租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則第一条中「令和七年十一月一日」を「令和七年十二月三十一日」に改め、同条ただし書中「次条」を「附則第五条及び第六条」に改める。
附則第二条及び第三条を次のように改める。
(揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)に、揮発油の製造場又は保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。以下この項において「揮発油製造場等以外の場所」という。)で販売のために控除対象揮発油を所持する揮発油の製造者(特定補助金の交付を受けた又は受けるべき者に限る。この項ただし書を除き、以下この条において同じ。)又は販売業者(特定補助金の交付を受けた又は受けるべき者に限る。以下この項及び第九項において同じ。)がある場合において、揮発油の製造者が、政令で定めるところにより、揮発油製造場等以外の場所で揮発油の製造者又は販売業者が販売のために所持する控除対象揮発油についての揮発油税超過額を期限内申告書に第七号揮発油税額として記載したときは、当該期限内申告書に記載した第六号揮発油税額から揮発油税超過額を控除する。ただし、揮発油の製造者が当該控除対象揮発油について揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十七条第一項から第四項まで又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第七条第一項若しくは第四項の規定による控除又は還付を受けた場合又は受けようとする場合は、この限りでない。
2 揮発油の製造者が前項の規定による控除を受けるべき月において揮発油税法第十条第二項の規定による申告書を提出するときは、揮発油税超過額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該申告書に揮発油税超過額を記載することができる。
3 前項に定める場合のほか、揮発油の製造者は、第一項の規定による控除を受けるべき月において揮発油税法第十条第一項の規定による申告書の提出を要しないときは、揮発油税超過額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、揮発油税超過額を記載した申告書をその製造場の所在地の所轄税務署長に提出することができる。
4 第一項の規定に基づき期限内申告書に揮発油税法第十条第一項第九号に掲げる不足額が記載されることとなったとき又は前二項の規定に基づき揮発油税超過額が記載された申告書が提出されたときは、それぞれ、当該不足額又は当該揮発油税超過額に相当する金額を還付する。
5 第一項又は前項の規定による控除又は還付を受けようとする揮発油の製造者は、当該控除又は還付に係る揮発油税法第十条の規定による申告書又は第三項の規定による申告書に、控除対象揮発油について貯蔵場所ごとに作成した当該控除対象揮発油の数量その他の政令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
6 揮発油税法第十七条第八項の規定は、第四項の規定による還付金について準用する。この場合において、同条第八項中「第三項又は第四項」とあるのは「租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第四項」と、同項第二号中「第十条第二項」とあるのは「第十条第二項又は租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第三項」と読み替えるものとする。
7 地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第九条の規定は、第一項又は第四項の規定による控除又は還付が行われる場合について準用する。この場合において、同条第一項中「揮発油税法第十七条第一項から第四項までの規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付」とあるのは「租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項又は第四項の規定による控除又は還付」と、同条第二項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「二百五十一分の八」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「二百五十一分の二百四十三」と、同条第三項中「揮発油税法第十七条第五項及び第八項」とあるのは「租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第五項及び第六項」と読み替えるものとする。
8 地方揮発油税法第十三条の規定は、前項において読み替えて準用する同法第九条の規定及び第四項の規定による地方揮発油税及び揮発油税の還付に係る金額について準用する。この場合において、同法第十三条第一項中「第九条及び揮発油税法第十七条」とあるのは「租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第七項において読み替えて準用する第九条及び同法附則第二条第四項」と、「二百八十七分の四十四」とあるのは「二百五十一分の八」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「二百五十一分の二百四十三」と読み替えるものとする。
9 揮発油を保税地域から引き取る揮発油の販売業者が、その本店又は主たる事務所の所在地のうち一の場所につき、施行日以後一月以内に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、施行日前に保税地域から引き取られた控除対象揮発油については、当該揮発油の販売業者を揮発油の製造者と、当該承認を受けた場所を揮発油の製造場とみなして、この条の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。
10 前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る場所につき揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
11 控除対象揮発油につき、第一項又は第四項の規定による控除又は還付を受けた場合における揮発油税法第十七条又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
揮発油税法第十七条第一項
当該移出により納付された、又は納付さ
れるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につきこの項、次項又は第四項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第四項において同じ。)
第九条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額
揮発油税法第十七条第二項
当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につき前項、この項又は第四項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)
第九条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額
揮発油税法第十七条第四項
当該移出により納付された、又は納付されるべき揮発油税額
第九条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額
課せられた酒税又はたばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税(以下「酒税等」と総称する。)の税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)
揮発油税法第九条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額に相当する金額又は地方揮発油税法第四条の規定により課されるものとした場合の地方揮発油税額
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項
酒税等の
揮発油税及び地方揮発油税の
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第三項及び第四項
酒税等
揮発油税及び地方揮発油税
12 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 揮発油 租税特別措置法第八十八条の五に規定する揮発油をいう。
二 保税地域 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。
三 特定補助金 揮発油の卸売価格の抑制を目的として国が交付する補助金をいう。
四 控除対象揮発油 揮発油税法その他の法律の規定により揮発油税が免除された又は免除されるべき揮発油以外の揮発油で特定補助金の対象となるもの(当該特定補助金の交付を受けた又は受けるべきものを除く。)をいう。
五 揮発油税超過額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額をいう。
イ 次に掲げる揮発油税額に相当する金額
(1) 揮発油の製造場からの移出により納付された又は納付されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。において同じ。)
(2) 保税地域からの引取りにより納付された若しくは納付されるべき又は徴収された若しくは徴収されるべき揮発油税額
ロ 揮発油税法第九条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額に相当する金額
六 期限内申告書 施行日から起算して三月を経過する日の属する月の末日までに提出される揮発油税法第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出されるものに限る。)をいう。
七 第六号揮発油税額 揮発油税法第十条第一項第六号に掲げる揮発油税額をいう。
八 第七号揮発油税額 揮発油税法第十条第一項第七号に掲げる揮発油税額をいう。
第三条 偽りその他不正の行為により前条第四項の規定又は同条第七項において読み替えて準用する地方揮発油税法第九条第一項の規定による還付を受け又は受けようとしたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の犯罪に係る還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
4 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
附則第四条中「この法律」を「前二条に定めるもののほか、この法律」に改める。
附則に次の二条を加える。
(揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止を踏まえた軽油引取税の税率の特例に関する措置)
第五条 国は、揮発油税及び地方揮発油税の当分の間税率(第一条の規定による改正前の租税特別措置法の規定に基づく揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例による当分の間の税率をいう。以下同じ。)の廃止を踏まえ、軽油引取税の当分の間税率(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則の規定に基づく軽油引取税の税率の特例による当分の間の税率をいう。以下同じ。)について、財源の確保、流通への影響、地方財政への配慮等に加え、運輸事業振興助成交付金(運輸事業の振興の助成に関する法律(平成二十三年法律第百一号)第二条第一項に規定する運輸事業振興助成交付金をいう。)の取扱い等の軽油引取税に特有の実務上の課題に適切に対応した上で、軽油の卸売価格の抑制を目的として国が交付する補助金に代えて、令和八年四月一日に廃止するものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。
(安定財源の確保の方針)
第六条 国は、揮発油税及び地方揮発油税の当分の間税率の廃止並びに前条の措置による軽油引取税の当分の間税率の廃止のための安定財源の確保については、次に掲げる方針に基づき検討を行い、結論を得るものとする。
一 徹底した歳出の見直し等の努力による財源の確保を前提としつつ、国際競争力の確保、実質賃金の動向等を見極めながら、法人税関係特別措置(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第二号に規定する法人税関係特別措置をいう。)の見直し、極めて高い所得に対する負担の見直し等の税制措置を検討し、令和七年末までに結論を得ること。
二 道路及びこれに関連する社会資本の保全の重要性、物価の動向等並びに温室効果ガスの排出の量の削減等に関する目標との関係にも留意しつつ、安定財源を確保するための具体的な方策を引き続き検討し、この法律の公布後おおむね一年を目途に結論を得ること。
三 地方の安定財源の確保については、前二号の税制措置による地方の増収額を活用するほか、具体的な方策を引き続き検討し、速やかに結論を得ること。その際、安定財源の確保の完成までの間において、地方の財政運営に支障が生じないよう、地方財政措置において適切に対応すること。

