衆議院

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第二一七回

閣第三五号

   地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案

目次

 第一章 デジタル庁関係(第一条)

 第二章 総務省関係(第二条−第五条)

 第三章 厚生労働省関係(第六条)

 第四章 経済産業省関係(第七条)

 第五章 国土交通省関係(第八条)

 附則

   第一章 デジタル庁関係

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  別表二十三の五の項の次に次のように加える。

二十三の六 都道府県知事

家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)による家畜人工授精師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

   第二章 総務省関係

 (地方自治法の一部改正)

第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第四項中「署名」の下に「(総務省令で定める署名に代わる措置を含む。)」を加える。

  別表第一建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の項中「、第十六条及び第七十七条の六十三」を「及び第十六条」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第三条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の二十四の項中「の届出、」を「、第十六条第一項若しくは第三項若しくは第十七条第二項の届出、」に改め、「交付」の下に「、同法第七十三条の二第一項から第三項までの届出」を加え、同表の三十の項の次に次のように加える。

三十の二 法務省

恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)による恩赦に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三十の三 法務省

更生保護法(平成十九年法律第八十八号)による同法第二十五条第一項若しくは第三十六条第一項(同法第三十九条第五項、第四十二条及び第四十七条の三において準用する場合を含む。)の調査、同法第三十八条第一項の申出、同法第三章の保護観察の実施、同法第八十二条第一項の生活環境の調整の実施、同条第三項の調査、同法第八十三条若しくは第八十三条の二第一項の生活環境の調整の実施、同法第八十五条の更生緊急保護の実施、同法第八十八条の措置又は同法第八十八条の二若しくは第八十八条の三の援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三十の四 法務省

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)による同法第三十八条(同法第五十三条、第五十八条及び第六十三条において準用する場合を含む。)の調査又は同法第百六条の精神保健観察の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一の三十一の項中「の作成」を「若しくは同条第四項の地図に準ずる図面の備付け」に改め、同表の三十九の項の次に次のように加える。

三十九の二 法務省

法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)による遺言書の保管又は情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一の四十四の二の項中「この欄」の下に「及び四十五の項」を加え、同表の四十五の項中「許可」の下に「又は同法、国税通則法その他の国税に関する法律若しくは地方税法による関税、国税若しくは貨物割の徴収若しくは調査(犯則事件の調査を含む。)」を加え、同項の次に次のように加える。

四十五の二 財務省

とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)による同法第六条第三項の規定により国税徴収の例によるものとされるとん税の徴収又は特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)による同法第六条の規定において準用する同項の規定により国税徴収の例によるものとされる特別とん税の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一の八十の項中「第百九十条第一項の許可」の下に「、同条第二項の更新」を、「第二百条第一項」の下に「(同法第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)」を加え、「同条第七項」を「同法第二百条第七項(同法第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)」に改め、「第二百四十条の二第一項の登録」の下に「、同条第二項の更新、同法第二百四十条の六第一項の届出」を加え、「届出又は」を「届出、」に改め、「第三百四十二条第一項の許可」の下に「又は同法第三百四十九条第一項の届出」を加え、同表中百一の三の項を百一の九の項とし、同項の次に次のように加える。

百一の十 国土交通省

河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)による同法第七十五条第一項の命令又は同法第七十七条第一項の指示に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一中百一の二の項を百一の八の項とし、百一の項の次に次のように加える。

百一の二 国土交通省、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社

土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百一の三 地方住宅供給公社

新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百一の四 独立行政法人都市再生機構

流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)による流通業務団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百一の五 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社

都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百一の六 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

百一の七 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一の百八の項中「第七十七条の六十(」を「第七十七条の六十一(」に、「第七十七条の六十一」を「第七十七条の六十二」に改め、同表の百十二の項の次に次のように加える。

百十二の二 国土交通省

道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による同法第三十八条第一項若しくは第二項又は第四十三条第八項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一の百十三の項中「交付」の下に「、同法第七十八条第一項の認証、同法第九十三条の認証の取消し」を加え、同表の百十四の項中「又は」を「若しくは」に改め、「填補」の下に「、同項第三号の補償又は同法第七十六条第三項の返還の請求」を加え、同表中百十七の三の項を百十七の四の項とし、百十七の二の項の次に次のように加える。

百十七の三 国土交通省

船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)による同法第五十五条第一項の許可、同法第六十条第二項の更新又は同法第六十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一の百十八の二の項の次に次のように加える。

百十八の三 国土交通省

海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)による同法第二十九条の通告、同法第五章の審判、同法第四十九条若しくは第五十条の取上げ又は同条の還付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第二中一の十の項を一の十一の項とし、一の九の項の次に次のように加える。

一の十 市町村長

地方自治法による同法第二百三十一条の三第一項の督促、同条第二項の徴収、同条第三項の処分若しくは同法第二百四十条第二項の督促若しくは強制執行又は同法に基づく条例による歳入(地方税を除く。)の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第二の四の二の項の次に次のように加える。

四の三 指定都市の長

難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)による同法第五条第一項の特定医療費の支給、同法第六条第一項の指定医の指定又は同法第二十八条第二項の指定難病要支援者証明事業の実施に関する事務のうち、同法第四十条の規定により指定都市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第二の五の六の項中「小児慢性特定疾病医療費の支給」の下に「、同法第十九条の三第一項の指定医の指定、同法第十九条の二十二第四項の小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施」を加え、同表の五の二十九の項中「別表第三の七の十六の項」を「別表第三の七の十七の項」に改め、同表の五の三十八の項中「による」の下に「同法第七条第三項ただし書の探索、」を加え、同表中六の三の項を六の四の項とし、六の二の項を六の三の項とし、六の項の次に次のように加える。

六の二 保健所を設置する市又は特別区の長

使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)による同法第四十二条第一項の登録、同条第二項の更新、同法第四十六条第一項の届出、同法第五十三条第一項の登録、同条第二項の更新、同法第五十七条第一項の届出、同法第六十条第一項の許可、同条第二項の更新、同法第六十三条第一項の届出、同法第六十七条第一項の許可、同条第二項の更新、同法第七十条第一項の許可又は同法第七十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第二の七の二の項の次に次のように加える。

七の三 市町村長

土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の四 市町村長

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)による工業団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の五 市町村長

新住宅市街地開発法による新住宅市街地開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の六 市町村長

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)による工業団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の七 市町村長

流通業務市街地の整備に関する法律による流通業務団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の八 市町村長

都市再開発法による市街地再開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の九 市町村長

新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)による新都市基盤整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の十 市町村長

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の十一 市町村長

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の十二 河川法第九条第五項の一級河川を管理する指定都市の長若しくは同法第十条第二項の二級河川を管理する指定都市の長又は同法第百条第一項の準用河川を管理する市町村長

河川法による同法第七十五条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の命令又は同法第七十七条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の指示に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第二の九の二の項の次に次のように加える。

九の三 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第六十四条の政令で定める市(特別区を含む。以下この項及び別表第四の八の三の項において同じ。)の長

土壌汚染対策法による同法第三条第三項の通知、同法第四条第三項若しくは第五条第一項の命令又は同法第七条第一項の指示に関する事務のうち、同法第六十四条の規定により同条の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第三中四の三の項を四の四の項とし、四の二の項を四の三の項とし、四の項の次に次のように加える。

四の二 都道府県知事

地方自治法による同法第二百三十一条の三第一項の督促、同条第二項の徴収、同条第三項の処分若しくは同法第二百四十条第二項の督促若しくは強制執行又は同法に基づく条例による歳入(地方税を除く。)の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第三の五の十の項中「(平成二十六年法律第五十号)」を削り、同表中七の二十四の項を七の二十五の項とし、同項の次に次のように加える。

七の二十六 都道府県知事

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号)による同法第三条第一項若しくは第四条第一項の認定、同法第九条第二項の届出又は同法第十条第一項から第三項までの認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第三中七の二十三の項を七の二十四の項とし、七の十の項から七の二十二の項までを一項ずつ繰り下げ、七の九の項の次に次のように加える。

七の十 都道府県知事

社会福祉士及び介護福祉士法による同法第四十八条の三第一項の登録、同法附則第十一条第一項の交付又は同条第二項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第三の八の項の次に次のように加える。

八の二 都道府県知事

家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)による同法第十六条第一項の免許又は同法第二十四条の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第三の九の項の次に次のように加える。

九の二 都道府県知事

遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)による同法第三条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第七条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第三の十一の項の次に次のように加える。

十一の二 都道府県知事

採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)による同法第三十二条の登録又は同法第三十二条の七第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十一の三 都道府県知事

砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)による同法第三条の登録又は同法第九条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十一の四 都道府県知事

使用済自動車の再資源化等に関する法律による同法第四十二条第一項の登録、同条第二項の更新、同法第四十六条第一項の届出、同法第五十三条第一項の登録、同条第二項の更新、同法第五十七条第一項の届出、同法第六十条第一項の許可、同条第二項の更新、同法第六十三条第一項の届出、同法第六十七条第一項の許可、同条第二項の更新、同法第七十条第一項の許可又は同法第七十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第三の二十二の二の項の次に次のように加える。

二十二の三 都道府県知事

土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十二の四 都県知事

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による工業団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十二の五 都道府県知事

新住宅市街地開発法による新住宅市街地開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十二の六 府県知事

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律による工業団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十二の七 都道府県知事

流通業務市街地の整備に関する法律による流通業務団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十二の八 都道府県知事

都市再開発法による市街地再開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十二の九 都道府県知事

新都市基盤整備法による新都市基盤整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十二の十 都府県知事

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十二の十一 都道府県知事

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十二の十二 河川法第九条第二項の一級河川を管理する都道府県知事又は同法第十条第一項の二級河川を管理する都道府県知事

河川法による同法第七十五条第一項の命令又は同法第七十七条第一項の指示に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第三中二十五の項を削り、二十四の項を二十五の項とし、二十三の三の項を二十四の項とし、二十六の項の次に次のように加える。

二十六の二 都道府県知事

土壌汚染対策法による同法第三条第三項の通知、同法第四条第三項若しくは第五条第一項の命令又は同法第七条第一項の指示に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第四中一の十一の項を一の十二の項とし、一の十の項を一の十一の項とし、一の九の項の次に次のように加える。

一の十 市町村長

地方自治法による同法第二百三十一条の三第一項の督促、同条第二項の徴収、同条第三項の処分若しくは同法第二百四十条第二項の督促若しくは強制執行又は同法に基づく条例による歳入(地方税を除く。)の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第四の三の二の項の次に次のように加える。

三の三 指定都市の長

難病の患者に対する医療等に関する法律による同法第五条第一項の特定医療費の支給、同法第六条第一項の指定医の指定又は同法第二十八条第二項の指定難病要支援者証明事業の実施に関する事務のうち、同法第四十条の規定により指定都市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第四の四の六の項中「小児慢性特定疾病医療費の支給」の下に「、同法第十九条の三第一項の指定医の指定、同法第十九条の二十二第四項の小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施」を加え、同表の四の三十八の項中「による」の下に「同法第七条第三項ただし書の探索、」を加え、同表中五の三の項を五の四の項とし、五の二の項を五の三の項とし、五の項の次に次のように加える。

五の二 保健所を設置する市又は特別区の長

使用済自動車の再資源化等に関する法律による同法第四十二条第一項の登録、同条第二項の更新、同法第四十六条第一項の届出、同法第五十三条第一項の登録、同条第二項の更新、同法第五十七条第一項の届出、同法第六十条第一項の許可、同条第二項の更新、同法第六十三条第一項の届出、同法第六十七条第一項の許可、同条第二項の更新、同法第七十条第一項の許可又は同法第七十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第四の六の二の項の次に次のように加える。

六の三 市町村長

土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六の四 市町村長

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による工業団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六の五 市町村長

新住宅市街地開発法による新住宅市街地開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六の六 市町村長

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律による工業団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六の七 市町村長

流通業務市街地の整備に関する法律による流通業務団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六の八 市町村長

都市再開発法による市街地再開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六の九 市町村長

新都市基盤整備法による新都市基盤整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六の十 市町村長

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六の十一 市町村長

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六の十二 河川法第九条第五項の一級河川を管理する指定都市の長若しくは同法第十条第二項の二級河川を管理する指定都市の長又は同法第百条第一項の準用河川を管理する市町村長

河川法による同法第七十五条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の命令又は同法第七十七条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の指示に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第四の八の二の項の次に次のように加える。

八の三 土壌汚染対策法第六十四条の政令で定める市の長

土壌汚染対策法による同法第三条第三項の通知、同法第四条第三項若しくは第五条第一項の命令又は同法第七条第一項の指示に関する事務のうち、同法第六十四条の規定により同条の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第五中第四号の三を第四号の四とし、第四号の二を第四号の三とし、第四号の次に次の一号を加える。

  四の二 地方自治法による同法第二百三十一条の三第一項の督促、同条第二項の徴収、同条第三項の処分若しくは同法第二百四十条第二項の督促若しくは強制執行又は同法に基づく条例による歳入(地方税を除く。)の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第五中第九号の八を第九号の九とし、第九号の七を第九号の八とし、第九号の六を第九号の七とし、第九号の五の次に次の一号を加える。

  九の六 社会福祉士及び介護福祉士法による同法第四十八条の三第一項の登録、同法附則第十一条第一項の交付又は同条第二項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第五第十号の十二の次に次の一号を加える。

  十の十三 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律による同法第三条第一項若しくは第四条第一項の認定、同法第九条第二項の届出又は同法第十条第一項から第三項までの認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第五第十一号の次に次の一号を加える。

  十一の二 家畜改良増殖法による同法第十六条第一項の免許又は同法第二十四条の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第五第十三号の次に次の一号を加える。

  十三の二 遊漁船業の適正化に関する法律による同法第三条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第七条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第五第十五号の次に次の三号を加える。

  十五の二 採石法による同法第三十二条の登録又は同法第三十二条の七第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  十五の三 砂利採取法による同法第三条の登録又は同法第九条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  十五の四 使用済自動車の再資源化等に関する法律による同法第四十二条第一項の登録、同条第二項の更新、同法第四十六条第一項の届出、同法第五十三条第一項の登録、同条第二項の更新、同法第五十七条第一項の届出、同法第六十条第一項の許可、同条第二項の更新、同法第六十三条第一項の届出、同法第六十七条第一項の許可、同条第二項の更新、同法第七十条第一項の許可又は同法第七十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第五第二十七号の二の次に次の十号を加える。

  二十七の三 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  二十七の四 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による工業団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  二十七の五 新住宅市街地開発法による新住宅市街地開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  二十七の六 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律による工業団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  二十七の七 流通業務市街地の整備に関する法律による流通業務団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  二十七の八 都市再開発法による市街地再開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  二十七の九 新都市基盤整備法による新都市基盤整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  二十七の十 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  二十七の十一 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  二十七の十二 河川法による同法第七十五条第一項の命令又は同法第七十七条第一項の指示に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第五中第三十号を削り、第二十九号を第三十号とし、第二十八号の三を第二十九号とし、第三十一号の次に次の一号を加える。

  三十一の二 土壌汚染対策法による同法第三条第三項の通知、同法第四条第三項若しくは第五条第一項の命令又は同法第七条第一項の指示に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第六の一の項の次に次のように加える。

一の二 監査委員

地方自治法による同法第二百四十二条第一項の措置の請求に関する事務であつて総務省令で定めるもの

 (地方独立行政法人法の一部改正)

第四条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第二号を次のように改める。

  二 大学又は大学及び高等専門学校(以下この号において「大学等」という。)の設置及び管理を行うこと並びに次に掲げる出資又は援助を行うこと。

   イ 当該大学等を設置する地方独立行政法人から委託を受けて、当該地方独立行政法人が保有する教育研究に係る施設、設備又は知的基盤(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二十四条の四に規定する知的基盤をいう。)の管理及び当該施設、設備又は知的基盤の他の大学、研究機関その他の者による利用の促進に係る事業を実施する者に対して行う出資

   ロ 当該大学等における研究の成果を活用する事業(当該大学等における技術に関する研究の成果の提供を受けて商品を開発し、若しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業を除く。)であって政令で定めるものを実施する者に対して行う出資

   ハ 当該大学等における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対して行う出資(ニに該当するものを除く。)

   ニ 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の規定による出資並びに人的及び技術的援助

 (地方公共団体情報システム機構法の一部改正)

第五条 地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条の二第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める。

   第三章 厚生労働省関係

 (生活保護法の一部改正)

第六条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条の二第三項中「前項」を「第一項の規定により指定を受けた介護機関であつて別表第二の第二欄に掲げる指定又は許可を受けたもの(前項本文」に、「別表第二の第一欄に掲げる介護機関に係る同項」を「ものを含む。以下この項、次項及び第七項において「別表第二指定介護機関」という。)に係る第一項」に、「当該介護機関」を「当該別表第二指定介護機関」に改め、同条第四項中「第二項の規定により第一項の指定を受けたものとみなされた別表第二の第一欄に掲げる介護機関に係る同項の指定は、当該介護機関が同表」を「別表第二指定介護機関に係る第一項の指定は、当該別表第二指定介護機関が別表第二」に改め、同条に次の一項を加える。

 7 別表第二指定介護機関について、別表第二の第五欄に掲げる届出があつたときは、当該届出に係る事由のうち第五項において準用する第五十条の二の規定による届出をすべき事由に相当するものに基づく届出があつたものとみなす。

  別表第二中

同法第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

 

 

同法第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

 

 

同法第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

 

 

同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

 

 

同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

 

 

同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

 

 

同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

 

 

同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

 

 

同法第八十四条第一項の規定による同法第四十六条第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

 

 

同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

 

 

同法第九十二条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十八条第一項第一号の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

 

 

同法第百四条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第九十四条第一項の許可の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

 

 

同法第百十四条の六第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第百七条第一項の許可の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

 

 

同法第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

 

 

同法第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

 

 

同法第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

 

 

同法第百十五条の十九の規定による同法第五十四条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

 

 

同法第百十五条の二十九の規定による同法第五十八条第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

 

 

同法第百十五条の四十五の九の規定による同法第百十五条の四十五の三第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

 を

同法第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

同法第七十五条第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出

 

 

同法第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

同法第七十五条第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出

 

 

同法第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

同法第七十五条第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出

 

 

同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

同法第七十八条の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出

 

 

同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

同法第七十八条の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出

 

 

同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

同法第七十八条の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出

 

 

同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

同法第七十八条の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する同法第七十八条の五第二項の規定による廃止若しくは休止の届出

 

 

同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

同法第七十八条の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出

 

 

同法第八十四条第一項の規定による同法第四十六条第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

同法第八十二条第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出

 

 

同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

同法第七十八条の五第一項の規定による変更の届出

 

 

同法第九十二条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十八条第一項第一号の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

同法第八十九条の規定による変更の届出

 

 

同法第百四条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第九十四条第一項の許可の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

同法第九十九条第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出

 

 

同法第百十四条の六第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第百七条第一項の許可の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

同法第百十三条第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出

 

 

同法第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

同法第百十五条の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出

 

 

同法第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

同法第百十五条の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出

 

 

同法第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

同法第百十五条の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出

 

 

同法第百十五条の十九の規定による同法第五十四条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

同法第百十五条の十五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出

 

 

同法第百十五条の二十九の規定による同法第五十八条第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

同法第百十五条の二十五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出

 

 

同法第百十五条の四十五の九の規定による同法第百十五条の四十五の三第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

 

 に改める。

   第四章 経済産業省関係

 (産業競争力強化法の一部改正)

第七条 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第九項中「国立大学法人等(」を削り、「第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。第二十一条において同じ」を「第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下この項及び第二十一条において「国立大学法人等」という」に改める。

   第五章 国土交通省関係

 (建築基準法の一部改正)

第八条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第十八条の三第一項中「第七十七条の六十二第二項第三号」を「第七十七条の六十三第二項第三号」に改める。

  第七十七条の十九第六号及び第七十七条の三十五の三第六号中「第七十七条の六十二第二項」を「第七十七条の六十三第二項」に改める。

  第七十七条の五十九第三号中「第七十七条の六十二第一項第四号」を「第七十七条の六十三第一項第四号」に改め、同条第四号中「第七十七条の六十二第二項第三号」を「第七十七条の六十三第二項第三号」に改める。

  第七十七条の六十三を削り、第七十七条の六十二を第七十七条の六十三とし、第七十七条の六十一を第七十七条の六十二とする。

  第七十七条の六十中「第七十七条の六十二第二項」を「第七十七条の六十三第二項」に改め、同条を第七十七条の六十一とし、第七十七条の五十九の二を第七十七条の六十とする。

  第七十七条の六十六第二項中「第七十七条の五十九の二、第七十七条の六十二第一項」を「第七十七条の六十、第七十七条の六十三第一項」に、「第七十七条の六十三から前条まで」を「前二条」に、「第七十七条の六十、第七十七条の六十一並びに第七十七条の六十二第二項」を「第七十七条の六十一、第七十七条の六十二並びに第七十七条の六十三第二項」に、「第七十七条の五十九の二、第七十七条の六十一第三号及び第七十七条の六十二第二項第五号」を「第七十七条の六十、第七十七条の六十二第三号及び第七十七条の六十三第二項第五号」に改める。

  第九十七条の五第一項中「、第十六条及び第七十七条の六十三」を「及び第十六条」に改める。

  第九十九条第一項第十四号中「第七十七条の六十二第二項」を「第七十七条の六十三第二項」に改める。

  第百六条第一項第二号中「第七十七条の六十一」を「第七十七条の六十二」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条(地方自治法第十六条第四項の改正規定に限る。)及び第五条の規定並びに次項の規定 公布の日

 二 第二条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条(住民基本台帳法別表第一の百八の項の改正規定、同法別表第三の改正規定(同表中二十五の項を削り、二十四の項を二十五の項とし、二十三の三の項を二十四の項とする部分に限る。)及び同法別表第五の改正規定(同表中第三十号を削り、第二十九号を第三十号とし、第二十八号の三を第二十九号とする部分に限る。)に限る。)及び第八条の規定 令和七年十二月一日

 三 第六条の規定及び附則第三項の規定 令和八年四月一日

 (地方独立行政法人法の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公共団体は、この法律の施行の日前においても、地方独立行政法人法第八十条の規定により読み替えられた同法第七条又は第八条第二項の規定により、その議会の議決を経て、第四条の規定による改正後の地方独立行政法人法第二十一条第二号に掲げる業務のうち同号イ、ロ若しくはニに掲げる出資若しくは援助に関するものを規定した定款を定め、又は定款に当該業務を規定する変更を行い、総務大臣及び文部科学大臣又は都道府県知事の認可を受けることができる。この場合において、当該認可の効力は、同日から生ずるものとする。

 (生活保護法の一部改正に伴う経過措置)

3 第六条の規定による改正後の生活保護法第五十四条の二第三項、第四項及び第七項並びに別表第二の規定は、同表の第一欄に掲げる介護機関であって、第六条の規定の施行の際現に生活保護法第五十四条の二第一項の指定を受けているもの(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたもの及び生活保護法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百四号)附則第六条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の生活保護法第五十四条の二第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)についても適用する。


     理 由

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、地方公共団体等の提案等を踏まえ、地方公共団体に対する義務付けを緩和する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
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