医療法等の一部を改正する法律案に対する修正案(自民・立憲・維新・国民・公明)
医療法等の一部を改正する法律案に対する修正案
医療法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第一条中第三十条の七第一項の改正規定の次に次のように加える。
第三十条の八に次の一項を加える。
2 前項に定めるもののほか、厚生労働大臣は、医療計画において定められた第三十条の四第二項第四号から第六号までに掲げる事項の実施について、同項第一号の目標の設定並びに当該目標の達成のための実効性のある取組及び当該取組の効果に係る評価の実施が総合的に推進されるよう、都道府県に対し、必要な助言を行うものとする。
第四条中目次の改正規定の次に次のように加える。
第七条の次に次の二条を加える。
(病床数の削減を支援する事業等)
第七条の二 都道府県は、その地域の実情を踏まえ、医療機関がその経営の安定を図るために緊急に病床数を削減することを支援する事業を行うことができる。
2 都道府県は、医療機関が前項に規定する事業に基づき病床数を削減したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、医療計画において定める医療法第三十条の四第二項第十七号に規定する基準病床数を削減するものとする。
(病床数の削減を支援する事業に要する費用に係る国の負担)
第七条の三 国は、医療保険の保険料に係る国民の負担の抑制を図りつつ持続可能な医療保険制度を構築するため、予算の範囲内において、前条第一項に規定する事業に要する費用を負担するものとする。
第四条のうち第十二条の二第一項の改正規定中「第十二条の二第一項中」の下に「「をいう」の下に「。次条第四項において同じ」を加え、」を加える。
第四条のうち第三章の三を第三章の四とし、第三章の二の次に一章を加える改正規定中第十二条の三に次の二項を加える。
3 政府は、医療情報の共有を通じた効率的な医療提供体制の構築を促進するため、電子診療録等情報の電磁的方法による提供を実現しなければならない。
4 政府は、令和十二年十二月三十一日までに、電子カルテの普及率(電子診療録等情報その他の心身の状況に関する記録に係る情報に係る電磁的記録を利用する体制を整備している医療機関の全ての医療機関に対する割合をいう。)が約百パーセントとなることを達成するよう、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)その他の先端的な技術の活用を含め、医療機関の業務における情報の電子化を実現しなければならない。
第六条中第四条第三項の改正規定の次に次のように加える。
第七条の二及び第七条の三を削る。
第六条のうち第十二条の二第一項の改正規定中「「をいう」の下に「。第十二条の七において同じ」」を「「次条第四項」の下に「及び第十二条の七」」に改める。
附則第一条第一号中「医療法」の下に「第三十条の八に一項を加える改正規定及び同法」を加え、「)及び」を「)、第四条中地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第七条の次に二条を加える改正規定並びに」に改め、「の規定並びに」の下に「次条第二項及び第四項並びに」を加え、同条第二号中「第百十四条の八の改正規定並びに」の下に「次条第一項並びに」を加え、同条第三号中「第四条の規定」の下に「(第一号に掲げる改正規定を除く。)」を加え、同条第九号中「限る。)並びに」を「限る。)、」に改め、「及び第三項の改正規定」の下に「並びに同法第七条の二及び第七条の三を削る改正規定」を加える。
附則第二条中「政府は」を「前二項に定める事項のほか、政府は」に、「この条」を「この項」に改め、同条を同条第三項とし、同項の前に次の二項を加える。
政府は、第一条の規定(前条第一号、第四号及び第五号に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)の施行後三年を目途として、第一条の規定による改正後の医療法第三十条の十八の六第一項の指定を受けた区域において、新たに開設された診療所(同法第一条の五第二項に規定する診療所のうち、医業を行う場所であって患者を入院させるための施設を有しないものに限る。以下この項において同じ。)の数が廃止された診療所の数を超える区域がある場合には、当該区域における新たな診療所の開設の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、都道府県が医師手当事業(第六条の規定による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十条の二の医師手当事業をいう。)を行うに当たり、保険者協議会(高齢者の医療の確保に関する法律第百五十七条の二第一項の保険者協議会をいう。)その他の医療保険者等(第六条の規定による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十条の五第一項の医療保険者等をいう。)が意見を述べることができる仕組みの構築について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則第二条に次の一項を加える。
4 政府は、この法律の公布後速やかに、介護又は障害福祉に関するサービスに従事する者(以下この項において「介護・障害福祉従事者」という。)の賃金が他の業種に属する事業に従事する者と比較して低い水準にあること、介護・障害福祉従事者が従事する業務が身体的及び精神的な負担の大きいものであること、介護又は障害福祉に関するサービスを担う優れた人材の確保が要介護者等(介護保険法第七条第五項の要介護者等をいう。)並びに障害者及び障害児に対するサービスの水準の向上に資すること等に鑑み、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を図りつつ介護・障害福祉従事者の人材の確保を図るため、介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保について、その処遇の状況等を踏まえて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を機動的に講ずるものとする。

