平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案に対する修正案
平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案に対する修正案
平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案の一部を次のように修正する。
第一条中「、財政融資資金特別会計」を「及び財政融資資金特別会計」に改め、「、国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例に関する措置、厚生保険特別会計年金勘定及び業務勘定の歳入及び歳出の特例に関する措置並びに国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する措置」を削る。
第五条から第七条までを削る。
附則第二項を次のように改める。
2 政府は、国の財政が危機的状況にあることにかんがみ、平成十八年度の歳出について、国庫が負担することとされる厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく年金事業等の事務の執行に要する費用を含め、その全般について徹底した検証を行い、その結果に基づいて、歳出の改革と縮減のための措置を講ずることにより、特例公債の発行額の縮減を図るよう努めるものとする。
本修正の結果必要とする経費
本修正の結果必要とする経費は、約千十四億円の見込みである。