精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第一条のうち第十九条の四第二項第一号の次に一号を加える改正規定中「第三十四条第三項」を「第三十四条第四項」に改める。
第一条のうち第二十二条第一項の改正規定中「除く。」の下に「以下この項及び」を加える。
附則第四条第一項中「以下」の下に「この条において」を加え、同条第二項中「附則第一条第二号に掲げる」を「附則第一条ただし書に規定する」に改める。
附則第六条を次のように改める。
(検討)
第六条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下この条において「新法」という。)の施行の状況並びに精神保健及び精神障害者の福祉を取り巻く環境の変化を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。