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   議員西村真悟君の議員辞職勧告に関する決議案(第一六四回国会、決議第一号)


 本院は、議員西村真悟君の議員辞職を勧告する。
  右決議する。

     理 由
 現在、わが国会は、偽メール問題により、世間を騒がせ、国民は前代未聞の政治不信の混迷のなかにある。健全かつ清廉潔白な議会制民主主義の維持は国の根幹であり、我々議会人は、今こそ政治の信頼と活力を取り戻すべき時であると深く自覚すべきである。
 しかるに、元民主党所属の本院議員西村真悟君が、弁護士資格を持たない人物に、自分の弁護士名義を使用させ、数年にわたって交通事故などの示談交渉を行わせ、しかも、その報酬を受け取り、昨年十一月二十八日逮捕され、十二月十八日起訴、同月二十八日追起訴された。この事実は、国民の負託に応えるべき国会議員として、決して看過されてはならない出来事である。しかも本年三月九日の初公判においては、西村真悟君も弁護士法違反容疑を認めている。
 また西村議員は、昨年の衆議院選挙直後、小泉総理について「あれは狙撃してもいい男だ」などと述べ、テロを容認するかのような発言をするなど、本院所属議員としての、資質に重大な疑義を持たざるを得ない言動も行っている。
 こうしたなか、本件は、まさに国民の厳粛なる負託を裏切るだけでなく、本院の名誉と権威を著しく傷つけ、またしても国民の政治不信をより一段と深めることになった。真に信頼足りうる政治の実現を切望するならば、西村議員本人が、自身の過ちを率直に見つめ、潔く自らの出処進退に思いを致すべきである。
 よって本院は、西村真悟君が今こそ、その職責の重さを自覚して議員を辞職し、国民に陳謝し、その政治的道義的責任を明らかにするよう勧告する。
 これが本決議案を提出する理由である。

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