老人医療受給対象者に対する臨時老人薬剤費特別給付金の支給に関する法律案要綱
1 老人保健法第二十八条第二項の一部負担金(以下「薬剤一部負担金」という。)を含む同条の規定による一部負担金の見直しまでの間、国は、老人医療受給対象者が薬剤一部負担金を支払わなければならないときは、その者に対し、当該薬剤一部負担金に相当する額を臨時老人薬剤費特別給付金として支給するものとすること。
2 この法律は、平成十二年七月一日から施行するものとすること。
老人医療受給対象者に対する臨時老人薬剤費特別給付金の支給に関する法律案要綱
1 老人保健法第二十八条第二項の一部負担金(以下「薬剤一部負担金」という。)を含む同条の規定による一部負担金の見直しまでの間、国は、老人医療受給対象者が薬剤一部負担金を支払わなければならないときは、その者に対し、当該薬剤一部負担金に相当する額を臨時老人薬剤費特別給付金として支給するものとすること。
2 この法律は、平成十二年七月一日から施行するものとすること。