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刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案

 
   刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
  刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
  目次の改正規定中「第三十二条」を「第三十二条の二」に、「・第三十九条」を「―第三十九条」に、「・第百八十五条」を「―第百八十五条」に、「時間帯(第二百四十四条」を「時間帯等(第二百四十四条・第二百四十四条の二」に、「第四章 条約の効力(第二百九十一条
   「第四章 条約の効力(第二百九十一条)
)」を                                     に改める。
    第四章の二 留置施設に代替収容される者の数の漸減(第二百九十一条の二)」
  第三編第四章の改正規定の次に次のように加える。
  第三編第四章の次に次の一章を加える。
   第四章の二 留置施設に代替収容される者の数の漸減
第二百九十一条の二 政府は、できる限り刑事施設の収容能力を増強し、第十五条第一項の規定により留置施設に留置される者の数を漸次少なくするよう努めなければならない。
  第二編中第百三十条を第百七十七条とし、同条の次に一節及び二章を加える改正規定中第百八十一条第二項ただし書を削る。
  第二編中第百三十条を第百七十七条とし、同条の次に一節及び二章を加える改正規定のうち第百八十二条第一項中「この条」の下に「、第百八十四条の二」を加える。
  第二編中第百三十条を第百七十七条とし、同条の次に一節及び二章を加える改正規定中第百八十四条に次の一項を加える。
2 留置業務管理者又は留置担当官は、食事、就寝その他の起居動作が前項の規定により定められた時間帯に行われるようにしなければならない。この場合において、留置業務管理者又は留置担当官は、犯罪の捜査に従事する者に対し、取調べの中断等必要な措置を執ることを求めることができる。
  第二編中第百三十条を第百七十七条とし、同条の次に一節及び二章を加える改正規定中第百八十四条の次に次の一条を加える。
 (居室への出入りの時刻の記録等)
第百八十四条の二 留置業務管理者は、未決拘禁者等(未決拘禁者及び被告人又は被疑者である被留置者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く。)をいう。次項及び第二百二十二条第三項第二号において同じ。)が居室を出たとき又は居室に入ったときは、その時刻その他内閣府令で定める事項を記録し、内閣府令で定める期間これを保存しなければならない。
2 留置業務管理者は、未決拘禁者等又は弁護人等から前項の記録の開示を求められたときは、これを開示しなければならない。
  第二編中第百三十条を第百七十七条とし、同条の次に一節及び二章を加える改正規定中第二百十八条第一項に次のただし書を加える。
  ただし、留置施設の規律及び秩序を害する結果並びに罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがないと認める場合には、その立会い並びに録音及び録画(第三項において「立会い等」という。)をさせないことができる。
  第二編中第百三十条を第百七十七条とし、同条の次に一節及び二章を加える改正規定のうち第二百十八条第三項中「その立会い並びに録音及び録画」を「立会い等」に改める。
  第二編中第百三十条を第百七十七条とし、同条の次に一節及び二章を加える改正規定のうち第二百十九条第一項中「(弁護人等との面会の場合にあっては、第一号ロに限る。)に該当する場合」を「に該当する場合(弁護人等との面会の場合を除く。)」に改める。
  第二編中第百三十条を第百七十七条とし、同条の次に一節及び二章を加える改正規定のうち第二百二十二条第三項中「第二号ロ」を「第三号ロ」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 未決拘禁者等が弁護人等に対して発する信書
  第二編中第百三十条を第百七十七条とし、同条の次に一節及び二章を加える改正規定中第二百四十二条第二項ただし書を削る。
  第二編中第百三十条を第百七十七条とし、同条の次に一節及び二章を加える改正規定のうち第二百四十三条第一項中「この条」の下に「、第二百四十四条の二」を加える。
  第二編中第百三十条を第百七十七条とし、同条の次に一節及び二章を加える改正規定のうち第四章第三節の節名中「時間帯」を「時間帯等」に改める。
  第二編中第百三十条を第百七十七条とし、同条の次に一節及び二章を加える改正規定中第二百四十四条に見出しとして「(起居動作の時間帯等)」を付し、同条に次の一項を加える。
2 海上保安留置業務管理者又は海上保安留置担当官は、食事、就寝その他の起居動作が前項の規定により定められた時間帯に行われるようにしなければならない。この場合において、海上保安留置業務管理者又は海上保安留置担当官は、犯罪の捜査に従事する者に対し、取調べの中断等必要な措置を執ることを求めることができる。
  第二編中第百三十条を第百七十七条とし、同条の次に一節及び二章を加える改正規定のうち第四章第三節中第二百四十四条の次に次の一条を加える。
 (居室への出入りの時刻の記録等)
第二百四十四条の二 海上保安留置業務管理者は、未決拘禁者等(未決拘禁者及び被告人又は被疑者である海上保安被留置者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く。)をいう。次項及び第二百七十条第三項第二号において同じ。)が居室を出たとき又は居室に入ったときは、その時刻その他国土交通省令で定める事項を記録し、国土交通省令で定める期間これを保存しなければならない。
2 海上保安留置業務管理者は、未決拘禁者等又は弁護人等から前項の記録の開示を求められたときは、これを開示しなければならない。
  第二編中第百三十条を第百七十七条とし、同条の次に一節及び二章を加える改正規定中第二百六十六条第一項に次のただし書を加える。
  ただし、海上保安留置施設の規律及び秩序を害する結果並びに罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがないと認める場合には、その立会い並びに録音及び録画(第三項において「立会い等」という。)をさせないことができる。
  第二編中第百三十条を第百七十七条とし、同条の次に一節及び二章を加える改正規定のうち第二百六十六条第三項中「その立会い並びに録音及び録画」を「立会い等」に改める。
  第二編中第百三十条を第百七十七条とし、同条の次に一節及び二章を加える改正規定のうち第二百六十七条第一項中「(弁護人等との面会の場合にあっては、第一号ロに限る。)に該当する場合」を「に該当する場合(弁護人等との面会の場合を除く。)」に改める。
  第二編中第百三十条を第百七十七条とし、同条の次に一節及び二章を加える改正規定のうち第二百七十条第三項中「第二号ロ」を「第三号ロ」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 未決拘禁者等が弁護人等に対して発する信書
  第百条を第百三十三条とし、同条の次に五目、一款及び款名を加える改正規定のうち第百三十五条第二項第一号中「から受ける」を「との間で発受する」に改める。
  第九十二条を第百十四条とし、同条の次に五目、款名、目名及び一条を加える改正規定のうち第百十七条、第百十九条及び第百二十三条中「各号のいずれか」」を「該当する場合」」に、「各号のいずれか(弁護人等との面会の場合にあっては、第一号ロに限る。)」を「該当する場合(弁護人等との面会の場合を除く。)」に改める。
  第五十二条第二項の改正規定中「改め」の下に「、同条第三項中「弁護人又は刑事訴訟法第三十九条第一項に規定する弁護人となろうとする者(以下「弁護人等」という。)」を「弁護人等」に改め」を加える。
  第十六条を第三十四条とし、同条の次に二節及び節名を加える改正規定中「第十六条」を「第十六条第二項ただし書を削り、同条」に改める。
  第十六条を第三十四条とし、同条の次に二節及び節名を加える改正規定中第三十八条に次の一項を加える。
2 刑事施設の長又は刑務官は、食事、就寝その他の起居動作が前項の規定により定められた時間帯に行われるようにしなければならない。この場合において、刑事施設の長又は刑務官は、犯罪の捜査に従事する者に対し、取調べの中断等必要な措置を執ることを求めることができる。
  第十六条を第三十四条とし、同条の次に二節及び節名を加える改正規定中第三十八条の次に次の一条を加える。
 (居室への出入りの時刻の記録等)
第三十八条の二 刑事施設の長は、未決拘禁者等(未決拘禁者及び被告人又は被疑者である被収容者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く。)をいう。次項において同じ。)が居室を出たとき又は居室に入ったときは、その時刻その他法務省令で定める事項を記録し、法務省令で定める期間これを保存しなければならない。
2 刑事施設の長は、未決拘禁者等又は弁護人若しくは刑事訴訟法第三十九条第一項に規定する弁護人となろうとする者(以下「弁護人等」という。)から前項の記録の開示を求められたときは、これを開示しなければならない。
  第二編第一章中第十四条を第三十条とし、同条の次に二条を加える改正規定のうち「次の二条」を「次の三条」に改め、第三十一条中「当たっては、」の下に「無罪の推定を受けるという」を加え、「逃走及び罪証の隠滅の防止並びに」を「地位にふさわしい処遇を行うとともに、」に改め、第三十二条の次に次の一条を加える。
 (女子の被収容者等の処遇の原則)
第三十二条の二 女子の被収容者、被留置者及び海上保安被留置者の処遇(医療上の措置その他の専門的知識及び技術を活用して行うものを除く。)は、女子の刑務官、留置担当官又は海上保安留置担当官が行わなければならない。
  第一編中第十三条の次に二章を加える改正規定中第十六条第三項を次のように改める。
3 被留置者に係る留置業務に従事し、又は従事した留置担当官は、その被留置者に係る犯罪の捜査に従事してはならず、被留置者に係る犯罪の捜査に従事し、又は従事した警察官は、その被留置者に係る留置業務に従事してはならない。
  第一編中第十三条の次に二章を加える改正規定中第二十六条第三項を次のように改める。
3 海上保安被留置者に係る留置業務に従事し、又は従事した海上保安留置担当官は、その海上保安被留置者に係る犯罪の捜査に従事してはならず、海上保安被留置者に係る犯罪の捜査に従事し、又は従事した海上保安官又は海上保安官補は、その海上保安被留置者に係る留置業務に従事してはならない。

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