衆議院

メインへスキップ




   特殊法人等及び独立行政法人の整理等に関する法律案要綱


第一 目的(第一条関係)
 この法律は、肥大化し、かつ、硬直化した行政機構を変革し、行政が時代の変化に対応してその役割を効率的に果たすことができるようにする必要があることにかんがみ、特殊法人等の廃止又は民営化、独立行政法人の組織形態の在り方の見直し等について定めることにより、特殊法人等及び独立行政法人の整理等を推進することを目的とすること。
第二 特殊法人等の廃止又は民営化(第二条関係)
 政府は、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までに、特殊法人等(すべての特殊法人及び日本銀行を除く認可法人をいう。以下同じ。)を廃止し、又はこれらの民営化を実施するための法制上の措置その他の必要な措置を講じなければならないものとすること。
第三 独立行政法人の組織形態の在り方の見直し(第三条関係)
 政府は、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までに、独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)について、廃止し、又は民営化を実施することを基本として、その組織形態の在り方を見直し、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとすること。
第四 補助金等の削減等(第四条関係)
 政府は、第二及び第三の措置を講ずるまでの間においては、特殊法人等及び独立行政法人に対して交付される補助金等の削減を図るとともに、これらの法人の役職員数を削減するために必要な措置を講じなければならないものとすること。
第五 特殊法人等及び独立行政法人の職員の再就職の支援(第五条関係)
 政府は、第二から第四までの措置を講ずるに当たっては、特殊法人等及び独立行政法人の職員の再就職を支援するため、必要な措置を講ずるものとすること。
第六 施行期日等(附則関係)
 一 この法律は、公布の日から施行するものとすること。
 二 この法律は、この法律の施行の日から起算して三年を経過した日限り、その効力を失うものとすること。
 三 特殊法人等改革基本法は、廃止すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.