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   国土の適切な利用及び管理を確保するための施策の推進に関する法律案
 (目的)
第一条 この法律は、国土が現在及び将来における国民のための限られた資源であるとともに、生活及び生産を通ずる諸活動の共通の基盤であることに鑑み、国土の適切な利用及び管理を確保するための施策に関し、基本理念、国等の責務その他の必要な事項を定めることにより、国土の適切な利用及び管理を確保するための施策を総合的に推進し、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
 (基本理念)
第二条 国土の適切な利用及び管理を確保するための施策の推進は、土地及び建物(以下「土地等」という。)の取得、利用及び管理(以下「取得等」という。)の在り方が我が国の国土の保全、経済の発展、良好な環境の確保、文化の継承等と密接に関連するものであるとの認識の下に行われなければならない。
 (国等の責務)
第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、国土の適切な利用及び管理を確保するための施策を策定し及び実施する責務を有する。
2 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、国土の適切な利用及び管理の確保に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し及び実施する責務を有する。
 (土地等の取得等の動向を把握するための措置)
第四条 政府は、土地等の取得等の動向を把握するため、次に掲げる事項その他の事項に関する情報の円滑な収集、管理及び活用に関する体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。この場合においては、個人及び法人の権利利益が不当に侵害されることのないよう留意されなければならない。
 一 土地等の所有者又は土地等の使用権を有する者(次号及び第三号において「土地等の所有者等」という。)の所有者等情報(個人にあっては氏名、住所及び国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下この号において同じ。)、法人にあっては名称、住所及びその設立に当たって準拠した法令を制定した国並びにその代表者の氏名、住所及び国籍等をいう。次号において同じ。)
 二 土地等の所有者等が法人である場合において、その事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者があるときにあっては、その者の所有者等情報
 三 土地等の所有者等の土地等の所有又は使用の目的
 四 土地等の利用状況
 (土地等の取得等に係る規制及び課税の見直し等)
第五条 政府は、土地等の取得等の動向を踏まえ、国土の適切な利用及び管理を確保する観点から、土地等の取得等に係る規制及び課税の在り方について検討を行い、必要な見直しその他の措置を講ずるものとする。
   附 則
 この法律は、公布の日から施行する。
     
     理 由
 国土が現在及び将来における国民のための限られた資源であるとともに、生活及び生産を通ずる諸活動の共通の基盤であることに鑑み、国土の適切な利用及び管理を確保するための施策に関し、基本理念、国等の責務その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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