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都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律案に対する修正案


都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち都市計画法第十二条の五第三項第一号から第四号までの改正規定、同条第七項を同条第八項とする改正規定、同条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項の改正規定及び同項を同条第六項とする改正規定並びに同条第四項の改正規定及び同項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定中「加え、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「再開発等促進区」の下に「又は開発整備促進区」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「再開発等促進区」の下に「又は開発整備促進区」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える」を「加える」に改め、同条第四項を削る。
 第一条のうち都市計画法第十二条の六の改正規定中「、「前条第六項第二号」を「前条第七項第二号」に改め、同条第一号中「再開発等促進区」の下に「及び開発整備促進区」を加える」を「改める」に改める。
 第一条中都市計画法第十二条の七の改正規定、第十二条の八の改正規定、第十二条の九の改正規定、第十二条の十の改正規定、第十二条の十一の改正規定、第十二条の十二を第十二条の十三とし、第十二条の十一の次に一条を加える改正規定、第十三条第一項第十四号の改正規定、第十四条第二項第十号の改正規定及び第二十一条の二第二項の改正規定を削る。
 第一条のうち都市計画法第三十三条第一項第一号の改正規定のうち同号ロ中「及び第六十八条の三第七項(同法第四十八条第十三項に係る部分に限る。)(これらの規定を同法第八十八条第二項」を「(同法第八十八条第二項」に改める。
 第一条のうち都市計画法第三十三条第一項第五号イ及び第六項の改正規定中「第一項第五号イ中「(第十二条の五第四項第二号」を「若しくは開発整備促進区(いずれも第十二条の五第五項第二号」に改め、同条」を削る。
 第一条中都市計画法第五十八条の二第一項の改正規定を削る。
 第二条中建築基準法第六十八条の三に二項を加える改正規定、第六十八条の四第一号ロの改正規定及び第六十八条の六第一号の改正規定を削る。
 第二条のうち建築基準法第八十七条第二項及び第三項の改正規定中「、「及び第六十条の二第三項」を「、第六十条の二第三項及び第六十八条の三第七項」に」を削る。
 第二条のうち建築基準法第八十八条第二項の改正規定中「「第六十八条の三第六項」を「第六十八条の三第六項から第八項まで」に、」を削る。
 第二条のうち建築基準法別表第二の改正規定、同表(に)項第一号、同表(ほ)項第一号及び同表(へ)項第一号の改正規定並びに同項に一号を加える改正規定中「、「第四十八条」の下に「、第六十八条の三」を加え」を削り、同項第六号中「一万平方メートル」を「三千平方メートル」に改める。
 第二条のうち建築基準法別表第二(と)項に二号を加える改正規定のうち同項第六号中「一万平方メートル」を「三千平方メートル」に改める。
 第二条中建築基準法別表第二(ち)項第二号を削る改正規定、同項第三号を同項第二号とする改正規定、同項第四号を同項第三号とする改正規定及び同表(る)項に一号を加える改正規定を次のように改める。
  別表第二(ち)項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同表(ぬ)項に次の一号を加える。
四 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場
外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇
場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が三千平方メートルを超えるもの
  別表第二(る)項に次の一号を加える。
  七 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超えるもの
 第二条のうち建築基準法別表第二に一項を加える改正規定中「一万平方メートル」を「三千平方メートル」に改める。
 第七条のうち都市再生特別措置法第二十九条第一項第一号の改正規定中「同条第五項第二号」を「同条第四項第二号」に改める。
 第七条のうち都市再生特別措置法第三十七条第一項第二号及び第四号の改正規定中「改め、同項第四号中「再開発等促進区」の下に「又は同条第四項に規定する開発整備促進区」を加える」を「改める」に改める。
 第八条中独立行政法人都市再生機構法第十五条の見出しの改正規定並びに同条第一項及び第二項の改正規定を削る。
 附則第一条第二号中「及び第二十一条の二第二項」を削り、「及び第九条から第十一条まで」を「、第九条及び第十条」に改め、同条第三号中「及び第十三条」を「及び第十二条」に改める。
 附則第二条中「第一条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)第十二条の五第四項及び第十二条の十二並びに」及び「並びに第六十八条の三第七項及び第八項」を削る。
 附則第三条中「(附則第九条において「旧都市計画法」という。)」を削り、「新都市計画法」を「第一条の規定による改正後の都市計画法(附則第十一条において「新都市計画法」という。)」に改める。
 附則第九条を削り、附則第十条を附則第九条とし、附則第十一条から附則第十四条までを一条ずつ繰り上げる。
 附則第十五条を削り、附則第十六条を附則第十四条とする。
 附則第十七条のうち民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十四条第一項第一号イの改正規定中「同
条第五項第二号」を「同条第四項第二号」に改め、附則第十七条を附則第十五条とし、附則第十八条を附則第十六条とし、附則第十九条を附則第十七条とする。

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