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出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案に対する修正案



   出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案に対する修正案
 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第六条に一項を加える改正規定のうち同条第三項中「指紋、写真その他の個人を識別することができる情報として法務省令で定めるもの」を「指紋又は写真」に改め、同項中第五号を第六号とし、第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、同項第一号中「平成三年法律第七十一号」の下に「。第六十一条の十第二項において「特例法」という。」を加え、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
 一 永住者
 第二十四条第三号の次に二号を加える改正規定のうち同条第三号の二中「おそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」を「おそれがあると明らかに認められる者」に改める。
 第五十八条の改正規定の次に次のように加える。
 第六十一条の九の見出しを「(外国入国管理当局に対する情報提供)」に改め、同条第一項に次のただし書を加える。
  ただし、個人識別情報(第六条第三項又は第九条第四項若しくは第七項の規定により提供されたものに限る。次条において同じ。)にあつては、第五条第一項各号の事由のいずれかに該当し、その事由が次回の上陸の申請の時まで継続することが見込まれる外国人に係るものを除き、提供することができない。
 第六十一条の十一を第六十一条の十二とし、第六十一条の十を第六十一条の十一とし、第六十一条の九の次に次の一条を加える。
 (個人識別情報の利用制限、消去等)
第六十一条の十 法務大臣は、出入国管理及び難民認定法に定める事務の処理以外の目的のために個人識別情報を利用し、又は提供してはならない。
2 法務大臣は、個人識別情報を提供した外国人が出国したとき、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項において準用する場合を含む。)の許可を受けたとき又は特例法第五条第一項の許可を受けたときは、直ちに、当該外国人に係る個人識別情報を消去しなければならない。ただし、第九条第七項の規定による登録に係る個人識別情報については、この限りでない。
3 法務大臣は、第九条第七項の規定による登録がその効力を失つたときは、直ちに、当該登録に係る個人識別情報を消去しなければならない。
4 前三項の規定は、第五条第一項各号の事由のいずれかに該当し、その事由が次回の上陸の申請の時まで継続することが見込まれる外国人に係る個人識別情報については、適用しない。
 附則第一条第一号中「次条から附則第五条まで及び附則第七条」を「附則第三条から第六条まで及び第八条」に改め、同条第二号中「附則第六条」を「附則第七条」に改め、同条第三号中「除く。)」の下に「、第六十一条の九の改正規定、第六十一条の十一を第六十一条の十二とし、第六十一条の十を第六十一条の十一とし、第六十一条の九の次に一条を加える改正規定」を加え、「附則第八条」を「次条及び附則第九条」に改める。
 附則第八条を附則第九条とし、附則第三条から第七条までを一条ずつ繰り下げる。
 附則第二条第一項中「前条第一号」を「附則第一条第一号」に、「附則第七条」を「附則第八条」に改め、同条第二項中「前条第一号」を「附則第一条第一号」に改め、同条を附則第三条とし、附則第一条の次に次の一条を加える。
 (個人識別情報に係る規定の適用の特例)
第二条 前条第三号に掲げる規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六条第三項の規定の適用に当たっては、別に法律で定める日までの間、同項の個人識別情報には、指紋を含まないものとする。
2 前項の別に法律で定める日を定めるに当たっては、前条第三号に掲げる規定による改正後の出入国管理及び難民認定法の施行の状況を踏まえるとともに、個人を識別するために指紋を用いることに関する国際社会の理解の状況、これを外国人の出入国の管理に用いることが国際的なテロリズム等の犯罪の未然防止に果たす役割及びその国際的な動向等を勘案するものとする。

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