衆議院

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第一九八回

参第一号

   国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案

 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

 附則に次の二項を加える。

 平成三十一年に行われる通常選挙により選出される参議院議員の任期が開始する日から平成二十八年に行われた通常選挙により選出された参議院議員の任期満限の日までの間(次項において「特例期間」という。)においては、参議院の議長、副議長及び議員の受ける歳費の月額については、第一条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、議長にあつては十二万九千円を、副議長にあつては九万四千円を、議員にあつては七万七千円を、それぞれ減じて得た額とする。

 特例期間の開始の日が月の初日以外の日である場合における平成二十八年に行われた通常選挙(これに係る再選挙及び補欠選挙を含む。)により選出された参議院議員(以下この項において「平成二十八年選出議員」という。)で参議院の議長、副議長又は議員として当該開始の日に引き続き在職するもの(以下この項において「特例開始後在職議員」という。)の当該開始の日の属する月分の歳費及び平成三十一年に行われる通常選挙(これに係る再選挙及び補欠選挙を含む。)により選出される参議院議員(以下この項において「平成三十一年選出議員」という。)で参議院の議長、副議長又は議員として特例期間の終了の日の翌日に引き続き在職するもの(以下この項において「特例終了後在職議員」という。)の平成三十四年七月分の歳費の額については、それぞれ、その月(その月における在職期間が一月に満たない場合(第四条第二項の規定の適用がある場合を除く。)にあつては、当該在職期間)のうち、特例期間に該当する期間について前項の規定により算定された額を基準としその月の現日数を基礎として日割りによつて計算した額と、特例期間以外の期間について第一条に規定する額を基準としその月の現日数を基礎として日割りによつて計算した額との合計額とする。平成二十八年選出議員(特例開始後在職議員を除く。)で第四条第二項の規定により特例期間の開始の日(当該開始の日が月の初日以外の日である場合に限る。)の属する月分までの歳費を受けるものの同月分の歳費及び平成三十一年選出議員(特例終了後在職議員を除く。)で同項の規定により平成三十四年七月分までの歳費を受けるものの同月分の歳費の額についても、同様とする。

   附 則

 この法律は、平成三十一年七月一日から施行する。


     理 由

 参議院議員の定数の増加を伴う公職選挙法の一部を改正する法律案に対して平成三十年七月十一日の参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会において参議院の経費の節減に関し附帯決議が行われたこと等を踏まえ、その定数の増加により増大する参議院の経費を節減するためには、参議院議員の受ける歳費を減額することが最も確実かつ簡明な手段であること等に鑑み、平成三十一年に行われる通常選挙により選出される参議院議員の任期が開始する日から平成二十八年に行われた通常選挙により選出された参議院議員の任期満限の日までの間において、参議院の議長、副議長及び議員の受ける歳費の月額を減額する臨時的な特例措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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