第一八〇回
衆第三四号
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一号中「五年」を「十年」に改める。
第七条第一項中「十年」を「二十年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法に基づく給付金の支給の請求の状況等に鑑み、給付金の請求期限の延長等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
本案施行に要する経費
本案施行に要する経費としては、給付金支給等業務に要する費用として約三十二億円の見込みである。