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第一七〇回

参第一一号

   法人税法の一部を改正する法律案

 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

 第二十三条第一項中「外国法人」の下に「(外国子会社(当該内国法人が保有しているその株式又は出資の数又は金額がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額となつていることその他の政令で定める要件を備えている外国法人をいう。以下この項において同じ。)を除く。)」を加え、「及び関係法人株式等」を「、関係法人株式等及び外国子会社株式等(外国子会社の株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)」に、「並びに関係法人株式等に係る配当等の額」を「、関係法人株式等に係る配当等の額並びに外国子会社株式等に係る配当等の額」に改め、同条第四項第一号中「及び関係法人株式等」を「、関係法人株式等及び外国子会社株式等」に改め、同項に次の一号を加える。

 三 その保有する外国子会社株式等につき当該事業年度において受ける配当等の額の合計額から当該負債の利子の額のうち当該外国子会社株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額

 第二十七条及び第二十八条を次のように改める。

第二十七条及び第二十八条 削除

 第三十五条を次のように改める。

第三十五条 削除

 第六十九条第八項及び第九項を削り、同条第十項中「(第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額(前項の規定により当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額を含む。)のうち第八項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。)」及び「(第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額(同条第九項の規定により当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額を含む。)のうち同条第八項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。)」を削り、「同条第一項」を「第八十一条の十五第一項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項から第十四項までを削り、同条第十五項中「事業若しくは」を「事業又は」に改め、「又は当該事業に係る株式若しくは出資につき第八項に規定する外国子会社から受ける配当等の額」を削り、同項を同条第九項とし、同条第十六項から同条第十八項までを六項ずつ繰り上げ、同条第十九項中「、第十項、第十一項及び第十四項」を「及び第八項」に、「、第七項から第九項まで、第十二項及び第十三項」を「及び第七項」に改め、同項を同条第十三項とする。

 第七十二条第三項中「第六十九条第十六項」を「第六十九条第十項」に、「同条第十七項」を「同条第十一項」に、「同条第十八項」を「同条第十二項」に改める。

 第八十一条の四第一項中「及び関係法人株式等」を「、関係法人株式等及び外国子会社株式等」に、「並びに関係法人株式等に係る配当等の額」を「、関係法人株式等に係る配当等の額並びに外国子会社株式等に係る配当等の額」に改め、同条第三項中「及び関係法人株式等」を「、関係法人株式等及び外国子会社株式等」に、「又は関係法人株式等に係る配当等の額」を「、関係法人株式等に係る配当等の額又は外国子会社株式等に係る配当等の額」に改め、同項に次の一号を加える。

 三 その保有する外国子会社株式等につき当該連結事業年度において受ける配当等の額の合計額から当該負債の利子の額のうち当該外国子会社株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額

 第八十一条の四第八項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

6 第一項及び第三項に規定する外国子会社株式等とは、外国子会社(各連結法人が保有しているその株式又は出資を合計した数又は金額がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額となつていることその他の政令で定める要件を備えている外国法人をいう。)の株式又は出資をいう。

 第八十一条の五を次のように改める。

第八十一条の五 削除

 第八十一条の十五第八項及び第九項を削り、同条第十項中「(第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額(前項の規定により当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額を含む。)のうち第八項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。)」及び「(第六十九条第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額(同条第九項の規定により当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額を含む。)のうち同条第八項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。)」を削り、「同条第一項」を「第六十九条第一項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項から第十四項までを削り、同条第十五項を同条第九項とし、同条第十六項を同条第十項とし、同条第十七項を同条第十一項とし、同条第十八項中「、第十項、第十一項及び第十四項」を「及び第八項」に、「、第七項から第九項まで、第十二項及び第十三項」を「及び第七項」に改め、同項を同条第十二項とする。

 第八十一条の二十第三項中「第八十一条の十五第十五項」を「第八十一条の十五第九項」に、「同条第十六項」を「同条第十項」に、「同条第十七項」を「同条第十一項」に改める。

 第九十三条第二項第二号イ中「及び関係法人株式等」を「、関係法人株式等及び外国子会社株式等」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。

  ハ 第二十三条第一項に規定する外国子会社株式等に係る当該配当等の額の合計額から清算中に支払つた負債の利子の額のうち当該外国子会社株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額

 第百二条第二項及び第百四十五条第二項の表第七十二条第三項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)の項中「第六十九条第十六項」を「第六十九条第十項」に、「同条第十七項」を「同条第十一項」に、「同条第十八項」を「同条第十二項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十一年二月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律による改正後の法人税法の規定は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)のこの法律の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散及び同法第九十二条第二項に規定する信託特定解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。)については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部改正)

第三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第九条の五の二第七項第一号中「同条第十一項に規定する外国特定目的信託の利益分配の額」を「同条第十項において準用する同条第一項の特定目的信託の利益の分配の額」に改め、同項第二号中「同条第十一項に規定する外国特定投資信託の収益分配の額」を「同条第十項において準用する同条第一項の特定投資信託(同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たすものに限る。)の収益の分配の額」に改める。

  第六十六条の七第一項中「第六十九条第一項から第七項まで、第十項及び第十五項から第十八項まで」を「第六十九条(第十三項を除く。)」に改め、同項後段を次のように改める。

   この場合において、同条第八項中「外国法人税の額の全部又は一部につき第一項」とあるのは「外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の七第一項(内国法人における特定外国子会社等の課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。)の全部又は一部につき第一項」と、「外国法人税の額の全部又は一部につき第八十一条の十五第一項」とあるのは「外国法人税の額(同法第六十八条の九十一第一項(連結法人における特定外国子会社等の個別課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。)の全部又は一部につき第八十一条の十五第一項」とする。

  第六十六条の九の七第一項中「第六十九条第一項から第七項まで、第十項及び第十五項から第十八項まで」を「第六十九条(第十三項を除く。)」に改め、同項後段を次のように改める。

   この場合において、同条第八項中「外国法人税の額の全部又は一部につき第一項」とあるのは「外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の九の七第一項(特定外国法人の課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。)の全部又は一部につき第一項」と、「外国法人税の額の全部又は一部につき第八十一条の十五第一項」とあるのは「外国法人税の額(同法第六十八条の九十三の七第一項(特定外国法人の個別課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。)の全部又は一部につき第八十一条の十五第一項」とする。

  第六十八条の三の二第十一項を削り、同条第十二項中「外国特定目的信託の利益分配の額」を「前項において準用する第一項の特定目的信託の利益の分配の額」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第十二項とする。

  第六十八条の三の三第十一項を削り、同条第十二項中「外国特定投資信託の収益分配の額」を「前項において準用する第一項の特定投資信託(同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たすものに限る。)の収益の分配の額」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第十二項とする。

  第六十八条の九十一第一項中「第八十一条の十五第一項から第七項まで、第十項及び第十五項から第十七項まで」を「第八十一条の十五(第十二項を除く。)」に改め、同項後段を次のように改める。

   この場合において、同条第八項中「外国法人税の額の全部又は一部につき第一項」とあるのは「外国法人税の額(租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(連結法人における特定外国子会社等の個別課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。)の全部又は一部につき第一項」と、「外国法人税の額の全部又は一部につき第六十九条第一項」とあるのは「外国法人税の額(同法第六十六条の七第一項(内国法人における特定外国子会社等の課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。)の全部又は一部につき第六十九条第一項」とする。

  第六十八条の九十三の七第一項中「第八十一条の十五第一項から第七項まで、第十項及び第十五項から第十七項まで」を「第八十一条の十五(第十二項を除く。)」に改め、同項後段を次のように改める。

   この場合において、同条第八項中「外国法人税の額の全部又は一部につき第一項」とあるのは「外国法人税の額(租税特別措置法第六十八条の九十三の七第一項(特定外国法人の個別課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。)の全部又は一部につき第一項」と、「外国法人税の額の全部又は一部につき第六十九条第一項」とあるのは「外国法人税の額(同法第六十六条の九の七第一項(特定外国法人の課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。)の全部又は一部につき第六十九条第一項」とする。

  第六十八条の百十第二項及び第六十八条の百十一第二項を削る。

 (政令への委任)

第四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 内国法人又は連結法人が外国子会社から受ける配当等の額を益金に算入しないこととし、併せて当該外国子会社に係る所得に対して課される外国法人税額の控除の仕組みを廃止するとともに、特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与の額の損金算入を制限する制度を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   この法律の施行により歳入減となる見込額

 この法律の施行により歳入減となる額は、平年度約百六十億円の見込みである。

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